日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金の支給要件と給付額
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算額 / 遺族年金生活者支援給付金
公的年金の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金に関する次の説明文の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級( ① )に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。 子のある配偶者に対する遺族基礎年金の年金額(2024年度価額)は、『816,000円+子の加算額』の算式により算出され、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき234,800円、第3子以降は1人につき78,300円となります。仮に、Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は( ② )円(2024年度価額)となります。 また、妻Bさんは遺族年金生活者支援給付金も受給することができ、その年額は( ③ )円(2024年度価額)となります」
- イ
- 63,720
- ロ
- 78,300
- ハ
- 234,800
- ニ
- 408,100
- ホ
- 612,000
- ヘ
- 1,129,100
- ト
- 1,207,400
- チ
- 1,363,900
- リ
- 1級、2級または3級
- ヌ
- 1級または2級
- ル
- 3級
解答・解説を表示
解答
① ヌ、② チ、③ イ
解説
遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう「子」は、18歳到達年度の末日までの未婚の子か、20歳未満で障害等級1級・2級にあたる未婚の子です。年金額は、定額の基本額に子の人数に応じた加算額を足して求めます。
解き方
- まず、遺族基礎年金でいう「子」の条件を確かめます。18歳到達年度の末日までか、20歳未満で障害等級1級・2級の子です。
- 設例では子が3人います。第1子・第2子の加算は各234,800円、第3子の加算は78,300円です。これを基本額816,000円に足して年金額を計算します。
- 遺族年金生活者支援給付金の年額は、月額5,310円×12月で63,720円です。この金額を確かめて、あてはまる数値を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ヌ
- 遺族基礎年金の対象となる「子」の障害要件は、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子と定められています。
- 小問 ②:チ
- 遺族基礎年金の基本額は816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)です。対象となる子は長男C(13歳)、長女D(11歳)、二女E(9歳)の3人です。子の加算額は第1子・第2子が各234,800円、第3子は78,300円となるため、合計受給額は 816,000円 + (234,800円 × 2) + 78,300円 = 1,363,900円 となります。
- 小問 ③:イ
- 遺族年金生活者支援給付金の基準額(2024年度価額)は、月額5,310円、年額で63,720円(5,310円×12月)となります。
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覚えるポイント
- 遺族基礎年金における子の年齢・障害要件(18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級)
- 遺族基礎年金の子の加算額(第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円、2024年度価額)
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金の子の障害の条件に、厚生年金の障害等級3級まで入れてしまう間違いです。
- 子の加算を計算するとき、3人全員を同じ額(第1子・第2子と同じ額)にしてしまう間違いです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等(2024年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の報酬比例部分の計算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 短期要件 / 300月みなし
Aさんが2025年6月1日時点で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額(2024年度価額)を求める下記の〈計算式〉の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては《設例》の資料に基づき、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。 〈計算式〉 遺族厚生年金の年金額 =(( ① )円 × 7.125 / 1,000 × 24月 + 400,000円 × 5.481 / 1,000 × 266月)× ( ② )月 / 290月 × 3 / 4 = ( ③ )円(円未満四捨五入)
解答・解説を表示
解答
① 250,000、② 300、③ 485,634
解説
働いている人が亡くなったときの遺族厚生年金(短期要件)は、報酬比例部分の額の4分の3です。報酬比例部分は、亡くなった人の厚生年金保険の加入期間をもとに計算します。加入月数が300月に足りないときは、300月として計算する「300月みなし」を使います。
解き方
- 2003年3月以前は、平均標準報酬月額250,000円で加入24月です。2003年4月以後は、平均標準報酬額400,000円で加入266月です。この数字を確かめます。
- 加入期間の合計は24月+266月で290月です。300月に足りないので、300月みなしを使うことを確かめます。
- それぞれの期間の報酬比例部分を計算します。300/290と3/4を掛けて、円未満を四捨五入し、年金額を求めます。
答えの内訳
- ①:250,000
- 2003年3月以前の被保険者期間(24月)におけるAさんの平均標準報酬月額は設例資料より25万円(250,000円)です。
- ②:300
- 被保険者期間の合計月数が290月(24月+266月)であり、300月未満であるため、短期要件の「300月みなし」が適用され、空欄②は300(月)となります。
- ③:485,634
