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FP技能検定 · 学習ガイド

タックスプランニング

所得税・法人税・消費税を、誰の何に対する税かで切り分けます。会計の利益、課税所得、現金収支の違いを数値例で確認し、複合事例を解きほぐします。

仕組みを理解する

所得税の詳細

所得税とは、所得をその種類ごとに計算したうえで、総合課税と分離課税に分けて税額を求める国税です。

所得の種類と課税方式に応じて計算の箱を分け、すべてを合算して一つの税率を使わない図
複数の所得がある場合は、所得ごとの計算後に課税方式を分けます。総合課税と申告分離課税の金額を無条件に一つへ合算しないようにします。

複合的な所得税の問題では、所得を種類ごとに計算したうえで、総合課税と分離課税を分けます。最後にまとめて税率を一つかけるのではなく、課税方式ごとの箱を作ることが大切です。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。画面を縦の仕切りで左右に分け、左の「給与所得300万円」から「総合課税」へ、右の「上場株式譲渡益50万円」から「申告分離課税」へ、それぞれ下向きの矢印を引く。両方の矢印の手前に、共通の確認事項「損失・申告・控除」を置く。
覚えること:損失・申告・控除を確認し別方式で計算

給与所得300万円と、申告分離課税の対象となる上場株式の譲渡益50万円がある例では、単純に350万円を総合課税の速算表へ入れてはいけません。損失の有無、申告の選択、控除の扱いを確認し、それぞれの課税方式で進めます。

同じ支出でも、必要経費になるのか、所得控除なのか、取得費として将来の売却時に反映するのかで計算の時点が違います。問題文の金額に「経費」「控除」「資産」と分類を付け、二重に引かないようにします。

所得区分と配当控除を通しで判定

所得区分と配当控除を通しで判定の図解。中央に983万円から1,032万円までの縦の目盛りを置き、1,000万円の線で配当所得49万円の帯を上下に分ける。下の17万円に所得税10%、上の32万円に5%を当て、右側に配当控除3万3,000円を示す。
覚えること:国内法人の一定配当を総合課税申告で検討

所得税は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類を計算し、損益通算、所得控除、税率、税額控除、源泉徴収済額等の精算へ進みます。総合課税と申告分離課税は課税標準を分け、上場株式等の譲渡益や土地建物の譲渡益を給与所得へ単純に足しません。

配当控除は、国内法人の一定の配当を総合課税で申告した場合に検討します。外国法人の配当、J-REITなど投資法人の分配金、申告分離課税・申告不要を選んだ配当は対象外です。控除率は所得税が10%・5%、住民税が2.8%・1.4%です。株式投資信託の分配金は外貨建資産等の割合で控除率が下がるため、全部を一律に計算しません。

配当控除では、対象配当を課税総所得金額等の一番上に積まれている部分とみます。課税総所得金額等が1,032万円で、そのうち配当控除の対象となる配当所得が49万円なら、1,032−49=983万円から1,000万円までの17万円に10%、残る32万円に5%を当て、所得税の配当控除は3万3,000円です。対象外の外国法人・J-REITの分配金は、この49万円に含めません。

所得区分と配当控除を通しで判定
段階区別するもの
所得区分10種類と必要経費・所得区分別控除
課税方式総合課税・申告分離課税等
所得控除課税所得を求める前に引く
税額控除算出税額から引く
既納税額源泉徴収・予定納税を精算

損益通算・繰越控除・税額控除

損益通算・繰越控除・税額控除の図解。左に通算後も残った純損失、右に「翌年」「2年目」「3年目」の3枠を横一列に置き、右向きの矢印でつなぐ。矢印の入口に「青色申告」の条件を示し、3年目の右端で線を止める。
覚えること:青色申告で残る純損失は3年間繰越

損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られます。ただし、不動産所得の損失のうち土地取得のための借入金利子に対応する部分、生活に通常必要でない資産の損失、株式等の譲渡損失(上場株式等は配当等との通算特例のみ)、土地建物等の譲渡損失(居住用財産の一定の特例を除く)は通算できません。

通算は、利子・配当・不動産・事業・給与・雑の経常所得グループ内と、譲渡・一時所得グループ内で先に行い、次にグループ間、その後に山林所得、退職所得の順に差し引きます。総合課税の長期譲渡所得と一時所得は、通算後に2分の1にします。雑所得や一時所得の損失は、他の所得から差し引けません。

