宅地建物取引業の免許とは
宅地建物取引業の免許とは、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行う事業者を、国土交通大臣または都道府県知事が一定の要件で許可する制度です。

規制の対象は「宅建業を営む業者」であり、そこで働く宅地建物取引士の資格とは別の制度です。まず、誰に対する免許なのかを分けて考えます。媒介とは売り手と買い手をつなぐこと、代理とは本人に代わって契約することを指します。
免許が必要な取引と免許権者

免許権者は、事務所の設置状況で決まります。一の都道府県の区域内にだけ事務所を置く場合は都道府県知事免許、二以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許です。取引する物件の所在地で決めるのではありません。
ここでいう事務所は、本店や支店など、継続的に宅建業の業務を行う場所です。看板や営業所の名称だけで判断せず、実態で判断します。
宅建業とは、不特定多数の者を相手に反復継続して、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の媒介・代理を行うことです。自己が所有する物件を貸す行為(貸借自体)は宅建業に含まれませんが、他人の物件の貸借を媒介・代理することは含まれます。
| 取引の形 | 免許の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 自ら宅地・建物を反復継続して売買・交換 | 必要 | 自ら行う売買・交換 |
| 自己所有物件の貸借 | 不要 | 自ら貸す行為は対象外 |
| 他人の売買・交換・貸借の媒介・代理 | 必要 | 取引の仲介・代理 |
| 自己所有物件を1回だけ売却 | 通常は不要 | 反復継続性がなければ業に当たらない |
欠格・有効期間・届出

免許の欠格事由は申請者本人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人にも及びます。役員等の1人が欠格事由に当たれば、法人も免許を受けられません。
欠格事由は、原因ごとに「いつから免許を受けられるか」が異なります。破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば5年を待たずに免許を受けられます。
拘禁刑以上の刑、または宅建業法違反・傷害・暴行・脅迫等による罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日等から5年を経過するまで免許を受けられません。執行猶予が付いた場合は、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられます。不正手段による免許取得など一定の理由で免許を取り消された者も、取消しから5年間は欠格です。
免許換えは、事務所の設置範囲が変わって免許権者が変わる場合に、新たな免許を受ける手続です。商号、役員・政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅建士の氏名が変わったときは、30日以内に免許権者へ変更の届出をします。廃業等の届出も30日以内ですが、届け出る者は原因ごとに異なり、死亡の場合は相続人が死亡を知った日から30日以内です。
宅建業の免許は5年間有効です。引き続き営業するには有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請をします。更新申請が受理され審査中に期限が来た場合も、処分があるまで旧免許は効力を保ちます。免許換えによって新免許を受けたときは旧免許が失効します。
申請先・名簿の改正と案内所