- 2003年3月以前分:250,000円 × 7.125 / 1,000 × 24月 = 42,750円。2003年4月以後分:400,000円 × 5.481 / 1,000 × 266月 = 583,266.6円。合計額は 42,750 + 583,266.6 = 626,016.6円。これに300月みなしと4分の3を乗じると、626,016.6円 × (300 / 290) × (3 / 4) = 485,634.35…円となり、円未満を四捨五入して 485,634円 となります。
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覚えるポイント
- 被保険者死亡による短期要件では被保険者期間が300月未満の場合に300月みなしが適用される
- 遺族厚生年金の報酬比例額は原則として本来の報酬比例部分の4分の3
間違えやすいところ
- 加入期間の合計が290月でも、そのまま290月で計算してしまい、300月みなしの直しを忘れる間違いです。
- 報酬比例部分を出したあとに、4分の3を掛けるのを忘れる間違いです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の各種給付(高額療養費・傷病手当金・埋葬料)
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 高額療養費 / 傷病手当金 / 埋葬料
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の給付に関する次の記述①~④について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「Aさんが同一月内に医療機関に支払った医療費の一部負担金等の合計額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。一部負担金等の合計額の計算にあたっては、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が1万円以上のものが対象となります」 ②「Aさんが業務外の事由による疾病または負傷の療養のために勤務することができずに休業し、勤務先から賃金の支払がなかった場合、所定の手続により、通算して2年を限度として傷病手当金が支給されます」 ③「傷病手当金の額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の80%に相当する額となります」 ④「Aさんが業務外の事由により死亡し、妻Bさんが埋葬を行った場合、所定の手続により、妻Bさんに対し、埋葬料として5万円が支給されます」
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ × ④ ◯
解説
健康保険には、いくつかの給付があります。医療費の自己負担を一定額に抑える高額療養費、仕事以外の病気やけがで休んだときの傷病手当金、亡くなったときの葬儀費用を助ける埋葬料などです。
解き方
- 70歳未満の高額療養費では、合算できる一部負担金は1つの医療機関ごとに21,000円以上です。記述の数値と比べます。
- 傷病手当金の条件、もらえる最長期間(通算1年6か月)、1日分の計算式を確かめます。1日分は直近12か月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。
- 仕事以外の理由で亡くなったとき、埋葬を行った人に支払われる埋葬料は一律5万円です。この金額を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 70歳未満の者の高額療養費において、同一月内に同一人が複数回受診した場合や世帯合算を行う際、合算対象となる一部負担金等の基準額は医療機関ごと(医科・歯科別、入院・通院別)に「21,000円以上」です。記述の「1万円以上」は不適切です。
- 小問 ②:×
- 健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給を開始した日から「通算して1年6か月」を限度として支給されます。記述の「通算して2年」は不適切です。
- 小問 ③:×
- 傷病手当金の1日当たりの支給額は、休業1日につき、原則として「支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2(約67%)」となります。記述の「80%」は不適切です。
- 小問 ④:◯
- 健康保険の被保険者が業務外の事由によって死亡した際、その被保険者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に対し、所定の手続により「埋葬料」として一律5万円が支給されます。したがって本記述は適切です。
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覚えるポイント
- 70歳未満の高額療養費合算基準額は1医療機関あたり月額21,000円以上
- 傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算して1年6か月が限度
- 被保険者死亡時の埋葬料は定額で5万円が支給される
間違えやすいところ
- 傷病手当金の1日分の割合を、雇用保険の基本手当や労災保険の割合と混同して80%と思い違いしやすいです。
- 高額療養費の合算の基準(21,000円)を、所得税の医療費控除の足切り額(10万円)と混同しやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式取引のルール(日経平均株価・注文執行の優先原則・権利確定日)
金融資産運用 · 株式指標 / 日経平均株価 / 指値注文 / 価格優先の原則 / 権利確定日
株式取引のルール等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「国内株式市場における代表的な株価指標である日経平均株価は、東京証券取引所のプライム市場に上場している銘柄のうち、時価総額上位225銘柄を対象とした修正平均型の株価指標です」 ②「上場株式の売買注文の方法には、指値注文や成行注文があります。指値注文では、高い値段の買い注文が低い値段の買い注文に優先して売買が成立し、同じ値段の買い注文については、寄り付きや引けなどを除き、先に出された注文が後に出された注文に優先して売買が成立します」 ③「上場株式の配当を受け取るためには、普通取引の場合、権利確定日の2営業日前までに株式を買い付け、権利確定日まで売却せずに保有する必要があります」
解答・解説を表示
解答
① × ② ◯ ③ ×
解説
上場株式の取引では、次の3つを正しく理解することが大切です。株価指標(日経平均株価・TOPIX)の対象と特徴、注文が成立する順番のルール(価格優先・時間優先)、そして受渡日と権利確定日の関係です。
解き方
- 日経平均株価は、売買の活発さと業種のバランスを考えて選んだ225銘柄が対象です。「時価総額の上位225銘柄」とする記述は誤りだと判断します。
- 指値注文では、買いは高い値段、売りは安い値段が先に成立します。同じ値段なら、先に出した注文が優先されます。
