財産評価、税額、経営権、家族の生活を同時に扱う総合分野です。相続税を減らすことだけを目的にせず、分けられる・払える・引き継げる計画を考えます。
仕組みを理解する
相続税の計算(総合問題)
相続税とは、相続や遺贈で取得した財産に対して、財産ごとの評価と税額の配分を経て課される国税です。

総合問題は、財産ごとの評価、非課税・債務控除、贈与加算、税総額、各人の税額という段階へ分解します。最初から一つの長い式にすると、対象者や控除の段階を見失います。
| 段階 | 計算する額 |
|---|---|
| 課税価格 | 財産+みなし財産+精算課税贈与-非課税-債務・葬式費用(赤字は0)+暦年課税の加算贈与 |
| 課税遺産総額 | 課税価格の合計-3,000万円-600万円×法定相続人 |
| 税総額 | 法定相続分で仮配分→速算表→合計 |
| 納付額 | 実際の課税価格の割合で配分→2割加算→税額控除(下表の順) |
基本の仕組み

例えば預金、土地、生命保険金があるなら、預金は残高等、土地は評価ルール、保険金はみなし相続財産と非課税枠をそれぞれ確認します。その後に各人の課税価格へ集計します。土地の減額を預金へ適用したり、保険金の非課税枠を遺産全体へ引いたりしません。
税総額を求めた後には、実際の取得割合による配分、2割加算、配偶者の税額軽減、贈与税額控除等を該当者ごとに反映します。全員へ同じ調整をかけるのではなく、人物別の列を作ります。
財産評価から課税遺産総額まで

最初に本来の相続財産、死亡保険金・死亡退職金などのみなし相続財産、相続時精算課税による贈与財産を拾います。相続人が受け取る死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。相続人以外(相続を放棄した人を含む)が受け取る保険金にその非課税枠はありません。
法定相続人の数は、相続の放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までです。この数は基礎控除、保険金・退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算で共通に使います。
各人の取得額から非課税財産・債務・葬式費用を差し引き(赤字なら0)、そのうえで暦年課税の贈与を加算します。正味の遺産額から基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数を引いた額が課税遺産総額です。
暦年課税の贈与加算は、相続・遺贈で財産を取得した人が被相続人から受けた贈与が対象です。2024年1月1日以後の贈与から加算期間が相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延び(2031年1月1日以後の相続開始で7年)、延長された4年間の贈与は合計100万円を控除して加算します。贈与日だけでなく相続開始日で判断します。
相続時精算課税の贈与は、期間に関係なく、年110万円の基礎控除を差し引いた後の額を加算します。
税総額から各人の納付額まで

課税遺産総額をいったん法定相続分で取得したと仮定し、各人の仮の取得額に累進税率を当てて税額を合計します。その相続税総額を実際の課税価格の割合で配分します。実際に法定相続分どおり分けたかは、税総額を求める段階では関係しません。
配偶者・一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)に当たらない取得者は2割加算の対象です。被相続人の孫を養子にした場合は、代襲相続人でなければ2割加算となります。配偶者の税額軽減は、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方までに対応する税額を軽減します。原則として申告期限までの分割と申告書の提出が必要です。
税額控除の順序

