不動産の登記と価格、取引のルール、建築の制限、取得から売却までの税、賃貸借、有効活用と証券化を順に学びます。数値の要件は2026年4月1日時点の制度に合わせています。
仕組みを理解する
不動産の基礎
登記とは、不動産の所在や面積、所有者、抵当権などの権利関係を法務局の記録で公示する仕組みです。

土地や建物は、現物を見るだけでは権利関係が分かりません。見た目の利用者と法律上の所有者が同じとは限らないため、登記で所有者や抵当権などを確かめます。価格も、取引価格のほかに目的の違う公的な価格があります。
登記記録の読み方

登記記録は、土地・建物の物理的な状況を示す表題部と、権利関係を示す権利部に分かれます。権利部は、所有権に関する甲区と、抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する乙区に分かれます。登記事項証明書は、利害関係がなくても誰でも法務局で交付を請求できます。
登記をすると、その権利を第三者に主張できる対抗力が得られます。一方、不動産登記には公信力がないため、登記名義人を真の所有者と信じて買っても、権利を取得できない場合があります。現地の利用状況や売主が本当に権利者かも確認します。
| 区分 | 主な記録事項 |
|---|---|
| 表題部 | 所在・地番・地目・地積(土地)、家屋番号・構造・床面積(建物) |
| 権利部(甲区) | 所有権の保存・移転、差押えなど所有権に関する事項 |
| 権利部(乙区) | 抵当権・賃借権など所有権以外の権利 |
公的な土地価格

土地には目的の異なる公的な価格があります。公示価格と基準地標準価格は一般の土地取引の指標、相続税路線価は相続税・贈与税の土地評価、固定資産税評価額は固定資産税などの課税の基準です。基準日・公表主体・評価水準の違いを表で押さえます。
| 価格 | 決定・公表主体 | 基準日 | 公表時期など | 評価水準の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 公示価格 | 国土交通省(土地鑑定委員会) | 毎年1月1日 | 3月下旬 | 100% |
| 基準地標準価格 | 都道府県(知事) | 毎年7月1日 | 9月下旬 | 公示価格と同水準 |
| 相続税路線価 | 国税庁(国税局長) | 毎年1月1日 | 7月初旬 | 公示価格の約80% |
| 固定資産税評価額 | 市町村(東京23区は都) | 基準年度の前年1月1日 | 3年ごとに評価替え | 公示価格の約70% |
不動産の鑑定評価

不動産鑑定評価の基本的な手法は3つあります。費用に着目する原価法、市場の取引に着目する取引事例比較法、収益に着目する収益還元法です。収益還元法には、1年間の純収益を還元利回りで割る直接還元法と、複数期間の純収益と将来の売却価格を現在価値に割り引くDCF法があります。
| 手法 | 求め方 | 求める価格 |
|---|---|---|
| 原価法 | 再調達原価から減価修正する | 積算価格 |
| 取引事例比較法 | 類似の取引事例に事情補正・時点修正などをする | 比準価格 |
| 収益還元法 | 将来の純収益をもとに求める(直接還元法・DCF法) | 収益価格 |
試験に出る
- 所有権は権利部の甲区、抵当権・賃借権など所有権以外の権利は乙区に記録される。
- 登記には対抗力はあるが公信力はない。登記名義人を信じて買っても権利を取得できないことがある。
- 登記事項証明書は、利害関係がなくても誰でも交付を請求できる。
- 公示価格は1月1日・国土交通省、基準地標準価格は7月1日・都道府県が基準日と公表主体。
- 評価水準の目安は、公示価格を100%として相続税路線価80%、固定資産税評価額70%。固定資産税評価額は3年ごとに評価替え。
- 鑑定評価の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)と、収益還元法の直接還元法・DCF法の違い。
重要な言葉
- 登記事項証明書
- 登記記録の内容を証明する書面。法務局で誰でも交付を請求できる。
- 対抗力
- 自分の権利を当事者以外の第三者にも主張できる効力。登記をすると得られる。
- 公信力
- 登記を信じて取引した人を、登記が真実と違っても保護する効力。不動産登記には認められない。
- 公示価格
- 地価公示法に基づき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の価格として公表する指標。
- 固定資産税評価額
- 市町村が固定資産税などの課税の基準として決める価格。3年ごとに評価替えされ、公示価格の約70%が目安。
- 収益還元法
- その不動産が将来生み出す収益から価格を求める鑑定評価の手法。直接還元法とDCF法がある。
確認問題
確かめよう登記記録の所有者欄を信じて買えば、必ず所有権を取得できるでしょうか。
いいえです。不動産登記には公信力がないため、登記名義人が真の所有者でなければ権利を取得できないことがあります。
不動産登記には公信力があり、登記の記載どおりの権利が必ず保証される。
同じ土地でも、公示価格と固定資産税評価額は一致するとは限らない。
都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年1月1日を基準日とする。
登記事項証明書で所有権に関する事項が記録される部分は?
相続税路線価の評価水準の目安は、公示価格の何%程度か?
不動産の将来の純収益と売却価格を現在価値に割り引いて合計する手法は?
土地や建物は、現物を見るだけではが分かりません。見た目の利用者と法律上の所有者が同じとは限らないため、登記で所有者やなどを確かめます。価格も、取引価格のほかに目的の違う公的な価格があります。
登記記録は、土地・建物の物理的な状況を示すと、権利関係を示すに分かれます。権利部は、所有権に関する甲区と、抵当権・賃借権など所有権以外の権利に関する乙区に分かれます。登記事項証明書は、利害関係がなくても誰でも法務局で交付を請求できます。
登記をすると、その権利を第三者に主張できるが得られます。一方、不動産登記にはがないため、登記名義人を真の所有者と信じて買っても、権利を取得できない場合があります。現地の利用状況や売主が本当に権利者かも確認します。
土地には目的の異なる公的な価格があります。公示価格と基準地標準価格は一般の土地取引の指標、は相続税・贈与税の土地評価、は固定資産税などの課税の基準です。基準日・公表主体・評価水準の違いを表で押さえます。
不動産鑑定評価の基本的な手法は3つあります。費用に着目する原価法、市場の取引に着目する取引事例比較法、収益に着目するです。収益還元法には、1年間の純収益を還元利回りで割る直接還元法と、複数期間の純収益と将来の売却価格を現在価値に割り引くDCF法があります。
不動産取引
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が売買などの契約の前に、宅地建物取引士を通じて権利関係や法令上の制限、取引条件などを説明する手続です。

