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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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雇用保険の高年齢求職者給付金および高年齢被保険者

ライフプランニングと資金計画 · 高年齢求職者給付金 / 高年齢被保険者 / マルチ高年齢被保険者

定年退職(65歳)後の雇用保険に関する次の説明文の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を解答しなさい。 〈高年齢求職者給付金〉 Ⅰ「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、再就職を希望する場合に、高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から( ① )年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受ける必要があります。なお、高年齢求職者給付金は、求職の申込みを行った日から、失業の状態にあった日が通算して( ② )日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。 高年齢求職者給付金は、一時金で支給され、その額は、原則として、算定基礎期間が1年以上ある場合は、基本手当日額に□□□日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年未満である場合は、基本手当日額に( ③ )日を乗じて得た額となります。 高年齢求職者給付金には、その受給に関して、年齢の上限や受給回数の制限がありません。そのため、Aさんが定年退職後に再就職した会社を退職した場合であっても、その後再就職を希望するときは、所定の要件を満たせば、再び高年齢求職者給付金の支給を受けることができます」 〈高年齢被保険者〉 Ⅱ「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、雇用保険の適用事業所に再就職し、1週間の所定労働時間が□□□時間以上、かつ、( ④ )日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合は、雇用保険の高年齢被保険者となります。ただし、労働時間の要件を満たさない場合であっても、複数の雇用保険の適用事業所に勤務し、そのうち2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が( ⑤ )時間以上□□□時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が□□□時間以上であって、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが( ④ )日以上であるときは、公共職業安定所長に申し出て、申出を行った日から特例的に雇用保険の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます」

解答・解説を表示

解答

① 1(年) ② 7(日間) ③ 30(日) ④ 31(日) ⑤ 5(時間)

解説

65歳以上の雇用保険被保険者は「高年齢被保険者」となり、離職すると一時金の「高年齢求職者給付金」が支給されます。一般の基本手当とは違い、公的年金(特別支給の老齢厚生年金等)との併給調整はありません。また、65歳以上の複数就労者には、1事業所の労働時間が週20時間未満でも、週5時間以上の事業所を2つ合算して週20時間以上になれば、マルチジョブホルダー制度が適用されます。

解き方

  1. 高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から1年以内に申請し、待期期間は7日です。算定基礎期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の一時金です。これを確認します。
  2. 雇用保険に入るには、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みが必要です。マルチ制度では、1つの事業所が週5時間以上で、2つ合計が週20時間以上、それぞれ31日以上の見込みが必要です。

答えの内訳

①:1(年)
高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までと定められています。
②:7(日間)
高年齢求職者給付金は、求職の申込みをした日以後において通算して7日間の失業状態(待期期間)を経過した後に支給されます。
③:30(日)
高年齢求職者給付金の支給日数は、算定基礎期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分の一時金となります。
④:31(日)
雇用保険の被保険者資格の取得要件における雇用見込み日数は、31日以上(31日以上引き続き雇用されることが見込まれること)とされています。
⑤:5(時間)
高年齢被保険者の特例(マルチ高年齢被保険者)は、65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であり、2つの事業所の労働時間を合計して20時間以上となる場合に適用申出が可能です。

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覚えるポイント

  • 高年齢求職者給付金は退職後1年以内に受給を終える必要があるため早期の申請が必要であること。
  • 高年齢求職者給付金の支給日数は「1年未満:30日分」「1年以上:50日分」の一時金であること。
  • マルチ高年齢被保険者は65歳以上が対象で、1社あたり「週5時間以上20時間未満」、合算「週20時間以上」、「31日以上の雇用見込み」が必要であること。

間違えやすいところ

  • 一般の基本手当の日数と混同し、算定基礎期間が1年未満の日数を90日などと間違えないようにします。
  • 雇用保険の適用要件の見込み期間は31日以上です。1か月(30日)と間違えないようにします。
  • マルチ制度では、1つの事業所の最低5時間と、合計20時間を取り違えないようにします。

出題の前提:2025年10月1日現在施行の雇用保険法に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2026年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2026年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2026年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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