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FP技能検定 · 学習ガイド

相続税の計算(総合問題)

相続税とは

相続税とは、相続や遺贈で取得した財産に対して、財産ごとの評価と税額の配分を経て課される国税です。

遺産全体から基礎控除を引き、法定相続分で税総額を求め、実際の取得割合へ配分する図
相続税は遺産全体から課税遺産総額を求め、法定相続分に応じて税の総額を計算します。その後、実際の取得割合や各人の加算・控除を反映します。

総合問題は、財産ごとの評価、非課税・債務控除、贈与加算、税総額、各人の税額という段階へ分解します。最初から一つの長い式にすると、対象者や控除の段階を見失います。

相続税の計算(総合問題)
段階計算する額
課税価格財産+みなし財産+精算課税贈与-非課税-債務・葬式費用(赤字は0)+暦年課税の加算贈与
課税遺産総額課税価格の合計-3,000万円-600万円×法定相続人
税総額法定相続分で仮配分→速算表→合計
納付額実際の課税価格の割合で配分→2割加算→税額控除(下表の順)

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。上段を縦の仕切りで預金・土地・生命保険金の3区画に分け、保険金の区画内には確認事項を2つ並べる。各区画から下段の「各人の課税価格」へ矢印を向け、財産ごとに確認してから集計する流れを示す。
覚えること:財産別に確認し各人の課税価格へ

例えば預金、土地、生命保険金があるなら、預金は残高等、土地は評価ルール、保険金はみなし相続財産と非課税枠をそれぞれ確認します。その後に各人の課税価格へ集計します。土地の減額を預金へ適用したり、保険金の非課税枠を遺産全体へ引いたりしません。

税総額を求めた後には、実際の取得割合による配分、2割加算、配偶者の税額軽減、贈与税額控除等を該当者ごとに反映します。全員へ同じ調整をかけるのではなく、人物別の列を作ります。

財産評価から課税遺産総額まで

財産評価から課税遺産総額までの図解。左の「正味の遺産額」から中央の「基礎控除」を差し引き、右の「課税遺産総額」へ矢印でつなぐ。基礎控除の枠内に「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と示し、式は小さな文字に分割せず読みやすく配置する。
覚えること:正味−基礎控除=課税遺産総額

最初に本来の相続財産、死亡保険金・死亡退職金などのみなし相続財産、相続時精算課税による贈与財産を拾います。相続人が受け取る死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。相続人以外(相続を放棄した人を含む)が受け取る保険金にその非課税枠はありません。

法定相続人の数は、相続の放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までです。この数は基礎控除、保険金・退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算で共通に使います。

各人の取得額から非課税財産・債務・葬式費用を差し引き(赤字なら0)、そのうえで暦年課税の贈与を加算します。正味の遺産額から基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数を引いた額が課税遺産総額です。

暦年課税の贈与加算は、相続・遺贈で財産を取得した人が被相続人から受けた贈与が対象です。2024年1月1日以後の贈与から加算期間が相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延び(2031年1月1日以後の相続開始で7年)、延長された4年間の贈与は合計100万円を控除して加算します。贈与日だけでなく相続開始日で判断します。

相続時精算課税の贈与は、期間に関係なく、年110万円の基礎控除を差し引いた後の額を加算します。

税総額から各人の納付額まで

税総額から各人の納付額までの図解。左に「法定相続分で仮に取得→各人に累進税率を適用」の流れを置き、矢印を中央の相続税総額に集める。中央から右へ矢印を伸ばし、実際の課税価格の割合に応じて各人へ配分する図にする。
覚えること:法定相続分で総額→実際の課税価格比で配分

課税遺産総額をいったん法定相続分で取得したと仮定し、各人の仮の取得額に累進税率を当てて税額を合計します。その相続税総額を実際の課税価格の割合で配分します。実際に法定相続分どおり分けたかは、税総額を求める段階では関係しません。

配偶者・一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)に当たらない取得者は2割加算の対象です。被相続人の孫を養子にした場合は、代襲相続人でなければ2割加算となります。配偶者の税額軽減は、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方までに対応する税額を軽減します。原則として申告期限までの分割と申告書の提出が必要です。

税額控除の順序

税額控除の順序の図解。上に「2割加算後の税額」、下に①〜⑦の控除を4段にまとめて配置する。各段の中と段の間を下向き矢印でつなぎ、番号順に税額から差し引く流れを示す。
覚えること:2割加算後の税額から順に控除

各人の算出税額(2割加算後)から、下表の順に税額控除を差し引きます。控除しきれない未成年者控除・障害者控除は扶養義務者の税額から差し引け、相続時精算課税分の贈与税額控除で控除しきれない額は還付されます。

相次相続控除は、前の相続から10年以内に次の相続が開始した場合、前の相続で今回の被相続人が納めた相続税額を基に、経過年数1年につき10%ずつ減らした額を控除します。対象は相続人に限られ、相続を放棄した人や相続人以外の受遺者は対象外です。

税額控除の順序
順序税額控除要点
1暦年課税分の贈与税額控除加算した贈与に課された贈与税額
2配偶者の税額軽減1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方まで
3未成年者控除(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
4障害者控除(85歳-年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
5相次相続控除10年以内に続いた相続で、1年につき10%ずつ減らして控除
6外国税額控除国外財産に外国で課された相続税相当額
7相続時精算課税分の贈与税額控除控除しきれない額は還付

試験に出る

  • 総合問題を財産評価・控除・贈与加算・税総額・各人税額へ分解する点。
  • 預金・土地・保険金で評価や非課税枠の扱いが異なる点。
  • 土地の減額や保険金の非課税枠を遺産全体へ広げないこと。
  • 2割加算・配偶者の税額軽減・贈与税額控除を該当者ごとに反映する点。
  • 各段階で小計を残して崩れた箇所を点検する考え方。
  • 税額控除の順序と、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除の計算。

重要な言葉

課税価格
相続税の計算の基礎となる、評価後の財産額。
みなし相続財産
生命保険金など、相続財産とみなされる財産。
2割加算
配偶者と一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外が財産を取得した場合に、その人の相続税額を2割増す制度。孫養子は代襲相続人でなければ対象。
配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額の多い方までなら、配偶者に相続税がかからない制度。
相次相続控除
10年以内に相続が続いた場合に、前の相続で今回の被相続人が納めた相続税の一部を、今回の相続人の税額から差し引く制度。

確認問題

確かめよう途中で合計が合わない場合、どこで崩れたかを点検できますか。

評価の段階と配分の段階のどちらで崩れたかを点検します。各段階で小計を残すことが、計算時間を短くする土台です。

相続税の総合問題では、すべての財産を同じ評価方法で計算する。

税総額は、取得割合や2割加算、配偶者の税額軽減を反映して各人へ配分する。

生命保険金の非課税枠を扱うときに注意すべき点は?

相続税の総額を求めた後に、該当者ごとに反映するものは?

総合問題は、財産ごとの評価、非課税・、、税総額、各人の税額という段階へ分解します。最初から一つの長い式にすると、対象者や控除の段階を見失います。

例えば預金、土地、生命保険金があるなら、預金は残高等、土地は評価ルール、保険金はとをそれぞれ確認します。その後に各人の課税価格へ集計します。土地の減額を預金へ適用したり、保険金の非課税枠を遺産全体へ引いたりしません。

税総額を求めた後には、実際の取得割合による配分、、、贈与税額控除等を該当者ごとに反映します。全員へ同じ調整をかけるのではなく、人物別の列を作ります。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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