建ぺい率とは
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合で、延べ面積の割合である容積率と並んで建物の規模を制限する指標です。

敷地いっぱいに自由に建てられないのは、採光・通風・防災や周囲の環境を守るためです。建ぺい率は建物が地面を覆う割合、容積率は各階の床面積を合計した延べ面積の割合です。どの区域でどんな建物を建てられるかは、都市計画法と建築基準法で決まります。
| 制限 | 対象の面積 | 敷地200㎡の計算例 |
|---|---|---|
| 建ぺい率60% | 建築面積(上から見た広さ) | 200×0.6=120㎡ |
| 容積率200% | 延べ面積(各階の合計) | 200×2=400㎡ |
建ぺい率・容積率の計算

敷地200㎡、建ぺい率60%なら、建築面積の上限は200×0.6=120㎡です。容積率200%なら、延べ面積の上限は200×2=400㎡です。建築面積120㎡と延べ面積400㎡は、測っているものが違います。
前面道路の幅員が12m未満なら、「幅員×法定乗数(住居系の用途地域は原則4/10、その他は原則6/10)」でも容積率を計算し、指定容積率と比べて小さい方を使います。例えば敷地200㎡、住居系、幅員6m、指定容積率300%なら、6×4/10=240%が上限で、延べ面積は200×2.4=480㎡です。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 建ぺい率の緩和(角地) | 特定行政庁が指定する角地は10%加算 |
| 建ぺい率の緩和(防火) | 防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火・準耐火建築物等は10%加算 |
| 建ぺい率の制限なし | 建ぺい率80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等 |
| 用途地域にまたがる敷地 | 用途制限は敷地の過半が属する地域、建ぺい率・容積率は面積による加重平均 |
| 防火地域と準防火地域にまたがる建物 | 原則として厳しい防火地域の規制 |
| 用途制限の例 | 工業専用地域には住宅を建築できない |
道路と接道義務

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路との境界線になります。後退した部分(セットバック部分)は、建ぺい率・容積率の敷地面積に算入しません。
都市計画法と農地法

都市計画区域は、市街化を進める市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域などに分かれます。市街化区域では用途地域を定め、市街化調整区域では原則として定めません。一定規模以上の開発行為には都道府県知事等の開発許可が必要です。農地の転用には農地法の許可が必要ですが、市街化区域内なら農業委員会への事前届出で足ります。
| 区域 | 開発許可が必要な規模(原則) |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(三大都市圏の一部は500㎡以上) |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず必要 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
試験に出る
- 敷地200㎡・建ぺい率60%なら建築面積の上限は120㎡、容積率200%なら延べ面積の上限は400㎡。
- 前面道路の幅員が12m未満なら「幅員×4/10(住居系)または6/10(その他)」と指定容積率の小さい方を使う。
- 角地や、防火地域内の耐火建築物等による建ぺい率の緩和(各10%)。建ぺい率80%の地域の防火地域内の耐火建築物等は制限なし。
- 敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する。2項道路は中心線から2m後退し、セットバック部分は敷地面積に算入しない。
- 敷地が2つの用途地域にまたがると、用途制限は過半の地域、建ぺい率・容積率は加重平均。
- 市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出で足り、農地法の許可は不要。
重要な言葉
- 建ぺい率
- 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合。
- 容積率
- 敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合。
- 用途地域
- 住居系・商業系・工業系に分けて、建てられる建物の用途や規模を定める地域。13種類ある。
- 2項道路
- 幅員4m未満でも、建築基準法の施行時に建物が立ち並んでいて特定行政庁が指定した道。道路とみなされる。
- 開発許可
- 建物を建てるための土地の区画形質の変更に、都市計画法で求められる都道府県知事等の許可。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、開発行為は規模にかかわらず許可が必要。
確認問題
確かめよう二階建ての家を上から見た影と、各階の床を一枚ずつ並べた合計は、それぞれ何に対応するでしょうか。
影が建ぺい率で使う建築面積、床の合計が容積率で使う延べ面積です。
容積率は、建物が地面を覆う面積の割合である。
指定容積率だけで建築可能な延べ面積の上限が決まるとは限らない。
2項道路に面する敷地のセットバック部分は、建ぺい率や容積率を計算するときの敷地面積に含められる。
市街化区域内の農地を宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法の許可は不要である。
敷地200㎡・建ぺい率60%のときの建築面積の上限は?
敷地200㎡、第一種住居地域、前面道路の幅員6m、指定容積率300%のときの延べ面積の上限は?(法定乗数4/10、その他の制限は考慮しない)
市街化区域で開発許可が原則として必要になる開発行為の規模は?
敷地いっぱいに自由に建てられないのは、採光・通風・防災や周囲の環境を守るためです。は建物が地面を覆う割合、は各階の床面積を合計した延べ面積の割合です。どの区域でどんな建物を建てられるかは、都市計画法と建築基準法で決まります。
敷地、建ぺい率60%なら、建築面積の上限は200×0.6=です。容積率200%なら、延べ面積の上限は200×2=400㎡です。建築面積120㎡と延べ面積400㎡は、測っているものが違います。
の幅員が12m未満なら、「幅員×法定乗数(住居系の用途地域は原則4/10、その他は原則6/10)」でも容積率を計算し、指定容積率と比べて小さい方を使います。例えば敷地200㎡、住居系、幅員6m、指定容積率300%なら、6×4/10=240%が上限で、延べ面積は200×2.4=480㎡です。
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません()。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路との境界線になります。後退した部分(部分)は、建ぺい率・容積率の敷地面積に算入しません。
都市計画区域は、市街化を進めると、市街化を抑制するなどに分かれます。市街化区域では用途地域を定め、市街化調整区域では原則として定めません。一定規模以上の開発行為には都道府県知事等のが必要です。農地の転用には農地法の許可が必要ですが、市街化区域内なら農業委員会への事前届出で足ります。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 日本FP協会:2級・3級FP技能検定 試験要綱 ↗
- きんざい:FP技能検定 ↗
- 法務省:不動産登記のABC ↗
- 国土交通省:土地の取得に係る税制の概要 ↗
- e-Gov法令検索:宅地建物取引業法 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(2024年7月1日施行の改正を含む) ↗
- 法務省:2026年施行の区分所有法等の改正 ↗
- e-Gov法令検索:借地借家法 ↗
- 国土交通省:用途地域における建て方のルール(建ぺい率・容積率) ↗
- 国税庁:No.7191 登録免許税の税額表(令和8年4月1日現在法令等) ↗
- 国土交通省:令和8年度税制改正概要 ↗
- 国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例 ↗
- 国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ↗
- 国税庁:不動産等を売却した方へ ↗
- 日本FP協会:3級 試験範囲の細目(2026年9月確認) ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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