通算しきれない純損失は、青色申告者なら翌年以後3年間繰り越せ、前年も青色申告なら繰戻還付も選べます。白色申告者は被災事業用資産の損失等に限られます。雑損控除で引ききれない雑損失も3年間(特定非常災害は5年間)繰り越せます。

住宅借入金等特別控除は、年末借入残高(限度額あり)×0.7%を所得税額から差し引く税額控除です。合計所得金額2,000万円以下、返済期間10年以上、床面積原則50㎡以上などが要件で、借入限度額と控除期間は入居年と住宅の省エネ性能等で異なります。所得税から引ききれない分は、一定の限度で翌年度の住民税から控除されます。

損益通算・繰越控除・税額控除
損失の種類損益通算繰越控除
事業・不動産・山林・譲渡所得の損失可(除外項目あり)純損失として青色申告なら3年間
不動産所得の土地取得借入金利子分不可—
上場株式等の譲渡損失上場株式等の配当・利子等とのみ可3年間(確定申告の継続が要件)
雑所得・一時所得の損失不可—
雑損失(災害・盗難等)所得控除として差し引く3年間(特定非常災害は5年間)

試験に出る

  • 所得を総合課税と分離課税に分けてから税額を計算する手順。
  • 給与所得と申告分離課税の譲渡益を、同じ速算表へまとめて入れない点。
  • 必要経費は所得の計算、所得控除は課税所得の計算、取得費は将来の譲渡所得の計算で差し引く。
  • 損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡所得の損失だけで、土地取得の借入金利子や生活に通常必要でない資産の損失などは除かれる。
  • 純損失の繰越控除は青色申告者なら3年間。上場株式等の譲渡損失も3年間繰り越せる。
  • 配当控除は、課税総所得金額等のうち1,000万円以下の部分に対応する配当が10%、超える部分が5%(住民税は2.8%・1.4%)。

重要な言葉

総合課税
各種所得を合算し、累進税率で課税する方式。
分離課税
他の所得と分け、個別の税率で課税する方式。
申告分離課税
確定申告により、他の所得と分けて課税される方式。
取得費
資産の取得に要した費用。譲渡所得の計算で差し引く。
純損失
損益通算をしても引ききれなかった損失。青色申告者は翌年以後3年間繰り越せる。

確認問題

確かめようある税負担軽減の選択は、他の所得や社会保険等への影響と無関係でしょうか。

無関係とは限りません。例えば上場株式等の配当を総合課税で申告すると合計所得金額が増え、配偶者控除等の所得要件や国民健康保険料の算定に影響し得ます。

複合的な所得税問題では、すべての所得を合算して一つの速算表で税額を計算する。

必要経費と所得控除は、どちらも所得税の計算で差し引くが、差し引く段階が異なる。

不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子に対応する部分は、給与所得と損益通算できない。

給与所得300万円と申告分離課税の譲渡益50万円がある場合の扱いとして正しいものは?

所得税の計算で、将来の売却時に反映されるものは?

給与所得600万円、不動産所得の損失200万円(うち土地取得のための借入金利子50万円)のとき、損益通算後の総所得金額は?

複合的な所得税の問題では、所得を種類ごとに計算したうえで、とを分けます。最後にまとめて税率を一つかけるのではなく、課税方式ごとの箱を作ることが大切です。

給与所得と、申告分離課税の対象となる上場株式のがある例では、単純に350万円を総合課税の速算表へ入れてはいけません。損失の有無、申告の選択、控除の扱いを確認し、それぞれの課税方式で進めます。

同じ支出でも、になるのか、なのか、取得費として将来の売却時に反映するのかで計算の時点が違います。問題文の金額に「経費」「控除」「資産」と分類を付け、二重に引かないようにします。

法人税(会計利益から課税所得へ)

法人税とは、法人の会計上の利益に申告調整を加えて課税所得を求め、それに税率を適用する国税です。

会計利益に損金不算入項目を加算して課税所得へ調整する橋の図
会計利益500万円に、損金にできない費用80万円を加算する例では、他の調整がなければ課税所得580万円です。すべての申告調整が加算とは限りません。

法人税の所得は、決算書の当期利益と必ずしも一致しません。会計上の費用でも税務上その期の損金にできない項目があるため、申告調整で差を埋めます。

法人税(会計利益から課税所得へ)
段階単純な申告調整例
会計上の利益500万円
損金不算入の費用を戻す+80万円
課税所得(他の調整なし)580万円

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。左に「会計利益500万円」、中央に「損金不算入80万円」、右に「課税所得580万円」を配置し、左から右へ「+80万円」の矢印でつなぐ。80万円は会計で引いた費用を加算して戻すものとして描く。
覚えること:他に調整なしなら500+80=580万円

