媒介契約とは
媒介契約は、宅建業者が依頼者のために不動産取引の成立を目指して活動する契約です。代理契約は、業者が依頼者本人の名で契約する権限を持つ点で異なります。

媒介には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。他業者へ重ねて依頼できるか、依頼者自身が見つけた相手と直接契約できるかで分かれます。
媒介の種類と期限

専任媒介は契約日から休業日を除いて7日以内、専属専任媒介は5日以内に指定流通機構(物件情報を登録する仕組み)へ登録します。業務報告は専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
有効期間はどちらも3か月以内で、これより長く定めても3か月になります。自動更新の特約は無効で、更新には依頼者の申出が必要です。登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡し、契約が成立したときは遅滞なく指定流通機構に通知します。
媒介契約の種類にかかわらず、目的物について売買・交換の申込みがあったときは、遅滞なく依頼者に報告します。一般媒介でもこの報告義務はあります。
令和7年1月1日施行の改正により、指定流通機構(レインズ)への登録事項に、物件の取引の申込みの受付に関する状況(ステータス管理機能に係る事項)が加わりました。売主が自分で申込み状況を確認できるようにするためで、業者が依頼者へ交付する登録証明書には2次元コードが掲載されます。
| 媒介契約 | 重ねて依頼 | 自己発見 | レインズ登録 | 業務報告 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 可 | 可 | 法定義務なし | 法定義務なし |
| 専任 | 不可 | 可 | 休業日を除き7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任 | 不可 | 不可 | 休業日を除き5日以内 | 1週間に1回以上 |
書面と代理の役割

売買・交換の媒介契約を結んだら、一般媒介を含めて遅滞なく媒介契約書面を作成し、宅建業者が記名押印して依頼者に交付します。宅建士の記名が必要な35条・37条書面とは異なります。貸借の媒介には、この書面の規定は適用されません。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供できます。
書面には物件の表示、売買すべき価額、有効期間・解除、指定流通機構への登録、報酬などを記載し、既存建物では建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項も記載します。売買すべき価額について業者が意見を述べるときは、根拠を明らかにします。代理契約にも同じ規定が準用されます。
報酬の上限は媒介と代理で異なります。代理では、依頼者から媒介の一方分の2倍まで受け取れます。相手方からも受け取るときは、依頼者と相手方からの合計がその2倍の額までです。
低廉な空家等の報酬特例

