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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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社会保険の適用年齢・手続および在職老齢年金の仕組み

ライフプランニングと資金計画 · 厚生年金保険 / 健康保険 / 介護保険 / 在職老齢年金

MさんがAさんに対して説明した、65歳以降もX社で勤務を継続する場合の社会保険の取扱いや在職老齢年金に関する文章中の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を求めなさい。

解答・解説を表示

解答

① 70(歳) ② 75(歳) ③ 65(歳) ④ 18(万円) ⑤ 6(月) ⑥ 150(万円)

解説

公的年金と公的医療保険・介護保険には、加入できる年齢の上限があります。保険料の集め方や、標準報酬月額・標準賞与額の決め方にも決まりがあります。これらを正確に覚えておくことが大切です。

解き方

  1. 厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満(75歳で後期高齢者医療制度に移る)だと確かめます。
  2. 65歳になると国民年金の第2号被保険者でなくなり、扶養されている配偶者は第3号から第1号被保険者に変わります。
  3. 介護保険料は年金が年18万円以上なら天引きされ、標準報酬月額は4・5・6月の報酬で決まり、標準賞与額の上限は150万円です。

答えの内訳

①:70
厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の資格喪失年齢は原則として「70歳」到達時(70歳の誕生日の前日)です。
②:75
健康保険の被保険者は、「75歳」に達したときに後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格を喪失します。
③:65
国民年金の第2号被保険者は、65歳以上の者については老齢給付の受給権を有しない者に限られます。老齢厚生年金の受給権を取得する「65歳」に達すると国民年金の第2号被保険者ではなくなり、その被扶養配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わります。
④:18
介護保険の第1号被保険者に対する保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、老齢・退職年金等の年額が「18万円」以上である場合に実施されます。
⑤:6
厚生年金保険・健康保険の定時決定は、毎年4月、5月、「6月」に受けた報酬の平均額を基に、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
⑥:150
厚生年金保険における標準賞与額の上限は、1月あたり「150万円」(健康保険は年度累計573万円)です。

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覚えるポイント

  • 厚生年金保険の被保険者資格喪失は原則70歳未満
  • 健康保険の資格喪失は75歳(後期高齢者医療制度への移行)
  • 厚生年金の標準賞与額上限は1月あたり150万円(健康保険は年間573万円)

間違えやすいところ

  • 健康保険の標準賞与額の上限は年間573万円、厚生年金保険は1月あたり150万円です。この2つを混同しないようにしましょう。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2025年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。