各人の算出税額(2割加算後)から、下表の順に税額控除を差し引きます。控除しきれない未成年者控除・障害者控除は扶養義務者の税額から差し引け、相続時精算課税分の贈与税額控除で控除しきれない額は還付されます。
相次相続控除は、前の相続から10年以内に次の相続が開始した場合、前の相続で今回の被相続人が納めた相続税額を基に、経過年数1年につき10%ずつ減らした額を控除します。対象は相続人に限られ、相続を放棄した人や相続人以外の受遺者は対象外です。
| 順序 | 税額控除 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 暦年課税分の贈与税額控除 | 加算した贈与に課された贈与税額 |
| 2 | 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方まで |
| 3 | 未成年者控除 | (18歳-相続開始時の年齢)×10万円 |
| 4 | 障害者控除 | (85歳-年齢)×10万円(特別障害者は20万円) |
| 5 | 相次相続控除 | 10年以内に続いた相続で、1年につき10%ずつ減らして控除 |
| 6 | 外国税額控除 | 国外財産に外国で課された相続税相当額 |
| 7 | 相続時精算課税分の贈与税額控除 | 控除しきれない額は還付 |
試験に出る
- 総合問題を財産評価・控除・贈与加算・税総額・各人税額へ分解する点。
- 預金・土地・保険金で評価や非課税枠の扱いが異なる点。
- 土地の減額や保険金の非課税枠を遺産全体へ広げないこと。
- 2割加算・配偶者の税額軽減・贈与税額控除を該当者ごとに反映する点。
- 各段階で小計を残して崩れた箇所を点検する考え方。
- 税額控除の順序と、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の計算。
重要な言葉
- 課税価格
- 相続税の計算の基礎となる、評価後の財産額。
- みなし相続財産
- 生命保険金など、相続財産とみなされる財産。
- 2割加算
- 配偶者と一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外が財産を取得した場合に、その人の相続税額を2割増す制度。孫養子は代襲相続人でなければ対象。
- 配偶者の税額軽減
- 配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方までなら、配偶者に相続税がかからない制度。
- 相次相続控除
- 10年以内に相続が続いた場合に、前の相続で今回の被相続人が納めた相続税の一部を、今回の相続人の税額から差し引く制度。
確認問題
確かめよう途中で合計が合わない場合、どこで崩れたかを点検できますか。
評価の段階と配分の段階のどちらで崩れたかを点検します。各段階で小計を残すことが、計算時間を短くする土台です。
相続税の総合問題では、すべての財産を同じ評価方法で計算する。
税総額は、取得割合や2割加算、配偶者の税額軽減を反映して各人へ配分する。
生命保険金の非課税枠を扱うときに注意すべき点は?
相続税の総額を求めた後に、該当者ごとに反映するものは?
総合問題は、財産ごとの評価、非課税・、、税総額、各人の税額という段階へ分解します。最初から一つの長い式にすると、対象者や控除の段階を見失います。
例えば預金、土地、生命保険金があるなら、預金は残高等、土地は評価ルール、保険金はとをそれぞれ確認します。その後に各人の課税価格へ集計します。土地の減額を預金へ適用したり、保険金の非課税枠を遺産全体へ引いたりしません。
税総額を求めた後には、実際の取得割合による配分、、、贈与税額控除等を該当者ごとに反映します。全員へ同じ調整をかけるのではなく、人物別の列を作ります。
非上場株式の評価
非上場株式とは、市場価格がない株式で、会社規模や取得者の立場に応じて評価方法を選んで評価します。

非上場株式には日々の市場価格がないため、会社の内容と取得者の立場に応じた評価方法を使います。同じ会社の同じ株式でも、誰が取得するかで原則的評価と配当還元方式の判定が変わることがあります。
| 先に判定すること | 評価の原則 |
|---|---|
| 少数株主等 | 配当還元方式(原則的評価額の方が低ければそちら) |
| 同族株主等・大会社 | 類似業種比準方式(純資産価額が低ければ純資産価額) |
| 同族株主等・中会社 | 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L) |
| 同族株主等・小会社 | 純資産価額とL=0.50の併用方式の低い方 |
| 特定の評価会社 | 特定区分に応じた個別方式を先に確認 |
基本の仕組み

原則的評価では、会社規模等を判定し、類似業種比準方式、純資産価額方式、併用などへ進みます。類似業種比準は同業種との配当・利益・純資産等の比較、純資産価額は資産負債を評価し直した会社の中身に着目する考え方です。
併用の仕組みを仮の数値で確認すると、類似業種比準価額400円、純資産価額700円、L=0.6なら、400×0.6+700×0.4=520円です。最初から二方式を単純平均して550円とはしません。
取得者と会社規模で方式を選ぶ