売買契約では、物件の条件を知ってから契約することが大切です。宅地建物取引業者(宅建業者)に売却などを依頼するときの媒介契約、契約前の重要事項説明、手付による解除、マンション特有の区分所有法のルールを順に確認します。
媒介契約と報酬

媒介契約のうち、一般媒介は複数の業者に依頼できますが、専任媒介と専属専任媒介は1社だけに依頼します。専属専任媒介では、依頼者が自分で見つけた相手(自己発見取引)とも直接契約できません。宅建業者が受け取る報酬には上限があり、売買の媒介なら400万円超の取引で「取引額×3%+6万円」に消費税を加えた額です。
| 種類 | 他業者への依頼 | 自己発見取引 | 有効期間 | 業務報告 | 指定流通機構への登録(休業日を除く) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般媒介 | できる | できる | 法令上の上限なし | 義務なし | 義務なし |
| 専任媒介 | できない | できる | 3か月以内 | 2週間に1回以上 | 7日以内 |
| 専属専任媒介 | できない | できない | 3か月以内 | 1週間に1回以上 | 5日以内 |
| 取引 | 報酬の上限(消費税抜き) |
|---|---|
| 売買:200万円以下の部分 | 5% |
| 売買:200万円超400万円以下の部分 | 4%(速算式は取引額×4%+2万円) |
| 売買:400万円超 | 取引額×3%+6万円 |
| 売買:代金800万円以下の宅地・建物(2024年7月以後) | 事前の説明・合意を条件に30万円まで |
| 賃貸借の媒介 | 貸主・借主の双方から合計で賃料の1か月分 |
重要事項説明と手付

重要事項説明は、契約締結前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を示し、書面(相手方の承諾があれば電磁的方法)を交付して行います。登記された権利、法令上の制限、代金以外に授受される金銭などが対象です。契約成立後に交付する書面とは時点と役割が異なります。
手付金は、特に定めがなければ解約手付と推定されます。相手方が履行の着手をするまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます。宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合は、代金の2割を超える手付を受け取れず、受け取った手付は解約手付とみなされます。
| 事項 | ルール |
|---|---|
| 重要事項説明 | 契約締結前に宅地建物取引士が説明する |
| 解約手付 | 相手方の履行着手前まで。買主は手付放棄、売主は倍額の現実の提供 |
| 手付の額(宅建業者が売主) | 宅建業者でない買主からは代金の2割まで |
| 契約不適合責任(民法) | 買主は不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する |
| 契約不適合責任(宅建業者が売主) | 通知期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効 |
マンションのルール(区分所有法)