会計上の利益500万円に、損金不算入となる費用80万円が含まれ、ほかに調整がないとすれば、課税所得は500+80=580万円です。費用をもう一度引くのではなく、会計で引いた分を加算して戻します。

減価償却の限度超過、交際費、役員給与、受取配当等は、それぞれ加算・減算の理由が異なります。恒久的な差か、将来の期に戻る一時的な差かを分けると、計算の意味をつかみやすくなります。

法人住民税には法人税額等に関わる部分と均等割があり、法人税の所得がないからといって、すべての地方税負担がなくなるとは限りません。法人事業税は所得等を基にし、対象法人では外形標準課税も問題になります。会社と役員間の給与・貸付・資産譲渡は、会社側と個人側の課税を別々に確認します。

申告調整と役員給与の要件

申告調整と役員給与の要件の図解。上に「会計利益」、下に「課税所得」を置き、中央の縦の計算路でつなぐ。計算路の右上から「損金不算入・益金算入」を加える矢印、右下へ「損金算入・益金不算入」を取り除く矢印を描く。
覚えること:加算と減算で課税所得を算出

会計利益から課税所得への調整は、損金不算入・益金算入を加算し、損金算入・益金不算入を減算します。減価償却限度超過額や損金不算入の交際費は加算、受取配当等の益金不算入は減算の候補です。将来に解消する一時差異と解消しない永久差異を分けると、税効果会計との関係も整理できます。

役員給与の損金算入は定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与などの要件を満たすかで判定します。毎月同額、事前に時期・金額を定めた賞与、業績指標に連動する給与は同じ条件ではありません。不相当に高額な部分など別の制限もあるため、名称だけで損金算入を決めません。

法人税・法人住民税・法人事業税は課税主体と計算基礎が異なります。外形標準課税は原則として資本金1億円超の法人が対象です。中小法人の税率や交際費の特例も事業年度と法人規模で確認し、利益がゼロなら均等割もゼロと推測しません。

申告調整と役員給与の要件
調整例所得への方向
損金不算入償却限度超過・一定の交際費加算
益金算入会計収益に含まれない税務上の益金加算
損金算入税務上の損金で会計費用にないもの減算
益金不算入一定の受取配当等減算
申告調整と役員給与の要件
受取配当等の区分(保有割合)益金不算入割合
完全子法人株式等(100%)100%
関連法人株式等(3分の1超)100%(負債利子控除あり)
その他の株式等(5%超3分の1以下)50%
非支配目的株式等(5%以下)20%

税率・交際費・欠損金・減価償却の数値

税率・交際費・欠損金・減価償却の数値の図解。中央に「取得価額20万円未満」の大枠を置き、その内側に「10万円未満」の小枠を重ねる。小枠から右上の「全額損金」へ、大枠から右下の「3年均等償却可」へ矢印を伸ばし、10万円未満も20万円未満に含まれることを示す。
覚えること:取得価額10万円未満は全額損金

法人税率は普通法人で23.2%です。資本金1億円以下の中小法人等は、年800万円以下の所得部分に軽減税率(本則19%、租税特別措置により15%)が適用されます。

交際費等は、中小法人なら年800万円までの定額控除と接待飲食費の50%損金算入のいずれかを選べ、資本金100億円超の法人は全額損金不算入です。令和6年4月1日以後の支出では、1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)の飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれます。

青色申告法人の欠損金は10年間(平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じたもの)繰り越せます。中小法人等は所得の全額、それ以外の法人は所得の50%までが控除の上限です。中小法人等は前1年の欠損金の繰戻還付も選べます。

法人の減価償却費は、損金経理した額のうち償却限度額までが損金です。建物(平成10年4月1日以後取得)と建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後取得)は定額法、その他の有形減価償却資産は届出がなければ定率法です。

取得価額10万円未満の少額減価償却資産は全額損金、20万円未満は一括償却資産として3年均等償却を選べます。中小企業者等の特例は年合計300万円までで、令和8年度改正により令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満(改正前30万円未満)に拡大され、常時使用する従業員400人超の法人は対象外となりました。

税率・交際費・欠損金・減価償却の数値
項目主な数値・要件
法人税率23.2%(中小法人等の年800万円以下の部分は15%)
交際費等(中小法人)年800万円の定額控除か接待飲食費の50%損金算入を選択
欠損金の繰越控除10年間。中小法人等は所得の全額、大法人は50%まで
少額減価償却資産10万円未満は全額損金、20万円未満は3年均等償却も可
中小企業者等の少額特例令和8年4月1日以後取得は40万円未満、年300万円まで

