建築基準法とは
建築基準法とは、建物の安全や都市計画のために、用途・規模・構造などの基準を定める法律です。指定容積率と前面道路による制限を別々に確認します。

指定容積率と前面道路による制限は、別々に確認します。敷地の前の道路が狭い場合、建物が大きすぎると交通等の負担が増えるため、指定容積率より小さい上限が適用されることがあります。
基本の仕組み

敷地200㎡、指定容積率200%、前面道路幅員4m、住居系の用途地域で法定乗数4/10なら、道路による容積率は4×4/10=160%。他の条件を無視すると小さい160%を使い、延べ面積の上限は200×1.6=320㎡です。
二つの用途地域等にまたがる敷地では、建ぺい率・容積率は面積で加重平均し、用途制限は敷地の過半が属する地域で判断します。制限の種類ごとに計算方法が違う点に注意します。建ぺい率の緩和やセットバックも条件を確認します。
都市計画の区域や用途地域は、建てられる用途や規模を確認する入口です。市街化区域と市街化調整区域では市街化への方針が異なり、用途地域の制限だけ見て建築可能と判断できません。農地を宅地へ変える場合等は、建築基準法とは別の許可や届出も確認します。
敷地・道路・用途別の判定

建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ面積÷敷地面積です。敷地が建ぺい率・容積率の異なる地域にまたがるときは、各部分の面積で加重平均します。例えば前面道路の制限を考えなければ、容積率300%の部分200㎡と200%の部分100㎡の延べ面積の上限は200×3+100×2=800㎡です。
用途制限は、敷地の過半が属する用途地域の制限を敷地全体に適用します。防火地域と準防火地域にまたがる建築物は、原則として厳しい防火地域の規制を受けます。
前面道路の幅員が12m未満なら、指定容積率と「幅員×法定乗数(住居系は原則4/10、その他は原則6/10)」の小さい方を使います。前面道路が二つ以上あれば最も広い道路の幅員で計算します。
敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります(接道義務)。幅員4m未満の2項道路では、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線となり、後退部分(セットバック部分)は建ぺい率・容積率の敷地面積に算入しません。
延べ面積に算入しない部分もあります。共同住宅の共用廊下・階段は全部、住宅の地階(天井が地盤面から1m以下)は住宅部分の床面積合計の3分の1まで、自動車車庫等は各階の床面積合計の5分の1までが延べ面積に算入されません。
| 規制 | 基本の計算・判定 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 建築面積÷有効敷地面積 |
| 容積率 | 延べ面積÷有効敷地面積 |
| 道路幅員による容積率 | 指定容積率との小さい方 |
| 用途地域をまたぐ敷地 | 建ぺい率・容積率は加重平均、用途制限は過半の地域 |
| セットバック部分 | 敷地面積に算入しない |
建ぺい率の緩和・開発許可・農地法

建ぺい率は、特定行政庁が指定する角地で10%、防火地域内の耐火建築物等や準防火地域内の耐火・準耐火建築物等で10%加算され、両方に当たれば20%加算です。建ぺい率80%の地域内で防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限がありません。
都市計画区域は、市街化区域(少なくとも用途地域を定める)、市街化調整区域(原則として用途地域を定めない)、区域区分をしない非線引き区域に分かれます。開発許可が必要な規模は区域ごとに異なり、市街化調整区域では規模にかかわらず原則として必要です。
農地法では、農地のまま権利を移す3条は農業委員会の許可、自分の農地を転用する4条と転用目的で権利を移す5条は都道府県知事等の許可が必要です。市街化区域内の農地なら、4条・5条はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要ですが、3条にはこの特例がありません。
| 建ぺい率の緩和 | 内容 |
|---|---|
| 特定行政庁が指定する角地 | 10%加算 |
| 防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等 | 10%加算 |
| 上記の両方 | 20%加算 |
| 建ぺい率80%の地域内で防火地域内の耐火建築物等 | 制限なし(100%) |
| 区域 | 開発許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(三大都市圏の一部は500㎡以上) |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず必要 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域の外 | 1ha以上 |
| 農地法 | 内容 | 許可 | 市街化区域内の特例 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま売買・賃借 | 農業委員会 | なし |
| 4条 | 自分の農地を転用 | 都道府県知事等 | 農業委員会への事前届出で足りる |
| 5条 | 転用目的で売買・賃借 | 都道府県知事等 | 農業委員会への事前届出で足りる |
試験に出る
- 指定容積率と前面道路による制限を別々に確認する。
- 前面道路が狭い場合、指定容積率より小さい上限が適用されることがある。
- 複数の用途地域にまたがる敷地は、制限の種類ごとに扱いが異なる。
- 市街化区域と市街化調整区域では市街化への方針が異なる。
- 道路後退部分を除いた有効な敷地面積で計算する。
- 建ぺい率の緩和は角地10%・防火地域等の耐火建築物等10%。80%地域の防火地域内の耐火建築物等は制限なし。
- 開発許可の規模(市街化区域1,000㎡以上、市街化調整区域は規模を問わない)と農地法3条・4条・5条の許可権者。
- 容積率の不算入:共用廊下・階段は全部、住宅の地階は3分の1まで、車庫は5分の1まで。
重要な言葉
- 容積率
- 敷地面積に対する延べ面積の割合の上限。
- 建ぺい率
- 敷地面積に対する建築面積の割合の上限。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域として指定される区域。
- セットバック
- 幅員4m未満の2項道路に接する敷地で、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させること。
- 開発許可
- 主に建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更を行う際に、都道府県知事等から受ける許可。
確認問題
確かめよう道路後退部分を含む元の敷地面積を、そのまま面積計算に使ってよいでしょうか。
いいえです。セットバック部分を除いた有効な敷地面積を分母として確定してから比率をかけます。
前面道路が狭い場合でも、常に指定容積率をそのまま使える。
市街化調整区域では、用途地域の制限だけ見て建築可能と判断できない。
市街化区域内の農地を自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法4条の許可は不要である。
共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は、容積率の計算上、延べ面積に算入される。
敷地200㎡、指定容積率200%、前面道路幅員4m、住居系の用途地域(法定乗数4/10)のときの道路による容積率は?
容積率の計算で分母として確定すべきものは?
建ぺい率60%の地域で、特定行政庁が指定する角地にある防火地域内の耐火建築物の建ぺい率の上限は?
とによる制限は、別々に確認します。敷地の前の道路が狭い場合、建物が大きすぎると交通等の負担が増えるため、指定容積率より小さい上限が適用されることがあります。
敷地200㎡、指定容積率200%、前面道路幅員4m、住居系の用途地域で法定乗数4/10なら、道路による容積率は4×4/10=。他の条件を無視すると小さい160%を使い、延べ面積の上限は200×1.6=です。
二つの等にまたがる敷地では、建ぺい率・容積率は面積で加重平均し、用途制限は敷地の過半が属する地域で判断します。制限の種類ごとに計算方法が違う点に注意します。の緩和やセットバックも条件を確認します。
都市計画の区域や用途地域は、建てられる用途や規模を確認する入口です。とでは市街化への方針が異なり、用途地域の制限だけ見て建築可能と判断できません。農地を宅地へ変える場合等は、建築基準法とは別の許可や届出も確認します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- 日本FP協会:2級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 住宅金融支援機構:住宅ローン・制度の案内 ↗
- 国土交通省:定期借地権の解説 ↗
- 国税庁:マイホームを売ったときの特例 ↗
- 法務省:改正区分所有法の概要(詳細版) ↗
- 国土交通省:土地の保有に係る税制 ↗
- 国税庁:土地建物の交換をしたときの特例 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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