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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartI)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartI)の概要
30:00

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建築士である個人事業主の法人化検討・事業承継および資産管理

資産相談業務(事業承継・相続・不動産) · 個人事業の法人化 / 不動産管理法人の活用 / 事業承継税制・自社株評価 / 住宅取得等資金の贈与税非課税措置 / FPの職業倫理

Aさん(60歳)は個人で建築設計事務所(年所得約2,500万円超)を営み、妻Bさん(60歳)は青色事業専従者である。また、所有する商業地域の5階建てビル(1~4階は貸事務所、5階は自身の設計事務所)からの不動産所得が約2,000万円超あり、隣接する甲土地(200㎡)をコインパーキング業者X社に賃貸している。同居の長男Cさん(35歳・建築士)の事務所入所を機に、設計業と不動産賃貸業を1つの法人へ法人化すること、将来のCさんへの事業承継および株式評価・相続税の仕組みの整理を検討している。また、隣県で暮らす長女Dさん(33歳)の分譲マンション購入資金の援助も希望している。保有財産の合計は約3億9,500万円、相続税見込額は約9,000万円である。この設例における相談内容・問題点、解決策、優先提案とその理由・留意点、およびFPの職業倫理について述べなさい。

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解答

設例の相談内容・問題点(高所得による所得税・住民税の負担、法人化形態・メリット・デメリットの検討、長男Cへの円滑な事業承継と自社株評価、長女Dへの住宅購入支援と遺産分割バランス、多額の将来の相続税負担)、解決策(設計業・賃貸業の法人化検討、住宅取得等資金贈与の非課税制度等の活用、自社株式評価の仕組み把握と事業承継対策、小規模宅地等の減額特例の活用)、優先提案(法人化と住宅取得等資金贈与の活用)、およびFPの職業倫理(顧客利益の優先、守秘義務、説明責任、コンプライアンスの遵守)を整理して対応する。

解説

高所得の個人事業主が法人化すると、所得を分けて給与所得控除を使えるため、税負担を大きく減らせます。ただし事業を引き継ぐときは、自社株の評価のしかたが変わってきます。そのため、不動産の持ち方と事業の運営を分けるかどうかまで考えた総合的な設計が必要です。

解き方

  1. 設例の家族構成、事業所得と不動産所得の金額、持っている不動産と現預金の状況から、今の課題(高い税率、事業承継、遺産分割)を洗い出します。
  2. 法人化で所得税・法人税・相続税(自社株の評価)がどう変わるか、また生前贈与の特例の要件を満たすかを比べて検討し、優先順位を整理します。

答えの内訳

設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。:①高い所得税・住民税負担と法人化の検討、②設計業と不動産賃貸業を同一法人化することの適否・留意点、③長男Cさんへの事業承継と将来の自社株式の評価・相続税対策、④長女Dさんへの住宅取得資金援助と将来の遺産分割バランス、⑤総額約3億9,500万円の財産に対する相続税対策および納税資金準備。
事業所得(約2,500万円超)と不動産所得(約2,000万円超)を合わせると最高税率(所得税45%+住民税10%)が適用される水準にあり、税負担の軽減が急務です。また、設計業と不動産賃貸業を1法人に集約する場合、将来の自社株評価において不動産評価の影響や特定評価会社(土地保有特定会社等)に該当するリスクがあります。さらに、長男への事業資産集中と長女への生前贈与・遺産分割の公平性確保、相続税納税資金の確保が課題です。
それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。:①事業の法人化(設計業務の法人化、不動産管理法人の形態検討、所得分散と役員報酬の設定)、②長女Dさんへの「住宅取得等資金の非課税特例」や相続時精算課税制度を活用した贈与、③事業承継計画の策定と自社株対策(類似業種比準方式や純資産価額方式の理解、納税猶予制度等の検討)、④小規模宅地等の減額特例(特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等)の活用と土地の有効活用見直し、⑤遺言書の作成および生命保険等を活用した代償分割・納税資金の準備。
法人を設立してAさん・妻Bさん・長男Cさんに役員報酬を適正配分することで給与所得控除を活用し、所得税・住民税負担を大幅に軽減できます。長女Dさんには住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を利用して現預金から円滑に資金援助を行います。不動産と設計業を分離するか同一法人とするかは、特定評価会社該当性や承継時の株式価額への影響を検証して判断します。
それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。:提案内容:長男Cさんの入所に合わせた事業の法人化と、長女Dさんへの住宅取得等資金の贈与の実行。理由:直ちに高い節税効果(所得分散・給与所得控除等)が得られ、長女の住宅取得時期に合わせた効率的な資産移転が可能となるため。留意点:不動産を会社所有とするか管理・サブリース型にするか慎重に比較検討すること、安易に1つの法人に多額の不動産を組み入れると自社株評価が高騰し事業承継が困難になるリスクや特定評価会社判定に注意すること、役員報酬額の適正水準の設定、長女への贈与における申告要件等の厳守。
長男Cさんが入所する今春は法人設立の最適なタイミングです。ただし、テナントビルや甲土地を法人所有方式にすると多額の譲渡所得税や登記費用が生じ、かつ自社株評価が高止まりして後継者の事業承継負担が増加する懸念があります。設計業法人と不動産管理(またはサブリース)のスキームを慎重に切り分けるか検討が必要です。長女への住宅資金援助は非課税限度額や床面積要件、期限内申告を遵守する必要があります。
FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。:①顧客第一(顧客の真のニーズを把握し最適な利益を図る)、②守秘義務の遵守(知り得た個人情報・財産状況を外部に漏らさない)、③説明責任(インフォームド・コンセント:メリットだけでなくデメリットやリスクも丁寧に説明する)、④コンプライアンス(法令遵守:税理士法、弁護士法、司法書士法等に抵触せず、士業専門家と適切に連携・協働する)。
FPとして家族関係や多額の財産情報を取り扱うため、厳格な情報管理が求められます。また、個別の税額計算や税務書類の作成は税理士法に抵触するため、提携する税理士等の専門家と緊密に連携しながら、Aさんにとって最善となる総合的なアドバイスを提供することが不可欠です。

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覚えるポイント

  • 法人化による自社株評価への影響(土地保有特定会社や株式等保有特定会社などの特定評価会社に該当しないよう資産構成に注意する)
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は受贈者の所得要件、住宅要件、翌年3月15日までの入居・申告要件を厳守する必要がある

間違えやすいところ

  • 不動産賃貸業と本業の設計業を安易に同じ法人にすると、後継者が自社株を引き継ぐときに不動産の含み益などで株価が上がり、事業承継が難しくなる危険を見落とすことです。
  • 税理士の資格がないFPが具体的な税額計算や確定申告書の作成を代わりに行うと、税理士法に違反する点への配慮が足りないことです。

出題の前提:2025年度第3回FP1級実技試験(資産相談業務・2026年2月15日実施)Part I設例基準

出典:金融財政事情研究会『2026年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartI)』
公式問題 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2026年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartI)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2026年2月 1級 実技(資産相談業務・2月15日 PartI PartII・PartI)の問題・解答資料です。

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