役員給与・会社と役員間の取引・別表

役員給与・会社と役員間の取引・別表の図解。中央の別表四を縦線で左右に分け、左は「交際費・役員給与」→「社外流出」、右は「減価償却超過額」→「留保」と配置する。右の「留保」からだけ「別表五(一)」へ矢印を伸ばす。
覚えること:別表四の留保は別表五(一)へ

定期同額給与の改定は原則として事業年度開始から3か月以内に行います。事前確定届出給与の届出期限は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と職務執行開始日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。届出額と異なる支給は、増額・減額とも原則としてその支給額全額が損金不算入です。業績連動給与は、同族会社では原則として使えません。

役員退職給与は不相当に高額な部分が損金不算入で、目安として功績倍率法(最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率)が使われます。最終報酬月額100万円、在任20年、功績倍率3倍なら6,000万円です。受け取る役員側は退職所得で、役員等勤続年数5年以下なら特定役員退職手当等として2分の1課税が適用されません。

会社と役員の取引では、時価との差額を誰の所得とするかを会社側・役員側に分けて考えます。役員が会社へ時価の2分の1未満で資産を譲渡すると、役員は時価で譲渡したものとみなされ、会社は時価との差額が受贈益になります。

100%の完全支配関係がある内国法人間では、譲渡損益調整資産の譲渡損益を繰り延べます。法人による完全支配関係がある法人間の寄附金は、支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入です。

別表四は当期利益から加算・減算して所得金額を計算する明細です。損金不算入の交際費や役員給与のように社外へ出たものは「社外流出」、減価償却超過額のように翌期以後に解消するものは「留保」に分けます。留保項目は別表五(一)の利益積立金額に引き継がれます。

役員給与・会社と役員間の取引・別表
取引会社側役員側
役員→会社へ低額譲渡(時価の1/2未満)時価との差額が受贈益時価で譲渡したものとみなす
役員→会社へ高額譲渡時価を超える部分は役員給与時価までは譲渡所得、超える部分は給与所得
会社→役員へ低額譲渡時価との差額は役員給与差額は給与所得
会社→役員へ無利息貸付け通常の利息との差額は役員給与差額は給与所得
役員→会社へ無利息貸付け課税関係なし原則課税なし

試験に出る

  • 会計上の当期利益と法人税の課税所得が一致しない理由。
  • 損金不算入の費用は課税所得へ加算して戻す点。
  • 減価償却の限度超過・交際費・役員給与・受取配当の加算・減算の理由。
  • 中小法人の交際費は年800万円の定額控除と接待飲食費の50%損金算入の選択。1人1万円以下の飲食費は交際費等から除かれる。
  • 事前確定届出給与は届出額と異なる支給をすると、原則としてその支給額全額が損金不算入。
  • 役員が会社に時価の1/2未満で資産を譲渡すると、役員は時価で譲渡したものとみなされる。
  • 別表四は所得金額の計算、別表五(一)は利益積立金額の明細で、留保項目が翌期以後の調整につながる。
  • 法人住民税の均等割や法人事業税、外形標準課税の存在。

重要な言葉

申告調整
会計上の利益を税務上の所得へ合わせる調整。
損金不算入
会計上の費用でも税務上の損金にできないこと。
外形標準課税
資本金1億円超の法人等に対し、所得に加えて付加価値額や資本金等の額を基準に課す法人事業税の部分。
均等割
所得の有無にかかわらず負担する法人住民税の部分。
事前確定届出給与
所定の時期に確定額を支給する旨を税務署へ事前に届け出た役員給与。届出どおりの支給なら損金算入できる。
利益積立金額
法人の所得のうち、社外に流出せず内部に留保された金額の税務上の累計。別表五(一)で管理する。
譲渡損益調整資産
100%グループ内の譲渡で損益が繰り延べられる、帳簿価額1,000万円以上の固定資産・土地・有価証券等。

確認問題

確かめよう「現金を支払った」「会計で費用にした」「税務で損金になる」は同じでしょうか。

同じとは限りません。例えば減価償却の限度超過額は会計上の費用でも損金にならないため、課税所得へ加算します。

法人税の課税所得は、決算書の当期利益と常に一致する。

損金不算入の費用は、課税所得を求める際に加算して戻す。

資本金1億円以下の中小法人は、交際費等について年800万円までの定額控除と接待飲食費の50%損金算入を選択できる。

会計上の利益500万円に損金不算入の費用80万円が含まれる場合、ほかに調整がなければ課税所得は?