最初の分岐は、取得した株主が経営支配力を持つ同族株主等か、少数株主等かです。同族株主等は原則的評価、少数株主等は原則として配当還元方式を使います。配当還元は会社規模で決まる方式ではありません。
同族株主のいる会社でも、取得後の議決権割合が5%未満で、中心的な同族株主がいる場合にその者に当たらず、役員でもない同族株主は配当還元方式によります。
会社規模は、従業員数70人以上なら大会社です。70人未満なら、総資産価額(帳簿価額)と従業員数のいずれか下位の区分と、取引金額の区分のいずれか上位の区分で判定します。
大会社は類似業種比準方式(純資産価額の方が低ければ純資産価額)、中会社は併用方式で、Lは中会社の大0.90・中0.75・小0.60です。小会社は純資産価額と、L=0.50の併用方式のいずれか低い方です。
特殊な会社と計算の入口

株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満、開業前・休業中、清算中などは、一般の大・中・小会社の原則から外れます。比準要素数1の会社も含め、先に特定の評価会社かを判定します。
類似業種比準価額は、類似業種の株価A×(b/B+c/C+d/D)÷3×斟酌率です。b・c・dは評価会社の1株(資本金等50円換算)当たりの配当・利益・簿価純資産、B・C・Dは類似業種の数値で、斟酌率は大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5です。最後に1株当たり資本金等の額÷50円を掛けます。
純資産価額は、相続税評価額による純資産から、帳簿価額による純資産との差額(評価差額)の37%を法人税額等相当額として控除し、発行済株式数で割ります。同族株主グループの議決権割合が50%以下なら、その80%で評価します。
配当還元価額は、直前期末以前2年間の年平均配当金額(1株50円換算、2円50銭未満や無配は2円50銭)÷10%×1株当たり資本金等の額÷50円です。原則的評価額の方が低ければ原則的評価額によります。
| 特定の評価会社(同族株主等の取得) | 判定の目安 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 比準要素数1の会社 | 直前期末で配当・利益・簿価純資産のうち2要素が0など | 純資産価額(または類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75) |
| 株式等保有特定会社 | 総資産に占める株式等の割合が50%以上 | 純資産価額(S1+S2方式も可) |
| 土地保有特定会社 | 土地等の割合が大会社70%以上、中会社90%以上(小会社は総資産規模で判定) | 純資産価額 |
| 開業後3年未満・比準要素数0の会社 | 開業からの期間、配当・利益・簿価純資産がすべて0 | 純資産価額 |
| 開業前・休業中の会社 | 事業の実態 | 純資産価額(少数株主も同じ) |
| 清算中の会社 | 清算手続中 | 清算分配見込額の現在価値 |
試験に出る
- 非上場株式は市場価格がなく、評価方法の選択が必要な点。
- 取得者によって原則的評価と配当還元方式の判定が変わる点。
- 類似業種比準方式と純資産価額方式、併用方式の考え方。
- 併用では単純平均せず、Lでウエイト付けして計算する点。
- 計算前に株主区分や会社規模を判断する点。
- 類似業種比準価額の斟酌率、純資産価額の37%控除と80%評価、配当還元の2円50銭。
重要な言葉
- 類似業種比準方式
- 同業種の株価と配当・利益・純資産を比較する評価方法。
- 純資産価額方式
- 資産負債を評価し直して会社の純資産から評価する方法。
- 配当還元方式
- 配当額を一定の利率で還元して評価する方法。
- L
- 併用方式で類似業種比準価額に掛ける会社規模に応じた割合。
- 特定の評価会社
- 株式等保有特定会社・土地保有特定会社・比準要素数1の会社・開業後3年未満の会社など、一般の会社規模による評価によらない会社。
- 斟酌率
- 類似業種比準価額の計算で掛ける割合。大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5。
確認問題
確かめよう非上場株式の計算を始める前に、何を判定しますか。
株主区分、会社規模、特定の評価会社に該当するかの三つです。高度な式を正確に計算しても、方式の選択を誤ると答えは合いません。
非上場株式は、取得者が誰であっても常に同じ評価方法で評価する。
併用方式では、Lを用いて類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせる。
非上場株式の評価方法の判定に影響するものは?
類似業種比準価額400円、純資産価額700円、L=0.6の併用価額は?
非上場株式には日々の市場価格がないため、会社の内容と取得者の立場に応じた評価方法を使います。同じ会社の同じ株式でも、誰が取得するかでとの判定が変わることがあります。
原則的評価では、等を判定し、、純資産価額方式、併用などへ進みます。類似業種比準は同業種との配当・利益・純資産等の比較、純資産価額は資産負債を評価し直した会社の中身に着目する考え方です。
併用の仕組みを仮の数値で確認すると、類似業種比準価額、純資産価額700円、なら、400×0.6+700×0.4=520円です。最初から二方式を単純平均して550円とはしません。
事業承継税制
事業承継税制とは、一定の要件の下で非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、所定の事由で免除する制度です。

