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FP技能検定 · 学習ガイド

非上場株式の評価

非上場株式とは

非上場株式とは、市場価格がない株式で、会社規模や取得者の立場に応じて評価方法を選んで評価します。

取得者の株主区分と会社の区分を判定してから非上場株式の評価方式へ進む図
非上場株式は取得者の立場や会社区分等で評価方式を選びます。類似業種比準・純資産価額・併用等の式へ入る前の判定が重要です。

非上場株式には日々の市場価格がないため、会社の内容と取得者の立場に応じた評価方法を使います。同じ会社の同じ株式でも、誰が取得するかで原則的評価と配当還元方式の判定が変わることがあります。

非上場株式の評価
先に判定すること評価の原則
少数株主等配当還元方式(原則的評価額の方が低ければそちら)
同族株主等・大会社類似業種比準方式(純資産価額が低ければ純資産価額)
同族株主等・中会社類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L)
同族株主等・小会社純資産価額とL=0.50の併用方式の低い方
特定の評価会社特定区分に応じた個別方式を先に確認

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。左に「類似業種比準400円×0.6」、右に「純資産価額700円×0.4」を並べ、矢印を中央下の「520円」へ合流させる。合流点に「400×0.6+700×0.4=520円」を大きく示す。
覚えること:L=0.6なら併用価額520円

原則的評価では、会社規模等を判定し、類似業種比準方式、純資産価額方式、併用などへ進みます。類似業種比準は同業種との配当・利益・純資産等の比較、純資産価額は資産負債を評価し直した会社の中身に着目する考え方です。

併用の仕組みを仮の数値で確認すると、類似業種比準価額400円、純資産価額700円、L=0.6なら、400×0.6+700×0.4=520円です。最初から二方式を単純平均して550円とはしません。

取得者と会社規模で方式を選ぶ

取得者と会社規模で方式を選ぶの図解。中央の「株式」から上下に分岐し、上段は「同族株主等」→「原則的評価」→「会社規模」、下段は「少数株主等」→「配当還元方式」と矢印でつなぐ。上下を仕切り、下段から会社規模へは矢印を引かない。
覚えること:まず取得者、原則的評価なら会社規模

最初の分岐は、取得した株主が経営支配力を持つ同族株主等か、少数株主等かです。同族株主等は原則的評価、少数株主等は原則として配当還元方式を使います。配当還元は会社規模で決まる方式ではありません。

同族株主のいる会社でも、取得後の議決権割合が5%未満で、中心的な同族株主がいる場合にその者に当たらず、役員でもない同族株主は配当還元方式によります。

会社規模は、従業員数70人以上なら大会社です。70人未満なら、総資産価額(帳簿価額)と従業員数のいずれか下位の区分と、取引金額の区分のいずれか上位の区分で判定します。

大会社は類似業種比準方式(純資産価額の方が低ければ純資産価額)、中会社は併用方式で、Lは中会社の大0.90・中0.75・小0.60です。小会社は純資産価額と、L=0.50の併用方式のいずれか低い方です。

特殊な会社と計算の入口

特殊な会社と計算の入口の図解。中央に判定ゲートを置き、エルくんが上から入れた株券を左右の矢印で振り分ける。該当する場合は右の「特定の評価会社」へ、該当しない場合は左の「大・中・小会社」へ進み、右側に特定会社の例を小さく並べる。
覚えること:先に特定の評価会社か判定

株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満、開業前・休業中、清算中などは、一般の大・中・小会社の原則から外れます。比準要素数1の会社も含め、先に特定の評価会社かを判定します。

類似業種比準価額は、類似業種の株価A×(b/B+c/C+d/D)÷3×斟酌率です。b・c・dは評価会社の1株(資本金等50円換算)当たりの配当・利益・簿価純資産、B・C・Dは類似業種の数値で、斟酌率は大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5です。最後に1株当たり資本金等の額÷50円を掛けます。

純資産価額は、相続税評価額による純資産から、帳簿価額による純資産との差額(評価差額)の37%を法人税額等相当額として控除し、発行済株式数で割ります。同族株主グループの議決権割合が50%以下なら、その80%で評価します。

配当還元価額は、直前期末以前2年間の年平均配当金額(1株50円換算、2円50銭未満や無配は2円50銭)÷10%×1株当たり資本金等の額÷50円です。原則的評価額の方が低ければ原則的評価額によります。

特殊な会社と計算の入口
特定の評価会社(同族株主等の取得)判定の目安評価方法
比準要素数1の会社直前期末で配当・利益・簿価純資産のうち2要素が0など純資産価額(または類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75)
株式等保有特定会社総資産に占める株式等の割合が50%以上純資産価額(S1+S2方式も可)
土地保有特定会社土地等の割合が大会社70%以上、中会社90%以上(小会社は総資産規模で判定)純資産価額
開業後3年未満・比準要素数0の会社開業からの期間、配当・利益・簿価純資産がすべて0純資産価額
開業前・休業中の会社事業の実態純資産価額(少数株主も同じ)
清算中の会社清算手続中清算分配見込額の現在価値

試験に出る

  • 非上場株式は市場価格がなく、評価方法の選択が必要な点。
  • 取得者によって原則的評価と配当還元方式の判定が変わる点。
  • 類似業種比準方式と純資産価額方式、併用方式の考え方。
  • 併用では単純平均せず、Lでウエイト付けして計算する点。
  • 計算前に株主区分や会社規模を判断する点。
  • 類似業種比準価額の斟酌率、純資産価額の37%控除と80%評価、配当還元の2円50銭。

重要な言葉

類似業種比準方式
同業種の株価と配当・利益・純資産を比較する評価方法。
純資産価額方式
資産負債を評価し直して会社の純資産から評価する方法。
配当還元方式
配当額を一定の利率で還元して評価する方法。
L
併用方式で類似業種比準価額に掛ける会社規模に応じた割合。
特定の評価会社
株式等保有特定会社・土地保有特定会社・比準要素数1の会社・開業後3年未満の会社など、一般の会社規模による評価によらない会社。
斟酌率
類似業種比準価額の計算で掛ける割合。大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5。

確認問題

確かめよう非上場株式の計算を始める前に、何を判定しますか。

株主区分、会社規模、特定の評価会社に該当するかの三つです。高度な式を正確に計算しても、方式の選択を誤ると答えは合いません。

非上場株式は、取得者が誰であっても常に同じ評価方法で評価する。

併用方式では、Lを用いて類似業種比準価額と純資産価額を組み合わせる。

非上場株式の評価方法の判定に影響するものは?

類似業種比準価額400円、純資産価額700円、L=0.6の併用価額は?

非上場株式には日々の市場価格がないため、会社の内容と取得者の立場に応じた評価方法を使います。同じ会社の同じ株式でも、誰が取得するかでとの判定が変わることがあります。

原則的評価では、等を判定し、、純資産価額方式、併用などへ進みます。類似業種比準は同業種との配当・利益・純資産等の比較、純資産価額は資産負債を評価し直した会社の中身に着目する考え方です。

併用の仕組みを仮の数値で確認すると、類似業種比準価額、純資産価額700円、なら、400×0.6+700×0.4=520円です。最初から二方式を単純平均して550円とはしません。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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