所得がない場合でも負担が生じることがある法人住民税の部分は?

最終報酬月額100万円、役員在任年数20年、功績倍率3倍とした場合の功績倍率法による役員退職給与の目安は?

法人税の所得は、決算書のと必ずしも一致しません。会計上の費用でも税務上その期のにできない項目があるため、申告調整で差を埋めます。

会計上の利益に、損金不算入となる費用が含まれ、ほかに調整がないとすれば、課税所得は500+80=580万円です。費用をもう一度引くのではなく、会計で引いた分を加算して戻します。

減価償却の限度超過、、、受取配当等は、それぞれ加算・減算の理由が異なります。恒久的な差か、将来の期に戻る一時的な差かを分けると、計算の意味をつかみやすくなります。

には法人税額等に関わる部分と均等割があり、法人税の所得がないからといって、すべての地方税負担がなくなるとは限りません。は所得等を基にし、対象法人では外形標準課税も問題になります。会社と役員間の給与・貸付・資産譲渡は、会社側と個人側の課税を別々に確認します。

消費税

消費税とは、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除し、その差額を納付する間接税です。

課税売上に係る税額から控除対象の仕入税額を差し引き、納付税額へ進む図
課税売上に係る税額100万円、控除対象の仕入税額60万円なら、単純な差額は40万円です。課税区分や仕入税額控除の条件を満たす前提で計算します。

消費税は、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除する仕組みを基本とします。売上の税額だけをそのまま納めるのでも、利益に税率をかけるのでもありません。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。中央に課税売上の税額100万円を表す一本の帯を置き、控除対象仕入税額60万円の部分を右へ抜き取る矢印を描く。残った40万円を納付税額として示す。
覚えること:仕入税額控除の要件を満たせば納付40万円

説明用に課税売上に係る税額100万円、要件を満たす控除対象仕入税額60万円とすれば、差引納付税額は40万円です。税抜金額か税込金額かが問題で混ざる場合は、先に税額部分を取り出します。

非課税取引と不課税取引、免税取引は理由が異なります。国内の資産の譲渡等として対象になるか、法律上非課税か、輸出等の免税かという順に分類します。仕入税額控除の条件や適格請求書の扱いも適用時点で確認します。

取引区分・納税義務・仕入控除

取引区分・納税義務・仕入控除の図解。中央に横線で仕切った課税売上割合の図を置き、上段の分子に「課税売上」「輸出免税売上」、下段の分母にこの2つと「非課税売上」を並べる。
覚えること:輸出は分子・分母、非課税は原則分母

消費税の判定は、国内の事業者による対価を得た資産譲渡等に当たるかを見て、課税・非課税・不課税・輸出免税を分けます。土地の譲渡や住宅家賃は代表的な非課税取引、寄附金など対価性のないものは不課税取引、輸出は免税取引です。免税売上は税率ゼロでも課税売上割合の分子に入る点が非課税売上と違います。

原則課税では売上税額から適格請求書等の保存要件を満たす仕入税額を控除します。課税売上割合の分子は課税売上と輸出免税売上、分母にはこれに非課税売上を加えます。不課税売上は原則どちらにも入れません。課税売上割合と個別対応方式・一括比例配分方式の選択は、仕入控除額に影響します。

納税義務は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるか、特定期間の判定、適格請求書発行事業者の登録、新設法人の要件等を順に見て判定します。簡易課税、インボイスの経過措置、2割特例の数値と期間は次の表で確認します。

取引区分・納税義務・仕入控除
取引売上税額課税売上割合への扱い
課税売上課税分子・分母
輸出免税売上税率0%分子・分母
非課税売上課税しない原則分母
不課税取引対象外原則分子・分母とも対象外

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値の図解。正方形の中央に左右2つの条件欄を置く。左の「課税売上割合95%以上」と右の「課税売上高5億円以下」から矢印を合流させ、下の「全額控除」につなぐ。
覚えること:割合95%以上・売上5億円以下で全額控除

基準期間(個人は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(個人は前年1〜6月、法人は原則前事業年度開始から6か月)の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えると納税義務があります。資本金1,000万円以上の新設法人は基準期間のない設立当初2年間、適格請求書発行事業者は登録期間中、課税事業者です。

課税売上割合が95%以上で、かつその課税期間の課税売上高が5億円以下なら、課税仕入れ等の税額を全額控除します。それ以外は個別対応方式(課税売上にのみ要するものは全額、共通分は課税売上割合を掛ける)か、一括比例配分方式(全体に課税売上割合を掛け、2年間継続適用)で計算します。