事業承継税制は、一定の要件の下で非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、所定の事由で免除する仕組みです。税額が初めから存在しない非課税制度とは区別します。
| 時点 | 必要な判定 |
|---|---|
| 承継前 | 一般・特例の別、対象会社・株式・人、計画提出 |
| 承継時 | 贈与・相続の期限、認定、申告、担保 |
| 承継後 | 代表・保有、継続届出、打切り・免除事由 |
基本の仕組み

猶予された税額が1,000万円あると仮定すると、要件を満たしている間は納付を猶予されても、要件を外れた場合の納付や利子税等が問題になります。免除の事由に当たるかも別途判定します。
一般措置と特例措置、会社・後継者・先代経営者等の要件、認定や継続届出を分けて整理します。計画提出期限等は改正・延長の影響を受けるため、古い資料の期限を現在へ無条件に移さないようにします。令和8年度税制改正で法人版の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日へ延長されました(特例措置の適用期限は2027年12月31日のままです)。
一般措置と特例措置を区別する

法人版の一般措置は対象株式数や猶予割合等に制限があります。特例措置は特例承継計画の提出、適用期間、後継者の範囲、対象株式・猶予割合などに特例があります。どちらも株式の評価額そのものをゼロにする制度ではなく、要件に応じて贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。
2026年時点の法人版特例では、特例承継計画を2027年9月30日までに提出し、2027年12月31日までに贈与・相続による承継を行う必要があります。計画には認定経営革新等支援機関の所見を付し、適用には都道府県知事の認定などの手続があります。個人版事業承継税制とは提出期限や対象資産が異なります。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 事前の計画 | 不要 | 特例承継計画を2027年9月30日までに提出 |
| 適用期限 | なし | 2027年12月31日までの贈与・相続 |
| 対象株式 | 議決権株式総数の3分の2まで | 全株式 |
| 猶予割合 | 贈与100%・相続80% | 贈与・相続とも100% |
| 後継者 | 1人 | 最大3人(各10%以上の議決権等) |
| 雇用確保要件 | 5年平均で雇用の8割を維持できないと猶予打切り | 未達でも理由の報告等で猶予継続 |
承継後の継続と免除を追う

特例でも贈与税・相続税の申告、担保提供、継続届出、後継者による保有・経営などが続きます。株式譲渡や認定取消しなどで猶予が打ち切られると、猶予税額と利子税の納付が問題になります。後継者の死亡など免除事由が生じた場合は所定の手続を確認します。
遺留分の民法特例

