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FP技能検定 · 学習ガイド

各所得の計算の詳細

所得とは

所得とは、収入からその所得に対応する必要経費や控除を差し引いた、課税の土台となる金額です。現金の受取額とその年に算入する額は一致しないことがあります。

設備購入の一時の現金支出を、使う期間に対応する減価償却費へ分ける図
設備の購入で現金が出ても、費用に算入する時期は減価償却等のルールに従います。現金支出と当年の必要経費を区別します。

所得の計算では、現金を受け取った額と、その年の所得に算入する額が一致しないことがあります。特に減価償却や退職所得では、支出・受取の時点と税の計算方法を分けます。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。正方形の左側に「設備購入60万円」と現金支出、右側に「所得計算」と「必要経費12万円」を配置し、中央の仕切りを越える矢印には「当年償却費12万円」と記す。60万円がそのまま右側へ移る矢印は描かない。
覚えること:償却費12万円なら原則12万円を引く

事業用設備を60万円で購入し、問題の条件で当年の減価償却費が12万円なら、所得計算で引くのは原則その12万円です。現金60万円が出たからといって、全額を当年の必要経費にするとは限りません。個人の法定償却方法は定額法で、取得価額10万円未満は全額、20万円未満は3年均等の一括償却を選べます。

給与、退職、一時、雑などは、それぞれ控除や課税方法が異なります。退職所得では勤続年数の端数処理や短期退職手当等の例外が計算結果を変えるため、受取額だけで公式を選ばないようにします。

所得10種類と退職所得の計算

所得10種類と退職所得の計算の図解。正方形の中央に、左から右へ「退職収入」→「退職所得控除を差し引く」→「残額を1/2にする」→「退職所得」の順で、一本の帯と矢印を配置する。控除で取り除く部分と残額を色分けし、下部に「覚えること」を置く。
覚えること:一般の退職所得は控除後×1/2

所得税の所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類です。同じ入金でも所得区分により必要経費、控除、総合課税・分離課税が変わります。公的年金は原則として雑所得、死亡保険金は負担者と受取人の関係によって所得税以外の税目になる場合があります。

一般的な退職所得は(退職収入−退職所得控除額)×1/2です。退職所得控除は勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数−20年)で、障害者になったことによる退職では100万円を加えます。勤続年数の1年未満は切り上げるため、25年1か月なら26年として計算します。

役員等としての勤続5年以下の特定役員退職手当等は2分の1を適用しません。それ以外の勤続5年以下の短期退職手当等は、控除後300万円を超える部分に2分の1を適用しません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で課税が完結します。

所得10種類と退職所得の計算
所得のグループ該当する種類
経常的な資産収益利子・配当・不動産
労働・事業事業・給与・退職
財産の処分・偶発収入山林・譲渡・一時
ほかの区分に当たらない収入雑

主な所得の計算式

主な所得の計算式の図解。所有期間5年超を入口に、左から右へ「収入→取得費・譲渡費用を引く→特別控除を引く」と矢印でつなぐ。最後に仕切りを置き、その右側で総所得金額への算入時だけ1/2にする。
覚えること:総合課税の長期譲渡は合算時1/2

所得区分が決まったら、区分ごとの式で所得金額を求めます。総合課税の譲渡所得と一時所得は、特別控除(最高50万円)を引いた後、長期譲渡と一時所得だけ2分の1を総所得金額に算入します。譲渡の短期・長期は、総合課税では所有期間5年以内か超かで分けます。

給与所得控除の最低額は、令和7年分が65万円、令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用)により令和8年分・令和9年分は74万円です。公的年金等は雑所得として公的年金等控除額を引きます。

主な所得の計算式
所得計算式
配当収入金額−株式等を取得するための負債利子
不動産・事業総収入金額−必要経費(青色申告特別控除はその後)
給与収入金額−給与所得控除額
退職(収入金額−退職所得控除額)×1/2
譲渡(総合課税)収入−取得費・譲渡費用−特別控除50万円(長期は合算時1/2)
一時総収入金額−支出した金額−特別控除50万円(合算時1/2)
雑(公的年金等)収入金額−公的年金等控除額

試験に出る

  • 現金の受取額と、その年の所得に算入する額は一致しないことがある。
  • 減価償却では、支出額そのものではなく当年の償却費を所得計算で引く。
  • 退職所得は勤続年数の端数処理や短期退職手当等の例外で結果が変わる。
  • 一時所得は(総収入金額−支出した金額−特別控除最高50万円)の2分の1を総所得金額に算入する。
  • 給与所得控除の最低額は令和7年分65万円、令和8年分・令和9年分74万円。対象年分を先に確かめる。
  • 特定役員退職手当等は2分の1課税なし、短期退職手当等は控除後300万円超の部分だけ2分の1課税なし。

重要な言葉

減価償却費
事業用設備等の取得額を、使用期間にわたって費用配分した金額。
必要経費
所得を計算する段階で収入から差し引く、その所得に対応する費用。
退職所得
退職により受け取る一時金。勤続年数等で課税方法が定まる。

確認問題

確かめよう式を書く前に何を三行に分けますか。

「収入」「経費または控除」「例外条件」です。計算の速さより、どの式を適用するかの判断が先です。

事業用設備の購入額は、その全額を購入した年の必要経費にできる。

所得の種類によって、控除や課税方法が異なる。

事業用設備を購入した年の所得計算で、原則として引く金額は?

退職所得の計算で結果を変え得るものは?

勤続25年1か月、退職金2,000万円(障害退職ではなく、特定役員・短期退職手当等に当たらない)の退職所得は?

所得の計算では、現金を受け取った額と、その年の所得に算入する額が一致しないことがあります。特にやでは、支出・受取の時点と税の計算方法を分けます。

事業用設備をで購入し、問題の条件で当年の減価償却費がなら、所得計算で引くのは原則その12万円です。現金60万円が出たからといって、全額を当年の必要経費にするとは限りません。個人の法定償却方法は定額法で、取得価額10万円未満は全額、20万円未満は3年均等の一括償却を選べます。

給与、退職、一時、雑などは、それぞれや課税方法が異なります。では勤続年数の端数処理や短期退職手当等の例外が計算結果を変えるため、受取額だけで公式を選ばないようにします。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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