簡易課税は、基準期間の課税売上高5,000万円以下で、適用したい課税期間の初日の前日までに届出が必要です。原則2年間は継続します。納付税額=売上に係る税額−売上に係る税額×みなし仕入率で、みなし仕入率は第1種(卸売業)90%から第6種(不動産業)40%までです。

免税事業者等からの課税仕入れは、令和5年10月1日〜令和8年9月30日は仕入税額相当額の80%を控除できます。令和8年度改正で、令和8年10月1日〜令和10年9月30日は70%、令和10年10月1日〜令和12年9月30日は50%、令和12年10月1日〜令和13年9月30日は30%と段階的に縮小されます。

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった者等は、令和8年9月30日の属する課税期間まで、納付税額を売上に係る税額の2割とする2割特例を選べます。令和8年度改正で、個人事業者に限り令和9年分・令和10年分は3割とする3割特例が設けられました。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は、いずれも対象外です。

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値
事業区分みなし仕入率
第1種(卸売業)90%
第2種(小売業等)80%
第3種(製造業・建設業等)70%
第4種(飲食店業等その他)60%
第5種(サービス業・金融保険業等)50%
第6種(不動産業)40%
納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値
制度要件・内容適用期間
納税義務基準期間の課税売上高1,000万円超、特定期間の判定等各課税期間
簡易課税基準期間の課税売上高5,000万円以下、事前届出原則2年間継続
免税事業者等からの仕入れ80%控除令和5年10月1日〜令和8年9月30日
免税事業者等からの仕入れ(改正後)70%→50%→30%控除令和8年10月1日〜令和13年9月30日
2割特例納付税額=売上に係る税額×20%令和8年9月30日の属する課税期間まで
3割特例(個人事業者)納付税額=売上に係る税額×30%令和9年分・令和10年分

試験に出る

  • 売上に係る税額から仕入れに係る税額を控除する仕組み。
  • 税抜金額と税込金額が混ざる場合に、先に税額部分を取り出す点。
  • 非課税取引・不課税取引・免税取引の理由の違い。免税売上は課税売上割合の分子に入る。
  • 課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下なら仕入税額を全額控除。それ以外は個別対応方式か一括比例配分方式。
  • 簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下で事前届出が必要。みなし仕入率は90%〜40%。
  • 免税事業者等からの仕入れの控除割合は令和8年9月30日まで80%、同年10月1日から70%。2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間まで。

重要な言葉

仕入税額控除
売上の税額から仕入れ等の税額を控除する仕組み。
非課税取引
法律上消費税を課さない取引。土地の譲渡など。
適格請求書
適格請求書発行事業者が交付する、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等を記載した請求書。原則としてその保存が仕入税額控除の要件になる。
簡易課税制度
売上に係る税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額とみなし、納付税額を計算する制度。
2割特例
インボイス登録を機に課税事業者となった者等が、納付税額を売上に係る税額の2割とできる経過措置。
課税売上割合
課税売上高(輸出免税を含む)を、課税売上高と非課税売上高の合計で割った割合。仕入税額控除の計算に使う。

確認問題

確かめよう土地の譲渡が非課税だから、その取引は消費税計算に一切関係しないと言えるでしょうか。

課税売上割合等への影響もあり、税額ゼロという見た目だけでは扱いを決められません。

消費税は、利益に税率をかけて納付税額を計算する。

免税取引と非課税取引は、どちらも売上に消費税がかからないため、課税売上割合の計算でも同じに扱う。

課税売上に係る税額100万円、控除対象仕入税額60万円のときの差引納付税額は?

土地の譲渡のような消費税の扱いは?

小売業(第2種事業)のみを営む事業者が簡易課税を選択し、課税売上に係る消費税額が100万円の場合の納付税額は?