マンションは、各住戸の専有部分と、廊下・エレベーターなどの共用部分に分かれます。共用部分の持分は原則として専有部分の床面積の割合で、専有部分と敷地利用権は原則として分離して処分できません。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集します。2026年4月1日施行の改正で、集会の決議は出席者を基準とする形に見直されました。
| 決議の内容 | 2026年4月1日以後の要件 |
|---|---|
| 普通決議(一般的な管理の事項) | 出席した区分所有者と議決権の各過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大な変更 | 区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者と出席議決権の各3/4以上 |
| 建替え決議 | 区分所有者と議決権の各4/5以上(耐震性不足など一定の事由があれば各3/4以上) |
| 所在等不明区分所有者 | 裁判所の決定により、決議の母数から除外できる |
試験に出る
- 媒介契約3種類の違い:専任は有効期間3か月以内・2週間に1回以上の報告・7日以内の指定流通機構登録、専属専任は1週間に1回以上・5日以内で自己発見取引も不可。
- 売買の媒介報酬の上限は、400万円超なら「取引額×3%+6万円」+消費税。
- 宅建業者が自ら売主で買主が宅建業者でない場合、手付は代金の2割が上限で、解約手付とみなされる。
- 解約手付による解除は、相手方が履行に着手するまで。買主は手付放棄、売主は倍額を現実に提供する。
- 区分所有法(2026年4月1日施行の改正後)の決議要件:規約変更は出席者の各3/4以上、建替えは原則各4/5以上。
- 管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。共用部分の持分は原則として専有部分の床面積の割合。
重要な言葉
- 重要事項説明
- 契約締結前に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を示し、書面(電磁的方法を含む)を交付して行う説明。
- 媒介契約
- 売買や賃貸の相手探しを宅建業者に依頼する契約。一般・専任・専属専任の3種類がある。
- 指定流通機構
- 国土交通大臣が指定する不動産情報の交換システム(レインズ)。専任媒介・専属専任媒介では物件の登録義務がある。
- 解約手付
- 相手方が履行に着手するまでなら、買主は手付の放棄、売主は倍額の現実の提供で契約を解除できる手付。
- 契約不適合責任
- 引き渡した物件の種類・品質などが契約内容に合わないときに売主が負う責任。買主は追完・代金減額・損害賠償・解除を求められる。
- 共用部分
- マンションの廊下・階段・エレベーターなど、区分所有者全員で使う部分。持分は原則として専有部分の床面積の割合。
確認問題
確かめよう買主が手付を放棄して契約を解除したいと考えたとき、売主がすでに物件を引き渡していたら解除できますか。
引渡しで売主が履行の着手をした後なので、解約手付による解除はできません。基準は、解除を受ける相手方が履行に着手したかどうかです。
手付金を交付していれば、いつでも無条件に契約を解除できる。
重要事項説明は、宅地建物取引士が契約の締結前に行う。
専属専任媒介契約では、依頼者が自分で見つけた買主と直接契約することができる。
区分所有法の改正後も、建替え決議は原則として区分所有者と議決権の各5分の4以上の多数で行う。
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と代金5,000万円の売買契約を結ぶ。受け取れる手付の上限は?
解約手付による解除の説明として正しいものは?
専任媒介契約の説明として正しいものは?
売買代金1,000万円(消費税を除く)の媒介報酬の上限(消費税抜き)は?
売買契約では、物件の条件を知ってから契約することが大切です。宅地建物取引業者(宅建業者)に売却などを依頼するときの、契約前の、手付による解除、マンション特有の区分所有法のルールを順に確認します。
は、契約締結前に宅地建物取引士が宅地建物取引士証を示し、書面(相手方の承諾があれば電磁的方法)を交付して行います。登記された権利、法令上の制限、代金以外に授受される金銭などが対象です。契約成立後に交付する書面とは時点と役割が異なります。
は、特に定めがなければと推定されます。相手方がをするまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます。宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合は、代金の2割を超える手付を受け取れず、受け取った手付は解約手付とみなされます。
建築基準法
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合で、延べ面積の割合である容積率と並んで建物の規模を制限する指標です。

敷地いっぱいに自由に建てられないのは、採光・通風・防災や周囲の環境を守るためです。建ぺい率は建物が地面を覆う割合、容積率は各階の床面積を合計した延べ面積の割合です。どの区域でどんな建物を建てられるかは、都市計画法と建築基準法で決まります。
| 制限 | 対象の面積 | 敷地200㎡の計算例 |
|---|---|---|
| 建ぺい率60% | 建築面積(上から見た広さ) | 200×0.6=120㎡ |
| 容積率200% | 延べ面積(各階の合計) | 200×2=400㎡ |
建ぺい率・容積率の計算

