相続税とは
相続税は、遺産全体の税額を法定相続分で計算してから、実際の取得割合で各人に配分する税です。総額の計算と配分を分けて考えます。

相続税は、各人が実際に取得した額だけで税率を決める制度ではありません。遺産全体に対する税の総額を法定相続分で求めてから、実際の取得割合で配分する順番です。
| 計算の段階 | 配偶者と子二人の例 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 8,000万円 |
| 基礎控除を引く | 8,000−4,800=3,200万円 |
| 法定相続分で仮に分ける | 配偶者1,600万円・子各800万円 |
| 税率表で税総額を求める | 190+80+80=350万円 |
| 実際も法定相続分で取得した場合 | 配偶者175万円・子各87万5,000円 |
| 配偶者軽減の要件等を満たし他調整なし | 配偶者0円・子各87万5,000円、納付合計175万円 |
基本の仕組み

課税価格の合計8,000万円、相続人が配偶者と子二人なら基礎控除4,800万円、課税遺産総額3,200万円です。法定相続分で配偶者1,600万円、子は各800万円と仮に分け、速算表で税額を計算します。
相続税の速算表で計算すると、配偶者の仮税額は1,600万円×15%−50万円=190万円、子は各800万円×10%=80万円で、税の総額は350万円です。実際も法定相続分どおり取得したとすると、配偶者へ175万円、子へ各87万5,000円を配分します。
配偶者の税額軽減の要件を満たして申告し、他の調整がない場合、配偶者の納付税額は175万円から0円になり、子は各87万5,000円のままで、納付税額の合計は175万円です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
課税価格から各人の納付額まで

まず本来の相続財産にみなし相続財産等を加え、非課税財産、債務・葬式費用を差し引いて各人の課税価格を求めます。生前贈与加算や相続時精算課税の適用財産も加えます。次に課税価格の合計から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を引き、法定相続分で仮分割して税の総額を求めます。
法定相続人の数には相続放棄をした人も含め、養子は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までしか数えません。この人数は、基礎控除、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額、税の総額の計算に共通して使います。
債務控除では、借入金や未払いの税金などの確定した債務と、通夜・本葬の費用を差し引けます。香典返しや初七日などの法要の費用、墓地の購入費用は差し引けません。相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
税の総額は実際の課税価格の割合で各取得者へ配分し、各人に2割加算と税額控除を適用します。2割加算は配偶者と1親等の血族(子・父母)以外が対象で、代襲相続人となった孫は対象外、代襲相続人でない孫養子は対象です。
配偶者の税額軽減では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い額までなら税額がかかりません。婚姻期間は問いませんが内縁の配偶者は対象外で、税額が0円になる場合も申告が必要です。
死亡保険金の非課税額は、相続人が受け取る場合に500万円×法定相続人の数で、遺産全体の基礎控除とは別に計算します。死亡退職金にも同じ算式の非課税限度額が別にあります。相続放棄した人も人数には含めますが、その人が受け取った保険金には非課税枠を適用できません。
| 順序 | 計算するもの |
|---|---|
| 1 | 各人の課税価格と合計 |
| 2 | 遺産全体の基礎控除・課税遺産総額 |
| 3 | 法定相続分による仮計算と税の総額 |
| 4 | 実際の取得割合への配分 |
| 5 | 各人の加算・税額軽減・控除 |
| 加算・税額控除 | 内容 |
|---|---|
| 相続税額の2割加算 | 配偶者・1親等の血族以外(兄弟姉妹、代襲相続人でない孫など) |
| 配偶者の税額軽減 | 1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い額まで税額がかからない |
| 未成年者控除 | 18歳に達するまでの年数×10万円 |
| 障害者控除 | 85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は20万円) |
| 贈与税額控除 | 生前贈与加算した贈与に係る贈与税額を差し引く |
試験に出る
- 相続税は遺産全体の税額を求めてから実際の取得割合で配分する。
- 課税遺産総額は課税価格の合計から基礎控除を引いて求める。
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。放棄者も数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで。
- 法定相続分で仮に分け、速算表で税総額を計算する。
- 配偶者の税額軽減などの要件を満たすと納付税額が変わる。
- 2割加算は配偶者・1親等の血族以外。代襲相続人の孫は対象外、孫養子は対象。
- 未成年者控除は18歳までの年数×10万円、障害者控除は85歳までの年数×10万円(特別障害者20万円)。
重要な言葉
- 基礎控除
- 相続税の計算で課税価格の合計から差し引く金額。
- 法定相続分
- 民法が定める相続人の取得割合。
- 課税遺産総額
- 課税価格の合計から基礎控除を引いた金額。
- 相続税額の2割加算
- 配偶者と1親等の血族以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額を20%増やす仕組み。
- 法定相続人の数
- 基礎控除や非課税限度額の計算に使う人数。相続放棄者を含み、養子の数に上限がある。
確認問題
確かめよう実際の分け方が変わったとき、最初から相続税率を当て直してよいでしょうか。
いいえです。税の総額は法定相続分による仮の分割で決まるため、「総額の計算」はやり直さず、変わるのは実際の取得割合による「各人への配分」です。
相続税は、各人が実際に取得した額だけに税率を当てて計算する。
相続税の税総額は、法定相続分で仮に分けて速算表で計算する。
代襲相続人でない孫を養子にした場合、その孫養子は相続税額の2割加算の対象となる。
未成年者控除の額は、18歳に達するまでの年数1年につき20万円である。
課税価格の合計8,000万円、基礎控除4,800万円のときの課税遺産総額は?
相続税の計算の順序として正しいものは?
相続人が配偶者、実子1人、養子2人の場合の相続税の基礎控除額は?
相続税は、各人が実際に取得した額だけで税率を決める制度ではありません。遺産全体に対するをで求めてから、実際の取得割合で配分する順番です。
課税価格の合計8,000万円、相続人が配偶者と子二人なら4,800万円、課税遺産総額です。法定相続分で配偶者1,600万円、子は各800万円と仮に分け、速算表で税額を計算します。
相続税の速算表で計算すると、配偶者の仮税額は1,600万円×15%−50万円=、子は各800万円×10%=80万円で、税の総額はです。実際も法定相続分どおり取得したとすると、配偶者へ175万円、子へ各87万5,000円を配分します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国税庁:相続税の税率と総額の計算 ↗
- 国税庁:贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) ↗
- 国税庁:相続時精算課税の選択 ↗
- 国税庁:取引相場のない株式の評価 ↗
- 中小企業庁:事業承継税制と経営承継円滑化法 ↗
- 国税庁:配偶者の税額の軽減 ↗
- 国税庁:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 ↗
- 日本FP協会:2級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 国税庁:相続税がかかる場合 ↗
- 国税庁:小規模宅地等の特例 ↗
- 国税庁:相続時精算課税制度のあらまし ↗
- 中小企業庁:事業承継の支援策 ↗
- 国税庁:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 ↗
- 中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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