は、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除する仕組みを基本とします。売上の税額だけをそのまま納めるのでも、に税率をかけるのでもありません。

説明用に課税売上に係る税額、要件を満たす控除対象仕入税額とすれば、差引納付税額は40万円です。税抜金額か税込金額かが問題で混ざる場合は、先に税額部分を取り出します。

と、免税取引は理由が異なります。国内の資産の譲渡等として対象になるか、法律上非課税か、輸出等の免税かという順に分類します。仕入税額控除の条件や適格請求書の扱いも適用時点で確認します。

所得税の特殊論点

所得税の特殊論点とは、譲渡・退職・海外所得など、通常の計算に特例や申告上の調整が重なる論点です。

特例で現在の課税を繰り延べた場合に、将来の取得費や売却益へ影響する関係を示す図
課税繰延べの特例では、将来の取得費等へ影響がつながる場合があります。現在の納付額だけでなく、次の売却時の計算も確認します。

特殊な所得や譲渡の問題ほど、まず通常の計算に戻し、その後に特例の要件を重ねます。特例の名前を見つけた段階で適用すると、所有期間や対象者の条件を落としやすくなります。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。左に「現在」の譲渡益、右に「将来」の買換資産を置き、中央の矢印で課税を将来へ繰り延べる流れを示す。買換資産の取得費等へは点線の矢印で「つながる場合がある」と示し、現在の税の減少と永久非課税を同一視しない。
覚えること:繰延べ時の納付ゼロ≠永久非課税

例えば譲渡益の課税を将来へ繰り延べる特例は、現在の税が減っても、買換資産の取得費等へつながる場合があります。現時点の納付ゼロと永久非課税を同じ意味にしないことが重要です。

退職所得では勤続年数、支給の性質、他の退職手当との期間重複などが計算に関わります。海外所得等では居住者区分、所得の源泉、外国での課税との調整を順に整理します。似た金額が出ても同じ控除表を使うとは限りません。

国税と地方税の申告・課税は完全には一致しません。所得税の確定申告が不要な条件を満たしても、住民税の申告が必要な場合があります。個人事業税では対象業種や事業主控除等を別に確認し、所得税の計算結果を無条件で転記しません。

国外に関わる所得では、居住者か非居住者か、所得の源泉地がどこかにより課税関係が変わります。日本と外国の両方で課税される場合には、外国税額控除や租税条約等の調整を確認します。海外で税を払ったことだけで、日本での申告が常に不要になるわけではありません。

税制の最新動向は、国税庁の改正案内で「何年分の所得・どの支払日から適用か」を確認します。大綱や法案の紹介だけで確定した計算へ置き換えず、成立後の説明と経過措置を見ます。例えば基礎控除は令和7年度・令和8年度と続けて改正され、同じ所得でも対象年と合計所得金額で控除額が変わります。過去年の控除額を現在の試算へそのまま使わず、給与の源泉徴収と年末調整の適用時期も分けます。

例外を適用年と納税者で分ける

例外を適用年と納税者で分けるの図解。上部の「令和8年分以後」から下へ線を伸ばし、中央の仕切りで左の「居住者」と右の「通年非居住者」に分ける。左には「特例加算」を置ける枠、右には「本則62万円」を配置する。
覚えること:令和8年分以後の特例加算は居住者のみ

退職所得は原則(収入金額−退職所得控除額)×1/2です。退職所得控除額は勤続20年以下が40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。1年未満の端数は切り上げ、障害者になったことによる退職は100万円を加算します。

役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等は2分の1課税がありません。それ以外の勤続5年以下の短期退職手当等は、控除後300万円を超える部分に2分の1を適用しません。勤続4年の従業員の退職金1,000万円なら、控除額160万円、控除後840万円のうち300万円×1/2+540万円=690万円が退職所得です。

前年以前に受けた退職手当等と勤続期間が重なる場合は、重複期間分の退職所得控除を調整します。DC一時金を先に受け取っていた場合の調整期間は、令和8年1月1日以後に支払を受ける退職手当等から前年以前4年内が9年内に延長されました。退職金を先に受けてDC一時金を後で受ける場合は前年以前19年内です。譲渡所得の買換え特例は課税繰延べであり、将来の取得費や売却益に影響します。

外国で得た所得は居住者区分と国内源泉・国外源泉を判定し、外国税額控除や租税条約の適用を検討します。住民税は所得税と前年・当年の課税時点が異なり、所得税の確定申告不要が住民税の申告不要を意味するとは限りません。

令和8年度改正の基礎控除の引上げ等は令和8年12月1日施行で、令和8年分以後の所得税に適用され、同年12月の年末調整で精算します。基礎控除の特例加算は居住者だけが対象で、1年を通じて非居住者の人は本則の62万円です。同年11月30日以前に令和8年分の準確定申告書を出した場合は改正前の額で計算し、施行後の更正の請求で改正後の控除を受けられます。

