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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の要件 / 子の加算額 / 遺族年金生活者支援給付金

公的年金の遺族給付に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群から選びなさい。 Ⅰ「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( ① )歳到達年度の末日までの間にあるか、□□□歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」 Ⅱ「Aさんが現時点(2025年5月25日)で死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。妻Bさんの場合、遺族基礎年金の額(2024年度価額)は、『816,000円+子の加算額』の計算式により算出され、子の加算額は第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき( ② )円となります。また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、( ③ )を受給することができ、その年額は63,720円(2024年度価額)となります」

イ
18
ロ
20
ハ
25
ニ
78,300
ホ
234,800
ヘ
612,400
ト
死亡一時金
チ
遺族年金生活者支援給付金
リ
中高齢寡婦加算
解答・解説を表示

解答

① イ、② ニ、③ チ

解説

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』に支給される年金です。亡くなった人に生活を支えられていた家族を守るための制度だからです。そのため、対象となる子の年齢や加算額、低所得者向けの給付金の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

解き方

  1. 遺族基礎年金を受け取れる『子』の条件を確かめます。原則として、18歳の到達年度の末日までの未婚の子が対象です。
  2. 2024年度の子の加算額を確かめます。第1子と第2子は234,800円、第3子以降は78,300円です。
  3. 所得が一定以下の人に上乗せして支給される制度の名前が『遺族年金生活者支援給付金』だと確かめます。

小問ごとの答え

小問 ①:イ
遺族基礎年金における「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあり、かつ現に婚姻していない子をいいます。したがって空欄①には「18」(イ)が入ります。
小問 ②:ニ
2024年度価額における遺族基礎年金の子の加算額は、第1子・第2子は1人につき各234,800円、第3子以降は1人につき78,300円となります。したがって空欄②には「78,300」(ニ)が入ります。
小問 ③:チ
遺族基礎年金の受給者で前年の所得が一定基準以下の者に支給される支援給付金は「遺族年金生活者支援給付金」であり、年額63,720円(月額5,310円、2024年度)が支給されます。したがって空欄③には「遺族年金生活者支援給付金」(チ)が入ります。

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覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の年齢要件は「18歳到達年度の末日まで(障害等級1・2級は20歳未満)」です。
  • 子の加算額(2024年度)は第1子・第2子が各234,800円、第3子以降は各78,300円です。

間違えやすいところ

  • 第1子・第2子の加算額234,800円と、第3子以降の78,300円を逆にしないよう注意します。
  • 遺族基礎年金に上乗せされる給付金を、中高齢寡婦加算と間違えないようにします。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の公的年金制度(2024年度年金額改定基準)

出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。