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FP技能検定 · 学習ガイド

圧縮記帳

圧縮記帳とは

圧縮記帳は、一定の保険差益等で代替資産を取得するとき、課税を将来へ繰り延べる仕組みです。永久に非課税になるわけではありません。

直接減額方式で資産の帳簿価額を下げると将来の償却の基礎も小さくなる関係を示す図
直接減額方式の圧縮記帳では帳簿価額を下げるため、将来の償却の基礎にも影響します。当期の税負担が抑えられることと永久非課税は違います。

圧縮記帳は、一定の保険差益等で代替資産を取得する場合などに、課税を繰り延べる仕組みです。受け取った利益が永久に非課税になるという理解では、後の減価償却を説明できません。

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。単純化した例として、左に取得価額1,000万円のバーを置き、中央で200万円分を外して、右の帳簿価額800万円のバーへ矢印でつなぐ。右のバーから下向きの矢印を伸ばし、将来の減価償却の基礎も小さくなることを示す。
覚えること:直接減額後は償却の基礎も縮小

直接減額方式の仕組みを単純化し、代替資産の取得価額1,000万円、圧縮額200万円とすると、圧縮後の帳簿価額は800万円です。当期の課税を抑える一方、将来の減価償却の基になる価額も小さくなります。

実際の圧縮限度額は、滅失資産の帳簿価額、保険金、損失に伴う経費、代替資産の取得価額等から制度所定の計算で求めます。保険金の全額がそのまま圧縮額になるわけではありません。

保険差益と代替資産を順に計算

保険差益と代替資産を順に計算の図解。正方形の上段に「2100−100−800=1200万円」、下段に「1200×1500÷(2100−100)=900万円」を置き、太い下向き矢印で計算順を示す。下段の横に代替資産を描き、保険金から取得に充てる1500万円の流れを矢印で示す。「同種・原則同年度」は代替資産に添える。
覚えること:同種・原則同年度取得で限度900万円

固定資産が滅失等し保険金を受けた法人が代替資産を取得する場合、保険差益金=保険金等の額−滅失経費−被害資産の被害直前の帳簿価額(被害部分)です。圧縮限度額=保険差益金×代替資産の取得等に充てた保険金等の額(分母の額が限度)÷(保険金等の額−滅失経費)で、保険金全額を圧縮する計算ではありません。

例えば保険金2,100万円、滅失経費100万円、帳簿価額800万円、代替資産の取得価額1,500万円なら、保険差益金は2,100−100−800=1,200万円、圧縮限度額は1,200×1,500÷(2,100−100)=900万円です。代替資産は滅失資産と同一種類で、原則として保険金の支払を受けた事業年度に取得したものが対象です。

個人が受け取る資産の損害に基因する保険金は、棚卸資産等に係るものを除き原則非課税なので、保険差益の圧縮記帳は主に法人税の論点です。

直接減額方式では代替資産の帳簿価額を下げ、積立金方式では剰余金の処分で積立金を計上するなど処理が異なります。税務上の課税繰延べ額が同じでも、会計上の表示と将来の償却費・取崩し時期を確認します。保険金の確定や代替資産の取得が事業年度をまたぐ場合は、特別勘定を設けて原則2年以内に取得する方法もあります。

保険差益と代替資産を順に計算
段階確認する数値・条件
保険差益保険金−滅失経費−旧資産の帳簿価額
圧縮限度額保険差益金×代替資産に充てた保険金÷(保険金−滅失経費)
直接減額代替資産の帳簿価額を下げる
積立金方式積立金と後年の取崩しを管理

試験に出る

  • 圧縮記帳は課税を将来へ繰り延べる仕組みで、永久非課税ではない。
  • 圧縮後の帳簿価額が小さくなるため、将来の減価償却費も小さくなる。
  • 圧縮限度額=保険差益金×代替資産の取得に充てた保険金等(分母が限度)÷(保険金等−滅失経費)。
  • 保険金の全額がそのまま圧縮額になるわけではない。
  • 今の圧縮損と将来の償却費を時間軸で対応させて理解する。
  • 代替資産は滅失資産と同一種類で、原則として保険金等の支払を受けた事業年度(特別勘定を設ければ原則2年以内)に取得したもの。

重要な言葉

圧縮記帳
保険差益等で代替資産を取得したとき、課税を繰り延べる会計処理。
圧縮限度額
制度所定の方法で計算する、圧縮できる金額の上限。
直接減額方式
代替資産の取得価額から圧縮額を直接差し引く方式。
保険差益金
受け取った保険金等から、滅失経費と被害資産の帳簿価額(被害部分)を差し引いた利益。

確認問題

確かめよう当期に減った税負担は、将来のどの計算へつながるでしょうか。

代替資産の減価償却費です。圧縮で帳簿価額が下がった分だけ将来の償却費が小さくなり、その期間の所得が増えるため、課税が後へ繰り延べられます。

圧縮記帳を使うと、受け取った保険差益は永久に非課税になる。

圧縮後の帳簿価額は、圧縮前より小さくなる。

取得価額1,000万円の代替資産を200万円圧縮した後の帳簿価額は?

保険金2,100万円、滅失経費100万円、滅失資産の帳簿価額800万円、代替資産の取得価額1,500万円のときの圧縮限度額は?

圧縮記帳は、一定の等でを取得する場合などに、課税を繰り延べる仕組みです。受け取った利益が永久に非課税になるという理解では、後の減価償却を説明できません。

直接減額方式の仕組みを単純化し、代替資産の取得価額、圧縮額とすると、圧縮後の帳簿価額は800万円です。当期の課税を抑える一方、将来の減価償却の基になる価額も小さくなります。

実際のは、滅失資産の、保険金、損失に伴う経費、代替資産の取得価額等から制度所定の計算で求めます。保険金の全額がそのまま圧縮額になるわけではありません。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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