監督処分とは
監督処分は、免許権者等が宅建業者や宅地建物取引士に対して行う行政上の措置で、罰則(刑事罰)とは別の制度です。

宅建業者に対しては、指示処分、業務停止処分、免許取消しなどの監督処分があります。
業者と宅建士の監督処分

業者への監督処分は指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分は指示・事務禁止・登録消除です。事務禁止期間は1年以内で、業者の業務停止期間も1年以内です。
業者への指示・業務停止は、免許権者のほか、業務を行った都道府県の知事も行えます。免許取消しは免許権者だけが行います。
宅建士への指示・事務禁止は、登録をしている知事のほか、違反行為のあった都道府県の知事も行えます。登録消除は登録をしている知事だけが行います。
免許取消しには、必ず取り消す場合(必要的)と取り消すことができる場合(任意的)があります。欠格事由に該当するに至った、不正の手段で免許を受けた、業務停止処分に違反した、業務停止事由に当たり情状が特に重い、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない・引き続き1年以上休止した、などは必要的です。事務所の所在地や業者の所在を確知できず、公告から30日を経過しても申出がない場合は任意的です。
| 処分の相手 | 指示 | 一定期間の禁止 | 資格の消滅 |
|---|---|---|---|
| 宅建業者 | 指示 | 業務停止(1年以内) | 免許取消し |
| 宅建士 | 指示 | 事務禁止(1年以内) | 登録消除 |
処分手続と刑事罰

監督処分は行政上の措置、罰則は刑事上の制裁です。同じ行為について両方が問題となることもあり、従業者の違反では法人を罰する両罰規定が適用されることがあります。
刑法の改正により、2025年6月から懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。宅建業免許や宅建士登録の欠格事由、宅建業法上の罰則の表記も「拘禁刑」に変わっているため、古い過去問の「懲役」を現在の用語としてそのまま使わないようにします。
監督処分をするには、あらかじめ聴聞を行い、その審理は公開で行います。所在不明を理由とする免許取消しは例外で、聴聞は不要です。
業務停止処分と免許取消しをしたときは、処分をした者が官報や都道府県の公報等で公告します。業者への指示処分や、宅建士への処分は公告の対象ではありません。事例では、業者と宅建士のどちらが処分対象か、どの処分かを主語から判定します。
試験に出る
- 業者への処分(指示・業務停止・免許取消し)と、宅建士個人への処分(指示・事務禁止・登録消除)の違い。
- 免許取消しと登録消除を混同させる選択肢。
- 監督処分(行政上の措置)と罰則(刑事罰)は別の制度であること。
- 両罰規定の有無。
- 処分の原因となる行為の違い(必要的・任意的)。
- 2025年6月から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、欠格事由や罰則の表記も「拘禁刑」になっていること。
重要な言葉
- 監督処分
- 免許権者等が行う行政上の処分。指示・業務停止・免許取消しなど。
- 事務禁止処分
- 宅地建物取引士個人に対する監督処分の一つ。
- 両罰規定
- 従業者等の違反行為について、法人も罰する規定。
- 拘禁刑
- 2025年6月に創設された刑罰。従来の懲役と禁錮を一本化したもので、宅建業法の欠格事由や罰則にも用いられる。
確認問題
監督処分と罰則は同じ制度である。
業者の業務停止と、宅建士の事務禁止は同じ対象への処分である。
宅建士に対する事務禁止処分の期間は、1年以内である。
宅建業者に対する業務停止処分は、免許権者のほか、業務を行った都道府県の知事も行える。
宅建業者の免許取消処分は、業務を行った都道府県の知事も行うことができる。
宅建士の登録消除処分は、違反行為のあった都道府県の知事も行うことができる。
免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければならない。
業者の所在を確知できず、公告から30日を経過しても申出がないときは、免許権者は必ず免許を取り消さなければならない。
監督処分に先立つ聴聞の審理は、非公開で行う。
所在不明を理由に免許を取り消す場合は、聴聞を行う必要はない。
宅建業者に指示処分をしたときは、官報や公報で公告しなければならない。
業務停止処分をしたときは、処分をした者が官報や都道府県の公報等で公告する。
宅建業者の従業者が業務に関して罰則に当たる違反をした場合、両罰規定により法人にも罰金刑が科されることがある。
宅建業者に対する処分でないものは?
宅地建物取引士に対する処分と、処分できる者の組合せとして正しいものはどれか。
宅建業者の免許を必ず取り消さなければならない場合(必要的取消し)に当たらないものはどれか。
処分をした者が公告しなければならないものはどれか。
監督処分の手続について、正しいものはどれか。
宅建業者に対しては、指示処分、、などの監督処分があります。
業者への監督処分は指示・業務停止・免許取消し、宅建士への処分は指示・事務禁止・登録消除です。事務禁止期間はで、業者の業務停止期間も1年以内です。
業者への指示・業務停止は、免許権者のほか、も行えます。免許取消しはだけが行います。
宅建士への指示・事務禁止は、登録をしている知事のほか、も行えます。登録消除はだけが行います。
免許取消しには、必ず取り消す場合(必要的)と取り消すことができる場合(任意的)があります。欠格事由に該当するに至った、不正の手段で免許を受けた、業務停止処分に違反した、業務停止事由に当たり情状が特に重い、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない・引き続き1年以上休止した、などは必要的です。事務所の所在地や業者の所在を確知できず、公告からを経過しても申出がない場合は任意的です。
監督処分は行政上の措置、罰則は刑事上の制裁です。同じ行為について両方が問題となることもあり、従業者の違反では法人を罰するが適用されることがあります。
刑法の改正により、2025年6月からとはに一本化されました。宅建業免許や宅建士登録の欠格事由、宅建業法上の罰則の表記も「拘禁刑」に変わっているため、古い過去問の「懲役」を現在の用語としてそのまま使わないようにします。
監督処分をするには、あらかじめを行い、その審理はで行います。所在不明を理由とする免許取消しは例外で、聴聞は不要です。
業務停止処分と免許取消しをしたときは、処分をした者がや都道府県の公報等で公告します。業者への指示処分や、宅建士への処分は公告の対象ではありません。事例では、業者と宅建士のどちらが処分対象か、どの処分かを主語から判定します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(令和8年4月1日以降) ↗
- 法務省:令和7年版犯罪白書(拘禁刑の創設等) ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(大臣免許の都道府県経由事務廃止) ↗
- 内閣府:宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について(令和6年6月28日通知・従業者名簿・標識・レインズ登録事項) ↗
- 鹿児島県:宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました(令和7年4月1日) ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(報酬告示) ↗
- 国土交通省:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行) ↗
- 国土交通省:住宅瑕疵担保履行法の事業者向け案内 ↗
- 国土交通省:不動産業における犯罪収益移転防止法 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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