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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

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FPの実務と関連業法に関する遵守事項

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理と関連業法 / 保険業法 / 弁護士法 / 金融商品取引法 / 税理士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)が業務を行うにあたっては、関連業法を遵守することが求められます。FPの行為に関する次の記述(ア)〜(エ)について、適切なものは「○」、不適切なものは「×」を選択しなさい。なお、記載のない資格や登録等は考慮しないものとします。

ア
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
イ
弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
ウ
投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
エ
税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
解答・解説を表示

解答

(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○

解説

FPは、他の資格の独占業務を侵さないように、関連する法律を守る必要があります。保険の個別商品の募集・勧誘は保険業法で、個別具体的な投資判断の助言は金融商品取引法で規制されます。個別具体的な税務相談・申告作成は税理士法で、法律事務や代理業務は弁護士法で規制されます。一方、一般的な制度の解説や仮定の試算、欠格事由に当たらない証人の就任はできます。

解き方

  1. それぞれの記述のFPの行為が、どの業法(保険業法、弁護士法、金融商品取引法、税理士法)の規制対象かを照合します。
  2. 個別具体的な勧誘や判断の助言、個別の税額計算に踏み込んでいないか、資格が要らない行為(証人など)かを判定して、正しいか誤りかを判断します。

小問ごとの答え

小問 ア:○
顧客の家族状況やライフプランに基づいて必要保障額を具体的に試算する行為は保険募集や媒介に該当しないため、保険業法等の登録がないFPでも有償・無償を問わず行うことができます。
小問 イ:○
民法上の欠格事由に該当しない成年者であれば、弁護士資格を有していなくても公正証書遺言の証人となることができ、その対価として適正な日当・報酬を受け取ることも弁護士法に違反しません。
小問 ウ:×
公表済みの決算報告書等の客観的データを用いる場合であっても、金融商品取引業者(投資助言・代理業)の登録を受けずに顧客に対して特定の株式の売買タイミング等の助言を行うことは金融商品取引法に違反します。
小問 エ:○
特定の個人の税務書類作成や具体的税額計算ではなく、仮定の条件や事例に基づく税額計算の手順説明や一般的な解説を行うことは、税理士法に違反せず実施可能です。

覚えるポイント

  • 投資助言・代理業の登録がない場合、有償・無償を問わず特定有価証券の個別具体的な投資判断助言は不可。
  • 税理士資格がない場合、無償であっても顧客の個別具体的な税額計算や申告書作成の代行は不可。

間違えやすいところ

  • 「公表された客観的な情報なら投資の助言をしてもよい」と誤解しやすいので注意します。
  • 「無償なら個別の税務相談をしてもよい」と勘違いしやすいので注意します。

出題の前提:2025年公表分 実技試験(日本FP協会 資産設計提案業務)の出題基準による。

出典:日本FP協会『2025年5月 2級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.1 ↗(www.jafp.or.jp)

2025年5月 2級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2025年5月 2級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。