本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2024年9月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年9月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

問題番号から選ぶ

ファイナンシャル・プランニング業務と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / FPの倫理とコンプライアンス / 独占業務

ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは当該資格を有する者のみが行うことができる業務とし、各関連法規の別段の定め等は考慮しないものとする。

解答・解説を表示

解答

3

解説

FPは、仕事のなかで各専門法令に違反しないよう気をつける必要があります。なぜなら、税理士や社労士など、それぞれの資格だけができる「独占業務」の範囲や、お金をもらうかどうかの条件が法律で決まっているからです。

解き方

  1. それぞれの選択肢について、資格ごとの独占業務の範囲と、有償か無償かの条件を確かめます。
  2. 社会保険労務士だけができる仕事に、裁判所での訴訟手続の代理が入っているかを、法律に照らして判断します。
選択肢 1不正解
税理士法では、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、お金をもらうかどうかに関係なく、税理士だけができる仕事と決められています。
選択肢 2不正解
不動産の鑑定評価に関する法律では、報酬を得て仕事として行う不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士だけができる仕事と決められています。
選択肢 3正解
「労使紛争に関する訴訟手続の代理」は弁護士の仕事であり、社会保険労務士だけができる仕事には含まれません。
選択肢 4不正解
司法書士法第73条では、登記手続の代理や法務局に出す書類の作成は、お金をもらうかどうかに関係なく、司法書士などだけができる仕事と決められています。

覚えるポイント

  • 税理士業務と司法書士業務は無償であっても資格を有しない者が業として行うことは禁止されています。

間違えやすいところ

  • 特定社会保険労務士(社労士の上位資格)に認められているのは、個別の労働トラブルの「あっせん手続き等の代理」だけです。裁判で訴訟代理人にはなれません。

出題の前提:2024年4月1日現在施行法令

出典:金融財政事情研究会『2024年9月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年9月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年9月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。