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宅地建物取引士 · 学習ガイド

重要事項説明(35条書面)

重要事項説明とは

重要事項説明は、宅建業者が契約を結ぶ前に、買主や借主へ物件と取引条件、法令上の制限などを説明する義務です。その内容を記載した書面を35条書面といいます。

エルくんが説明する図解。物件検討→35条説明→契約成立→37条交付の時間線、35条を強調。
住宅購入を検討する人へ、登記された権利や法令上の制限、飲用水等の設備など必要事項を契約成立前に説明します。契約後では判断材料として遅すぎます。

目的は、相手が契約するかどうかを判断する前に、必要な情報を理解できるようにすることです。契約成立後では判断材料として遅すぎます。

説明する人・時期・相手

説明する人・時期・相手の図解。左のエルくんから、右の「買主・借主が宅建業者」である相手へ、宅建士の記名がある35条書面を矢印に沿って渡す。書面の横に「説明は不要」と添え、交付は必要であることと対比する。
覚えること:宅建業者相手は説明不要、交付・記名必須

原則として宅地建物取引士が行い、取引士証を提示して、法定事項を記載した35条書面を交付して説明します。

説明を受けるのは買主・借主(交換では各当事者)であり、売主・貸主に対しては説明義務はありません。説明の場所に制限はなく、事務所以外でも行えます。

買主・借主が宅建業者である場合は、35条書面を交付すれば足り、宅建士による説明は不要です。書面の交付と宅建士の記名は省略できません。

一定の条件を満たせば、テレビ会議等で行うIT重説や、相手方の承諾を得た電子書面の交付も認められます。IT重説でも、宅建士は取引士証を画面上で相手方が視認できるように示します。

複数の宅建業者が共同売主となる場合や、売主業者と媒介業者が関与する場合は、各業者が説明義務を負います。説明自体は一社の宅建士が代表して行えますが、重要事項説明書には関与する各社の宅建士の記名が必要です。

取引別の説明事項

取引別の説明事項の図解。中央の縦線で左を「売買・交換」、右を「貸借」に分ける。上段には両方に共通する「専有部分の用途制限」「管理の委託先」を横長に配置し、下段の「敷地権・管理費」は左側だけに置く。
覚えること:区分所有の貸借は用途制限・管理委託先のみ

35条書面は物件と契約判断に必要なリスクの説明です。売買・交換では登記された権利、法令上の制限、私道負担、飲用水・電気・ガス・排水施設の整備、未完成物件の形状・構造、手付金等の保全措置などを確認します。

貸借でも登記された権利や設備などの共通事項がありますが、法令上の制限は対象となる規定が売買等と異なります。建物賃貸借では台所・浴室・便所等の整備状況、契約期間・更新、用途その他の利用制限、管理委託先などの追加事項も問われます。

水害ハザードマップ上の所在地は、売買・貸借のどちらでも説明事項です。物件が浸水想定区域の外にあっても、マップ上の位置を示して説明します。

区分所有建物の売買・交換では、敷地に関する権利、共用部分に関する規約、専有部分の用途制限、専用使用権、修繕積立金・管理費、管理の委託先、維持修繕の実施状況の記録などを説明します。規約が案の段階でも、その案の内容を説明しなければなりません。

区分所有建物の貸借で説明するのは、専有部分の用途制限と管理の委託先だけです。敷地に関する権利、共用部分の規約、修繕積立金・管理費は売買・交換だけの説明事項です。

手付金等の保全措置の概要は、宅建業者が自ら売主となり保全措置が必要な場合の説明事項です。保全措置が必要なのに概要を記載しなければ違反になります。

石綿使用調査の記録や耐震診断は、「記録や診断結果があればその内容を説明する」事項であり、業者に調査の実施を義務づけるものではありません。「調査結果がない」ことと「調査を必ず実施する」ことを混同しません。

取引別の説明事項
説明事項の種類売買・交換貸借
登記された権利・設備説明説明
法令上の制限対象となる制限を説明貸借に適用される制限を説明
手付金等の保全措置該当すれば説明対象外
建物の賃貸借の期間・更新・利用制限対象外説明
区分所有建物:敷地権・共用部分の規約(案)説明原則対象外
区分所有建物:専有部分の用途制限・管理委託先説明説明
区分所有建物:修繕積立金・管理費説明原則対象外
取引別の説明事項
35条の確認範囲売買・交換/貸借で見るもの判定時の注意
物件・権利登記された権利、法令上の制限、私道負担貸借の法令制限は対象規定が異なる
設備・災害上下水道・電気・ガス、水害ハザードマップ上の所在地整備予定やマップの有無・所在地を確認
既存建物・健康安全建物状況調査、石綿調査記録、耐震診断対象・実施や記録の有無を区別
取引条件・金銭手付金等の保全、契約解除、損害賠償予定等取引と定めの有無を確認
区分所有建物専有部分の用途制限、管理委託先、売買時の敷地権・管理費等売買と貸借で範囲が異なる

区分所有の改正と37条書面との違い

区分所有の改正と37条書面との違いの図解。正方形の図を左右2列に分け、左を「35条の説明」、右を「37条書面」とする。左だけに「登記された権利」、右だけに「代金・借賃の額」を置き、中央下で両列をつなぐ帯に「代金・借賃以外の金銭」を置いて、額と目的が両方の対象であることを示す。
覚えること:代金・借賃以外の金銭の額・目的は両方

