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宅地建物取引士 · 学習ガイド

37条書面(契約書面)

37条書面とは

37条書面とは、宅建業者が契約成立後に、成立した契約の内容を記載して相手方へ交付する書面です。

エルくんが説明する図解。契約成立→代金/支払/引渡条件を書面化→双方へ交付。
売買代金や支払時期、引渡時期など、成立した契約の内容を当事者へ書面で交付します。重要事項説明のように契約前に判断材料を示す手続とは目的が違います。

目的は、合意した内容を明確にして、後の紛争を防ぐことです。契約前に判断材料を提供する35条書面とは役割が違います。

交付の時期・相手・方法

交付の時期・相手・方法の図解。左に「交付先の承諾」、中央に37条書面のメール画面、右に交付先の受信先を置き、左から右へ矢印でつなぐ。承諾が先に必要だと分かる配置にする。
覚えること:交付先の承諾で電子提供可

37条書面は、契約が成立したら遅滞なく交付します。交付する義務を負うのは宅建業者で、記名は宅地建物取引士が行います。35条書面と違い、宅建士による説明は義務づけられていません。

交付先は、自ら売主なら相手方、代理なら相手方と代理を依頼した者、媒介なら契約の各当事者です。相手が宅建業者でも37条書面の交付義務はなくなりません。

交付先の承諾を得れば、書面に代えて電磁的方法で提供できます。承諾を得ないままメールで送るだけでは足りません。

必須記載事項を取引別に判定

必須記載事項を取引別に判定の図解。中央の縦線で37条書面を左右に分け、左を「売買・交換」、右を「貸借」とする。上部の「移転登記の申請時期」から両側へ矢印を引き、左の到達点に「必須」、右に「対象外」と示す。
覚えること:移転登記の申請時期は売買・交換で必須

必ず記載する事項(売買・交換)は、①当事者の氏名・住所、②土地・建物を特定する表示、③代金または交換差金の額と支払時期・方法、④引渡時期、⑤移転登記の申請時期です。既存建物の売買・交換では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項も記載します。

貸借では当事者、物件の表示、借賃の額・支払時期・方法、引渡時期が必須です。借賃以外の金銭の授受、解除、損害賠償・違約金、不可抗力の負担は定めたときに記載します。移転登記の申請時期や既存建物の状況について双方が確認した事項は、貸借の37条書面の法定記載事項ではありません。

必須記載事項を取引別に判定
記載事項売買・交換貸借
当事者の氏名・住所と物件の表示必須必須
代金・交換差金/借賃の額と支払時期・方法必須必須(借賃)
引渡時期必須必須
移転登記の申請時期必須対象外
既存建物の状況について双方が確認した事項既存建物なら記載対象外
代金・借賃以外の金銭、解除、違約金、不可抗力定めがあるとき定めがあるとき
融資不成立時の措置、契約不適合責任・保証、租税公課定めがあるとき対象外

定めがあるときの事項と35条との違い

定めがあるときの事項と35条との違いの図解。左上の「定めあり」と書いた枠から、中央の「敷金・共益費」の記入票を経て、右の「37条書面」へ矢印をつなぐ。書面の記入欄には「額・授受時期・目的」を並べ、定めがある場合に書く関係を示す。
覚えること:定めある敷金等は額・授受時期・目的を記載

定めたときに記載する事項(売買・交換)は、代金等以外の金銭の額・授受時期・目的、解除、損害賠償額の予定・違約金、融資あっせんが成立しないときの措置、不可抗力による損害負担、契約不適合責任やその保証措置、租税公課の負担です。特約がなければ、これらを一律に書く義務はありません。

敷金・共益費は借賃以外の金銭に当たり、その定めがあれば額・授受の時期・目的を書きます。一方、登記された抵当権の内容は35条の説明事項ですが、37条の法定記載事項ではありません。取引当事者の承諾があっても必須事項は省略できません。

試験に出る

  • 契約成立後「遅滞なく」交付すること。
  • 売買・交換と貸借に共通する必須事項、売買・交換だけの必須事項、定めがあるときの記載事項を分けること。
  • 35条書面との違い。37条書面は宅建士の説明義務ではないこと。
  • 電子交付が認められるための要件と相手方の承諾。
  • 交付先(自ら売主・代理・媒介で異なる)と、相手が宅建業者でも交付を省略できないこと。

重要な言葉

37条書面
契約成立後の契約内容を記載した書面。
契約不適合責任
引き渡した目的物が契約の内容に適合しない場合に負う責任。

確認問題

37条書面は、契約成立後に遅滞なく交付する。

37条書面は、宅建士による説明を一律に義務づけている。

宅建業者が媒介した売買契約では、37条書面を売主と買主の双方に交付する。

契約の相手方が宅建業者であれば、37条書面の交付を省略できる。

交付先の承諾を得ていなくても、37条書面の内容をメールで送れば書面の交付に代えられる。

建物の貸借の37条書面には、移転登記の申請時期を記載する必要はない。

既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載する。

損害賠償額の予定について定めがない売買でも、37条書面にはその旨を記載しなければならない。

建物賃貸借で敷金の定めがあれば、その額・授受の時期・目的を37条書面に記載する。

登記された抵当権の内容は、37条書面の必須記載事項である。

取引当事者全員の承諾があれば、37条書面から代金の額の記載を省略できる。

37条書面を交付する時期は?

宅建業者が売主から代理を依頼されて売買契約を成立させた場合、37条書面の交付先として正しいものはどれか。

宅地の売買の37条書面で、定めがあるときに限り記載する事項はどれか。

建物の貸借の37条書面の法定記載事項でないものはどれか。

35条書面と37条書面の比較として、正しいものはどれか。

目的は、合意した内容を明確にして、後の紛争を防ぐことです。契約前に判断材料を提供するとは役割が違います。

37条書面は、契約が成立したら交付します。交付する義務を負うのはで、記名は宅地建物取引士が行います。35条書面と違い、宅建士による説明は義務づけられていません。

交付先は、自ら売主なら相手方、代理なら相手方と、媒介ならです。相手が宅建業者でも37条書面の交付義務はなくなりません。

交付先のを得れば、書面に代えて電磁的方法で提供できます。承諾を得ないままメールで送るだけでは足りません。

必ず記載する事項(売買・交換)は、①当事者の氏名・住所、②土地・建物を特定する表示、③代金または交換差金の額と支払時期・方法、④引渡時期、⑤です。既存建物の売買・交換では、構造耐力上主要な部分等の状況についても記載します。

貸借では当事者、物件の表示、借賃の額・支払時期・方法、が必須です。借賃以外の金銭の授受、解除、損害賠償・違約金、の負担は定めたときに記載します。移転登記の申請時期や既存建物の状況について双方が確認した事項は、貸借の37条書面の法定記載事項ではありません。

定めたときに記載する事項(売買・交換)は、代金等以外の金銭の額・授受時期・目的、解除、損害賠償額の予定・違約金、が成立しないときの措置、不可抗力による損害負担、契約不適合責任やその保証措置、の負担です。特約がなければ、これらを一律に書く義務はありません。

敷金・共益費は借賃以外の金銭に当たり、その定めがあればを書きます。一方、の内容は35条の説明事項ですが、37条の法定記載事項ではありません。取引当事者の承諾があっても必須事項は省略できません。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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