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電気工事士試験 · 学習ガイド

電気工事士法

電気工事士法とは

電気工事士法とは、電気工事に従事できる資格の区分と、その従事範囲を定める法律です。どの資格でどの工事まで行えるかを、設備の区分と作業内容から判断します。

資格の種類・設備区分・作業内容のパズルを照合し、エルくんが中央の設備区分の部品をはめる図。
資格の種類、設備の区分、作業内容を照合して従事できる範囲を判断します。資格証があるという一点だけでは作業範囲を決められません。

資格の名称を覚える目的は、その人がどの電気工事に従事できるかを判断することです。住宅の配線と工場の受電設備を、同じ条件の工事として扱わないようにします。

電気工事士法
資格従事できる範囲
第一種電気工事士一般用電気工作物等+500kW未満の自家用需要設備
第二種電気工事士一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)
認定電気工事従事者600V以下で使用する自家用設備の簡易電気工事(電線路を除く)
特種電気工事資格者ネオン工事・非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。左に「試験合格」と「実務経験3年以上」の書類を上下に置き、2本の矢印を右の「第一種免状」へ合流させる。矢印の合流後に「都道府県知事」を記し、両方の条件を満たしたうえで知事から交付される流れを示す。
覚えること:第一種免状は合格+実務3年以上

一般用電気工作物等(一般用と小規模事業用)の工事は第一種または第二種、最大電力500kW未満の自家用需要設備(高圧受電の工場・ビルなど)の工事は第一種が担います。発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備は、電気工事士法の対象外です。

試験合格、免状交付、個々の作業に必要な従事資格は別の段階です。第一種の免状は、試験合格に加えて3年以上の実務経験があって初めて都道府県知事から交付されます。問題では設備区分、最大電力、作業内容を先に確認します。

「第一種ならすべての電気工事を無条件にできる」「試験に合格した瞬間に免状所持者になる」という理解は誤りです。対象と手続を分けて読みましょう。

基本の仕組み
600V以下で使用する自家用設備の作業第一種または認定電気工事従事者の資格
電線相互の接続、電線管・ダクトに電線を収める必要
電線管の曲げ・相互接続、金属製ボックスの取付け必要
配電盤を造営材に取り付ける、金属管などを金属板張りの部分に取り付ける必要
電気機器(配線器具を除く)の端子に電線をねじ止めする不要(軽微な作業)
露出型点滅器・露出型コンセントを取り換える不要(軽微な作業)

免状と従事できる工事

免状と従事できる工事の図解。中央に自家用需要設備を置き、左の「400kW」から右の「800kW」へ横並びに比較する。400kW側には「第一種が必要」と示し、800kW側は仕切りの外に置いて「法の対象外」と示す。下部に「特殊電気工事は除く」を添える。
覚えること:第一種:需要設備500kW未満・特殊除く

第一種電気工事士は一般用電気工作物等に加え、最大電力500kW未満の自家用需要設備の工事に従事できます。ただしネオン工事と非常用予備発電装置工事(特殊電気工事)は特種電気工事資格者でなければ従事できず、第一種だけでは行えません。600V以下で使用する自家用設備の簡易電気工事(電線路を除く)は、認定電気工事従事者も行えます。

過去問は、最大電力400kWの需要設備で6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業(第一種が必要)と、800kWの需要設備・発電所・配電用変電所の作業(電気工事士法の対象外)を比べさせます。「高圧ならすべて第一種」とせず、需要設備か、500kW未満か、特殊電気工事かを順に判定します。

免状と従事できる工事
免状の手続・電気工事士の義務内容
免状の交付都道府県知事。第一種は試験合格+実務経験3年以上
書換え氏名の変更など。交付した都道府県知事へ申請
再交付汚損・破損・亡失。交付した都道府県知事へ申請
定期講習(第一種)免状交付日から5年以内、以後も前回の受講日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受ける
作業中の義務免状の携帯、技術基準に適合する作業、PSE表示のある電気用品の使用
都道府県知事の権限違反した電気工事士に免状の返納を命じる、電気工事の業務について報告を求める

試験に出る

  • 第一種・第二種で従事できる工事範囲の違いを問う問題。
  • 一般用電気工作物と、最大電力500kW未満の需要設備の区分。
  • 試験合格・免状交付・従事資格を同一視させる選択肢。
  • 「500kW」が電圧ではなく最大電力の条件であること。
  • 特殊電気工事など、別の資格・認定が関わる範囲。
  • 第一種の定期講習は免状交付日から5年以内ごと。「7年以内」や「実務経験なしで免状交付」は誤りの定番。
  • ネオン工事・非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者の範囲で、第一種だけでは従事できない。
  • 軽微な作業(600V以下の電気機器端子へのねじ止め、露出型点滅器・コンセントの取換え)は資格不要。電線管相互の接続や配電盤の取付けは資格が必要。

重要な言葉

電気工事士法
電気工事に従事できる資格と、その従事範囲を定める法律。
第一種電気工事士
一般用電気工作物等に加え、最大電力500kW未満の自家用需要設備の工事にも従事できる資格。
第二種電気工事士
一般用電気工作物等の工事に従事できる資格。
従事範囲
それぞれの資格で従事できる工事の対象と作業内容の範囲。
特種電気工事資格者
ネオン工事・非常用予備発電装置工事に従事するため、経済産業大臣から認定証の交付を受けた者。
認定電気工事従事者
600V以下で使用する自家用電気工作物の簡易電気工事に従事できると認定された者。
定期講習
第一種電気工事士が5年以内ごとに受ける、自家用電気工作物の保安に関する講習。

確認問題

確かめよう500kWという条件は電圧の区分?

いいえ。需要設備の最大電力の条件です。VとkWを混同しないことが出発点です。

第一種電気工事士の免状があれば、すべての電気工事に無条件で従事できる。

500kWという条件は、受電電圧ではなく需要設備の最大電力に関するものである。

第一種電気工事士試験に合格すれば、実務経験がなくても第一種電気工事士免状が交付される。

小規模工場やビルなどの最大電力500kW未満の需要設備の工事に、基本として従事できるのは?

電気工事士法の問題で最初に確認すべきなのは?

第一種電気工事士に関する記述として、誤っているものは?

600V以下で使用する自家用電気工作物の作業のうち、第一種電気工事士または認定電気工事従事者でなくても従事できるものは?

資格の名称を覚える目的は、その人がどのに従事できるかを判断することです。住宅の配線と工場の受電設備を、同じ条件の工事として扱わないようにします。

等(一般用と小規模事業用)の工事は第一種または第二種、最大電力未満の自家用需要設備(高圧受電の工場・ビルなど)の工事は第一種が担います。発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備は、電気工事士法の対象外です。

試験合格、、個々の作業に必要な従事資格は別の段階です。第一種の免状は、試験合格に加えて3年以上の実務経験があって初めて都道府県知事から交付されます。問題では設備区分、最大電力、作業内容を先に確認します。

「第一種ならすべての電気工事を無条件にできる」「試験に合格した瞬間に免状所持者になる」という理解は誤りです。対象とを分けて読みましょう。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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