敷地200㎡、建ぺい率60%なら、建築面積の上限は200×0.6=120㎡です。容積率200%なら、延べ面積の上限は200×2=400㎡です。建築面積120㎡と延べ面積400㎡は、測っているものが違います。
前面道路の幅員が12m未満なら、「幅員×法定乗数(住居系の用途地域は原則4/10、その他は原則6/10)」でも容積率を計算し、指定容積率と比べて小さい方を使います。例えば敷地200㎡、住居系、幅員6m、指定容積率300%なら、6×4/10=240%が上限で、延べ面積は200×2.4=480㎡です。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 建ぺい率の緩和(角地) | 特定行政庁が指定する角地は10%加算 |
| 建ぺい率の緩和(防火) | 防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等は10%加算 |
| 建ぺい率の制限なし | 建ぺい率80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等 |
| 用途地域にまたがる敷地 | 用途制限は敷地の過半が属する地域、建ぺい率・容積率は面積による加重平均 |
| 防火地域と準防火地域にまたがる建物 | 原則として厳しい防火地域の規制 |
| 用途制限の例 | 工業専用地域には住宅を建築できない |
道路と接道義務

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路との境界線になります。後退した部分(セットバック部分)は、建ぺい率・容積率の敷地面積に算入しません。
都市計画法と農地法

都市計画区域は、市街化を進める市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域などに分かれます。市街化区域では用途地域を定め、市街化調整区域では原則として定めません。一定規模以上の開発行為には都道府県知事等の開発許可が必要です。農地の転用には農地法の許可が必要ですが、市街化区域内なら農業委員会への事前届出で足ります。
| 区域 | 開発許可が必要な規模(原則) |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(三大都市圏の一部は500㎡以上) |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず必要 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
試験に出る
- 敷地200㎡・建ぺい率60%なら建築面積の上限は120㎡、容積率200%なら延べ面積の上限は400㎡。
- 前面道路の幅員が12m未満なら「幅員×4/10(住居系)または6/10(その他)」と指定容積率の小さい方を使う。
- 角地や、防火地域内の耐火建築物等による建ぺい率の緩和(各10%)。建ぺい率80%の地域の防火地域内の耐火建築物等は制限なし。
- 敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する。2項道路は中心線から2m後退し、セットバック部分は敷地面積に算入しない。
- 敷地が2つの用途地域にまたがると、用途制限は過半の地域、建ぺい率・容積率は加重平均。
- 市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出で足り、農地法の許可は不要。
重要な言葉
- 建ぺい率
- 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合。
- 容積率
- 敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合。
- 用途地域
- 住居系・商業系・工業系に分けて、建てられる建物の用途や規模を定める地域。13種類ある。
- 2項道路
- 幅員4m未満でも、建築基準法の施行時に建物が立ち並んでいて特定行政庁が指定した道。道路とみなされる。
- 開発許可
- 建物を建てるための土地の区画形質の変更に、都市計画法で求められる都道府県知事等の許可。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、開発行為は規模にかかわらず許可が必要。
確認問題
確かめよう二階建ての家を上から見た影と、各階の床を一枚ずつ並べた合計は、それぞれ何に対応するでしょうか。
影が建ぺい率で使う建築面積、床の合計が容積率で使う延べ面積です。
容積率は、建物が地面を覆う面積の割合である。
指定容積率だけで建築可能な延べ面積の上限が決まるとは限らない。
2項道路に面する敷地のセットバック部分は、建ぺい率や容積率を計算するときの敷地面積に含められる。
市街化区域内の農地を宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法の許可は不要である。
敷地200㎡・建ぺい率60%のときの建築面積の上限は?
敷地200㎡、第一種住居地域、前面道路の幅員6m、指定容積率300%のときの延べ面積の上限は?(法定乗数4/10、その他の制限は考慮しない)
市街化区域で開発許可が原則として必要になる開発行為の規模は?
敷地いっぱいに自由に建てられないのは、採光・通風・防災や周囲の環境を守るためです。は建物が地面を覆う割合、は各階の床面積を合計した延べ面積の割合です。どの区域でどんな建物を建てられるかは、都市計画法と建築基準法で決まります。
敷地、建ぺい率60%なら、建築面積の上限は200×0.6=です。容積率200%なら、延べ面積の上限は200×2=400㎡です。建築面積120㎡と延べ面積400㎡は、測っているものが違います。
の幅員が12m未満なら、「幅員×法定乗数(住居系の用途地域は原則4/10、その他は原則6/10)」でも容積率を計算し、指定容積率と比べて小さい方を使います。例えば敷地200㎡、住居系、幅員6m、指定容積率300%なら、6×4/10=240%が上限で、延べ面積は200×2.4=480㎡です。
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません()。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路との境界線になります。後退した部分(部分)は、建ぺい率・容積率の敷地面積に算入しません。
都市計画区域は、市街化を進めると、市街化を抑制するなどに分かれます。市街化区域では用途地域を定め、市街化調整区域では原則として定めません。一定規模以上の開発行為には都道府県知事等のが必要です。農地の転用には農地法の許可が必要ですが、市街化区域内なら農業委員会への事前届出で足ります。
不動産に関する税金
不動産の税金は、取得・保有・売却という場面ごとに課される税目が異なります。