自社株を後継者へ集中すると、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。経営承継円滑化法の民法特例では、後継者と先代経営者の推定相続人全員の合意により、贈与された自社株を遺留分算定の基礎財産から除く除外合意や、価額を合意時の評価額に固定する固定合意ができます。
合意後1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、確認を受けてから1か月以内に家庭裁判所へ許可を申し立てます。固定合意の価額には税理士・公認会計士・弁護士等の証明が必要です。
試験に出る
- 事業承継税制は納税猶予と免除の制度で、非課税制度と異なる点。
- 要件を外れた場合の納付や利子税が問題になる点。
- 一般措置と特例措置、会社・後継者・先代経営者の要件。
- 認定や継続届出、計画提出期限を改正・延長に合わせる点。
- 適用後も継続条件の確認が必要な点。
- 一般措置と特例措置の対象株式・猶予割合・後継者数・雇用要件の違い。
- 遺留分の民法特例(除外合意・固定合意)の手続。
重要な言葉
- 納税猶予
- 一定の要件の下で税の納付を先延ばしにする制度。
- 一般措置
- 期限のない事業承継税制の基本形。対象株式は議決権株式総数の3分の2まで、相続税の猶予割合は80%。
- 特例措置
- 2027年12月31日までの承継に限り、対象株式を全株式、猶予割合を100%に拡充した時限的な措置。特例承継計画の提出が必要。
- 継続届出
- 猶予を受けた後も要件を満たすことを届け出る手続。
- 除外合意
- 遺留分の民法特例で、後継者が先代経営者から贈与を受けた自社株を遺留分算定の基礎財産から除く合意。
- 固定合意
- 遺留分の民法特例で、贈与された自社株の遺留分算定上の価額を合意時の評価額に固定する合意。
確認問題
確かめよう「申請時に要件を満たせば、その後の確認は不要」はなぜ誤りでしょう。
適用後も継続条件や届出があり、事業の変化と税の扱いをつなげて管理する必要があるからです。
事業承継税制は、税額が初めから存在しない非課税制度である。
納税猶予を受けた後も、継続条件や届出を管理する必要がある。
事業承継税制の説明として正しいものは?
要件を外れた場合に問題となるものは?
事業承継税制は、一定の要件の下で等に係る贈与税・相続税の納税をし、所定の事由で免除する仕組みです。税額が初めから存在しない非課税制度とは区別します。
猶予された税額があると仮定すると、要件を満たしている間は納付を猶予されても、要件を外れた場合の納付や等が問題になります。免除の事由に当たるかも別途判定します。
と、会社・後継者・先代経営者等の要件、認定や継続届出を分けて整理します。計画提出期限等は改正・延長の影響を受けるため、古い資料の期限を現在へ無条件に移さないようにします。令和8年度税制改正で法人版の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日へ延長されました(特例措置の適用期限は2027年12月31日のままです)。
信託
信託とは、財産を託す人・管理する人・利益を受ける人の役割を分けて設計する仕組みです。

信託は、財産を託す人、管理する人、利益を受ける人の役割を分けて設計する仕組みです。委託者・受託者・受益者という名前を、財産の管理と経済的利益の流れに対応させます。
| 役割 | 親の不動産管理を子へ託す例 |
|---|---|
| 委託者 | 財産の管理を託す親 |
| 受託者 | 契約に従って管理する子 |
| 受益者 | 家賃の利益を受ける親 |
| 役割 | 管理・利益 |
|---|---|
| 委託者 | 財産を託し信託目的を定める |
| 受託者 | 財産を分別して目的どおり管理する |
| 受益者 | 信託から経済的利益を受ける |
| 帰属権利者 | 信託終了時の残余財産の帰属先 |
基本の仕組み

例えば親が賃貸不動産の管理を子に託し、家賃の利益は親が受ける設計なら、管理する子と利益を受ける親は別です。管理権限を託したから子が自由に自分のために財産を使えるわけではありません。
受益者が変わる等の場面では、贈与税・相続税の課税関係を検討します。信託という形式に入れただけで税がなくなるわけではありません。信託財産の管理、受益権、終了時の帰属を分けて確認します。
設定・運用・終了を一枚にする

