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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢給付の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金

設例のAさん(1981年5月12日生まれ、44歳)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2025年度価額)について、〈計算の手順〉の空欄①〜④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、計算過程で円未満の端数が生じる場合は円未満を四捨五入すること。

解答・解説を表示

解答

① 771,055円 ② 420,283円 ③ 275円 ④ 420,558円

解説

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たせば原則65歳から受け取れます。年金額は保険料を納めた月数に応じて決まります。老齢厚生年金は主に報酬比例部分と経過的加算でできており、厚生年金の加入期間が240月以上あると、要件に応じて加給年金が加わります。

解き方

  1. 設例の加入歴から、老齢基礎年金の計算のもとになる納付済月数(第2号被保険者期間と第1号納付済期間)を合計し、基礎年金額を計算します。
  2. 報酬比例部分と経過的加算を計算式どおりに求め、厚生年金の加入期間が240月未満なので加給年金は対象外と確認し、老齢厚生年金額を合計します。

答えの内訳

①:771,055(円)
老齢基礎年金の年金額は、831,700円×(保険料納付済月数/480月)で計算します。Aさんの保険料納付済月数は厚生年金保険期間213月+国民年金保険料納付済期間232月=445月です(学生納付特例期間35月は追納していないため反映されません)。したがって、831,700円×445月/480月=771,055.208…円となり、円未満四捨五入により771,055円となります。
②:420,283(円)
老齢厚生年金の報酬比例部分の額は、被保険者期間がすべて2003年4月以後であるため、平均標準報酬額360,000円×(5.481/1,000)×213月=420,283.08円となり、円未満四捨五入により420,283円となります。
③:275(円)
経過的加算額は、定額部分相当額(1,734円×213月=369,342円)から、20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間に応じた基礎年金相当額(831,700円×213月/480月=369,066.875円)を控除して求めます。369,342円-369,066.875円=275.125円となり、円未満四捨五入により275円となります。
④:420,558(円)
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年(240月)以上ある場合に加算されますが、Aさんの被保険者期間は213月(20年未満)であるため加給年金は加算されません。したがって、老齢厚生年金の年金額は報酬比例部分420,283円+経過的加算額275円=420,558円となります。

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覚えるポイント

  • 老齢基礎年金の満額(2025年度価額)は831,700円であること
  • 学生納付特例期間は受給資格期間には入るが、追納しない限り年金額には反映されないこと
  • 加給年金の支給要件として厚生年金被保険者期間20年(240月)以上が必要であること

間違えやすいところ

  • 学生納付特例期間を納付済月数に含めて計算してしまうミス
  • 厚生年金の加入期間が240月未満なのに加給年金を加算してしまうミス
  • 付加年金と経過的加算の計算式や、計算に使う月数を混同すること

出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2026年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2026年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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