不動産の税金は、時間の流れで並べると区別しやすくなります。取得時には不動産取得税と登記の登録免許税、保有時には固定資産税と都市計画税、売却時には譲渡所得に対する所得税・住民税がかかります。
取得時の税

不動産取得税は、売買・贈与・新築などで不動産を取得した人に都道府県が課す税で、相続による取得には課されません。登録免許税は、登記を受ける人に国が課す税です。どちらも課税標準は原則として固定資産税評価額で、住宅や土地には期限付きの軽減の特例があります。
| 税 | 本則 | 主な特例(2026年4月1日時点) |
|---|---|---|
| 不動産取得税(土地・住宅) | 4% | 3%(2027年3月31日までの取得)。宅地は課税標準を1/2(同) |
| 不動産取得税(新築住宅) | ― | 課税標準から1,200万円を控除(床面積の要件あり) |
| 登録免許税(土地の売買による所有権移転) | 2% | 1.5%(2029年3月31日まで) |
| 登録免許税(住宅用家屋) | 保存0.4%・移転2%・抵当権設定0.4% | 保存0.15%・移転0.3%・抵当権設定0.1%(2027年3月31日まで) |
| 登録免許税(相続による所有権移転) | 0.4% | ― |
保有時の税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に市町村が課す税で、標準税率は1.4%です。年の途中で売っても納税義務者は変わらず、売買では日割りで精算するのが一般的です。都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋に課され、制限税率は0.3%です。どちらも住宅用地には課税標準の特例があります。
| 特例 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分) | 課税標準を1/6 | 課税標準を1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 課税標準を1/3 | 課税標準を2/3 |
| 新築住宅(床面積120㎡までの部分) | 税額を3年間1/2(中高層耐火建築物は5年間) | ― |
譲渡所得の計算と特例

譲渡所得は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で求め、他の所得と分けて課税します(分離課税)。取得費が不明なら譲渡価額の5%を概算取得費にできます。売却代金3,000万円、取得費2,000万円、譲渡費用100万円なら、特別控除前は900万円です。譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超なら長期、5年以下なら短期です。
| 区分・特例 | 内容 |
|---|---|
| 長期譲渡所得(5年超) | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%、所得税には復興特別所得税を含む) |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 39.63%(所得税30.63%・住民税9%) |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 所有期間は問わない。配偶者や直系血族などへの譲渡は対象外。前年・前々年に適用を受けていないこと |
| 居住用財産の軽減税率の特例 | 所有期間10年超なら、特別控除後の6,000万円以下の部分は14.21%。3,000万円控除と併用できる |
| 相続した空き家の3,000万円特別控除 | 2027年12月31日までの譲渡。1981年5月31日以前に建築、売却代金1億円以下。相続人が3人以上なら1人2,000万円まで |
| 相続税の取得費加算の特例 | 相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に加算できる |
| 土地・建物の譲渡損失 | 原則として他の所得と損益通算できない(居住用財産の買換え等の特例を除く) |
試験に出る
- 不動産取得税は都道府県税で、相続による取得には課されない。課税標準は固定資産税評価額。
- 登録免許税の軽減:土地の売買は2%→1.5%(2029年3月31日まで)、住宅用家屋は保存0.15%・移転0.3%・抵当権設定0.1%(2027年3月31日まで)。
- 固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者に課され、標準税率1.4%。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は1/6。
- 長期・短期は譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超か5年以下かで判定。税率は20.315%と39.63%。
- 居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間を問わない。10年超なら6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率を併用できる。
- 取得費が不明なら譲渡価額の5%を概算取得費にできる。
重要な言葉
- 不動産取得税
- 売買・贈与・新築などで不動産を取得した人に都道府県が課す税。相続による取得には課されない。
- 登録免許税
- 所有権の保存・移転や抵当権設定などの登記を受けるときに国が課す税。
- 固定資産税
- 毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に市町村が課す税。
- 都市計画税
- 原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に市町村が課す税。制限税率は0.3%。
- 概算取得費
- 取得費が分からない、または実際の取得費が少ないときに使える、譲渡価額の5%相当額。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 自宅(居住用財産)を売ったときの譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例。所有期間を問わない。
確認問題
確かめよう2021年4月1日に取得した土地を2026年10月1日に売ると、実際の保有期間は5年半です。長期と短期のどちらでしょうか。
短期譲渡所得です。譲渡した年の1月1日(2026年1月1日)時点の所有期間は4年9か月で、5年以下だからです。
不動産の譲渡所得は、売却代金の全額に税率をかけて計算する。
長期・短期の判定は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間で行う。
相続により土地を取得した場合、不動産取得税が課される。
年の途中で土地を売却しても、その年度の固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者である。
売却代金3,000万円・取得費2,000万円・譲渡費用100万円の譲渡所得(特別控除前)は?
取得費が不明な土地を5,000万円で売った。概算取得費は?
固定資産税の小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準は?
不動産の税金は、時間の流れで並べると区別しやすくなります。取得時にはと登記の、保有時には固定資産税と都市計画税、売却時には譲渡所得に対する所得税・住民税がかかります。
は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に市町村が課す税で、標準税率は1.4%です。年の途中で売っても納税義務者は変わらず、売買では日割りで精算するのが一般的です。都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋に課され、制限税率は0.3%です。どちらも住宅用地には課税標準の特例があります。
は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で求め、他の所得と分けて課税します(分離課税)。取得費が不明なら譲渡価額の5%をにできます。売却代金3,000万円、取得費2,000万円、譲渡費用100万円なら、特別控除前は900万円です。譲渡した年の時点の所有期間が5年超なら長期、5年以下なら短期です。
借地借家法
借地借家法とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権・地上権(借地権)と建物の賃貸借(借家)について、存続期間や更新・終了のルールを定め、借り手を保護する法律です。