例外を適用年と納税者で分ける
本人の合計所得金額基礎控除(令和7年分)基礎控除(令和8年分・令和9年分)
132万円以下95万円104万円
132万円超336万円以下88万円104万円
336万円超489万円以下68万円104万円
489万円超655万円以下63万円67万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円
2,350万円超2,500万円以下48万円・32万円・16万円と逓減48万円・32万円・16万円と逓減
2,500万円超0円0円
例外を適用年と納税者で分ける
改正項目内容適用年分
給与所得控除の最低保障額65万円→69万円(本則)+5万円の特例で74万円令和8年分・令和9年分は74万円
扶養親族等の合計所得金額要件58万円以下→62万円以下令和8年分以後
青色申告特別控除e-Taxでの申告を要件に65万円、帳簿の電磁的記録保存等も満たせば75万円令和9年分以後
例外を適用年と納税者で分ける
特殊論点先に確かめること
退職所得勤続年数・他の退職金との重複期間・2分の1課税の例外
買換え特例の対象・取得費への繰延べ
国外所得居住者区分・源泉地・外国税額控除
基礎控除対象年・合計所得金額・居住者かどうか
住民税前年所得と所得税とは別の申告

試験に出る

  • 特殊な論点では、通常の計算に戻してから特例の要件を重ねる手順。
  • 繰延べ特例は、現在の税が減っても将来の取得費等に影響する点。
  • 特定役員退職手当等は2分の1課税なし、短期退職手当等は控除後300万円超の部分だけ2分の1課税なし。
  • 海外所得は居住者区分と所得の源泉地で整理し、外国税額控除や租税条約を確認する。
  • 所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある点。
  • 基礎控除は令和8年分・令和9年分で合計所得金額489万円以下なら104万円。給与所得控除の最低保障額は同期間74万円。

重要な言葉

繰延べ
課税を将来の時点へ先送りする取扱い。
外国税額控除
外国で課税された税額を国内の税から控除する仕組み。
租税条約
二国間で課税関係を調整する条約。
経過措置
制度改正時につなぎとして設けられる取扱い。
特定役員退職手当等
役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等。退職所得の2分の1課税が適用されない。

確認問題

確かめよう特例を使った計算で、通常計算との違いを説明できますか。

特例を外した通常計算の税額と特例適用後の税額を並べ、どの要件を満たしたためにどの金額が変わったかを示します。

譲渡益の課税を繰り延べる特例は、永久に非課税となる制度である。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合がある。

譲渡益の課税を将来へ繰り延べる特例の説明として正しいものは?

海外所得の課税関係を判断するときに確認するものは?

勤続4年の従業員(役員ではない)が退職金1,000万円を受け取った。退職所得の金額は?

令和8年分の所得税で、合計所得金額400万円の居住者の基礎控除額は?

特殊な所得や譲渡の問題ほど、まず通常の計算に戻し、その後にの要件を重ねます。特例の名前を見つけた段階で適用すると、や対象者の条件を落としやすくなります。

例えば譲渡益の課税を将来へ特例は、現在の税が減っても、の取得費等へつながる場合があります。現時点の納付ゼロと永久非課税を同じ意味にしないことが重要です。

では、支給の性質、他の退職手当との期間重複などが計算に関わります。海外所得等では居住者区分、所得の源泉、外国での課税との調整を順に整理します。似た金額が出ても同じ控除表を使うとは限りません。

国税と地方税の申告・課税は完全には一致しません。所得税の確定申告が不要な条件を満たしても、の申告が必要な場合があります。では対象業種や事業主控除等を別に確認し、所得税の計算結果を無条件で転記しません。

国外に関わる所得では、か非居住者か、所得の源泉地がどこかにより課税関係が変わります。日本と外国の両方で課税される場合には、や租税条約等の調整を確認します。海外で税を払ったことだけで、日本での申告が常に不要になるわけではありません。

税制の最新動向は、国税庁の改正案内で「何年分の所得・どの支払日から適用か」を確認します。大綱や法案の紹介だけで確定した計算へ置き換えず、成立後の説明とを見ます。例えばは令和7年度・令和8年度と続けて改正され、同じ所得でも対象年と合計所得金額で控除額が変わります。過去年の控除額を現在の試算へそのまま使わず、給与の源泉徴収と年末調整の適用時期も分けます。

覚えるポイント

  • 所得を総合課税・分離課税の箱に分けてから計算する。
  • 会計で費用にしても損金にならない項目は課税所得へ加算する。
  • 税の繰延べと永久非課税、非課税取引と対象外取引を区別する。
  • 基礎控除は令和8年分・令和9年分で合計所得489万円以下なら104万円。年分と居住者区分を先に確かめる。
  • 免税事業者等からの仕入れの控除割合は令和8年10月1日から70%。2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間まで。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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