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FP技能検定 · 学習ガイド

消費税

消費税とは

消費税とは、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除し、その差額を納付する間接税です。

課税売上に係る税額から控除対象の仕入税額を差し引き、納付税額へ進む図
課税売上に係る税額100万円、控除対象の仕入税額60万円なら、単純な差額は40万円です。課税区分や仕入税額控除の条件を満たす前提で計算します。

消費税は、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除する仕組みを基本とします。売上の税額だけをそのまま納めるのでも、利益に税率をかけるのでもありません。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。中央に課税売上の税額100万円を表す一本の帯を置き、控除対象仕入税額60万円の部分を右へ抜き取る矢印を描く。残った40万円を納付税額として示す。
覚えること:仕入税額控除の要件を満たせば納付40万円

説明用に課税売上に係る税額100万円、要件を満たす控除対象仕入税額60万円とすれば、差引納付税額は40万円です。税抜金額か税込金額かが問題で混ざる場合は、先に税額部分を取り出します。

非課税取引と不課税取引、免税取引は理由が異なります。国内の資産の譲渡等として対象になるか、法律上非課税か、輸出等の免税かという順に分類します。仕入税額控除の条件や適格請求書の扱いも適用時点で確認します。

取引区分・納税義務・仕入控除

取引区分・納税義務・仕入控除の図解。中央に横線で仕切った課税売上割合の図を置き、上段の分子に「課税売上」「輸出免税売上」、下段の分母にこの2つと「非課税売上」を並べる。
覚えること:輸出は分子・分母、非課税は原則分母

消費税の判定は、国内の事業者による対価を得た資産譲渡等に当たるかを見て、課税・非課税・不課税・輸出免税を分けます。土地の譲渡や住宅家賃は代表的な非課税取引、寄附金など対価性のないものは不課税取引、輸出は免税取引です。免税売上は税率ゼロでも課税売上割合の分子に入る点が非課税売上と違います。

原則課税では売上税額から適格請求書等の保存要件を満たす仕入税額を控除します。課税売上割合の分子は課税売上と輸出免税売上、分母にはこれに非課税売上を加えます。不課税売上は原則どちらにも入れません。課税売上割合と個別対応方式・一括比例配分方式の選択は、仕入控除額に影響します。

納税義務は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるか、特定期間の判定、適格請求書発行事業者の登録、新設法人の要件等を順に見て判定します。簡易課税、インボイスの経過措置、2割特例の数値と期間は次の表で確認します。

取引区分・納税義務・仕入控除
取引売上税額課税売上割合への扱い
課税売上課税分子・分母
輸出免税売上税率0%分子・分母
非課税売上課税しない原則分母
不課税取引対象外原則分子・分母とも対象外

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値の図解。正方形の中央に左右2つの条件欄を置く。左の「課税売上割合95%以上」と右の「課税売上高5億円以下」から矢印を合流させ、下の「全額控除」につなぐ。
覚えること:割合95%以上・売上5億円以下で全額控除

基準期間(個人は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(個人は前年1〜6月、法人は原則前事業年度開始から6か月)の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えると納税義務があります。資本金1,000万円以上の新設法人は基準期間のない設立当初2年間、適格請求書発行事業者は登録期間中、課税事業者です。

課税売上割合が95%以上で、かつその課税期間の課税売上高が5億円以下なら、課税仕入れ等の税額を全額控除します。それ以外は個別対応方式(課税売上にのみ要するものは全額、共通分は課税売上割合を掛ける)か、一括比例配分方式(全体に課税売上割合を掛け、2年間継続適用)で計算します。

簡易課税は、基準期間の課税売上高5,000万円以下で、適用したい課税期間の初日の前日までに届出が必要です。原則2年間は継続します。納付税額=売上に係る税額−売上に係る税額×みなし仕入率で、みなし仕入率は第1種(卸売業)90%から第6種(不動産業)40%までです。

