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FP技能検定 · 学習ガイド

主要な所得の計算

所得の計算とは

所得の計算では、実際の経費を使うか制度で決まる控除額を使うかを、所得の種類ごとに確認します。

売上から事業に必要な費用を差し引き、生活費とは区別して所得を求める図
事業所得では収入から必要経費を差し引きます。家事の支出をそのまま経費にせず、支出の目的と所得ごとの計算方法を確認します。

所得の計算では、実際の経費を使うのか、制度で決まる控除額を使うのかを先に確認します。事業所得は必要経費、給与所得は給与所得控除など、差し引くものの名前に理由があります。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。横一列に「期首商品棚卸高+仕入高−期末商品棚卸高=売上原価」を配置する。期末商品棚卸高を差し引く位置を明確にし、計算の流れを左から右への矢印で示す。
覚えること:物品販売業は売上原価を必要経費に

売上400万円、仕入150万円、事業に必要な家賃等80万円なら、単純化した事業所得は400−150−80=170万円です。物品販売業では、仕入高をそのまま経費にせず、売上原価=期首商品棚卸高+仕入高−期末商品棚卸高を必要経費にします。生活費は経費にならず、事業と家事に共通する支出は合理的に区分します。

退職所得や一時所得には、一定の計算後に2分の1とする仕組みがありますが、例外があります。「収入をいきなり半分にする」のではありません。まず問題の控除額を引き、勤続年数や受取内容の要件を確認します。

給与所得控除(年分で異なる)

給与所得控除(年分で異なる)の図解。中央に「給与190万円以下」の行を置き、縦の仕切りで左を令和7年分、右を令和8・9年分に分ける。同じ収入金額の行から左右へ線を伸ばし、控除額65万円と74万円を対応させる。
覚えること:年分と収入金額で控除額を確認

給与所得控除額は給与の収入金額に応じて決まります。令和7年分から最低額が55万円から65万円に引き上げられ、令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行)により令和8年分・令和9年分は最低額が74万円になります。問題が何年分の所得税かを確かめてから表を使います。

給与所得控除(年分で異なる)
給与等の収入金額令和7年分令和8年分・令和9年分
190万円以下65万円74万円
190万円超220万円以下収入金額×30%+8万円74万円
220万円超360万円以下収入金額×30%+8万円収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)195万円(上限)

退職所得と一時所得の計算例

退職所得と一時所得の計算例の図解。上段に「勤続30年」から控除額を求める式「800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円」を置く。下段は左から右へ、退職金2,500万円→控除1,500万円を差し引く→差額1,000万円→2分の1→退職所得500万円の順に矢印でつなぐ。
覚えること:勤続30年なら控除後の半分が退職所得

勤続30年で退職金2,500万円を受け取る場合、退職所得控除額は800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円、退職所得は(2,500万円−1,500万円)×2分の1=500万円です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、源泉徴収で課税が完結します。

一時所得は、総収入金額300万円、収入を得るための支出100万円なら、300万円−100万円−特別控除50万円=150万円です。総所得金額に算入するのはその2分の1の75万円です。

退職所得と一時所得の計算例
勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数−20年)

主な計算式と例外

主な計算式と例外の図解。左から右へ「退職金→退職所得控除を引く→残りを2分の1にする→退職所得」と矢印でつなぐ。右上に小さく「例外あり」を添え、原則の計算であることを示す。
覚えること:退職所得は原則、控除後の2分の1

事業所得は総収入金額から必要経費、給与所得は給与収入から給与所得控除を引きます。退職所得は原則として退職金から退職所得控除を引いた残りの2分の1です。ただし、役員等としての勤続5年以下の特定役員退職手当等は2分の1にせず、それ以外の勤続5年以下の短期退職手当等は控除後300万円を超える部分を2分の1にしません。

主な計算式と例外
所得基本の差引き
事業総収入金額−必要経費
給与収入金額−給与所得控除額
退職(収入金額−退職所得控除額)×2分の1
一時総収入金額−支出した金額−特別控除(最高50万円)。合算時に2分の1
雑(公的年金等)収入金額−公的年金等控除額

試験に出る

  • 売上原価=期首商品棚卸高+仕入高−期末商品棚卸高。
  • 給与所得控除の最低額は令和7年分65万円、令和8年分・令和9年分74万円。
  • 退職所得控除は勤続20年以下40万円×年数(最低80万円)、20年超800万円+70万円×(年数−20年)。
  • 退職所得=(退職金−退職所得控除)×2分の1。特定役員退職手当等は2分の1にしない。
  • 一時所得=収入−支出−特別控除50万円。総所得金額にはその2分の1を算入。

重要な言葉

必要経費
事業所得などを計算するときに収入から差し引く、事業のために使った費用。
給与所得控除
給与所得を計算するときに収入から差し引く、収入金額に応じて法律で決まった控除。
退職所得控除
退職金から差し引く控除。勤続年数が長いほど大きくなる。
売上原価
その年に売れた商品の仕入れにかかった金額。期首在庫+仕入−期末在庫で求める。
家事関連費
事業と私生活の両方に関わる支出。事業分を合理的に区分して経費にする。

確認問題

確かめよう問題文の「売上」「所得」「課税所得」を同じ数字として扱ってよいでしょうか。

いいえです。売上から必要経費などを引いた金額が所得、そこから所得控除を引いた金額が課税所得なので、どこまで引いた金額かを確かめてから計算式を選びます。

事業所得は、収入から必要経費を差し引いて計算する。

退職所得は、収入の全額にそのまま税率をかけて計算する。

物品販売業の売上原価は「期末商品棚卸高+仕入高−期首商品棚卸高」で計算する。

事業所得の計算として正しいものは?

退職所得の計算の説明として正しいものは?

勤続30年で退職した場合の退職所得控除額は?

一時所得の総収入金額300万円、支出した金額100万円のとき、総所得金額に算入する額は?

所得の計算では、実際の経費を使うのか、制度で決まる控除額を使うのかを先に確認します。事業所得は、給与所得はなど、差し引くものの名前に理由があります。

売上、仕入150万円、事業に必要な家賃等80万円なら、単純化した事業所得は400−150−80=です。物品販売業では、仕入高をそのまま経費にせず、売上原価=期首商品棚卸高+仕入高−期末商品棚卸高を必要経費にします。生活費は経費にならず、事業と家事に共通する支出は合理的に区分します。

や一時所得には、一定の計算後に2分の1とする仕組みがありますが、例外があります。「収入をいきなり半分にする」のではありません。まず問題の控除額を引き、や受取内容の要件を確認します。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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