8種制限とは
8種制限は、宅建業者が自ら売主となって宅建業者以外の者へ売る場合に、買主を保護するため民法の規定を上回って適用される8つの規制です。

適用されるのは、宅建業者(売主)と宅建業者以外(買主)の取引です。業者間の取引には原則として適用されません。
8種類の全体像と適用範囲

8種制限は、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない者が買主となる売買に適用される買主保護の規制です。業者が媒介・代理をするだけの取引、業者間売買、貸借にはこの8つを一括して適用しません。ただし、広告・重要事項説明・37条書面などの別の義務は取引に応じて残ります。
8つを「契約できる物件か」「申込みを撤回できるか」「金銭をいくら・いつ受け取れるか」「品質について不利な特約を置けるか」「割賦販売でどう回収するか」に分けると、問題文の条件から適用する条文を選べます。
| 8種制限 | 条文 | 何を防ぐか・主な判断点 |
|---|---|---|
| ①自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限 | 33条の2 | 取得できない他人物を売る危険。取得契約済み等の例外 |
| ②クーリング・オフ | 37条の2 | 事務所等以外での申込み・契約。告知から8日等 |
| ③損害賠償額の予定等の制限 | 38条 | 損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%以下 |
| ④手付の額の制限等 | 39条 | 手付は代金の20%以下。性質にかかわらず解約手付 |
| ⑤契約不適合責任の特約の制限 | 40条 | 買主に不利な特約は原則無効。通知期間2年以上の特約は例外 |
| ⑥手付金等の保全 | 41条・41条の2 | 完成前後の閾値を超える手付金等は受領前に保全 |
| ⑦割賦販売の契約解除等の制限 | 42条 | 支払遅滞時は30日以上の期間を定め書面で催告 |
| ⑧所有権留保等の禁止 | 43条 | 割賦販売の引渡し・代金3割超の受領と登記義務を確認 |
①他人物売買と②クーリング・オフ

業者が自ら所有していない宅地・建物を売主として売る契約は原則禁止です。所有者との取得契約を締結済みなら例外となりますが、取得契約が停止条件付きで所有権を得られるか不確実な場合は、この例外を使えません。未完成物件で法定の手付金等保全措置を講じる場合なども例外です。「他人物売買」と、建築確認等を受ける前の未完成物件の契約禁止とは別に判断します。
クーリング・オフは、事務所等以外の場所で買受けを申し込み、または契約した買主が、申込みの撤回や契約の解除をできる制度です。クーリング・オフできることと方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過すると、できなくなります。
申込みの場所で判断するため、事務所等で申し込んでから別の場所で契約した場合は対象外です。「事務所等」には、事務所のほか、専任の宅建士を置くべき案内所等や、買主が自ら申し出た買主の自宅・勤務先が含まれます。業者から申し出た自宅訪問や、喫茶店・ホテルのロビーは事務所等に当たりません。
物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合も対象外です。撤回・解除は書面で行い、書面を発した時に効力が生じます。業者は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った手付金等を速やかに返還します。買主に不利な特約は無効です。
③損害賠償予定・④手付・⑥手付金等保全

損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の20%を超えると、超過部分は無効です。手付は代金の20%を超えて受領できず、性質を別に定めても解約手付として扱われます。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は倍額を現実に提供して解除できます。自分が履行に着手しただけでは相手の解除権を奪えません。
手付金等には、名目にかかわらず契約締結後から引渡し前までに授受する代金充当金も含みます。未完成物件で代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件で10%以下かつ1,000万円以下なら保全不要です。いずれかを超えれば受領前に保全します。買主名義の所有権登記が済んだ場合の例外もあります。
未完成物件の保全は金融機関等の保証または保険、完成物件はこれらに加えて指定保管機関による保管も認められます。買主は必要な保全措置が講じられるまで手付金等の支払を拒めます。手付の20%上限と保全の5%・10%基準は別の規制です。
| 条件 | 未完成物件 | 完成物件 |
|---|---|---|
| 保全が不要な受領額 | 代金の5%以下かつ1,000万円以下 | 代金の10%以下かつ1,000万円以下 |
| 閾値を超える場合 | 受領前に保証または保険 | 受領前に保証・保険または指定保管機関による保管 |
| 手付の額そのもの | 代金の20%以下 | 代金の20%以下 |
⑤契約不適合責任の特約

