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FP技能検定 · 学習ガイド

損益通算の詳細

損益通算とは

損益通算とは、一定の所得で生じた損失を、他の所得の利益と相殺できる仕組みです。通算の対象となる所得や損失の内訳を確認する必要があります。

不動産所得の赤字のうち土地取得借入金利子に相当する部分を通算対象から分ける図
不動産所得の損失でも、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分は他の所得との損益通算の対象外です。赤字の内訳を確認します。

2級では、所得名が損益通算の対象でも、損失の中に対象外の部分がないかを確認します。不動産所得の損失に含まれる土地取得のための借入金利子などが典型です。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。中央の不動産所得の赤字80万円の帯を、土地取得借入金利子に当たる30万円と残り50万円に仕切る。30万円は脇の除外枠へ移し、50万円から右の給与所得へは「他の条件を満たす」場合だけ矢印をつなぐ。
覚えること:他の条件を満たせば通算50万円

不動産所得の赤字が80万円で、そのうち土地取得借入金利子に相当する額が30万円という条件なら、他の条件を満たす通算可能額は50万円として考えます。80万円全部を給与所得から引く計算とは違います。

上場株式等の譲渡損失には、一定の配当所得等との通算や繰越控除の仕組みがありますが、給与所得との自由な通算ではありません。申告方法や継続申告等の要件も確認します。

通算できる赤字と例外

通算できる赤字と例外の図解。画面を縦線で左右に仕切り、左に「通算の候補」、右に「通算対象外」を置く。不動産所得の赤字を表す紙片の束から、土地等取得の借入金利子に対応する赤字の紙片だけを右へ移す矢印を描く。
覚えること:不動産の土地等取得借入金利子相当分は除く

損益通算の基本対象は不動産・事業・山林・譲渡所得の損失です。ただし不動産所得の土地等取得のための借入金利子に対応する赤字、別荘・ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の損失は通算できません。

土地・建物等の譲渡損失も、居住用財産の買換え等や特定居住用財産の譲渡損失の特例に該当する場合を除き通算できません。一般株式等の譲渡損失も対象外で、雑所得や一時所得の赤字は基本の四分類に入りません。

上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等との通算、要件を満たす3年間の繰越控除を検討します。給与所得等と直接差し引く仕組みではありません。純損失の繰越控除は青色申告者なら原則3年で、白色申告者は被災事業用資産の損失などに限られます。

通算できる赤字と例外
損失の種類他所得との扱い
不動産・事業・山林・譲渡原則、損益通算の候補
不動産の土地取得借入金利子相当分通算対象から除く
上場株式等の譲渡損失一定の配当等との通算・繰越を検討
土地・建物等の譲渡損失原則通算不可(居住用財産の特例を除く)
生活に通常必要でない資産の損失通算不可
雑所得の赤字給与所得等と通算しない

試験に出る

  • 所得名が通算対象でも、損失の内訳に対象外部分がないか確認する。
  • 不動産所得の損失に含まれる土地取得のための借入金利子は通算の対象外となる部分がある。
  • 通算可能額を計算するときは、赤字の全額ではなく対象部分だけを引く。
  • 上場株式等の譲渡損失は、給与所得と自由に通算できない。
  • 譲渡損失の配当所得等との通算や繰越控除には申告要件がある。
  • 土地・建物等の譲渡損失や、別荘・ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の損失は原則として通算できない。

重要な言葉

損益通算
一定の所得で生じた損失を、他の所得の利益と相殺する仕組み。
借入金利子
土地取得のための借入金に付く利子。不動産所得の損失では通算対象外となる部分がある。
繰越控除
控除しきれなかった損失を、一定の要件で翌年以降に繰り越す仕組み。

確認問題

確かめよう赤字が出たとき、どのように確認しますか。

①不動産・事業・山林・譲渡のどの所得の赤字か、②土地取得の借入金利子など対象外の部分を除いたか、③引く相手の所得が制度上認められているか、の三点です。確かめてから数字を矢印で結んで引きます。

不動産所得の損失に含まれる土地取得のための借入金利子は、通算の対象外となる部分がある。

上場株式等の譲渡損失は、給与所得と自由に通算できる。

土地・建物等の譲渡損失は、原則として給与所得と損益通算できる。

不動産所得の赤字80万円のうち、土地取得借入金利子30万円がある場合、通算可能額として考えるのは?

上場株式等の譲渡損失の通算について正しいものは?

2級では、所得名が損益通算の対象でも、損失の中に対象外の部分がないかを確認します。の損失に含まれる土地取得のためのなどが典型です。

不動産所得の赤字がで、そのうち土地取得借入金利子に相当する額がという条件なら、他の条件を満たす通算可能額は50万円として考えます。80万円全部を給与所得から引く計算とは違います。

上場株式等のには、一定の配当所得等との通算やの仕組みがありますが、給与所得との自由な通算ではありません。申告方法や継続申告等の要件も確認します。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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