信託契約や遺言等で信託を設定し、委託者が財産を受託者へ移し、受託者が信託目的に従い管理・処分し、受益者が利益を受けます。受託者には分別管理や忠実義務などがあり、所有名義を得ても自分の財産として自由に使えません。信託監督人や受益者代理人を置く設計もあります。
家族信託と呼ばれる設計でも、受益者を親のままにする場合と子へ変える場合で課税関係が違います。対価なく新たに受益権を取得すれば贈与税等が問題になります。委託者・当初受益者・次順位受益者・残余財産の帰属先を時系列で確認し、遺言や成年後見との役割の違いも考えます。
試験に出る
- 委託者・受託者・受益者の役割の違いを問う問題。
- 管理権限を託しても、受託者が自由に使えるわけではない点。
- 受益者が変わる場面では贈与税・相続税の課税関係を検討する点。
- 信託の形式にしただけで税がなくなるわけではない点。
- 名義と経済的利益の帰属を分けて考える点。
重要な言葉
- 委託者
- 財産の管理を託す人。
- 受託者
- 契約に従って財産を管理する人。
- 受益者
- 信託から経済的利益を受ける人。
- 受益権
- 信託財産から利益を受ける権利。
確認問題
確かめよう図の矢印をどの三種類で描けますか。
「財産を託す」「管理する」「利益を受ける」の三種類です。法律上の名義と経済的な利益の帰属を同じものとして扱わないことがポイントです。
信託に財産を入れると、贈与税や相続税は常に課されない。
受託者は管理権限を持つが、受益者のために管理する。
信託で財産の管理を託す人は?
信託で家賃の利益を受ける人は?
信託は、財産を託す人、管理する人、利益を受ける人の役割を分けて設計する仕組みです。・・受益者という名前を、財産の管理と経済的利益の流れに対応させます。
例えば親がの管理を子に託し、家賃の利益は親が受ける設計なら、管理する子と利益を受ける親は別です。管理権限を託したから子が自由に自分のために財産を使えるわけではありません。
受益者が変わる等の場面では、・相続税の課税関係を検討します。信託という形式に入れただけで税がなくなるわけではありません。信託財産の管理、、終了時の帰属を分けて確認します。
相続対策の実務
相続対策とは、遺産分割・納税資金・税負担の三つを並行して考え、家族が分けられ・払える・引き継げる計画を整えることです。

相続対策は、遺産分割、納税資金、税負担の三つを並行して考えます。税額が小さくても、現金がなく納税できない、家族が分け方に合意できないなら実行が難しくなります。
| 目的 | 代表的な方法 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 分割 | 遺言・代償分割・資産組替え | 居住、事業継続、他の相続人との公平 |
| 納税資金 | 預金・死亡保険金・換金可能資産 | 納税期限、受取人、現金化の時期 |
| 税負担 | 小規模宅地等・贈与・事業承継 | 対象者、利用状況、時期、継続要件 |
基本の仕組み

財産が自宅5,000万円と預金500万円に偏っている家族では、自宅を引き継ぐ人に代償金や納税資金が必要となることがあります。評価額を下げる対策だけ進めると、かえって手元資金を減らす場合もあります。
生前贈与、保険、遺言、資産の組替え、事業承継等を、家族の希望と時期に合わせて比較します。一次相続での配偶者の税負担だけでなく、その後の二次相続、住まい、収入の確保まで見通します。
相続財産の評価では現預金、上場株式、生命保険、不動産を同じ方法で測りません。上場株式は、課税時期の終値と、課税時期の属する月・前月・前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額です。土地では路線価方式・倍率方式や利用状況を確認します。
死亡保険金の非課税枠は、受取人や法定相続人の数などの条件に従います。保険金の受取りは分割前の生活費・納税資金の準備に役立つ一方、他の相続人との公平や契約者・被保険者・受取人による課税の違いも確認します。
贈与や売買で移す場合と、相続で移る場合では、評価時点、税、登記費用、管理権限が変わります。節税額だけを比較せず、移転後に生活資金が残るか、後継者が経営を続けられるかを確認します。自社株の移転でも事業計画と資金調達を組にして考えます。
相続・贈与の改正は、贈与の日と相続開始日の両方を年表にします。例えば2024年以後の相続時精算課税では年110万円の基礎控除が設けられ、相続時に加算する額もその控除後の残額で考えます。
相続時精算課税は、贈与の年の1月1日で60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できます。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。別の贈与者からの贈与は暦年課税のままなので、贈与者ごとに併用関係を確認します。
三つの目的に手段を対応させる