- 売買が成立してから受渡しまで2営業日です。配当をもらうには権利付最終日までに買って保有し、権利落ち日以降に売ればよいと整理します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 日経平均株価は、東証プライム市場に上場する銘柄の中から、市場流動性やセクター(業種)間のバランスを考慮して選定された225銘柄を対象とする修正平均型の株価指標です。「時価総額上位225銘柄」を単純に対象としているわけではないため不適切です。
- 小問 ②:◯
- 取引所における売買注文は、「価格優先の原則」(買い注文は高値優先、売り注文は安値優先)および同価格であれば「時間優先の原則」(先に出された注文が優先)に従って売買が成立します。したがって本記述は適切です。
- 小問 ③:×
- 株式の普通取引は「約定日から起算して3営業日目(2営業日後)」に受渡しが行われるため、配当金を受領するには権利確定日の2営業日前である「権利付最終日」の終了時点で株式を保有している必要があります。その翌営業日である「権利落ち日」以降に売却しても配当を受け取ることができるため、「権利確定日まで保有し続ける必要がある」とする記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 日経平均株価は東証プライム上場の流動性・業種バランスを考慮した225銘柄の修正平均
- 注文約定の優先順位は「価格優先」が第一で「時間優先」が第二
- 配当を受け取るには権利付最終日の保有が必要で、権利落ち日以降は売却しても配当を受け取れる
間違えやすいところ
- 日経平均株価を、TOPIXのような時価総額で重みを付ける指標や、時価総額上位の集計と混同しやすいです。
- 権利確定日まで株を持ち続けなければ配当がもらえないと誤解しやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・配当性向・配当利回り・ROE)の計算
金融資産運用 · PER / 配当性向 / 配当利回り / ROE
《設例》の〈X社株式およびY社株式の情報〉ならびに〈X社およびY社の財務データ〉に基づき、株式投資の主な投資指標に関する文章の空欄①~④に入る数値を計算しなさい。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位まで求めること。 〈X社株式およびY社株式の情報〉 ・X社株式:株価3,200円、発行済株式数6,000万株、1株当たり年間配当金70円 ・Y社株式:株価2,800円、発行済株式数1億株、1株当たり年間配当金20円 〈財務データ(純資産=自己資本)〉 ・X社:純資産の部合計1,400億円、当期純利益135億円、配当金総額42億円 ・Y社:純資産の部合計1,100億円、当期純利益123億円、配当金総額20億円
解答・解説を表示
解答
① 14.22(倍)、② 31.11(%)、③ 2.19(%)、④ 11.18(%)
解説
株式の投資指標は、会社の儲ける力や株の割安さ、株主への還元の様子を測る基本の物差しです。PERは株価が1株当たり当期純利益の何倍かを示します。配当性向は利益に対する配当金の割合、配当利回りは投資額に対する配当金の割合、ROEは自己資本でどれだけ利益を出したかを表します。
解き方
- 設例の財務データから、発行済株式数・株価・当期純利益・配当金・純資産の数値を正確に取り出します。
- 当期純利益を発行済株式数で割って、1株当たり当期純利益(EPS)を出します。株価をEPSで割り、小数点以下第3位を四捨五入します。
- 配当性向は配当金総額÷当期純利益、配当利回りは1株当たり配当金÷株価で計算します。それぞれ百分率にし、小数点以下第3位を四捨五入します。
- Y社のROEは、当期純利益÷自己資本で計算します。百分率にして、指定された桁数に丸めます。
答えの内訳
- ①:14.22
- X社の1株当たり当期純利益(EPS)は、当期純利益135億円÷発行済株式数6,000万株=225円です。PERは、株価3,200円÷EPS225円≒14.222…倍となり、小数点以下第3位を四捨五入して14.22倍となります。
- ②:31.11
- 配当性向は、配当金総額÷当期純利益×100(または1株当たり配当金÷EPS×100)で求めます。X社の配当性向は、42億円÷135億円×100≒31.111…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して31.11%となります。
- ③:2.19
- 配当利回りは、1株当たり年間配当金÷株価×100で計算します。X社株式の配当利回りは、70円÷3,200円×100=2.1875%となり、小数点以下第3位を四捨五入して2.19%となります。
- ④:11.18
- ROE(自己資本当期純利益率)は、当期純利益÷自己資本×100で算出します。Y社の自己資本は純資産と同額の1,100億円であるため、123億円÷1,100億円×100≒11.1818…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して11.18%となります。
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覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)、配当利回り=1株当たり年間配当金÷株価×100
- 配当性向=配当金総額÷当期純利益×100、ROE=当期純利益÷自己資本×100
間違えやすいところ
- PERの計算で、営業利益や経常利益を使ってしまう間違いです。正しくは当期純利益を使います。
- 配当利回りで、分母を純資産や額面と間違えたり、四捨五入する桁を間違えたりすることです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式取引に係る課税関係(特定口座・損失繰越・配当課税)
金融資産運用 · 特定口座(源泉徴収あり) / 上場株式等譲渡損失の繰越控除 / 配当控除 / 確定申告
上場株式取引に係る課税について説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価3,200円で500株購入し、購入した年中に株価3,300円で全株売却した場合、手数料等を考慮しなければ、譲渡益の金額5万円に対して20.315%相当額が源泉徴収等されます」 ②「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)でX社株式を株価3,200円で1,000株購入し、購入した年中に株価3,100円で全株売却した場合、手数料等を考慮しなければ、譲渡損失の金額10万円について、確定申告をすることにより、最長で5年にわたって繰り越すことができます」 ③「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)で購入したX社株式の配当金を同口座に受け入れた場合、当該配当金に係る配当所得については源泉徴収等により課税が終了し、確定申告をすることができないため、配当控除の適用を受けることはできません」
解答・解説を表示
解答
① ◯、② ×、③ ×
解説
