法人税とは
法人税とは、法人の会計上の利益に申告調整を加えて課税所得を求め、それに税率を適用する国税です。

法人税の所得は、決算書の当期利益と必ずしも一致しません。会計上の費用でも税務上その期の損金にできない項目があるため、申告調整で差を埋めます。
| 段階 | 単純な申告調整例 |
|---|---|
| 会計上の利益 | 500万円 |
| 損金不算入の費用を戻す | +80万円 |
| 課税所得(他の調整なし) | 580万円 |
基本の仕組み

会計上の利益500万円に、損金不算入となる費用80万円が含まれ、ほかに調整がないとすれば、課税所得は500+80=580万円です。費用をもう一度引くのではなく、会計で引いた分を加算して戻します。
減価償却の限度超過、交際費、役員給与、受取配当等は、それぞれ加算・減算の理由が異なります。恒久的な差か、将来の期に戻る一時的な差かを分けると、計算の意味をつかみやすくなります。
法人住民税には法人税額等に関わる部分と均等割があり、法人税の所得がないからといって、すべての地方税負担がなくなるとは限りません。法人事業税は所得等を基にし、対象法人では外形標準課税も問題になります。会社と役員間の給与・貸付・資産譲渡は、会社側と個人側の課税を別々に確認します。
申告調整と役員給与の要件

会計利益から課税所得への調整は、損金不算入・益金算入を加算し、損金算入・益金不算入を減算します。減価償却限度超過額や損金不算入の交際費は加算、受取配当等の益金不算入は減算の候補です。将来に解消する一時差異と解消しない永久差異を分けると、税効果会計との関係も整理できます。
役員給与の損金算入は定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与などの要件を満たすかで判定します。毎月同額、事前に時期・金額を定めた賞与、業績指標に連動する給与は同じ条件ではありません。不相当に高額な部分など別の制限もあるため、名称だけで損金算入を決めません。
法人税・法人住民税・法人事業税は課税主体と計算基礎が異なります。外形標準課税は原則として資本金1億円超の法人が対象です。中小法人の税率や交際費の特例も事業年度と法人規模で確認し、利益がゼロなら均等割もゼロと推測しません。
| 調整 | 例 | 所得への方向 |
|---|---|---|
| 損金不算入 | 償却限度超過・一定の交際費 | 加算 |
| 益金算入 | 会計収益に含まれない税務上の益金 | 加算 |
| 損金算入 | 税務上の損金で会計費用にないもの | 減算 |
| 益金不算入 | 一定の受取配当等 | 減算 |
| 受取配当等の区分(保有割合) | 益金不算入割合 |
|---|---|
| 完全子法人株式等(100%) | 100% |
| 関連法人株式等(3分の1超) | 100%(負債利子控除あり) |
| その他の株式等(5%超3分の1以下) | 50% |
| 非支配目的株式等(5%以下) | 20% |
税率・交際費・欠損金・減価償却の数値

法人税率は普通法人で23.2%です。資本金1億円以下の中小法人等は、年800万円以下の所得部分に軽減税率(本則19%、租税特別措置により15%)が適用されます。
交際費等は、中小法人なら年800万円までの定額控除と接待飲食費の50%損金算入のいずれかを選べ、資本金100億円超の法人は全額損金不算入です。令和6年4月1日以後の支出では、1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)の飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれます。
青色申告法人の欠損金は10年間(平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じたもの)繰り越せます。中小法人等は所得の全額、それ以外の法人は所得の50%までが控除の上限です。中小法人等は前1年の欠損金の繰戻還付も選べます。
法人の減価償却費は、損金経理した額のうち償却限度額までが損金です。建物(平成10年4月1日以後取得)と建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後取得)は定額法、その他の有形減価償却資産は届出がなければ定率法です。
取得価額10万円未満の少額減価償却資産は全額損金、20万円未満は一括償却資産として3年均等償却を選べます。中小企業者等の特例は年合計300万円までで、令和8年度改正により令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満(改正前30万円未満)に拡大され、常時使用する従業員400人超の法人は対象外となりました。
| 項目 | 主な数値・要件 |
|---|---|
| 法人税率 | 23.2%(中小法人等の年800万円以下の部分は15%) |
| 交際費等(中小法人) | 年800万円の定額控除か接待飲食費の50%損金算入を選択 |
| 欠損金の繰越控除 | 10年間。中小法人等は所得の全額、大法人は50%まで |
| 少額減価償却資産 | 10万円未満は全額損金、20万円未満は3年均等償却も可 |
| 中小企業者等の少額特例 | 令和8年4月1日以後取得は40万円未満、年300万円まで |
役員給与・会社と役員間の取引・別表

