届出・検査とは
届出・検査とは、設備や工事の内容に応じて設置者や事業者に求められる手続のことです。作業者の資格とは別に、主語ごとに分けて整理します。

設備や工事に関わる手続は、一つの免状ですべて終わるわけではありません。作業者の資格、工事業を営む立場の手続、設備の設置者に関わる届出等を分けて整理します。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 登録・通知 | 一般用電気工事を行うなら登録(2以上の都道府県に営業所があれば経済産業大臣、1つなら都道府県知事)。自家用のみは通知。建設業者はみなし登録・みなし通知 |
| 主任電気工事士 | 登録電気工事業者の一般用電気工事の営業所ごと。第一種、または免状交付後3年以上の実務経験がある第二種。通知電気工事業者は不要 |
| 器具(一般用のみの営業所) | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計 |
| 器具(自家用も行う営業所) | 上記+低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(後の2つは必要なときに使える措置でも可) |
| 帳簿 | 営業所ごと。注文者、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果を記載し5年保存 |
| 標識 | 営業所と施工場所ごとに掲示(短期間の工事でも省略不可) |
| 作業者・材料 | 資格のない者を作業させない。PSE表示のない電気用品を使わない |
| 設置者(電気事業法) | 対象工事で工事計画の届出・使用前自主検査など |
基本の仕組み

個人が第一種電気工事士免状を持つことと、会社が電気工事業として必要な手続を行っていることは別です。問題の主語が「工事士」「事業者」「設置者」のどれかを丸で囲みます。
義務の対象は設備の種類や工事内容、事業の形によって異なります。誰が、何を、どこへ、いつ行うのかを四つの欄にして読み取ると混乱を減らせます。
試験合格と免状交付を同一視したり、主任技術者の制度を施工資格の代わりにしたりしないようにします。制度ごとに目的が違います。
電気工事業法と手続き

電気工事業法は、一般用電気工事を行う事業者の登録(有効期間5年)、自家用電気工事のみを行う事業者の通知(開始の10日前まで)、営業所ごとの主任電気工事士・器具・帳簿、標識などを定めます。「営業所ごとに電気主任技術者を選任する」は誤りの定番です。
工事計画の届出、使用前自主検査・使用前自己確認は電気事業法側の手続きで、対象設備・工事によって要否が異なります。免状の有無、工事業の登録・通知、設置者の手続き、完成時の検査を一つの届出にまとめません。
試験に出る
- 作業者・電気工事業者・設置者で必要な手続の違い。
- 個人の免状所持と、会社の事業手続は別であること。
- 試験合格と免状交付を同一視させる選択肢。
- 「誰が、何を、どこへ、いつ」で義務を整理する視点。
- 主任技術者の制度を施工資格の代わりにしないこと。
- 主任電気工事士は第一種、または第二種で免状交付後3年以上の実務経験。「第二種で2年」「認定電気工事従事者」「電気主任技術者」は誤り。
- 一般用のみの営業所に低圧検電器は不要。自家用の営業所の絶縁耐力試験装置・継電器試験装置は、必要なときに使える措置でもよい。
- 帳簿は5年保存(3年で廃棄は誤り)。標識は2日で終わる工事の施工場所でも掲示する。
- 一般用電気工事の作業者は主任電気工事士の指示に従う。登録電気工事業者の代表者は電気工事士でなくてよい。
重要な言葉
- 従事範囲
- 資格や立場ごとに行える作業や必要な手続の及ぶ範囲。
- 免状交付
- 試験合格とは別の段階として免状が交付されること。
- 電気工事業
- 電気工事を行う事業。電気工事業法による登録または通知が必要。
- 届出
- 設備や工事の内容に応じて求められる手続。
- 主任電気工事士
- 登録電気工事業者の営業所で一般用電気工事の作業を管理する者。
- 通知電気工事業者
- 自家用電気工事のみを行う電気工事業者。登録ではなく、事業開始の10日前までの通知で足りる。
確認問題
確かめよう「届出が必要」という問題で最初に確かめる情報は?
届出の主体と対象。人の資格の話か、事業や設備の話かを区別します。
個人が免状を持っていれば、会社としての電気工事業の手続は不要である。
届出の要否は、届出の主体と対象によって判断する。
電気工事業者は、電気工事ごとに配線図などを記載した帳簿を、3年経ったら廃棄してよい。
問題文で「届出が必要」とあるとき、最初に確認するのは?
試験合格と免状交付の関係は?
電気工事業法で、主任電気工事士になれる者は?
電気工事業法で、一般用電気工作物のみの業務を行う営業所に備えなくてもよい器具は?
設備や工事に関わる手続は、一つの免状ですべて終わるわけではありません。作業者の、工事業を営む立場の手続、設備のに関わる届出等を分けて整理します。
個人が第一種電気工事士免状を持つことと、会社がとして必要な手続を行っていることは別です。問題の主語が「工事士」「事業者」「設置者」のどれかを丸で囲みます。
義務の対象は設備の種類や工事内容、事業の形によって異なります。誰が、何を、どこへ、いつ行うのかをにして読み取ると混乱を減らせます。
試験合格とを同一視したり、主任技術者の制度を施工資格の代わりにしたりしないようにします。制度ごとにが違います。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 電気技術者試験センター:第一種 ↗
- 電気技術者試験センター:第二種 ↗
- 学科問題・解答と使用条件 ↗
- 電気技術者試験センター:第一種の学科出題範囲・受電設備の範囲 ↗
- 経済産業省:電気設備技術基準の解釈(設備・施工条件) ↗
- 経済産業省:電気工事士の資格と工事の範囲 ↗
- e-Gov法令検索:電気工事士法・同施行規則 ↗
- e-Gov法令検索:電気工事業の業務の適正化に関する法律 ↗
- e-Gov法令検索:電気事業法 ↗
- e-Gov法令検索:電気関係報告規則 ↗
- e-Gov法令検索:労働安全衛生規則(第339条〜第351条) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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