種類・品質が契約内容に適合しない場合の売主責任について、民法より買主に不利な特約は原則無効です。ただし、民法の「不適合を知った時から1年以内に通知」という期間を、引渡しの日から2年以上とする特約は認められます。「引渡しから2年」と「知った時から1年」は起算点が異なるため、数字だけで比較しません。
この規制と、新築住宅の構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分についての10年の責任、住宅瑕疵担保履行法による供託・保険を混同しません。
⑦割賦販売の解除と⑧所有権留保

割賦販売で買主が賦払金を遅らせても、売主業者は直ちに解除したり、未到来の賦払金を一括請求したりできません。30日以上の相当期間を定め、書面で支払を催告し、その期間内に支払われなかった場合に限ります。
割賦販売では、売主業者は原則として引渡しまでに所有権移転登記など引渡し以外の義務を履行します。引渡しまでに代金の10分の3を超える額を受け取っていないときは、その額を超えて受け取るまでが履行期限です。買主が代金債務の担保となる抵当権等の登記や保証人を用意する見込みがない場合など、法定の例外も確認します。引渡し後に担保目的で買主から物件を再取得する行為も原則禁止です。
関連制度:住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法は8種制限とは別の法律です。宅建業者が自ら売主として新築住宅を宅建業者以外の買主に引き渡すときは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または保険加入で資力を確保します。買主が宅建業者なら、この義務はありません。
毎年3月31日の基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況を免許権者へ届け出ます。届け出なければ、基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たに新築住宅の売買契約を締結できません。手付金等の保全措置とは目的も時期も異なります。
試験に出る
- 8種類を名称・条文・適用条件まで対応させ、どの規制を問うか先に特定します。
- 手付金は代金の20%を超えて受け取れないこと。
- 損害賠償額の予定と違約金の合計は、20%を超える部分が無効になること。
- 適用されるのは宅建業者が売主・買主が業者でない取引。業者間には原則として適用されません。
- 保全措置を講じても、手付金の20%という上限は超えられないこと。
重要な言葉
- 8種制限
- 宅建業者が自ら売主となる取引に適用される、買主保護の規制。
- 手付金等の保全措置
- 未完成物件等で手付金等を保全するための措置。
- クーリング・オフ
- 一定期間内に、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度。
確認問題
宅建業者どうしの取引にも8種制限が適用される。
手付金は、保全措置を講じても代金の20%を超えて受け取れない。
宅建業者が自ら売主となる売買でも、買主が宅建業者なら8種制限は原則適用されない。
割賦販売の買主が賦払金を遅らせたら、売主業者は催告せずに直ちに契約解除できる。
売主業者が売る未完成物件の手付金等は、代金の5%以下なら金額に関係なく保全不要である。
宅建業者でない買主が喫茶店で買受けの申込みをし、クーリング・オフについて書面で告げられていない場合、申込みを撤回できる。
買主が自ら申し出て自宅で買受けの申込みをした場合でも、クーリング・オフができる。
事務所で買受けの申込みをし、後日ホテルのロビーで契約を締結した場合、クーリング・オフはできない。
クーリング・オフによる申込みの撤回は、宅建業者がその書面を受け取った時に効力を生じる。
物件の引渡しを受けていれば、代金を一部しか支払っていなくてもクーリング・オフはできない。
売主業者は、買主が履行に着手するまでは、手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。
契約不適合を売主に通知すべき期間を「引渡しの日から2年間」とする特約は有効である。
通知期間を「引渡しの日から1年」とする特約は、期間の起算点が明確なので有効である。
売主業者が所有者と締結した取得契約が停止条件付きであっても、その物件を宅建業者でない者に売る契約を締結できる。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の状況は、基準日から3週間以内に免許権者へ届け出る。
損害賠償額の予定と違約金の合計の上限は?
割賦販売で代金の3割超を受け取る時期と登記義務が問題になるのは8種制限のどれ?
宅建業者が自ら売主となる未完成物件(代金4,000万円)の売買で、保全措置を講じずに受け取れる手付金等の上限はどれか。
宅建業者が自ら売主となる完成物件(代金1億2,000万円)の売買で、保全措置を講じずに受け取れる手付金等の上限はどれか。
宅建業者でない買主がクーリング・オフをできる場合はどれか(書面による告知から8日以内とする)。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の届出をしなかった宅建業者は、基準日の翌日から何日を経過した日以後、新たに新築住宅の売買契約を締結できなくなるか。