上場株式などの売買益や配当金には、原則として20.315%の申告分離課税がかかります。特定口座(源泉徴収あり)を選べば、口座の中で税金が引かれ、確定申告は不要にできます。ただし、損失の損益通算や繰越控除(最長3年間)、配当控除を受けたいときは、確定申告を選ぶこともできます。
解き方
- 記述①では、譲渡益5万円にかかる税率を確かめます。所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%なら正しいです。
- 記述②では、上場株式などの譲渡損失を繰り越せる期間を確かめます。法律上の最長は3年なので、記述の5年は誤りです。
- 記述③では、特定口座(源泉徴収あり)の配当でも確定申告ができるかを判断します。総合課税を選べば配当控除を受けられます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 譲渡益は(3,300円-3,200円)×500株=50,000円です。特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等の譲渡所得に対しては、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。
- 小問 ②:×
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除において、その年に控除しきれなかった譲渡損失の金額を確定申告により繰り越すことができる期間は、翌年以後最長で「3年間」です。「最長で5年」とする記述は誤りです。
- 小問 ③:×
- 特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式の配当金は確定申告不要とすることもできますが、確定申告を選択することも可能です。総合課税を選択して確定申告を行うことで配当控除の適用を受けることができます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間は「翌年以後最長3年間」である。
- 配当控除を受けるには配当所得について「総合課税」を選択して確定申告をする必要がある。
間違えやすいところ
- 雑損失の繰越期間(3年)や青色申告の純損失の繰越(3年)と混同し、5年や10年と思い違いしてしまうことです。
- 特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと、一切確定申告ができないと誤解することです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除およびセルフメディケーション税制
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制 / 特定一般用医薬品等購入費
所得税における医療費控除に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中から選びなさい。 「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ② )円)を総所得金額等から控除することができる所得控除です。 また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている納税者が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ③ )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ④ )円)を総所得金額等から控除することができます」
- イ
- 12,000
- ロ
- 24,000
- ハ
- 68,000
- ニ
- 88,000
- ホ
- 100,000
- ヘ
- 120,000
- ト
- 150,000
- チ
- 200,000
- リ
- 500,000
- ヌ
- 1,000,000
- ル
- 2,000,000
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ル ③ イ ④ ニ
解説
医療費控除は、自分や生計を一にする家族のために支払った医療費について、所得から差し引ける制度です。通常の医療費控除は足切り額10万円・最高200万円です。セルフメディケーション税制は足切り額1万2,000円・最高8万8,000円です。この2つはどちらか一方だけを選べます。
解き方
- 通常の医療費控除は、「支払った医療費の総額-保険金などで補われる金額-(総所得金額等×5%か10万円の低い方)」で計算します。総所得金額等200万円以上では、足切り額10万円と最高200万円を確かめます。
- セルフメディケーション税制は、「特定一般用医薬品等の購入費-保険金などで補われる金額-1万2,000円」で計算します。足切り額1万2,000円と最高8万8,000円を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 総所得金額等が200万円以上の場合、通常の医療費控除の足切り額は100,000円です。
- 小問 ②:ル
- 通常の医療費控除における控除限度額(最高額)は2,000,000円です。
- 小問 ③:イ
- セルフメディケーション税制における足切り額(対象支払額から控除する額)は12,000円です。
- 小問 ④:ニ
- セルフメディケーション税制における控除限度額(最高額)は88,000円です。
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覚えるポイント
- 通常の医療費控除の上限は200万円、セルフメディケーション税制の上限は8万8,000円です。
- セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は重複適用できず選択適用です。
間違えやすいところ
- 総所得金額等が200万円未満のときは、「総所得金額等×5%」が足切り額になる点を見落とさないようにします。
- セルフメディケーション税制の最高8万8,000円と足切り額1万2,000円を足した10万円と混同しないよう注意します。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得および総所得金額の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 損益通算 / 不動産所得の損失 / 総所得金額
設例に基づき、Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を答えなさい。なお、解答は万円単位とすること。 ① 総所得金額に算入される一時所得の金額 ② 総所得金額
解答・解説を表示
解答
① 5(万円) ② 915(万円)
解説
一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために使った金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。総所得金額に入れるときは、その2分の1にします。不動産所得で損失が出ても、事業所得などと損益通算できます。ただし、土地を買うために借りたお金の利子の部分は、損益通算できません。
