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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年5月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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障害厚生年金の受給要件および65歳以後の年金受給選択

ライフプランニングと資金計画 · 障害厚生年金 / 保険料納付要件 / 障害認定日 / 併給調整

MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。なお、空欄④については示された選択肢群(イ~ハ)の中から選び、その記号を答えなさい。 「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害厚生年金の支給を受けることができます。保険料納付要件とは、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の( ① )以上あること』または『初診日が2036年4月1日前にあり、初診日において65歳未満の者については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの( ② )年間のうちに保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等を含む)および保険料免除期間以外の期間がないこと』とされています。 また、障害認定日とは、初診日から( ③ )を経過した日、または( ③ )を経過するまでにその傷病が治った場合はその日をいいます。なお、障害認定基準において、初診日から( ③ )を経過するまでに膝の人工関節を挿入置換した場合は、その挿入置換した日が障害認定日となり、原則として障害等級3級に認定するものとされています。 Aさんが障害等級3級と認定されて障害厚生年金を受給する場合、その後の障害等級に変更がなければ、65歳からは『( ④ )』または『老齢基礎年金+老齢厚生年金』のいずれかを選択して受給することができます」

イ
障害厚生年金
ロ
老齢基礎年金+障害厚生年金
ハ
老齢基礎年金+障害厚生年金の3分の2相当額+老齢厚生年金の2分の1相当額
解答・解説を表示

解答

① 3分の2(以上) ② 1(年間) ③ 1年6(カ月) ④ イ

解説

障害厚生年金は、初診日・保険料納付・障害認定日の3つの要件を満たすと受け取れます。65歳以降は原則「1人1年金」ですが、例外として一部の併給が認められます。ただし障害等級3級には障害基礎年金がないため、老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできません。

解き方

  1. 保険料納付要件には、加入期間の3分の2以上という原則と、直近1年間に未納がないという特例があります。まずこれを確認します。
  2. 障害認定日は、初診日から1年6カ月を過ぎた日か、症状が固定した日です。人工関節を置換したときは置換した日が認定日となる特例も整理します。
  3. 65歳以降の併給調整のルールに基づき、障害厚生年金3級の人が選べる受給パターンを判断します。

小問ごとの答え

小問 ①:3分の2(以上)
保険料納付要件の原則では、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが求められます。
小問 ②:1(年間)
保険料納付要件の特例(直近1年要件)では、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないことが求められます。
小問 ③:1年6(カ月)
障害認定日とは、原則として初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った(症状固定)日を指します。人工関節の置換は特例として置換日が認定日となります。
小問 ④:イ
障害等級3級の受給権者は障害基礎年金を受給できないため、65歳到達時には「障害厚生年金」単独か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせのいずれかを選択受給します。

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覚えるポイント

  • 初診日の前日において、前々月までの加入期間の3分の2以上納付要件または直近1年未納なし要件を確認する。
  • 人工関節挿入置換の場合は、1年6カ月を待たずに置換日当日が障害認定日となり原則3級に認定される。
  • 障害等級3級受給者の65歳以降は「障害厚生年金単独」または「老齢基礎+老齢厚生」の選択となる。

間違えやすいところ

  • 直近の保険料納付の特例は「1年間」です。「2年間」と間違えないようにしましょう。
  • 障害等級3級では障害基礎年金が出ません。そのため老齢基礎年金と障害厚生年金を併給できない点を見落としやすいので注意しましょう。

出題の前提:2025年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2026年5月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2026年5月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2026年5月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。