本文へ移動

宅地建物取引士 · 学習ガイド

宅地建物取引士

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士は、宅建業の取引で重要事項説明や37条書面への記名など、法律が定めた業務を担う国家資格者です。

エルくんが説明する図解。試験合格→資格登録→取引士証→重要事項説明という段階。
合格後に資格登録をし、取引士証の交付を受けた人が宅地建物取引士として業務を行います。重要事項説明では取引士証を提示します。

資格は「試験に合格」しただけでは完結しません。試験合格、都道府県への資格登録、取引士証の交付という3段階を区別します。

登録・取引士証

登録・取引士証の図解。中央にエルくんと移転申請書を置き、左の「他県の事務所で勤務・勤務予定」から申請書へ矢印を引く。下の「住所移転だけ」からの矢印には×を重ね、端に「事務禁止中不可」を添える。
覚えること:住所移転だけでは登録移転不可

登録には宅建試験合格に加え、原則2年以上の実務経験または登録実務講習の修了等が必要です。登録は試験を行った都道府県の知事から受けます。住所・氏名・勤務先などが変わったときは、遅滞なく変更の登録を申請します。

取引士証の有効期間は5年で、交付・更新には登録をしている知事が指定する講習(法定講習)を申請前6か月以内に受けます。試験合格から1年以内に交付を受ける場合は講習が免除されます。業者の免許更新とは別の制度です。

登録の移転は、他の都道府県にある事務所で働く(働こうとする)場合に、本人が任意で申請できる手続です。住所の移転だけでは申請できず、事務禁止処分の期間中も申請できません。移転すると従前の取引士証は効力を失い、新しい知事から残りの有効期間の取引士証が交付されます。登録が消除されたときは取引士証を返納し、事務禁止処分を受けたときは交付を受けた知事へ提出します。

宅建士の独占業務

宅建士の独占業務の図解。中央に37条書面を大きく置く。左側ではエルくんが記名し、右側には仕切り線を挟んで「宅建業者」から「交付」へ向かう矢印を置き、記名と交付の担当を分けて示す。
覚えること:37条は宅建士が記名、宅建業者が交付

宅建士だけが行う業務は①35条の重要事項説明、②35条書面への記名、③37条書面への記名の3つです。37条書面の交付そのものや、媒介契約書面への記名押印は宅建士の独占業務ではありません。

35条書面と37条書面には宅建士が記名しますが、書面を交付する義務を負うのは宅建業者です。記名した宅建士と説明する宅建士が同一人である必要はなく、専任の宅建士である必要もありません。

重要事項説明では、相手方から請求がなくても取引士証を提示します。それ以外の場面では、取引の関係者から請求があったときに提示します。

専任の宅建士の配置

専任の宅建士の配置の図解。事務所の枠内で、従業者の駒を左から5人と端数1人に区切り、各まとまりから矢印で専任宅建士の駒1人へつなぐ。下に「端数切り上げ」と示し、6人なら2人以上必要になる数え方を描く。
覚えること:事務所は従業者5人に成年専任1人以上

事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の、成年である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。契約締結等を行う案内所等では1人以上です。退職などで不足が生じた場合は、宅建業者が2週間以内に補充などの必要な措置をとります。

未成年の宅建士でも、宅建業者本人や法人の役員であれば、自ら主として業務に従事する事務所等では成年者である専任の宅建士とみなされます。

専任の宅建士の配置
場所必要な専任の宅建士人数の数え方
事務所従業者5人につき1人以上端数を切り上げる
契約締結等を行う案内所等1人以上事務所とは別に配置
不足が生じた場合2週間以内に措置業者が補充する

試験に出る

  • 専任の宅建士の人数。従業者5人につき1人以上で、端数は切り上げて計算します。
  • 重要事項説明は、宅建士が取引士証を提示して行う独占業務。誰が行うかを問う問題。
  • 取引士証の有効期間は5年で、更新には法定講習が必要。業者の免許更新との違い。
  • 名義貸しの禁止など、宅建士個人に課される禁止行為。
  • 専任の宅建士は成年であることなど、置く人の要件。

重要な言葉

専任の宅地建物取引士
事務所ごとに置くことが義務づけられた、成年の宅地建物取引士。
取引士証
都道府県知事が交付する証明書。有効期間は5年で更新が必要。
法定講習
取引士証の更新時に受ける、都道府県知事が指定する講習。

確認問題

試験に合格すれば、すぐに重要事項説明を担当できる。

事務所には、業務に従事する者5人につき1人以上の専任の宅建士が必要。

宅建士の登録は、登録申請者の住所地を管轄する都道府県知事から受ける。

宅建士の住所が変わったときは、30日以内に変更の登録を申請しなければならない。

試験合格から1年以内に取引士証の交付を受ける場合は、法定講習の受講が免除される。

宅建士は、他の都道府県に住所を移転しただけでも、登録の移転を申請できる。

登録の移転後に交付される取引士証の有効期間は、交付の日から5年である。

37条書面の交付は、宅建士でなければ行うことができない。

35条書面に記名する宅建士と、重要事項を説明する宅建士は、別の者でもよい。

事務禁止処分を受けた宅建士は、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

宅建業者である未成年の宅建士は、自ら主として業務に従事する事務所では、成年者である専任の宅建士とみなされる。

専任の宅建士が退職して法定数に不足したときは、30日以内に補充しなければならない。

取引士証の有効期間は?

宅地建物取引士でなければ行えない業務はどれか。

取引士証の提示について、正しいものはどれか。

業務に従事する者が12人の事務所に置かなければならない成年の専任の宅建士は、最少で何人か。

取引士証の交付・更新に必要な法定講習について、正しい組合せはどれか。

登録には宅建試験合格に加え、原則の実務経験または登録実務講習の修了等が必要です。登録はから受けます。住所・氏名・勤務先などが変わったときは、変更の登録を申請します。

取引士証の有効期間はで、交付・更新には登録をしている知事が指定する講習()を申請前に受けます。試験合格から1年以内に交付を受ける場合は講習が免除されます。業者の免許更新とは別の制度です。

登録の移転は、他の都道府県にある事務所で働く(働こうとする)場合に、本人が任意で申請できる手続です。だけでは申請できず、の期間中も申請できません。移転すると従前の取引士証は効力を失い、新しい知事からの取引士証が交付されます。登録が消除されたときは取引士証を返納し、事務禁止処分を受けたときは交付を受けた知事へ提出します。

宅建士だけが行う業務は①35条の重要事項説明、②35条書面への記名、③37条書面への記名の3つです。そのものや、への記名押印は宅建士の独占業務ではありません。

35条書面と37条書面には宅建士が記名しますが、書面を交付する義務を負うのはです。記名した宅建士と説明する宅建士が同一人である必要はなく、専任の宅建士である必要もありません。

重要事項説明では、相手方から取引士証を提示します。それ以外の場面では、取引の関係者から請求があったときに提示します。

事務所ごとに、業務に従事する者の、成年である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。契約締結等を行う案内所等ではです。退職などで不足が生じた場合は、宅建業者がに補充などの必要な措置をとります。

未成年の宅建士でも、宅建業者本人やであれば、自ら主として業務に従事する事務所等では成年者である専任の宅建士とみなされます。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

教材の編集方針・訂正について