解き方
- 一時所得を計算します。解約返戻金500万円-払込保険料440万円-特別控除50万円で10万円です。総所得金額に入るのはその2分の1なので、10万円×1/2で5万円です。
- 不動産所得の損失から、土地の取得に係る借入金の利子10万円を除きます。損益通算できる損失は、50万円-10万円で40万円です。
- 事業所得950万円から損益通算できる損失40万円を引き、一時所得の算入額5万円を足します。総所得金額は915万円です。
答えの内訳
- ①:5(万円)
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額は、総収入金額500万円-支出した金額440万円-特別控除額50万円=10万円となります。総所得金額に算入される一時所得の金額はその2分の1であるため、10万円×1/2=5万円となります。
- ②:915(万円)
- 不動産所得の損失50万円のうち土地取得に係る負債利子10万円は損益通算の対象外となるため、通算できる損失額は40万円(50万円-10万円)です。したがって、総所得金額は、事業所得950万円-通算対象の不動産所得の損失40万円+一時所得の算入額5万円=915万円となります。
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覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額に合算する際は2分の1を乗じることを忘れないようにします。
- 不動産所得の損失のうち「土地の取得に要した負債の利子」は損益通算の対象外です。
間違えやすいところ
- 不動産所得の損失50万円を、そのまま全部事業所得から引いてしまう間違いが多く見られます。
- 一時所得の特別控除後の金額10万円を2分の1にせず、そのまま総所得金額に入れてしまう誤りに注意します。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法および租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の所得控除(配偶者控除・扶養控除・基礎控除)の判定
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 基礎控除
個人事業主であるAさん(50歳)の2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 〈家族の状況〉 ・妻Bさん(44歳):パート収入(給与収入)100万円。青色事業専従者ではない。 ・長女Cさん(21歳):大学生、収入なし。 ・長男Dさん(13歳):中学生、収入なし。 ※家族は全員Aさんと同居し生計を一にしており、障害者等には該当しない。 ①「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、Aさんの合計所得金額および妻Bさんの合計所得金額に応じた金額となります」 ②「長女Cさんと長男Dさんはいずれも扶養親族に該当し、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は101万円となります」 ③「Aさんの合計所得金額は2,400万円以下であるため、基礎控除の控除額は38万円となります」
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ×
解説
所得税の人的控除では、配偶者控除は合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者が対象です。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円です。基礎控除額は、合計所得金額2,400万円以下なら一律48万円です。
解き方
- 妻Bさんの合計所得金額を計算します。48万円以下なら配偶者控除、それを超えるなら配偶者特別控除の対象です。
- 長女Cさんと長男Dさんの年齢を見ます。扶養控除は16歳以上が対象で、19歳以上23歳未満は特定扶養親族です。この区分で控除額を計算します。
- Aさんの合計所得金額は2,400万円以下です。基礎控除額が48万円かどうかを確かめて、正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 妻Bさんの給与収入は100万円であり、給与所得控除額55万円を差し引いた合計所得金額は45万円となります。控除対象配偶者の要件である「合計所得金額48万円以下」を満たすため、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の適用対象となります。
- 小問 ②:×
- 長女Cさん(21歳)は特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し控除額は63万円ですが、長男Dさん(13歳)は16歳未満であるため所得税法上の扶養控除の対象外(控除額0円)です。したがって適用される扶養控除額は63万円です。
- 小問 ③:×
- 納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下である場合、所得税における基礎控除の控除額は48万円(38万円ではない)となります。
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覚えるポイント
- 扶養控除の対象は16歳以上であり、16歳未満の年少扶養親族には扶養控除が適用されない点に注意します。
間違えやすいところ
- 基礎控除額を、税制改正前の38万円と混同しないようにします。今の税制では48万円(合計所得2,400万円以下)です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法に基づく建築面積および延べ面積の最高限度の計算
不動産 · 建蔽率 / 容積率 / 防火地域 / 前面道路幅員制限
甲土地(敷地面積500㎡、近隣商業地域、指定建蔽率80%、指定容積率400%、防火地域、前面道路幅員6mの公道に25m接面、特定行政庁の指定区域外)上に耐火建築物を建築する場合における、次の①、②を答えなさい。〈答〉は㎡単位とすること。 ① 建蔽率の上限となる建築面積 ② 容積率の上限となる延べ面積
解答・解説を表示
解答
① 500(㎡) ② 1,800(㎡)
解説
建蔽率は、「防火地域内の耐火建築物」で「指定建蔽率80%」のときは制限がなくなり100%になります。容積率は、「指定容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数を掛けた値」の小さい方が使われます。
解き方
- 防火地域内の耐火建築物では、指定建蔽率80%の地域なら建蔽率の制限がなくなり100%です。建築面積の上限は、敷地面積×100%で計算します。
- 前面道路による容積率の制限は6m×6/10で360%です。指定容積率400%と比べ、小さい360%を使います。