借りて暮らしたり事業を営んだりする人は、突然契約が終わると生活の基盤を失います。借地借家法は、民法の賃貸借のルールを修正して借り手の継続性を保護しつつ、更新のない定期型の契約も用意しています。
借地と借家の区別

借地は土地を借りる契約、借家は建物を借りる契約です。土地の賃貸借でも、建物所有を目的としない駐車場や資材置き場の賃貸借には、借地借家法の借地権の規定は適用されません。「土地を借りた」という事実だけで借地権と決めないようにします。
普通借地権と定期借地権

普通借地権の存続期間は30年以上で、期間を定めない場合や30年未満で定めた場合は30年になります。更新後の期間は1回目が20年以上、2回目以降が10年以上です。地主が更新を拒むには正当事由が必要です。定期借地権は更新がなく、種類ごとに期間・契約方法・用途の要件が異なります。
| 種類 | 存続期間 | 契約方法 | 建物の用途 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上(更新あり) | 制限なし | 制限なし |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面(電磁的記録を含む) | 制限なし |
| 事業用定期借地権等 | 10年以上50年未満 | 公正証書に限る | 事業用のみ(居住用は不可) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 書面不要 | 制限なし |
普通借家と定期借家

普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされます。貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要で、解約申入れは6か月前までに行います。定期借家は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨を記した書面を交付して説明しなければ、更新のない契約になりません。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1年未満は期間の定めがないものとみなす | 制限なし(1年未満も可) |
| 更新 | あり(貸主からの拒絶には正当事由が必要) | なし |
| 契約方法 | 口頭でも成立 | 書面または電磁的記録。事前の書面説明も必要 |
| 終了の通知 | ― | 期間1年以上なら満了の1年前から6か月前までに通知 |
| 借主からの中途解約 | 特約があればできる | 居住用で床面積200㎡未満なら、転勤・療養などやむを得ない事情でできる |
| 造作買取請求権 | 特約で排除できる | 特約で排除できる |
試験に出る
- 普通借地権の存続期間は30年以上。更新後は1回目20年以上、2回目以降10年以上。
- 定期借地権3種類:一般50年以上(書面)、事業用10年以上50年未満(公正証書に限る・居住用は不可)、建物譲渡特約付30年以上。
- 普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされる。定期借家は1年未満も可。
- 普通借家の貸主からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。解約申入れは6か月前まで。
- 定期借家は書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨の書面を交付して説明する。
- 期間1年以上の定期借家では、貸主は期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知する。
重要な言葉
- 借地権
- 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。駐車場や資材置き場として借りる土地は含まれない。
- 正当事由
- 貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするために必要な理由。自己使用の必要性や立退料の提供などを総合して判断される。
- 定期借家
- 書面での契約と事前の書面説明を条件に、更新がなく期間満了で終了する建物賃貸借。定期建物賃貸借ともいう。
- 事業用定期借地権
- 事業用の建物(居住用を除く)を所有する目的で、存続期間10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書で契約する。