報酬の特例として、売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買・交換の媒介では、媒介契約の締結に際しあらかじめ報酬額を説明して依頼者の合意を得たうえで、通常の計算方法による額を超えて、消費税相当額を含め30万円の1.1倍(33万円)を上限に報酬を受け取れます。代理の場合はその2倍が上限で、相手方からも報酬を受ける場合は双方の合計がその額までです。
試験に出る
- 一般・専任・専属専任の3種類の違い。重ねて依頼できるか、自己発見取引ができるかで分けます。
- 指定流通機構への登録期限(専任は休業日を除き7日以内・専属専任は5日以内)と業務報告の頻度(それぞれ2週間・1週間に1回以上)を混同しないこと。
- 専任・専属専任の有効期間が3か月以内(3か月を超える定めは3か月に短縮)で、更新には依頼者の申出が必要であること。
- 媒介と代理の報酬上限の違い。代理は媒介の一方分の2倍までで、相手方からも受け取るときは双方の合計でその額までです。
- 媒介契約書面(34条の2書面)は売買・交換の媒介で必要で、貸借の媒介には適用されないこと。
- レインズ(指定流通機構)の登録事項に、取引の申込みの受付状況(ステータス管理機能)が加わったこと。
- 低廉な空家等(税抜800万円以下)の売買・交換の媒介では、事前の説明と合意により、通常の計算額を超えて30万円の1.1倍(33万円)まで報酬を受け取れる特例があること(代理は2倍まで)。
重要な言葉
- 専任媒介契約
- 他業者への依頼を制限するが自己発見取引はできる。レインズへの登録は休業日を除き7日以内、業務報告は2週間に1回以上。
- 専属専任媒介契約
- 自己発見取引もできない。レインズへの登録は休業日を除き5日以内、業務報告は1週間に1回以上。
- 指定流通機構
- 物件情報を登録する機構(レインズ)。
- 低廉な空家等
- 売買代金または交換の価額が800万円以下の宅地・建物。媒介報酬の特例が適用される。
- ステータス管理機能
- レインズで物件への取引の申込み状況を売主等が確認できる機能。令和7年1月から登録事項に加わった。
確認問題
専任媒介契約でも、依頼者自身が見つけた買主と直接契約できる。
専任媒介契約の有効期間は6か月以内である。
専属専任媒介契約では、業務の処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければならない。
専任媒介契約で有効期間を6か月と定めた場合、その媒介契約は全体が無効となる。
専任媒介契約では、依頼者の申出がなくても期間満了時に自動で更新される旨の特約を定めることはできない。
一般媒介契約では、目的物について売買の申込みがあっても依頼者に報告する義務はない。
建物の貸借の媒介契約を結んだときも、媒介契約書面を作成して依頼者に交付しなければならない。
媒介契約書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。
宅建業者が売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
指定流通機構への登録期限(専任7日・専属専任5日)は、業者の休業日を除いて数える。
低廉な空家等の報酬特例は、売買代金が400万円以下の物件に限って適用される。
専属専任媒介契約の指定流通機構への登録期限は?
専任媒介契約について、正しいものはどれか。
売買の媒介契約書面について、誤っているものはどれか。
売買代金3,000万円(税別)の宅地の売買について、売主から代理の依頼を受けた宅建業者が売主から受け取れる報酬の上限(税別)はどれか。
令和7年1月1日施行の改正で、指定流通機構への登録事項に加わったものはどれか。
売買代金500万円(税別)の低廉な空家等の売買について、売主から媒介の依頼を受け、あらかじめ説明して合意を得た場合、売主から受け取れる報酬の上限(税込)はどれか。
専任媒介は契約日から休業日を除いて、専属専任媒介はに指定流通機構(物件情報を登録する仕組み)へ登録します。業務報告は専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
有効期間はどちらもで、これより長く定めても3か月になります。自動更新の特約はで、更新には依頼者の申出が必要です。登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡し、契約が成立したときは遅滞なく指定流通機構に通知します。
媒介契約の種類にかかわらず、目的物について売買・交換の申込みがあったときは、遅滞なく依頼者に報告します。でもこの報告義務はあります。
令和7年1月1日施行の改正により、(レインズ)への登録事項に、物件の(ステータス管理機能に係る事項)が加わりました。売主が自分で申込み状況を確認できるようにするためで、業者が依頼者へ交付する登録証明書には2次元コードが掲載されます。
売買・交換の媒介契約を結んだら、一般媒介を含めて遅滞なく媒介契約書面を作成し、が記名押印して依頼者に交付します。宅建士の記名が必要な35条・37条書面とは異なります。の媒介には、この書面の規定は適用されません。依頼者の承諾があれば電磁的方法で提供できます。
書面には物件の表示、売買すべき価額、有効期間・解除、指定流通機構への登録、報酬などを記載し、既存建物ではを実施する者のあっせんに関する事項も記載します。売買すべき価額について業者が意見を述べるときは、を明らかにします。代理契約にも同じ規定が準用されます。
報酬の特例として、売買代金がのの売買・交換の媒介では、媒介契約の締結に際しあらかじめ報酬額を説明して依頼者の合意を得たうえで、通常の計算方法による額を超えて、消費税相当額を含めを上限に報酬を受け取れます。代理の場合はその2倍が上限で、相手方からも報酬を受ける場合は双方の合計がその額までです。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(令和8年4月1日以降) ↗
- 法務省:令和7年版犯罪白書(拘禁刑の創設等) ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(大臣免許の都道府県経由事務廃止) ↗
- 内閣府:宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について(令和6年6月28日通知・従業者名簿・標識・レインズ登録事項) ↗
- 鹿児島県:宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました(令和7年4月1日) ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(報酬告示) ↗
- 国土交通省:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行) ↗
- 国土交通省:住宅瑕疵担保履行法の事業者向け案内 ↗
- 国土交通省:不動産業における犯罪収益移転防止法 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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