- 決めた容積率360%を敷地面積に掛けます。延べ面積の上限は500㎡×360%で1,800㎡です。
答えの内訳
- ①:500(㎡)
- 指定建蔽率が80%と定められている地域で、かつ防火地域内にある耐火建築物については建蔽率の制限が適用されず100%となります。したがって、建築面積の上限は「500㎡ × 100% = 500㎡」となります。
- ②:1,800(㎡)
- 前面道路幅員による容積率制限は「6m × 6/10 = 360%」です。指定容積率400%と比較していずれか小さい方が上限となるため、適用される容積率は360%です。延べ面積の上限は「500㎡ × 360% = 1,800㎡」となります。
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覚えるポイント
- 「指定建蔽率80%の地域+防火地域内の耐火建築物」は建蔽率が100%(無制限)になる特例を確実に覚えます。
間違えやすいところ
- 容積率を計算するとき、指定容積率400%をそのまま使わず、前面道路の幅員の制限と比べるのを忘れないようにします。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸マンション建築・経営における法的規制とリスク指標
不動産 · 宅地建物取引業法 / マスターリース契約 / DSCR(借入金償還余裕率)
個人事業主のAさんが所有する甲土地(500㎡)上に賃貸マンションを建築する場合の留意点等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「Aさんが、建築したマンションについて自ら建物の管理や入居者の募集、入居者との賃貸借契約を行う場合は、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得する必要がありますが、マスターリース契約(特定賃貸借契約)により、X社に一括賃貸する場合は、宅地建物取引業の免許は不要です」 ②「Aさんが、建築したマンションについてマスターリース契約(特定賃貸借契約)によりX社に一括賃貸する場合、賃貸期間中におけるマンションの外壁の修繕費用や原状回復費用は、通常、X社が全額を負担することになります」 ③「Aさんが、金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建築する場合、借入金の返済リスクを考慮する必要があります。DSCR(借入金償還余裕率)の値が1.0を超えるときは、賃料収入だけでは借入金の返済ができないことを示しています」
- ①
- 自ら建物の管理・入居者募集・賃貸借契約を行う場合の宅地建物取引業免許の要否
- ②
- マスターリース契約における外壁修繕費用や原状回復費用の負担者
- ③
- DSCR(借入金償還余裕率)が1.0を超える場合の意味
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ×
解説
賃貸マンション経営では、法律の適用範囲とお金の指標を正しく理解することが大切です。自分が所有する建物を自分で貸す「自ら貸借」は、宅地建物取引業の免許が要りません。マスターリース契約では建物の所有者が修繕費用を負担し、DSCR(借入金を返せるかを見る指標)が1.0を超えると返済に余裕があることを示します。
解き方
- 宅地建物取引業法でいう「取引」とは何かを確かめ、自分の持ち物を自分で貸す場合に免許が要るかを判断します。
- マスターリース契約(一括で借り上げる契約)で、建物の持ち主と借り上げる会社のどちらが修繕費を払うかを確かめます。
- DSCR(借入金を返せるかを見る指標)の計算式と、1.0を超えるとき・下回るときの意味を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 自ら所有する不動産を他人に賃貸する「自ら貸借」の行為は、宅地建物取引業法上の宅地建物取引業(売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介)には該当しないため、自ら管理・募集・賃貸借契約を行う場合であっても宅建業の免許は不要です。
- 小問 ②:×
- マスターリース契約(特定賃貸借契約)において、建物の所有権はオーナー(Aさん)にあるため、外壁の大規模修繕などの建物維持保全にかかる費用は、通常、所有者であるオーナーが負担します。
- 小問 ③:×
- DSCR(借入金償還余裕率)は「純営業収益(NOI)÷ 年間元利返済額」で算出され、1.0を超える場合は賃料などの事業純収益が借入金の返済額を上回っている(返済余力がある)ことを示しています。
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覚えるポイント
- 自ら所有する土地建物の賃貸は宅建業に該当せず、免許は一切不要。
- DSCRは1.0超で元利返済が可能、1.0未満で返済原資不足を意味する。
間違えやすいところ
- 自分で貸す場合でも、宅建業の免許が必要だと勘違いしやすいです。
- DSCRが1.0以上だと安全なのに、借入のリスクが高いと逆に思ってしまいやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸マンション建築に伴う税務上の取扱いと貸家建付地の相続税評価
不動産 · 不動産所得の必要経費 / 固定資産税の住宅用地特例 / 貸家建付地の評価
Aさんが甲土地上に賃貸マンションを建築した場合の課税に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。 「Aさんが甲土地上に賃貸マンションを建築し、不動産取得税および登録免許税を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、いずれも必要経費に算入することが( ① )。また、甲土地に係る固定資産税について、甲土地上に賃貸マンションを建築した場合、その課税標準を、1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の( ② )分の1の額とする特例の適用を受けることができます。 なお、賃貸マンションの敷地となる甲土地は、Aさんの相続における相続税額の計算上、貸家建付地として評価されます。仮に、甲土地の自用地価額を1億円、借地権割合を60%、借家権割合を30%、賃貸割合を100%とした場合、甲土地の相続税評価額は( ③ )万円となります」 〈語句群〉 イ.2 ロ.3 ハ.5 ニ.6 ホ.4,000 ヘ.6,000 ト.7,000 チ.7,200 リ.8,200 ヌ.できます ル.できません
- イ
- 2
- ロ
- 3
- ハ
- 5
- ニ
- 6
- ホ
- 4,000
- ヘ
- 6,000
- ト
- 7,000
- チ
- 7,200
- リ
- 8,200
- ヌ
- できます
- ル
- できません
解答・解説を表示
解答
① ヌ ② ニ ③ リ
解説
賃貸マンションを建てたときは、税金の扱いと土地の評価のしかたを正しく知っておくことが大切です。建てるために払った不動産取得税や登録免許税は、不動産所得の必要経費にできます。住宅用地の固定資産税には軽くなる特例があり、貸家建付地は貸している分だけ低く評価されます。