2026年4月施行の改正により、区分所有建物の売買・交換では、マンション管理業者が管理者等を兼ねる管理業者管理者方式が採用されている場合、その旨も重要事項説明の対象になりました。管理業務を行う者と管理組合を代表する管理者が同一になる利益相反の可能性を、相手方が確認できるようにするためです。

35条には、契約解除や損害賠償額の予定など「定めがあるときに説明する」項目と、登記された権利や法令上の制限のように必ず調査して説明する項目があります。

代金・借賃の額、引渡時期、移転登記の申請時期は37条書面の必須事項ですが、35条の説明事項ではありません。逆に、登記された権利や法令上の制限は35条の説明事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。代金・借賃以外に授受される金銭(手付金・敷金など)の額と目的は、両方に出てきます。

試験に出る

  • 誰に(買主・借主)、誰が(宅建士)、いつ(契約前)行うかの3点。
  • 35条書面と37条書面の違い(時期・目的・説明か交付か)。
  • 売主・貸主には説明義務がなく、買主・借主が宅建業者なら書面交付だけでよく説明は不要なこと。
  • IT重説や電子書面交付が認められるための要件。
  • 説明する事項の範囲と、取引の種類による特則。
  • 2026年4月施行の改正で、管理業者管理者方式が採用されている旨も重要事項説明の対象に加わったこと。

重要な言葉

35条書面
重要事項を記載し、契約前に交付して説明する書面。
IT重説
テレビ会議等で行う重要事項説明。相手方の同意などの要件があります。
管理業者管理者方式
マンション管理業者が管理組合の管理者等を兼ねる方式。採用されている場合はその旨が重要事項説明の対象となる。

確認問題

重要事項説明は、契約成立後にまとめて行えばよい。

重要事項説明は、原則として宅建士が取引士証を提示して行う。

重要事項説明は、宅建業者の事務所で行わなければならない。

買主が宅建業者である場合は、35条書面の交付も省略できる。

IT重説では、取引士証を画面上で相手方が視認できるように示す必要がある。

売主業者と媒介業者が関与する取引では、重要事項説明書に関与する各業者の宅建士の記名が必要である。

水害ハザードマップ上の物件の所在地は、建物の貸借では説明しなくてよい。

区分所有建物の貸借の媒介では、修繕積立金の額を説明しなければならない。

区分所有建物の売買で、共用部分に関する規約がまだ案の段階であっても、その案の内容を説明する。

石綿使用調査の記録がない場合、宅建業者は自ら石綿使用調査を実施し、その結果を説明しなければならない。

手付金や敷金など、代金・借賃以外に授受される金銭の額と目的は、35条書面と37条書面の両方に出てくる。

2026年4月施行の改正により、区分所有建物の売買で管理業者管理者方式が採用されている場合は、その旨も重要事項説明の対象になった。

重要事項説明を受ける相手は?

区分所有建物の貸借の媒介で、重要事項として説明しなければならないものはどれか。

宅地の売買において、35条の重要事項説明の説明事項でないものはどれか。

買主が宅建業者である売買の場合、35条の重要事項説明について正しいものはどれか。

建物の賃貸借では説明事項となるが、建物の売買では説明事項とならないものはどれか。

原則としてが行い、を提示して、法定事項を記載した35条書面を交付して説明します。

説明を受けるのは買主・借主(交換では各当事者)であり、・貸主に対しては説明義務はありません。説明の場所に制限はなく、事務所以外でも行えます。

買主・借主が宅建業者である場合は、35条書面を交付すれば足り、は不要です。書面の交付と宅建士の記名は省略できません。

一定の条件を満たせば、テレビ会議等で行うや、相手方の承諾を得た電子書面の交付も認められます。IT重説でも、宅建士は取引士証を画面上で相手方が視認できるように示します。

複数の宅建業者が共同売主となる場合や、売主業者と媒介業者が関与する場合は、各業者が説明義務を負います。説明自体は一社の宅建士が代表して行えますが、重要事項説明書には関与するが必要です。

上の所在地は、売買・貸借のどちらでも説明事項です。物件がにあっても、マップ上の位置を示して説明します。

区分所有建物の売買・交換では、敷地に関する権利、共用部分に関する規約、専有部分の用途制限、専用使用権、修繕積立金・管理費、管理の委託先、維持修繕の実施状況の記録などを説明します。規約がでも、その案の内容を説明しなければなりません。

区分所有建物の貸借で説明するのは、とだけです。敷地に関する権利、共用部分の規約、修繕積立金・管理費は売買・交換だけの説明事項です。

石綿使用調査の記録や耐震診断は、「記録や診断結果があればその内容を説明する」事項であり、業者にを義務づけるものではありません。「調査結果がない」ことと「調査を必ず実施する」ことを混同しません。

2026年4月施行の改正により、区分所有建物の売買・交換では、マンション管理業者が管理者等を兼ねるが採用されている場合、その旨も重要事項説明の対象になりました。管理業務を行う者と管理組合を代表する管理者が同一になる利益相反の可能性を、相手方が確認できるようにするためです。

、、は37条書面の必須事項ですが、35条の説明事項ではありません。逆に、登記された権利や法令上の制限は35条の説明事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。代金・借賃以外に授受される金銭(手付金・敷金など)の額と目的は、両方に出てきます。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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