令和6年5月25日から、国土交通大臣免許の申請等は都道府県知事を経由せず、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ直接提出します(eMLITによるオンライン申請も可能)。古い「都道府県を経由して申請する」という説明は現在の制度に合いません。
また、令和7年4月1日施行の改正で、宅地建物取引業者名簿の登載事項から「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」が除かれました。ただし、免許申請書の記載事項としては残っているため、氏名が変わったときの変更の届出は引き続き必要です。標識では、専任の宅建士を氏名ではなく人数で表示します。
契約締結や申込みの受付を行う案内所等では、事務所とは別に届出と専任の宅建士(1人以上)の設置が必要です。届出は業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方へ行います。物件を展示するだけで契約や申込みを受けない場所なら、この届出と専任の宅建士の設置は不要ですが、標識の掲示は必要です。
試験に出る
- 「事務所が2つ以上の都道府県にあるか」で大臣免許・知事免許を分ける問題。物件の所在地と混同させる選択肢に注意します。
- 免許の有効期間は5年。更新の申請時期や、期限を過ぎた場合の扱いが問われます。
- 宅建業に当たるかどうかの判断。自社物件の貸借は含まれず、他人の物件の賃貸の媒介・代理は含まれます。
- 事務所かどうかは、本店・支店だけでなく「継続的に業務を行う場所」かで判断します。
- 欠格事由の「5年」と例外。破産者は復権を得れば直ちに、執行猶予付きの刑は猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられます。
- 免許換え・変更の届出・廃業等の届出について、誰がいつまでに届け出るか。
- 大臣免許の申請先は、令和6年5月25日から都道府県経由が廃止され、主たる事務所を管轄する地方整備局等へ直接提出(オンライン申請も可)となったこと。
- 宅地建物取引業者名簿の登載事項から、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が除かれたこと。ただし、その氏名が変わったときの変更の届出(30日以内)は引き続き必要です。
重要な言葉
- 宅建業
- 不特定多数の者を相手に反復継続して、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の媒介・代理を行うこと。
- 事務所
- 本店・支店など、継続的に宅建業の業務を行う場所。
- 免許権者
- 事務所が一の都道府県内だけなら都道府県知事、二以上なら国土交通大臣。
- 宅地建物取引業者名簿
- 国土交通省と都道府県に備える業者の名簿。令和7年4月から、事務所ごとの専任の宅地建物取引士の氏名は登載事項から除かれた。
確認問題
宅建業の免許は、取引する物件の所在地によって大臣免許と知事免許に分かれる。
自己が所有する物件を貸す行為は、宅建業に含まれない。
個人の宅建業者が死亡したときの廃業等の届出は、相続人が死亡を知った日から30日以内に行う。
宅建業の免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う。
更新申請をしても有効期間満了日までに処分がされなければ、旧免許は満了日に失効し、処分があるまで営業できない。
法人の役員の1人が欠格事由に該当しても、その者が代表者でなければ法人は免許を受けられる。
執行猶予付きの拘禁刑に処せられた者は、猶予期間の満了からさらに5年を経過しなければ免許を受けられない。
契約の申込みを受ける案内所を設ける業者は、業務開始日の10日前までに、免許権者と案内所の所在地を管轄する知事の両方へ届け出る。
専任の宅建士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項から除かれたので、その氏名が変わっても変更の届出は不要になった。
物件を展示するだけで契約の締結や申込みの受付をしない場所でも、標識の掲示は必要である。
知事免許の業者が他県にも事務所を設けて免許換えにより大臣免許を受けたときは、従前の知事免許は効力を失う。
二以上の都道府県に事務所を置く場合の免許権者は?
免許の有効期間は?
免許の欠格事由について、正しいものはどれか。
宅建業者が30日以内に変更の届出をしなければならない事項でないものはどれか。
契約の締結や申込みの受付を行う案内所等を設ける場合の届出期限はどれか。
法人である宅建業者が合併により消滅した場合、廃業等の届出をする者はどれか。
宅地建物取引業の免許とは、宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行う事業者を、または都道府県知事が一定の要件で許可する制度です。
免許権者は、事務所の設置状況で決まります。一の都道府県の区域内にだけ事務所を置く場合は都道府県知事免許、二以上の都道府県に事務所を置く場合は免許です。取引する物件ので決めるのではありません。
ここでいう事務所は、本店や支店など、に宅建業の業務を行う場所です。看板や営業所の名称だけで判断せず、実態で判断します。
免許の欠格事由は申請者本人だけでなく、法人の役員やにも及びます。役員等の1人が欠格事由に当たれば、法人も免許を受けられません。
欠格事由は、原因ごとに「いつから免許を受けられるか」が異なります。破産手続開始の決定を受けた者は、を得れば5年を待たずに免許を受けられます。
拘禁刑以上の刑、または宅建業法違反・傷害・暴行・脅迫等による罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日等からを経過するまで免許を受けられません。執行猶予が付いた場合は、すれば直ちに免許を受けられます。不正手段による免許取得など一定の理由で免許を取り消された者も、取消しから5年間は欠格です。
免許換えは、事務所の設置範囲が変わって免許権者が変わる場合に、新たな免許を受ける手続です。商号、役員・政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅建士の氏名が変わったときは、に免許権者へ変更の届出をします。廃業等の届出も30日以内ですが、届け出る者は原因ごとに異なり、死亡の場合はが死亡を知った日から30日以内です。
宅建業の免許は5年間有効です。引き続き営業するには有効期間満了日のに更新申請をします。更新申請が受理され審査中に期限が来た場合も、処分があるまでは効力を保ちます。免許換えによって新免許を受けたときは旧免許が失効します。
令和6年5月25日から、免許の申請等は都道府県知事を経由せず、主たる事務所の所在地を管轄する等へ直接提出します(eMLITによるオンライン申請も可能)。古い「都道府県を経由して申請する」という説明は現在の制度に合いません。
また、令和7年4月1日施行の改正で、の登載事項から「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」が除かれました。ただし、免許申請書の記載事項としては残っているため、氏名が変わったときの変更の届出は引き続き必要です。標識では、専任の宅建士を氏名ではなく人数で表示します。
契約締結や申込みの受付を行う案内所等では、事務所とは別に届出と専任の宅建士()の設置が必要です。届出は業務を開始する日のに、免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方へ行います。物件を展示するだけで契約や申込みを受けない場所なら、この届出と専任の宅建士の設置は不要ですが、標識の掲示は必要です。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(令和8年4月1日以降) ↗
- 法務省:令和7年版犯罪白書(拘禁刑の創設等) ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(大臣免許の都道府県経由事務廃止) ↗
- 内閣府:宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について(令和6年6月28日通知・従業者名簿・標識・レインズ登録事項) ↗
- 鹿児島県:宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました(令和7年4月1日) ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(報酬告示) ↗
- 国土交通省:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行) ↗
- 国土交通省:住宅瑕疵担保履行法の事業者向け案内 ↗
- 国土交通省:不動産業における犯罪収益移転防止法 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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