遺産分割のためには遺言、代償分割、共有を避ける資産構成などを検討します。納税資金には預金、死亡保険金、換金しやすい資産等を準備します。税負担には小規模宅地等の特例、生前贈与、事業承継税制等を検討します。同じ手段が三目的すべてに効くとは限りません。
路線価方式では路線価に奥行価格補正等を反映し、倍率方式では固定資産税評価額に倍率を掛けます。小規模宅地等の特例は利用区分・取得者・面積上限と減額割合を判定してから適用します。自宅敷地、貸付事業用、事業用を同一条件として扱いません。
一次相続と二次相続を続けて見る

配偶者の税額軽減を一次相続で最大限使うだけでは、二次相続時の相続人の数・基礎控除・配偶者の財産増加を見落とします。配偶者の住居と生活費を守りつつ、次に誰へ何を渡すかを表にします。保険金の受取人と非課税枠、贈与の加算期間、相続時精算課税の年110万円基礎控除も、相続開始日と受贈者ごとに確認します。
土地の評価と小規模宅地等の特例

借地権は自用地評価額×借地権割合、貸宅地(底地)は自用地評価額×(1-借地権割合)、貸家建付地は自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。貸家は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で、借家権割合は30%です。
例えば自用地評価額1億円、借地権割合60%、賃貸割合100%なら、貸家建付地は1億円×(1-0.6×0.3×1)=8,200万円です。
特定居住用と特定事業用等は合計730㎡まで併用できます。貸付事業用を含むときは、特定居住用の面積×200/330+特定事業用等の面積×200/400+貸付事業用の面積が200㎡以下となるよう調整します。
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に住んでいた被相続人所有の建物に、遺産分割・遺贈等により無償で住み続けられる権利です。存続期間は原則終身で、第三者に対抗するには登記が必要です。
配偶者居住権の評価額は、建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた複利現価率です。敷地利用権は、土地の時価-土地の時価×存続年数に応じた複利現価率で評価します。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% | 配偶者は無条件。同居親族は申告期限まで居住・保有。持ち家のない別居親族にも要件あり |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | 事業を承継し申告期限まで継続・保有(相続前3年以内に事業に供した宅地等は原則除外) |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% | 申告期限に同族会社の役員である親族が取得・保有 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% | 貸付事業を承継し申告期限まで継続・保有(相続前3年以内に新たに貸し付けた宅地等は原則除外) |
民法の相続分・遺留分を確認する

