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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

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FPと関連業法

ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 弁護士法 / 司法書士法 / 金融商品取引法 / 税理士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の行為に関する次の記述(ア)~(エ)について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないものとする。 (ア)弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。 (イ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、相続財産である不動産の登記申請を代行した。 (ウ)金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。 (エ)税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。

解答・解説を表示

解答

(ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○

解説

FPは、他の法律で資格を持つ人だけができると決められた業務を行ってはいけません。弁護士法・司法書士法・税理士法・金融商品取引法などが、それぞれ独占業務(資格者だけが行える仕事)を定めています。資格のないFPは、一般的な制度や仕組みの説明にとどめる必要があります。

解き方

  1. それぞれの行為が、資格者だけができる独占業務(法律事務や代理、登記申請の代理、個別の税務相談や税務書類の作成、投資の助言など)にあてはまるかを見比べます。
  2. 一般的な解説や情報提供にとどまっているか、それとも資格のない人が独占業務に踏み込んでいるかを一つずつ判断します。

小問ごとの答え

小問 ア:×
弁護士資格を持たないFPが、報酬を得る目的で顧客の代理人として相手方と財産分与の協議を行う行為は、非弁行為(弁護士法第72条違反)に該当するため不適切です。
小問 イ:×
司法書士または弁護士の資格を持たないFPが、他人の依頼を受けて不動産の登記申請を代行する行為は、司法書士法等に抵触するため不適切です(有償・無償を問わず不可)。
小問 ウ:○
金融商品取引業の登録を受けていないFPであっても、NISA等の制度概要や一般的な仕組みについて説明する行為は金融商品取引法に違反せず、適切です。
小問 エ:○
税理士資格を持たないFPであっても、有料セミナーにおいて仮定の事例に基づく税制の一般的な解説を行い、講師料を受け取る行為は税理士法に違反しないため適切です。

覚えるポイント

  • 個別具体的な相談・代行は独占資格が必要、仮定の事例や一般的な制度説明は無資格でも可能。

間違えやすいところ

  • 税理士の仕事では「お金をもらわなければ個別の税務相談ができる」と間違えやすいですが、無料でも税理士法違反になる点に注意しましょう。

出題の前提:2026年公表基準

出典:日本FP協会『2026年5月 2級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.1 ↗(www.jafp.or.jp)

2026年5月 2級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2026年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。