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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年5月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年5月 2級 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額の試算

中小事業主資産相談業務 · 遺族年金 / 遺族基礎年金の子の加算 / 遺族厚生年金の中高齢特例 / 300月みなし

設例に基づき、Aさんが2026年6月1日時点で死亡した場合に妻Bさんが受給できる遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額(2025年度価額)を求める計算式の空欄①〜④に入る最も適切な数値を求めなさい。

解答・解説を表示

解答

① 1,310,300(円)、② 300(月)、③ 290(月)、④ 847,437(円)

解説

遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間が300月に足りないときは、300月加入したものとして報酬比例部分を計算します。加入期間が短いと年金が少なくなりすぎるため、300月とみなす決まりがあります。計算した報酬比例部分の4分の3が支給額になります。

解き方

  1. 遺族基礎年金をもらえる子の人数を数え、基本額に第1子・第2子の加算額を足して①を出します。
  2. Aさんの厚生年金の加入月数(12月+278月=290月)を確認します。300月に足りないので、みなしの300月を使って②と③を埋めます。
  3. 報酬比例部分を計算し、300/290をかけてから4分の3をかけ、四捨五入して④を求めます。

答えの内訳

①:1,310,300
遺族基礎年金の基本額831,700円に、高校生以下(18歳到達年度末まで)の子2人分の子の加算(第1子239,300円、第2子239,300円)を加算し、831,700+239,300+239,300=1,310,300円となります。
②:300
被保険者期間が300月未満の厚生年金加入中の死亡(短期要件)であるため、年金額の計算において被保険者月数を300月とみなして計算します。
③:290
Aさんの実際の厚生年金保険被保険者期間は、2003年3月以前の12月と2003年4月以後の278月を合算した290月となります。
④:847,437
報酬比例部分は、300,000×(7.125/1000)×12+700,000×(5.481/1000)×278=25,650+1,066,602.6=1,092,252.6円。これに300/290および4分の3を乗じると約847,437.36円となり、円未満四捨五入で847,437円となります。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円(2025年度価額)。
  • 短期要件の遺族厚生年金では厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合、300月みなしが適用される。

間違えやすいところ

  • 国民年金の保険料を払っていない期間を、厚生年金の加入月数や300月みなしの計算に入れてしまう誤りです。
  • 遺族厚生年金の掛け率である4分の3(75%)をかけ忘れる計算ミスです。

出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等(2025年度価額)に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2026年5月 2級 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2026年5月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

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