定期同額給与の改定は原則として事業年度開始から3か月以内に行います。事前確定届出給与の届出期限は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と職務執行開始日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。届出額と異なる支給は、増額・減額とも原則としてその支給額全額が損金不算入です。業績連動給与は、同族会社では原則として使えません。
役員退職給与は不相当に高額な部分が損金不算入で、目安として功績倍率法(最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率)が使われます。最終報酬月額100万円、在任20年、功績倍率3倍なら6,000万円です。受け取る役員側は退職所得で、役員等勤続年数5年以下なら特定役員退職手当等として2分の1課税が適用されません。
会社と役員の取引では、時価との差額を誰の所得とするかを会社側・役員側に分けて考えます。役員が会社へ時価の2分の1未満で資産を譲渡すると、役員は時価で譲渡したものとみなされ、会社は時価との差額が受贈益になります。
100%の完全支配関係がある内国法人間では、譲渡損益調整資産の譲渡損益を繰り延べます。法人による完全支配関係がある法人間の寄附金は、支出側で全額損金不算入、受領側で全額益金不算入です。
別表四は当期利益から加算・減算して所得金額を計算する明細です。損金不算入の交際費や役員給与のように社外へ出たものは「社外流出」、減価償却超過額のように翌期以後に解消するものは「留保」に分けます。留保項目は別表五(一)の利益積立金額に引き継がれます。
| 取引 | 会社側 | 役員側 |
|---|---|---|
| 役員→会社へ低額譲渡(時価の1/2未満) | 時価との差額が受贈益 | 時価で譲渡したものとみなす |
| 役員→会社へ高額譲渡 | 時価を超える部分は役員給与 | 時価までは譲渡所得、超える部分は給与所得 |
| 会社→役員へ低額譲渡 | 時価との差額は役員給与 | 差額は給与所得 |
| 会社→役員へ無利息貸付け | 通常の利息との差額は役員給与 | 差額は給与所得 |
| 役員→会社へ無利息貸付け | 課税関係なし | 原則課税なし |
試験に出る
- 会計上の当期利益と法人税の課税所得が一致しない理由。
- 損金不算入の費用は課税所得へ加算して戻す点。
- 減価償却の限度超過・交際費・役員給与・受取配当の加算・減算の理由。
- 中小法人の交際費は年800万円の定額控除と接待飲食費の50%損金算入の選択。1人1万円以下の飲食費は交際費等から除かれる。
- 事前確定届出給与は届出額と異なる支給をすると、原則としてその支給額全額が損金不算入。
- 役員が会社に時価の1/2未満で資産を譲渡すると、役員は時価で譲渡したものとみなされる。
- 別表四は所得金額の計算、別表五(一)は利益積立金額の明細で、留保項目が翌期以後の調整につながる。
- 法人住民税の均等割や法人事業税、外形標準課税の存在。
重要な言葉
- 申告調整
- 会計上の利益を税務上の所得へ合わせる調整。
- 損金不算入
- 会計上の費用でも税務上の損金にできないこと。
- 外形標準課税
- 資本金1億円超の法人等に対し、所得に加えて付加価値額や資本金等の額を基準に課す法人事業税の部分。
- 均等割
- 所得の有無にかかわらず負担する法人住民税の部分。
- 事前確定届出給与
- 所定の時期に確定額を支給する旨を税務署へ事前に届け出た役員給与。届出どおりの支給なら損金算入できる。
- 利益積立金額
- 法人の所得のうち、社外に流出せず内部に留保された金額の税務上の累計。別表五(一)で管理する。
- 譲渡損益調整資産
- 100%グループ内の譲渡で損益が繰り延べられる、帳簿価額1,000万円以上の固定資産・土地・有価証券等。
確認問題
確かめよう「現金を支払った」「会計で費用にした」「税務で損金になる」は同じでしょうか。
同じとは限りません。例えば減価償却の限度超過額は会計上の費用でも損金にならないため、課税所得へ加算します。
法人税の課税所得は、決算書の当期利益と常に一致する。
損金不算入の費用は、課税所得を求める際に加算して戻す。
資本金1億円以下の中小法人は、交際費等について年800万円までの定額控除と接待飲食費の50%損金算入を選択できる。
会計上の利益500万円に損金不算入の費用80万円が含まれる場合、ほかに調整がなければ課税所得は?
所得がない場合でも負担が生じることがある法人住民税の部分は?
最終報酬月額100万円、役員在任年数20年、功績倍率3倍とした場合の功績倍率法による役員退職給与の目安は?
法人税の所得は、決算書のと必ずしも一致しません。会計上の費用でも税務上その期のにできない項目があるため、申告調整で差を埋めます。
会計上の利益に、損金不算入となる費用が含まれ、ほかに調整がないとすれば、課税所得は500+80=580万円です。費用をもう一度引くのではなく、会計で引いた分を加算して戻します。
減価償却の限度超過、、、受取配当等は、それぞれ加算・減算の理由が異なります。恒久的な差か、将来の期に戻る一時的な差かを分けると、計算の意味をつかみやすくなります。
には法人税額等に関わる部分と均等割があり、法人税の所得がないからといって、すべての地方税負担がなくなるとは限りません。は所得等を基にし、対象法人では外形標準課税も問題になります。会社と役員間の給与・貸付・資産譲渡は、会社側と個人側の課税を別々に確認します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国税庁:所得控除のあらまし ↗
- 国税庁:損益通算 ↗
- 国税庁:不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 ↗
- 国税庁:必要経費の知識 ↗
- 国税庁:2025年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等 ↗
- 日本FP協会:1級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 国税庁:税制改正・手引一覧 ↗
- 国税庁:令和8年度改正Q&A ↗
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗
- 日本FP協会:2025年9月1級実技試験問題 ↗
- 国税庁:配当所得があるときの配当控除 ↗
- 国税庁:基礎控除 ↗
- 国税庁:役員に対する給与 ↗
- 国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算 ↗
- 国税庁:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 ↗
- 財務省:令和8年度税制改正の大綱(少額減価償却資産の特例) ↗
- 国税庁:簡易課税制度 ↗
- 国税庁:令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置・2割特例) ↗
- 国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得) ↗
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