解き方
- 事業で使う資産を買ったときに払った不動産取得税と登録免許税が、必要経費になるかを確かめます(なります)。
- 固定資産税で、200㎡までの小規模住宅用地は価格の6分の1になる特例を確かめます。
- 貸家建付地の式〔自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)〕に、1億円・60%・30%・100%を入れて8,200万円を出します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ヌ
- 賃貸用マンションの取得に伴い課された不動産取得税や登録免許税などの租税公課は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
- 小問 ②:ニ
- 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例により、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地については、課税標準となるべき価格の6分の1に軽減されます。
- 小問 ③:リ
- 貸家建付地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)により算出します。1億円×(1-60%×30%×100%)=1億円×(1-0.18)=8,200万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 不動産取得税・登録免許税は不動産所得の計算上、必要経費に算入可能。
- 固定資産税の小規模住宅用地(200㎡まで)の特例は「価格の6分の1」。
- 貸家建付地評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。
間違えやすいところ
- 固定資産税の小規模住宅用地の特例(6分の1)と、都市計画税の特例(3分の1)を混同しやすいです。
- 貸家建付地の計算で、借地権割合と借家権割合を足してしまう間違いがあります(正しくはかけ算です)。
出題の前提:2024年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の類似業種比準価額および併用方式による評価
相続・事業承継 · 類似業種比準方式 / 中会社の株式評価 / 規模区分と併用割合
非上場会社であるX社の概要に基づき、X社株式の1株当たりの「類似業種比準価額」および「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額」を算出する計算式中の空欄①〜③に当てはまる数値を求めなさい。 〈計算式〉 ・類似業種比準価額 600円 × {(8.6円/7.6円 + 50円/33円 + 480円/426円) ÷ 3} × ( ① ) × {( ② )円 ÷ 50円} = □□□円 ・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額 □□□円 × ( ③ ) + 7,000円 × (1 - ( ③ )) = □□□円
解答・解説を表示
解答
① 0.6 ② 500(円) ③ 0.60
解説
取引相場のない株式の原則的な評価では、中会社の株は2つの方式を組み合わせて計算します。1つは似た業種の株と比べる方式(類似業種比準方式)、もう1つは会社の純資産から出す方式です。似た業種と比べる割合は中会社では0.6、組み合わせの割合(L)は会社の大きさに応じて0.90・0.75・0.60です。
解き方
- X社が「中会社の小」であることを確かめ、類似業種比準価額に使う斟酌割合(規模による調整の割合)が0.6だと決めます。
- X社の資本金などの額1,000万円を、発行済株式の数20,000株で割り、1株あたりの資本金などの額500円を求めます。
- 中会社の大きさに応じた併用割合(L値)の表から、「中会社の小」の割合が0.60だと導きます。
答えの内訳
- ①:0.6
- 類似業種比準価額の計算において乗じる斟酌割合(規模による調整係数)は、大会社が0.7、中会社が0.6、小会社が0.5となっています。X社は「中会社の小」に該当するため、斟酌割合は0.6となります。
- ②:500(円)
- 類似業種比準価額は、1株当たりの資本金等の額を50円として計算した比準価額に対し、実際の「1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円」を乗じて換算します。X社の資本金等の額は1,000万円、発行済株式総数は20,000株であるため、1株当たりの資本金等の額は 10,000,000円 ÷ 20,000株 = 500円となります。
- ③:0.60
- 中会社の株式を原則的評価方式により評価する場合、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価します。類似業種比準価額に乗じる割合(L値)は、中会社の大が0.90、中会社の中が0.75、中会社の小が0.60と定められています。X社は「中会社の小」であるため、L値は0.60(純資産価額の割合は 1 - 0.60 = 0.40)となります。
覚えるポイント
- 中会社の斟酌割合は0.6(大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5)
- 中会社の併用割合(L値)は大が0.90、中が0.75、小が0.60
間違えやすいところ
- 斟酌割合(中会社は一律0.6)と、併用割合(L値:大0.90・中0.75・小0.60)を取り違えないようにします。
- 1株あたりの資本金などの額を計算するとき、発行済株式の数と資本金の額の桁を間違えないようにします。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言・遺留分・経営承継円滑化法特例・小規模宅地等の特例の適否
相続・事業承継 · 公正証書遺言の証人適格 / 遺留分の算定 / 遺留分に関する民法の特例 / 特定同族会社事業用宅地等
Aさんの相続に関する次の記述①~④について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ① Aさんが公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人の立会いが必要となるため、妻Bさんや長男Cさんを証人とすることができる。 ② 遺言により相続財産の大半を妻Bさんと長男Cさんに相続させた場合、仮に遺留分を算定するための財産の価額が4億円であるとき、長女Dさんの遺留分の額は5,000万円になる。 ③ 長男CさんがAさんから贈与を受けたX社株式について「遺留分に関する民法の特例」の適用を受ける場合、Aさんの推定相続人全員の書面による合意のうえで、X社株式の価額を遺留分算定基礎財産に算入しないことや、合意時における価額とすることができる。 ④ 長男CさんがX社本社の敷地と建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額8,000万円)について特定同族会社事業用宅地等として限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額を4,000万円とすることができる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ◯ ③ ◯ ④ ×