- 造作買取請求権
- 借家の終了時に、貸主の同意を得て付けた畳・建具などの造作を時価で買い取るよう求める権利。特約で排除できる。
確認問題
確かめよう普通借家と定期借家の違いを、家賃の高低ではなく何で説明しますか。
更新の有無と終了の仕組みです。定期借家は、書面での契約と事前の書面説明がそろって初めて、期間満了で終了する契約になります。
普通借家は、期間が終われば貸主が自由に終了させられる。
定期借家は、所定の手続を満たせば更新がなく期間満了で終了する。
事業用定期借地権等は、賃貸マンションを建てる目的でも設定できる。
普通借家契約で期間を6か月と定めた場合、期間の定めがない契約とみなされる。
定期借家の説明として正しいものは?
事業用定期借地権等の存続期間として正しいものは?
普通借地権の当初の存続期間として正しいものは?
借りて暮らしたり事業を営んだりする人は、突然契約が終わると生活の基盤を失います。は、民法の賃貸借のルールを修正して借り手のを保護しつつ、更新のない定期型の契約も用意しています。
借地は土地を借りる契約、借家は建物を借りる契約です。土地のでも、を目的としない駐車場や資材置き場の賃貸借には、借地借家法の借地権の規定は適用されません。「土地を借りた」という事実だけで借地権と決めないようにします。
の存続期間は30年以上で、期間を定めない場合や30年未満で定めた場合は30年になります。更新後の期間は1回目が20年以上、2回目以降が10年以上です。地主が更新を拒むにはが必要です。は更新がなく、種類ごとに期間・契約方法・用途の要件が異なります。
で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされます。貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要で、解約申入れは6か月前までに行います。は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨を記した書面を交付して説明しなければ、更新のない契約になりません。
賃貸経営・有効活用と不動産の証券化
表面利回りとは、年間賃料収入を投資額で割った、経費を考慮しない利回りの指標です。

家賃が入る不動産でも、収入全額が手元へ残るわけではありません。投資額だけでなく、空室、管理費、修繕、税金、借入返済を考えて投資や土地活用を判断します。
利回りの計算

表面利回り(単純利回り)は年間賃料収入÷投資額、NOI利回り(実質利回り)は(年間賃料収入−諸経費)÷投資額で求めます。投資額1,000万円、年間賃料100万円、年間の諸経費20万円なら、表面利回りは10%、NOI利回りは80万円÷1,000万円=8%です。
諸経費には管理費・修繕費・固定資産税などを含めますが、借入金の返済額は含めません。借入れで購入した場合は、NOIからさらに返済額を引いた手元の資金(キャッシュフロー)も確認します。表面利回りが高くても、空室や修繕で手取りは大きく変わります。
| 指標 | 計算式 | 例(投資額1,000万円) |
|---|---|---|
| 表面利回り | 年間賃料収入÷投資額 | 100万円÷1,000万円=10% |
| NOI利回り | (年間賃料収入−諸経費)÷投資額 | (100万円−20万円)÷1,000万円=8% |
土地の有効活用の方式

土地の活用方法は、誰が建設資金を出し、誰が事業を行い、土地の所有権がどうなるかで比べます。自分で建てて賃貸するほど収益は大きくなり得ますが、資金負担と事業のリスクも大きくなります。土地を貸すだけの定期借地権方式は、収益は地代に限られる一方、資金負担がありません。
| 方式 | 建設資金 | 土地の所有権 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自己建設方式 | 土地所有者 | 残る | 企画・建設・管理を自分で行う |
| 事業受託方式 | 土地所有者 | 残る | 企画から管理運営までデベロッパーに任せる |
| 建設協力金方式 | テナントから預かる建設協力金 | 残る | 建物はテナント仕様。中途退去のリスクがある |
| 土地信託方式 | 信託銀行が調達 | 信託期間中は信託銀行に移る | 信託配当を受け取る(実績配当で保証なし) |
| 等価交換方式 | デベロッパー | 一部をデベロッパーへ譲渡 | 土地の一部と建物の一部を交換する |
| 定期借地権方式 | 借地人 | 残る | 土地を貸して地代を得る。期間満了で土地が返還される |
不動産の証券化とJ-REIT

