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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年9月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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健康保険の療養の給付・保険外併用療養費・埋葬料

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 一部負担金 / 入院時生活療養費 / 保険外併用療養費 / 埋葬料

健康保険の各種給付制度に関する以下の説明文の空欄①~⑥に当てはまる語句または数値を答えなさい。 「健康保険の被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により病気やケガをしたときは、療養の給付を受けることができます。70歳未満の被保険者の場合、原則として、医療費の( ① )割を一部負担金として医療機関等の窓口で支払います。 また、被保険者が病気やケガで医療機関に入院したときは、医療機関から提供される食事に係る費用について入院時食事療養費の支給を受けることができますが、( ② )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者が病気やケガで医療療養病床に入院したときは、医療機関から提供される食事および光熱水費に係る費用について( ③ )療養費の支給を受けることができます。 健康保険では、保険が適用されない診療(以下、『保険外診療』という)を受けると、原則として、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合であっても、評価療養、選定療養、( ④ )療養については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金相当額を支払うこととなり、残りの額は保険外併用療養費として健康保険から給付が行われます。 なお、評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(( ④ )療養を除く)として厚生労働大臣が定めるものとされており、先進医療や治験に係る診療等が該当します。また、選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養とされており、一般病床数( ⑤ )床以上の地域医療支援病院で紹介状なしに受けた初診等が該当します。 被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により死亡した場合は、所定の手続により、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対して、埋葬料として( ⑥ )万円が支給されます」

解答・解説を表示

解答

① 3(割) ② 65(歳) ③ 入院時生活(療養費) ④ 患者申出(療養) ⑤ 200(床) ⑥ 5(万円)

解説

健康保険は、医療を現物(サービス)で給付するのが基本です。自己負担の割合は年齢や所得によって変わります。また、保険外診療と保険診療の併用は原則として禁止ですが、例外として保険外併用療養費があります。入院時の食事や生活の費用、死亡時の埋葬料なども給付の対象です。

解き方

  1. 問題文の空欄の前後を読み、給付の種類や年齢・割合・病床数・金額などの条件を拾い出します。
  2. 健康保険法などの決まりに当てはまる用語や数値を選びます。

答えの内訳

①:3(割)
70歳未満の健康保険被保険者の一部負担割合は原則として3割です。
②:65(歳)
65歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者が療養病床に入院した場合は生活療養の対象となります。
③:入院時生活(療養費)
65歳以上の者が療養病床に入院した際、食費および居住費(光熱水費)に関して「入院時生活療養費」が支給されます。
④:患者申出(療養)
保険外併用療養費の対象となる保険外診療は、評価療養、選定療養、患者申出療養の3種類です。
⑤:200(床)
選定療養の対象となる紹介状なしの大病院受診は、一般病床200床以上の地域医療支援病院や特定機能病院などが該当します。
⑥:5(万円)
被保険者が業務外の事由により死亡したとき、生計を維持されていた埋葬を行う者に支給される埋葬料は定額5万円です。

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覚えるポイント

  • 保険外併用療養費の対象となる3類型:評価療養、選定療養、患者申出療養
  • 紹介状なし大病院受診の選定療養の対象病床数は原則200床以上
  • 健康保険の埋葬料は定額5万円(生計維持関係がない者が埋葬した場合は実費上限5万円の埋葬費)

間違えやすいところ

  • 入院時食事療養費(一般病床など)と入院時生活療養費(65歳以上の療養病床)は、対象の年齢や病床の種類が違うので混同に注意します。
  • 埋葬料(5万円)と出産育児一時金(50万円)の金額を混同しないよう注意します。

出題の前提:2024年4月1日現在施行の健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2024年9月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年9月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年9月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

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