免税事業者等からの課税仕入れは、令和5年10月1日〜令和8年9月30日は仕入税額相当額の80%を控除できます。令和8年度改正で、令和8年10月1日〜令和10年9月30日は70%、令和10年10月1日〜令和12年9月30日は50%、令和12年10月1日〜令和13年9月30日は30%と段階的に縮小されます。

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった者等は、令和8年9月30日の属する課税期間まで、納付税額を売上に係る税額の2割とする2割特例を選べます。令和8年度改正で、個人事業者に限り令和9年分・令和10年分は3割とする3割特例が設けられました。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間は、いずれも対象外です。

納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値
事業区分みなし仕入率
第1種(卸売業)90%
第2種(小売業等)80%
第3種(製造業・建設業等)70%
第4種(飲食店業等その他)60%
第5種(サービス業・金融保険業等)50%
第6種(不動産業)40%
納税義務・簡易課税・インボイス特例の数値
制度要件・内容適用期間
納税義務基準期間の課税売上高1,000万円超、特定期間の判定等各課税期間
簡易課税基準期間の課税売上高5,000万円以下、事前届出原則2年間継続
免税事業者等からの仕入れ80%控除令和5年10月1日〜令和8年9月30日
免税事業者等からの仕入れ(改正後)70%→50%→30%控除令和8年10月1日〜令和13年9月30日
2割特例納付税額=売上に係る税額×20%令和8年9月30日の属する課税期間まで
3割特例(個人事業者)納付税額=売上に係る税額×30%令和9年分・令和10年分

試験に出る

  • 売上に係る税額から仕入れに係る税額を控除する仕組み。
  • 税抜金額と税込金額が混ざる場合に、先に税額部分を取り出す点。
  • 非課税取引・不課税取引・免税取引の理由の違い。免税売上は課税売上割合の分子に入る。
  • 課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下なら仕入税額を全額控除。それ以外は個別対応方式か一括比例配分方式。
  • 簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下で事前届出が必要。みなし仕入率は90%〜40%。
  • 免税事業者等からの仕入れの控除割合は令和8年9月30日まで80%、同年10月1日から70%。2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間まで。

重要な言葉

仕入税額控除
売上の税額から仕入れ等の税額を控除する仕組み。
非課税取引
法律上消費税を課さない取引。土地の譲渡など。
適格請求書
適格請求書発行事業者が交付する、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等を記載した請求書。原則としてその保存が仕入税額控除の要件になる。
簡易課税制度
売上に係る税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額とみなし、納付税額を計算する制度。
2割特例
インボイス登録を機に課税事業者となった者等が、納付税額を売上に係る税額の2割とできる経過措置。
課税売上割合
課税売上高(輸出免税を含む)を、課税売上高と非課税売上高の合計で割った割合。仕入税額控除の計算に使う。

確認問題

確かめよう土地の譲渡が非課税だから、その取引は消費税計算に一切関係しないと言えるでしょうか。

課税売上割合等への影響もあり、税額ゼロという見た目だけでは扱いを決められません。

消費税は、利益に税率をかけて納付税額を計算する。

免税取引と非課税取引は、どちらも売上に消費税がかからないため、課税売上割合の計算でも同じに扱う。

課税売上に係る税額100万円、控除対象仕入税額60万円のときの差引納付税額は?

土地の譲渡のような消費税の扱いは?

小売業(第2種事業)のみを営む事業者が簡易課税を選択し、課税売上に係る消費税額が100万円の場合の納付税額は?

は、売上に係る税額から仕入れ等に係る税額を控除する仕組みを基本とします。売上の税額だけをそのまま納めるのでも、に税率をかけるのでもありません。

説明用に課税売上に係る税額、要件を満たす控除対象仕入税額とすれば、差引納付税額は40万円です。税抜金額か税込金額かが問題で混ざる場合は、先に税額部分を取り出します。

と、免税取引は理由が異なります。国内の資産の譲渡等として対象になるか、法律上非課税か、輸出等の免税かという順に分類します。仕入税額控除の条件や適格請求書の扱いも適用時点で確認します。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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