借地借家法とは
借地借家法とは、借地と借家について、更新や終了のルールを定める法律です。普通借地権と定期借地権では、土地を返すまでの関係の設計が異なります。

普通借地権と定期借地権は、土地を返すまでの関係をどう設計するかが違います。定期借地権にも一般定期借地権、事業用定期借地権等があり、期間・用途・方式が同じではありません。
基本の仕組み

例えば住宅を建てるための土地と、店舗だけを建てるための土地では、利用できる契約類型が異なり得ます。単に「長く借りるから定期借地」という判断はできません。
建物買取請求権や更新、再築の扱いは契約類型により違います。契約の終了時に建物をどうするのかまで考えると、期間の数字を暗記する意味が見えてきます。
借地と借家の種類を全体で見る

普通借地権の存続期間は30年以上で、期間を定めない場合や30年未満で定めた場合は30年になります。更新後の期間は1回目20年以上、2回目以降10年以上で、地主の更新拒絶には正当事由が必要です。契約が更新されないときは、借地権者は建物買取請求権を行使できます。
借地権は、借地上に借地権者名義で登記された建物があれば第三者に対抗できます。定期借地権は、一般定期借地権(50年以上・書面等)、事業用定期借地権等(10年以上50年未満・公正証書に限る)、建物譲渡特約付借地権(30年以上・書面不要)に分かれます。事業用定期借地権等は居住用建物には使えません。
普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされます。貸主の更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要で、解約申入れは6か月前までに行います。定期借家は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨を書面(承諾があれば電磁的方法)で説明しなければ、更新のない契約になりません。
定期借家は1年未満の期間も定められます。期間1年以上なら、貸主は満了の1年前から6か月前までに終了を通知します。居住用で床面積200㎡未満なら、転勤・療養などやむを得ない事情により借主から中途解約を申し入れられます。造作買取請求権は、普通借家・定期借家とも特約で排除できます。
| 種類 | 存続期間 | 契約方式 | 用途・終了 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上(更新後は1回目20年以上、以後10年以上) | 制限なし | 用途制限なし。地主の更新拒絶に正当事由 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面(電磁的記録を含む) | 用途制限なし。更新・建物買取請求をしない特約 |
| 事業用定期借地権等 | 10年以上50年未満 | 公正証書に限る | 事業用建物のみ(居住用は不可) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 書面不要 | 地主が建物を買い取って終了 |
| 普通借家 | 1年未満は期間の定めがないものとみなす | 制限なし | 更新あり。貸主の更新拒絶に正当事由 |
| 定期借家 | 制限なし(1年未満も可) | 書面等で契約し、事前に書面等で説明 | 更新なし。期間1年以上なら終了通知が必要 |
試験に出る
- 普通借地権と定期借地権では土地を返すまでの関係の設計が異なる。
- 定期借地権にも一般定期借地権や事業用定期借地権がある。
- 用途に応じて利用できる契約類型が異なる。
- 建物買取請求権や更新、再築の扱いは契約類型で違う。
- 借地と借家のルールを混ぜず、土地か建物かで分類する。
- 普通借地権の更新後の期間は1回目20年以上、2回目以降10年以上。
- 事業用定期借地権等は公正証書が必要で、居住用建物(賃貸マンション等)には使えない。
- 定期借家は1年未満も可。期間1年以上なら満了の1年前から6か月前までに終了通知。
重要な言葉
- 普通借地権
- 更新があり、期間の満了後も存続し得る借地権。
- 定期借地権
- 期間の満了で終了し、更新を前提としない借地権。
- 建物買取請求権
- 借地権の終了時に、借地権者が建物を地主に買い取ってもらえる権利。
- 正当事由
- 貸主が更新拒絶や解約申入れをする際に必要とされる、建物・土地の使用の必要性などの事情。
- 事業用定期借地権等
- 事業用建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満で公正証書により設定する定期借地権。
確認問題
確かめよう普通借家と定期借家の違いを、何で分類しますか。
更新の有無と終了手続の違いです。借地と借家のルールを混ぜず、土地・建物のどちらを借りているかから分類します。
定期借地権にも、一般定期借地権や事業用定期借地権などがある。
普通借家と定期借家では、更新の有無や終了手続は同じである。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
普通借家契約で期間を6か月と定めた場合、その期間の定めは有効である。
借地借家法の問題で、まず分類すべきことは?
建物買取請求権の説明として正しいものは?
賃貸マンションを建てる目的では設定できない借地権は?
とは、土地を返すまでの関係をどう設計するかが違います。定期借地権にも一般定期借地権、事業用定期借地権等があり、期間・用途・方式が同じではありません。
例えば住宅を建てるための土地と、店舗だけを建てるための土地では、利用できるが異なり得ます。単に「長く借りるから」という判断はできません。
や、再築の扱いは契約類型により違います。契約の終了時に建物をどうするのかまで考えると、期間の数字を暗記する意味が見えてきます。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- 日本FP協会:2級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
- 住宅金融支援機構:住宅ローン・制度の案内 ↗
- 国土交通省:定期借地権の解説 ↗
- 国税庁:マイホームを売ったときの特例 ↗
- 法務省:改正区分所有法の概要(詳細版) ↗
- 国土交通省:土地の保有に係る税制 ↗
- 国税庁:土地建物の交換をしたときの特例 ↗
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