借地借家法とは
借地借家法とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権・地上権(借地権)と建物の賃貸借(借家)について、存続期間や更新・終了のルールを定め、借り手を保護する法律です。

借りて暮らしたり事業を営んだりする人は、突然契約が終わると生活の基盤を失います。借地借家法は、民法の賃貸借のルールを修正して借り手の継続性を保護しつつ、更新のない定期型の契約も用意しています。
借地と借家の区別

借地は土地を借りる契約、借家は建物を借りる契約です。土地の賃貸借でも、建物所有を目的としない駐車場や資材置き場の賃貸借には、借地借家法の借地権の規定は適用されません。「土地を借りた」という事実だけで借地権と決めないようにします。
普通借地権と定期借地権

普通借地権の存続期間は30年以上で、期間を定めない場合や30年未満で定めた場合は30年になります。更新後の期間は1回目が20年以上、2回目以降が10年以上です。地主が更新を拒むには正当事由が必要です。定期借地権は更新がなく、種類ごとに期間・契約方法・用途の要件が異なります。
| 種類 | 存続期間 | 契約方法 | 建物の用途 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上(更新あり) | 制限なし | 制限なし |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 書面(電磁的記録を含む) | 制限なし |
| 事業用定期借地権等 | 10年以上50年未満 | 公正証書に限る | 事業用のみ(居住用は不可) |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 書面不要 | 制限なし |
普通借家と定期借家

普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされます。貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要で、解約申入れは6か月前までに行います。定期借家は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨を記した書面を交付して説明しなければ、更新のない契約になりません。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1年未満は期間の定めがないものとみなす | 制限なし(1年未満も可) |
| 更新 | あり(貸主からの拒絶には正当事由が必要) | なし |
| 契約方法 | 口頭でも成立 | 書面または電磁的記録。事前の書面説明も必要 |
| 終了の通知 | ― | 期間1年以上なら満了の1年前から6か月前までに通知 |
| 借主からの中途解約 | 特約があればできる | 居住用で床面積200㎡未満なら、転勤・療養などやむを得ない事情でできる |
| 造作買取請求権 | 特約で排除できる | 特約で排除できる |
試験に出る
- 普通借地権の存続期間は30年以上。更新後は1回目20年以上、2回目以降10年以上。
- 定期借地権3種類:一般50年以上(書面)、事業用10年以上50年未満(公正証書に限る・居住用は不可)、建物譲渡特約付30年以上。
- 普通借家で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされる。定期借家は1年未満も可。
- 普通借家の貸主からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要。解約申入れは6か月前まで。
- 定期借家は書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨の書面を交付して説明する。
- 期間1年以上の定期借家では、貸主は期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知する。
重要な言葉
- 借地権
- 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。駐車場や資材置き場として借りる土地は含まれない。
- 正当事由
- 貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするために必要な理由。自己使用の必要性や立退料の提供などを総合して判断される。
- 定期借家
- 書面での契約と事前の書面説明を条件に、更新がなく期間満了で終了する建物賃貸借。定期建物賃貸借ともいう。
- 事業用定期借地権
- 事業用の建物(居住用を除く)を所有する目的で、存続期間10年以上50年未満とする定期借地権。公正証書で契約する。
- 造作買取請求権
- 借家の終了時に、貸主の同意を得て付けた畳・建具などの造作を時価で買い取るよう求める権利。特約で排除できる。
確認問題
確かめよう普通借家と定期借家の違いを、家賃の高低ではなく何で説明しますか。
更新の有無と終了の仕組みです。定期借家は、書面での契約と事前の書面説明がそろって初めて、期間満了で終了する契約になります。
普通借家は、期間が終われば貸主が自由に終了させられる。
定期借家は、所定の手続を満たせば更新がなく期間満了で終了する。
事業用定期借地権等は、賃貸マンションを建てる目的でも設定できる。
普通借家契約で期間を6か月と定めた場合、期間の定めがない契約とみなされる。
定期借家の説明として正しいものは?
事業用定期借地権等の存続期間として正しいものは?
普通借地権の当初の存続期間として正しいものは?
借りて暮らしたり事業を営んだりする人は、突然契約が終わると生活の基盤を失います。は、民法の賃貸借のルールを修正して借り手のを保護しつつ、更新のない定期型の契約も用意しています。
借地は土地を借りる契約、借家は建物を借りる契約です。土地のでも、を目的としない駐車場や資材置き場の賃貸借には、借地借家法の借地権の規定は適用されません。「土地を借りた」という事実だけで借地権と決めないようにします。
の存続期間は30年以上で、期間を定めない場合や30年未満で定めた場合は30年になります。更新後の期間は1回目が20年以上、2回目以降が10年以上です。地主が更新を拒むにはが必要です。は更新がなく、種類ごとに期間・契約方法・用途の要件が異なります。
で1年未満の期間を定めると、期間の定めがないものとみなされます。貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要で、解約申入れは6か月前までに行います。は、書面(電磁的記録を含む)で契約し、事前に更新がない旨を記した書面を交付して説明しなければ、更新のない契約になりません。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 法務省:不動産登記のABC ↗
- 国土交通省:土地の取得に係る税制の概要 ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(2024年7月1日施行の改正を含む) ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- e-Gov法令検索:借地借家法 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在法令等) ↗
- 国土交通省:令和8年度税制改正概要 ↗
- 国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例 ↗
- 国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 日本FP協会:3級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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