区分所有法とは
区分所有法とは、マンションなどの区分所有建物について、専有部分と共用部分の管理や決議要件を定める法律です。

マンションでは、自分の住戸だけでなく、廊下・屋根・設備などを共同で維持します。専有部分と共用部分を分けるのは、一人で決められることと共同で決めることが違うためです。
基本の仕組み

例えば住戸内の内装変更と、共用廊下を変える工事では、必要な判断や手続が異なります。窓や玄関扉なども見た目だけで専有と決めず、法令と規約上の区分を確認します。
管理費は日常の管理、修繕積立金は将来のまとまった修繕等に備える資金という役割の違いがあります。集会の決議要件は工事等の内容で変わり、法改正の施行時点にも注意します。
専有・共用と決議を分ける

区分所有建物では専有部分、共用部分、敷地利用権を区別します。共用部分の持分は原則として専有部分の床面積の割合により、専有部分と敷地利用権は規約に別段の定めがない限り分離して処分できません。窓や玄関扉の外側などは管理規約や構造上の区分を確認し、住戸に近いだけで専有部分と決めません。
2026年4月1日施行の改正で、建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議は出席者の多数決になりました。書面・電磁的方法・代理人で議決権を行使した者も出席者に数えます。所在等不明区分所有者は、裁判所の決定により決議の母数から除外できます。
普通決議は、出席した区分所有者と議決権の各過半数で決します。規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大な変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者と出席議決権の各4分の3以上が必要です。共用部分の瑕疵による危険の除去やバリアフリー化のための変更は、各3分の2以上で足ります。
建替え決議は出席者ではなく区分所有者と議決権の各5分の4以上で、耐震性不足などの客観的事由があれば各4分の3以上です。過去問は問題文の基準日時点の法令で解き、改正前の「全区分所有者の各4分の3」を現在の事案に当てはめないようにします。
管理者は少なくとも毎年1回集会を招集し、招集通知は原則として会日の1週間前(建替え決議は2か月前)までに発します。規約や集会の決議は、区分所有権を譲り受けた人(特定承継人)にも効力が及びます。
| 決議(2026年4月以降) | 出席の要件 | 賛成の要件 |
|---|---|---|
| 普通決議(一般的な管理) | 法律上の定めなし(規約で定め可) | 出席者と出席議決権の各過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更 | 区分所有者と議決権の各過半数 | 出席者と出席議決権の各4分の3以上 |
| 瑕疵除去・バリアフリー化のための共用部分の変更 | 区分所有者と議決権の各過半数 | 出席者と出席議決権の各3分の2以上 |
| 建替え決議 | ―(出席者ではなく全体が母数) | 区分所有者と議決権の各5分の4以上(客観的事由があれば各4分の3以上) |
試験に出る
- 専有部分と共用部分では、決められることと手続が異なる。
- 窓や玄関扉なども法令と規約上の区分を確認する。
- 管理費は日常の管理、修繕積立金は将来の修繕に備える資金。
- 集会の決議要件は工事等の内容によって変わる。
- 場所の近さではなく権利区分と管理ルールで判断する。
- 改正後、建替え以外の決議は出席者の多数決。規約変更は各過半数の出席と出席者の各4分の3以上。
- 建替え決議は区分所有者と議決権の各5分の4以上(客観的事由があれば各4分の3以上)。
- 集会は毎年1回以上、招集通知は原則1週間前。決議は特定承継人にも及ぶ。
重要な言葉
- 専有部分
- 区分所有建物のうち、区分所有者が単独で所有する部分。
- 共用部分
- 廊下や屋根など、区分所有者が共同で利用・管理する部分。
- 修繕積立金
- 将来の大規模修繕等に備えて積み立てる資金。
- 敷地利用権
- 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利。原則として専有部分と分離して処分できない。
- 所在等不明区分所有者
- 所在が分からない区分所有者。裁判所の決定で集会の決議の母数から除外できる。
確認問題
確かめよう「自分の部屋の前にあるから自分だけで自由に変えてよい」と言えるでしょうか。
いいえです。場所の近さではなく、権利区分と管理ルールで判断します。
管理費と修繕積立金は、どちらも同じ目的で使われる。
集会の決議要件は、工事等の内容によって変わる。
2026年4月の改正後も、建替え決議は原則として区分所有者と議決権の各5分の4以上で決する。
集会の招集通知は、原則として会日の1か月前までに発しなければならない。
管理費と修繕積立金の違いとして正しいものは?
窓や玄関扉が専有か共用かの判断は?
2026年4月の改正後、規約の変更に必要な決議は?
マンションでは、自分の住戸だけでなく、廊下・屋根・設備などを共同で維持します。とを分けるのは、一人で決められることと共同で決めることが違うためです。
例えば住戸内の内装変更と、共用廊下を変える工事では、必要な判断や手続が異なります。窓や玄関扉なども見た目だけで専有と決めず、と上の区分を確認します。
は日常の管理、は将来のまとまった修繕等に備える資金という役割の違いがあります。集会の決議要件は工事等の内容で変わり、法改正の施行時点にも注意します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- 日本FP協会:2級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 住宅金融支援機構:住宅ローン・制度の案内 ↗
- 国土交通省:定期借地権の解説 ↗
- 国税庁:マイホームを売ったときの特例 ↗
- 法務省:改正区分所有法の概要(詳細版) ↗
- 国土交通省:土地の保有に係る税制 ↗
- 国税庁:土地建物の交換をしたときの特例 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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