8種制限が適用される売買はどれか。
適用されるのは、宅建業者(売主)と宅建業者以外(買主)の取引です。の取引には原則として適用されません。
業者が自ら所有していない宅地・建物を売主として売る契約は原則禁止です。所有者との取得契約を締結済みなら例外となりますが、取得契約がで所有権を得られるか不確実な場合は、この例外を使えません。未完成物件で法定の手付金等保全措置を講じる場合なども例外です。「他人物売買」と、建築確認等を受ける前の未完成物件の契約禁止とは別に判断します。
クーリング・オフは、事務所等以外の場所で買受けを申し込み、または契約した買主が、申込みの撤回や契約の解除をできる制度です。クーリング・オフできることと方法を書面で告げられた日から起算してを経過すると、できなくなります。
で判断するため、事務所等で申し込んでから別の場所で契約した場合は対象外です。「事務所等」には、事務所のほか、専任の宅建士を置くべき案内所等や、買主が買主の自宅・勤務先が含まれます。業者から申し出た自宅訪問や、喫茶店・ホテルのロビーは事務所等に当たりません。
物件の引渡しを受け、かつを支払った場合も対象外です。撤回・解除は書面で行い、書面をに効力が生じます。業者は損害賠償や違約金を請求できず、受け取った手付金等を速やかに返還します。買主に不利な特約は無効です。
損害賠償額の予定と違約金の合計が代金のを超えると、超過部分は無効です。手付は代金の20%を超えて受領できず、性質を別に定めてもとして扱われます。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主はして解除できます。自分が履行に着手しただけでは相手の解除権を奪えません。
手付金等には、名目にかかわらず契約締結後から引渡し前までに授受するも含みます。未完成物件で代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件で10%以下かつ1,000万円以下なら保全不要です。いずれかを超えればに保全します。買主名義の所有権登記が済んだ場合の例外もあります。
未完成物件の保全は金融機関等の保証または保険、完成物件はこれらに加えてによる保管も認められます。買主は必要な保全措置が講じられるまで手付金等の支払を拒めます。手付の20%上限と保全の5%・10%基準は別の規制です。
種類・品質が契約内容に適合しない場合の売主責任について、民法より買主に不利な特約は原則無効です。ただし、民法の「不適合をに通知」という期間を、引渡しの日から2年以上とする特約は認められます。「引渡しから2年」と「知った時から1年」は起算点が異なるため、数字だけで比較しません。
この規制と、新築住宅の構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分についてのの責任、住宅瑕疵担保履行法による供託・保険を混同しません。
割賦販売では、売主業者は原則として引渡しまでになど引渡し以外の義務を履行します。引渡しまでに代金の10分の3を超える額を受け取っていないときは、その額を超えて受け取るまでが履行期限です。買主が代金債務の担保となる抵当権等の登記や保証人を用意する見込みがない場合など、法定の例外も確認します。引渡し後に担保目的で買主から物件を再取得する行為も原則禁止です。
住宅瑕疵担保履行法は8種制限とは別の法律です。宅建業者が自ら売主として新築住宅を宅建業者以外の買主に引き渡すときは、の供託または保険加入で資力を確保します。買主が宅建業者なら、この義務はありません。
毎年の基準日からに、資力確保措置の状況を免許権者へ届け出ます。届け出なければ、基準日の翌日からを経過した日以後、新たに新築住宅の売買契約を締結できません。手付金等の保全措置とは目的も時期も異なります。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(令和8年4月1日以降) ↗
- 法務省:令和7年版犯罪白書(拘禁刑の創設等) ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(大臣免許の都道府県経由事務廃止) ↗
- 内閣府:宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について(令和6年6月28日通知・従業者名簿・標識・レインズ登録事項) ↗
- 鹿児島県:宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました(令和7年4月1日) ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(報酬告示) ↗
- 国土交通省:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行) ↗
- 国土交通省:住宅瑕疵担保履行法の事業者向け案内 ↗
- 国土交通省:不動産業における犯罪収益移転防止法 ↗
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