解説
相続では、遺言の作り方や遺留分(相続人に保障された取り分)の計算、事業を続けるための合意、小規模宅地等の特例を正しく理解することが大切です。それぞれ条件や割合が決まっているので、あてはめて判断します。
解き方
- ①では、民法で決められた、遺言の証人になれない人に推定相続人が入るかを確かめます。
- ②では、法定相続人の割合から、長女の法定相続分(1/4)と全体の遺留分の割合(1/2)をかけ、遺留分の額を計算します。
- ③では、経営承継円滑化法の遺留分の特例にある「除外合意」と「固定合意」の条件を確かめます。
- ④では、特定同族会社の事業用宅地等の限度面積(400㎡)と減額割合(80%)を使って、課税価格を出します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 民法第974条により、推定相続人およびその配偶者ならびに直系血族は公正証書遺言の証人または立会人になることができません。したがって、妻Bさんや長男Cさんを証人とすることはできません。
- 小問 ②:◯
- 直系尊属のみが相続人である場合を除き、全体の遺留分割合は被相続人の財産の2分の1です。法定相続分は配偶者Bさんが1/2、長男Cさんが1/4、長女Dさんが1/4となるため、長女Dさんの遺留分割合は 1/2 × 1/4 = 1/8 となります。遺留分算定のための財産が4億円の場合、長女Dさんの遺留分額は 4億円 × 1/8 = 5,000万円となります。
- 小問 ③:◯
- 中小企業経営承継円滑化法に基づく「遺留分に関する民法の特例」では、後継者が旧経営者から生前贈与された自社株式について、推定相続人全員の合意(書面)および所定の手続を経ることで、遺留分算定の基礎財産から除外する「除外合意」や、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時の価額に固定する「固定合意」を行うことができます。
- 小問 ④:×
- 特定同族会社事業用宅地等の限度面積は400㎡、減額割合は80%です。本問の敷地は400㎡(相続税評価額8,000万円)であるため敷地全体が特例の対象となり、80%相当額(6,400万円)が減額されます。したがって課税価格に算入すべき価額は 8,000万円 × (1 - 0.80) = 1,600万円となります(4,000万円とする記述は誤り)。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 公正証書遺言の証人・立会人には、推定相続人や受遺者、その配偶者および直系血族はなれない
- 遺留分の特例(除外合意・固定合意)は推定相続人全員の合意が必要
- 特定同族会社事業用宅地等は限度面積400㎡、減額割合80%
間違えやすいところ
- 特定同族会社の事業用宅地等の減額割合を、貸付事業用宅地等の50%と混同しないようにします。
- 遺留分の計算で、全体の遺留分割合(1/2)をかけ忘れ、法定相続分だけで計算しないようにします。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の民法および相続税法・中小企業経営承継円滑化法
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算(基礎控除額・法定相続分に応じた税額)
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 相続税の総額の計算
Aさんの相続が現時点で開始した場合における相続税の総額の試算表について、空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人とし、課税遺産総額は1億8,000万円とする。
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 700(万円) ③ 3,400(万円)
解説
相続税の総額は、まず課税価格の合計から基礎控除額を引いて課税遺産総額を出して計算します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。次に、実際の分け方ではなく法定相続分でいったん分け、速算表で各人の税額を出して合計します。
解き方
- 法定相続人の数(妻・長男・長女の3人)を確かめ、基礎控除額「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を計算します。
- 課税遺産総額1億8,000万円を、法定相続分(妻2分の1・長男4分の1・長女4分の1)で分け、それぞれの取得金額を出します。
- 速算表を使って各人の税額(妻2,000万円・長男700万円・長女700万円)を求め、合計して相続税の総額(3,400万円)を出します。
答えの内訳
- ①:4,800
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:700
- 課税遺産総額1億8,000万円を民法上の法定相続分で按分すると、長男Cさんの取得金額は1億8,000万円×4分の1=4,500万円となります。速算表より「3,000万円超5,000万円以下」の区分(税率20%、控除額200万円)を適用し、4,500万円×20%-200万円=700万円となります。
- ③:3,400
- 各法定相続人の税額の基となる金額を合計して相続税の総額を求めます。妻Bさん(取得金額9,000万円)の税額は9,000万円×30%-700万円=2,000万円、長女Dさん(取得金額4,500万円)の税額は長男Cさんと同じく700万円です。これらを合計すると、2,000万円+700万円+700万円=3,400万円となります。

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覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出する。
- 相続税の総額の計算過程では、実際の遺産分割割合ではなく「法定相続分」で課税遺産総額を按分する。
間違えやすいところ
- 基礎控除額の式で、決まった額(3,000万円)と1人分の加算額(600万円)を取り違える間違いです。
- 長男や長女の法定相続分(各4分の1)を、間違えて「3分の1」ずつで分けてしまう計算ミスです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務(CBT公開問題)
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務(CBT公開問題)の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

