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FP技能検定 · 学習ガイド

区分所有法の詳細

区分所有法とは

区分所有法とは、マンションなどの区分所有建物について、共用部分の管理や決議の要件を定める法律です。

マンションの専有・共用の違いと、共同の決定で人数と議決権を確認する図
一人が複数住戸を所有する場合、所有者の人数と権利の持ち方は一致しません。実際の議決権は法令・規約等に従い、決議内容と適用時点も確認します。

マンションの共同意思決定では、日常管理、共用部分の変更、大規模な更新等で求められる手続が違います。所有者数と議決権を同じ数字として扱わず、どの決議のどの母数かを確認します。

区分所有法の詳細
決議(2026年4月施行後)基本の賛成要件
普通決議出席区分所有者数・出席議決権の各過半数
規約・共用部分の著しい変更等定足数を満たし、出席者数・出席議決権の各4分の3以上
建替え等の再生区分所有者数・議決権の各5分の4以上。法定の客観的事由で各4分の3

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。上部で所有者1人と二住戸を線でつなぐ。下部を縦線で仕切り、左の「人数」には所有者から、右の「議決権割合」には「持分等」から矢印を伸ばし、別々に判定する構図にする。
覚えること:人数と議決権割合を別々に判定

一人で二住戸を所有する人がいる場合、「人数」と「持分等に基づく議決権」は一致しないことがあります。問題に人数と議決権割合が別々に示されるのは、それぞれの要件を判定する必要があるためです。

所在不明所有者や建替え等の扱いには法改正があり、施行前後で条件が変わる論点があります。古い過去問の決議要件をそのまま現在のルールとして覚えず、対象となる基準日と決議内容を確認します。

不動産の法改正を調べるときは、法務省の改正概要とe-Govの施行日を照合します。例えば区分所有法の改正は2026年4月施行の部分があり、古い過去問の決議条件をそのまま施行後の判断へ使えません。問題の基準日、決議の種類、対象となる所有者と議決権、経過措置を並べ、旧制度と変わった箇所だけを更新します。

2026年4月施行後の決議を分類する

2026年4月施行後の決議を分類するの図解。中央に縦の仕切りを置き、左は特別決議の基本として「総区分所有者数と総議決権の各過半数が出席」→「出席区分所有者と出席議決権の各4分の3以上」の順に下向き矢印で示す。右は再生決議の原則として、仕切りをまたぐ矢印を描かず、区分所有者数と議決権の各5分の4を示す。
覚えること:再生に出席者基準を流用しない

共用部分の日常管理等は原則として出席区分所有者と出席議決権の各過半数の普通決議です。規約変更や共用部分の著しい変更などの特別決議は、総区分所有者数と総議決権数の各過半数が出席する定足数を確認したうえで、出席区分所有者と出席議決権の各4分の3以上が基本です。区分所有権の処分を伴う再生決議に同じ出席者基準を流用しません。

共用部分の変更でも、安全上の瑕疵の除去やバリアフリー化など法定の要件があれば、決議割合が3分の2へ緩和されます。建替え・建物敷地売却・更新・取壊しなどの再生は原則として区分所有者数と議決権の各5分の4、耐震性不足など客観的事由があれば各4分の3となる制度です。再生方法そのものの種類も押さえます。

母数と個別事情を確認する

母数と個別事情を確認するの図解。分母の枠内に「所在等不明者」の札を残し、枠の上に「法定手続」の確認口を配置する。確認口から札を枠外へ向けた矢印を描き、手続を確認せずに除外しない関係を示す。
覚えること:所在等不明者の除外は法定手続を確認

一人が複数住戸を所有すると人数と議決権は一致しません。所在等不明者は当然に分母から除外されるのではなく、裁判所の除外決定などの法定手続を確認します。決議に特別の影響を受ける区分所有者の承諾や、規約で変更できる範囲も決議の種類に応じて判定します。

集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発します。2026年4月施行後は規約で期間を伸ばすことはできますが、短縮はできません。古い過去問では2026年4月1日前の母数・期間と区別します。

試験に出る

  • 日常管理・共用部分の変更・大規模更新で手続が異なる点。
  • 所有者の「人数」と「議決権」は一致しないことがある点。
  • 所在不明所有者や建替えの扱いに法改正があった点。
  • 古い過去問の決議要件を現在のルールとして覚えないこと。
  • 基準日・決議の種類・対象者・議決権・規約を分けて読む考え方。
  • 招集通知の期間(1週間以上、規約で伸長のみ可)。

重要な言葉

区分所有法
マンションなどの管理・決議要件を定める法律。
議決権
集会の決議で行使する権利。規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分割合(専有部分の床面積の割合)による。
建替え
区分所有建物を取り壊し、新たに建物を建築すること。原則として区分所有者数・議決権の各5分の4以上の決議が必要。

確認問題

確かめよう何人が賛成したかだけで可決と結論してよいでしょうか。

決議の種類、対象者の範囲、人数、議決権、規約の条件を分けて読みます。

区分所有建物の決議では、所有者の人数と議決権は常に一致する。

区分所有法の改正では、施行日によって適用される決議要件が変わる場合がある。

一人で二住戸を所有する場合に注意すべき点は?

古い過去問の決議要件を現在の判断に使う前に確認すべきものは?

マンションの共同意思決定では、日常管理、共用部分の変更、大規模な更新等で求められる手続が違います。とを同じ数字として扱わず、どの決議のどの母数かを確認します。

一人で二住戸を所有する人がいる場合、「人数」と「持分等に基づく議決権」は一致しないことがあります。問題にとが別々に示されるのは、それぞれの要件を判定する必要があるためです。

所在不明所有者や等の扱いには法改正があり、施行前後で条件が変わる論点があります。古い過去問の決議要件をそのまま現在のルールとして覚えず、対象となると決議内容を確認します。

不動産の法改正を調べるときは、法務省の改正概要とe-Govのを照合します。例えば区分所有法の改正は施行の部分があり、古い過去問の決議条件をそのまま施行後の判断へ使えません。問題の基準日、決議の種類、対象となる所有者と議決権、経過措置を並べ、旧制度と変わった箇所だけを更新します。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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