区分所有法とは
区分所有法とは、マンションなどの区分所有建物について、共用部分の管理や決議の要件を定める法律です。

マンションの共同意思決定では、日常管理、共用部分の変更、大規模な更新等で求められる手続が違います。所有者数と議決権を同じ数字として扱わず、どの決議のどの母数かを確認します。
| 決議(2026年4月施行後) | 基本の賛成要件 |
|---|---|
| 普通決議 | 出席区分所有者数・出席議決権の各過半数 |
| 規約・共用部分の著しい変更等 | 定足数を満たし、出席者数・出席議決権の各4分の3以上 |
| 建替え等の再生 | 区分所有者数・議決権の各5分の4以上。法定の客観的事由で各4分の3 |
基本の仕組み

一人で二住戸を所有する人がいる場合、「人数」と「持分等に基づく議決権」は一致しないことがあります。問題に人数と議決権割合が別々に示されるのは、それぞれの要件を判定する必要があるためです。
所在不明所有者や建替え等の扱いには法改正があり、施行前後で条件が変わる論点があります。古い過去問の決議要件をそのまま現在のルールとして覚えず、対象となる基準日と決議内容を確認します。
不動産の法改正を調べるときは、法務省の改正概要とe-Govの施行日を照合します。例えば区分所有法の改正は2026年4月施行の部分があり、古い過去問の決議条件をそのまま施行後の判断へ使えません。問題の基準日、決議の種類、対象となる所有者と議決権、経過措置を並べ、旧制度と変わった箇所だけを更新します。
2026年4月施行後の決議を分類する

共用部分の日常管理等は原則として出席区分所有者と出席議決権の各過半数の普通決議です。規約変更や共用部分の著しい変更などの特別決議は、総区分所有者数と総議決権数の各過半数が出席する定足数を確認したうえで、出席区分所有者と出席議決権の各4分の3以上が基本です。区分所有権の処分を伴う再生決議に同じ出席者基準を流用しません。
共用部分の変更でも、安全上の瑕疵の除去やバリアフリー化など法定の要件があれば、決議割合が3分の2へ緩和されます。建替え・建物敷地売却・更新・取壊しなどの再生は原則として区分所有者数と議決権の各5分の4、耐震性不足など客観的事由があれば各4分の3となる制度です。再生方法そのものの種類も押さえます。
母数と個別事情を確認する

一人が複数住戸を所有すると人数と議決権は一致しません。所在等不明者は当然に分母から除外されるのではなく、裁判所の除外決定などの法定手続を確認します。決議に特別の影響を受ける区分所有者の承諾や、規約で変更できる範囲も決議の種類に応じて判定します。
集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発します。2026年4月施行後は規約で期間を伸ばすことはできますが、短縮はできません。古い過去問では2026年4月1日前の母数・期間と区別します。
試験に出る
- 日常管理・共用部分の変更・大規模更新で手続が異なる点。
- 所有者の「人数」と「議決権」は一致しないことがある点。
- 所在不明所有者や建替えの扱いに法改正があった点。
- 古い過去問の決議要件を現在のルールとして覚えないこと。
- 基準日・決議の種類・対象者・議決権・規約を分けて読む考え方。
- 招集通知の期間(1週間以上、規約で伸長のみ可)。
重要な言葉
- 区分所有法
- マンションなどの管理・決議要件を定める法律。
- 議決権
- 集会の決議で行使する権利。規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分割合(専有部分の床面積の割合)による。
- 建替え
- 区分所有建物を取り壊し、新たに建物を建築すること。原則として区分所有者数・議決権の各5分の4以上の決議が必要。
確認問題
確かめよう何人が賛成したかだけで可決と結論してよいでしょうか。
決議の種類、対象者の範囲、人数、議決権、規約の条件を分けて読みます。
区分所有建物の決議では、所有者の人数と議決権は常に一致する。
区分所有法の改正では、施行日によって適用される決議要件が変わる場合がある。
一人で二住戸を所有する場合に注意すべき点は?
古い過去問の決議要件を現在の判断に使う前に確認すべきものは?
マンションの共同意思決定では、日常管理、共用部分の変更、大規模な更新等で求められる手続が違います。とを同じ数字として扱わず、どの決議のどの母数かを確認します。
一人で二住戸を所有する人がいる場合、「人数」と「持分等に基づく議決権」は一致しないことがあります。問題にとが別々に示されるのは、それぞれの要件を判定する必要があるためです。
所在不明所有者や等の扱いには法改正があり、施行前後で条件が変わる論点があります。古い過去問の決議要件をそのまま現在のルールとして覚えず、対象となると決議内容を確認します。
不動産の法改正を調べるときは、法務省の改正概要とe-Govのを照合します。例えば区分所有法の改正は施行の部分があり、古い過去問の決議条件をそのまま施行後の判断へ使えません。問題の基準日、決議の種類、対象となる所有者と議決権、経過措置を並べ、旧制度と変わった箇所だけを更新します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- 日本FP協会:1級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- e-Gov:区分所有法・2026年4月施行時点 ↗
- 日本FP協会:2025年9月1級実技問題 ↗
- 国土交通省:容積率と前面道路幅員 ↗
- 国土交通省:防火地域等の建ぺい率緩和 ↗
- 国土交通省:新築住宅の固定資産税減額 ↗
- 国税庁:土地や建物を売ったとき ↗
- 国土交通省:2026年区分所有法改正の決議要件 ↗
- 国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗
- 国税庁:No.3226 低未利用土地等を売った場合の長期譲渡所得の特別控除 ↗
- 国税庁:No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例 ↗
- 国税庁:No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例 ↗
- 国税庁:No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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