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にあり、全体で相続財産の2分の1(直系尊属だけが相続人なら3分の1)に各人の法定相続分を掛けます。遺留分侵害額請求は金銭の支払を求める権利で、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で行使できなくなります。
遺留分の算定では、相続人への贈与は原則として相続開始前10年以内の特別受益に当たるもの、相続人以外への贈与は1年以内のものを基礎に加えます。
相続人でない被相続人の親族(子の配偶者など)が無償で療養看護等をした場合は、相続人に特別寄与料を請求できます。協議が整わなければ、相続開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内に家庭裁判所へ請求します。特別寄与料は遺贈で取得したものとみなされ、相続税の2割加算の対象です。
遺産分割に期限はありませんが、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益・寄与分を主張できず法定相続分等で分けます。
| 相続人の組合せ | 配偶者の法定相続分 | 他の相続人の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1を子で等分 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1を直系尊属で等分 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1を兄弟姉妹で等分(父母の一方のみ同じ兄弟姉妹は2分の1) |
試験に出る
- 遺産分割・納税資金・税負担を並行して考える点。
- 自宅に偏った財産では代償金や納税資金が必要になる点。
- 生前贈与・保険・遺言・事業承継を家族の希望と時期で比較する点。
- 上場株式や土地など、財産ごとに評価方法が異なる点。
- 死亡保険金の非課税枠の条件と、相続時精算課税が暦年課税と自由に切り替えられない点。
- 貸家建付地の評価式と小規模宅地等の限度面積の調整計算。
- 遺留分の割合、遺留分侵害額請求・特別寄与料の期間制限。
重要な言葉
- 遺産分割
- 相続財産を相続人で分ける手続。
- 納税資金
- 相続税を申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに納めるために用意する資金。
- 路線価方式
- 路線価を基に土地を評価する方法。
- 相続時精算課税
- 贈与時は年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を超える部分に20%で課税し、相続時に贈与財産を加算して相続税で精算する制度。
- 貸家建付地
- 所有する土地に建てた家屋を他人に貸している場合の、その土地。自用地より借地権割合×借家権割合×賃貸割合の分だけ低く評価する。
- 小規模宅地等の特例
- 被相続人等の居住用・事業用の宅地等について、限度面積までの評価額を80%または50%減額する特例。
- 遺留分
- 兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分。侵害されたときは金銭の支払を請求できる。
- 特別寄与料
- 相続人でない親族が無償で療養看護等をして財産の維持・増加に貢献した場合に、相続人へ請求できる金銭。
確認問題
確かめよう提案を「税がいくら減るか」だけで終えていませんか。
「誰が住み続けるか」「誰が現金を払うか」「次の相続で何が起きるか」を説明できる計画にします。
相続対策では、税額を減らせば納税資金や分割の合意は考えなくてよい。
相続時精算課税では、2024年以後、年110万円の基礎控除が設けられた。
相続対策で並行して考える三つは?
土地の評価方法に該当するものは?
相続対策は、、、税負担の三つを並行して考えます。税額が小さくても、現金がなく納税できない、家族が分け方に合意できないなら実行が難しくなります。
財産が自宅と預金に偏っている家族では、自宅を引き継ぐ人に代償金や納税資金が必要となることがあります。評価額を下げる対策だけ進めると、かえって手元資金を減らす場合もあります。
、保険、遺言、資産の組替え、事業承継等を、家族の希望と時期に合わせて比較します。一次相続での配偶者の税負担だけでなく、その後の、住まい、収入の確保まで見通します。
相続財産の評価では現預金、上場株式、生命保険、不動産を同じ方法で測りません。上場株式は、課税時期の終値と、課税時期の属する月・前月・前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額です。土地では・や利用状況を確認します。
の非課税枠は、受取人や法定相続人の数などの条件に従います。保険金の受取りは分割前の生活費・納税資金の準備に役立つ一方、他の相続人との公平や・被保険者・受取人による課税の違いも確認します。
贈与や売買で移す場合と、相続で移る場合では、評価時点、税、、管理権限が変わります。節税額だけを比較せず、移転後に生活資金が残るか、後継者が経営を続けられるかを確認します。自社株の移転でもと資金調達を組にして考えます。
相続・贈与の改正は、贈与の日との両方を年表にします。例えば2024年以後のでは年110万円の基礎控除が設けられ、相続時に加算する額もその控除後の残額で考えます。
覚えるポイント
- 相続税総合問題は財産別の評価から人物別の税額へ段階を分ける。
- 非上場株式は株主区分・会社区分を判定してから方式を選ぶ。
- 猶予は非課税ではなく、相続対策は分割・資金・税負担を同時に考える。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国税庁:相続税の税率と総額の計算 ↗
- 国税庁:贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) ↗
- 国税庁:相続時精算課税の選択 ↗
- 国税庁:取引相場のない株式の評価 ↗
- 中小企業庁:事業承継税制と経営承継円滑化法 ↗
- 国税庁:配偶者の税額の軽減 ↗
- 日本FP協会:1級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)と特例承継計画の提出期限 ↗
- 国税庁:相続税がかかる場合 ↗
- 国税庁:新たに信託を設定した場合 ↗
- 国税庁:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ↗
- 国税庁:No.4614 貸家建付地の評価 ↗
- e-Gov:民法(遺留分・特別の寄与) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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