不動産の証券化は、賃料などの収益を裏付けに証券を発行し、投資家から資金を集める仕組みです。J-REITは集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料収入などを分配します。証券取引所で売買でき少額から投資できますが、元本保証はなく、賃料・空室率・金利・市場価格の影響を受けます。分配金は配当所得ですが、配当控除は受けられません。
試験に出る
- 表面利回り=年間賃料収入÷投資額、NOI利回り(実質利回り)=(年間賃料収入−諸経費)÷投資額。
- 等価交換方式は、土地所有者が資金を負担せず、土地の一部と建物の一部を交換する。
- 事業受託方式は、デベロッパーに企画から管理運営まで任せるが、建設資金は土地所有者が負担する。
- 建設協力金方式は、入居予定のテナントから預かる建設協力金を建設資金に充てる。
- 土地信託方式では信託期間中に土地の所有権(名義)が信託銀行に移り、配当は実績に応じて変動する。
- J-REITは証券取引所に上場し、元本保証はない。分配金は配当所得だが配当控除の対象外。
重要な言葉
- 表面利回り
- 年間賃料収入を投資額で割った利回り。空室や管理費などの経費を差し引かない。
- NOI利回り
- 年間賃料収入から諸経費を引いた純収益(NOI)を投資額で割った利回り。実質利回りともいう。
- 等価交換方式
- 土地所有者が土地を出し、デベロッパーが建設資金を出して建物を建て、出資割合に応じて土地と建物を分け合う方式。
- 不動産証券化
- 不動産から生じる賃料などの収益を裏付けに証券を発行し、投資家から資金を集める仕組み。
- J-REIT
- 投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料収入などを分配する上場不動産投資信託。
確認問題
確かめよう投資額1,000万円、年間賃料100万円、年間の諸経費20万円の物件で、年間賃料100万円はそのまま利益になりますか。
いいえです。諸経費を引いた純収益は80万円で、NOI利回りは8%です。借入れがあれば、さらに返済額も差し引いて手取りを考えます。
表面利回りは、経費を差し引いた後の利益率を示す。
J-REITは、複数の不動産へ間接的に投資する形を取る。
等価交換方式では、土地所有者が建設資金を借り入れて建物を建てる。
J-REITの分配金は、配当控除の対象にならない。
投資額1,000万円・年間賃料収入100万円の表面利回りは?
投資額1,000万円・年間賃料収入100万円・年間諸経費20万円のNOI利回りは?
土地所有者が資金を負担せず、土地の一部と引換えに建物の一部を取得する方式は?
J-REITの説明として正しいものは?
家賃が入る不動産でも、収入全額が手元へ残るわけではありません。だけでなく、空室、管理費、修繕、税金、を考えて投資や土地活用を判断します。
(単純利回り)は年間賃料収入÷投資額、NOI利回り(実質利回り)は(年間賃料収入−諸経費)÷投資額で求めます。投資額、年間賃料100万円、年間の諸経費20万円なら、表面利回りは10%、NOI利回りは80万円÷1,000万円=8%です。
土地の活用方法は、誰が建設資金を出し、誰が事業を行い、土地の所有権がどうなるかで比べます。自分で建てて賃貸するほど収益は大きくなり得ますが、と事業のリスクも大きくなります。土地を貸すだけの定期借地権方式は、収益は地代に限られる一方、資金負担がありません。
不動産の証券化は、賃料などの収益を裏付けに証券を発行し、投資家から資金を集める仕組みです。は集めた資金で複数の不動産を保有し、賃料収入などを分配します。証券取引所で売買でき少額から投資できますが、はなく、賃料・空室率・金利・市場価格の影響を受けます。分配金は配当所得ですが、配当控除は受けられません。
覚えるポイント
- 登記は表題部・甲区(所有権)・乙区(抵当権など)。対抗力はあるが公信力はない。
- 公的価格は、公示価格100%に対し相続税路線価80%、固定資産税評価額70%が目安。
- 専任媒介は3か月・2週間に1回・7日以内、専属専任媒介は3か月・1週間に1回・5日以内。
- 建ぺい率は建築面積、容積率は延べ面積を敷地面積と比べる。前面道路12m未満なら道路幅員による容積率と比べる。
- 譲渡所得の長期・短期は譲渡した年の1月1日時点で5年超かどうか。長期20.315%、短期39.63%。
- 定期借家は書面契約と事前の書面説明。事業用定期借地権等は10年以上50年未満で公正証書。
- 表面利回りは経費を引かない。NOI利回りは諸経費を引いた純収益で計算する。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 法務省:不動産登記のABC ↗
- 国土交通省:土地の取得に係る税制の概要 ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(2024年7月1日施行の改正を含む) ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- e-Gov法令検索:借地借家法 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在法令等) ↗
- 国土交通省:令和8年度税制改正概要 ↗
- 国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例 ↗
- 国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 日本FP協会:3級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
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