都市計画法とは
都市計画法とは、都市の秩序ある整備のため、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)や用途地域などの地域地区を定め、土地の開発行為を許可制にする法律です。

土地を持っているからといって、どこでも自由に宅地へ変えられるわけではありません。街全体の都市計画と開発の規制を確認します。
区域・地域地区・地区計画

都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に線引き(区域区分)される場合と、線引きされない非線引き都市計画区域の場合があります。市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。
都市計画区域外でも、放置すれば将来の都市の整備に支障が生じるおそれがある区域は、準都市計画区域に指定できます。準都市計画区域には区域区分も市街地開発事業も定められません。一方、道路などの都市施設は、特に必要があれば都市計画区域外にも定められます。
用途地域は13種類で、住居系8・商業系2・工業系3に分かれます。区域区分は都市の市街化の方針、用途地域は建てられる建物の用途、地区計画は地区ごとの細かなルールを定めるもので、階層を取り違えないようにします。
地域地区は名称が似たものの取り違えが頻出です。下の2つ目の表で「どこに定めるか」と「何を定めるか」を区別します。地区計画は、用途地域がある区域のほか、一定の条件を満たせば用途地域がない区域にも定められます。
| 用途地域の系統 | 種類 | 判断の起点 |
|---|---|---|
| 住居系(8) | 第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居 | 住宅を中心に許容用途が異なる |
| 商業系(2) | 近隣商業、商業 | 店舗等を許容する範囲が異なる |
| 工業系(3) | 準工業、工業、工業専用 | 工業専用地域には住宅を建てられない |
| 地域地区等 | 定める場所 | 定める内容・目的 |
|---|---|---|
| 高度地区 | 用途地域内 | 建築物の高さの最高限度又は最低限度 |
| 高度利用地区 | 用途地域内 | 容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限(高さの限度ではない) |
| 特定街区 | 街区の整備・造成が行われる地区 | 容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限 |
| 特別用途地区 | 用途地域内 | 用途地域の指定を補完し、特別の目的のため用途制限を強化・緩和 |
| 特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く) | 制限すべき特定の建築物等の用途の概要 |
| 田園住居地域 | 用途地域の一つ | 農業の利便の増進を図りつつ、調和した低層住宅の良好な住環境を保護(生産緑地地区の定義ではない) |
| 地区計画 | 用途地域内のほか、一定の条件を満たす用途地域外の区域 | 地区ごとのルール。地区整備計画を定められない特別の事情があれば方針のみ定められる |
開発行為と許可の基準

開発行為は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。土地の区画形質を変えずに建物を建てるだけなら開発行為ではなく、開発許可は不要です。
開発許可が必要となる規模は、市街化区域が1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上)、非線引き都市計画区域と準都市計画区域が3,000㎡以上、都市計画区域・準都市計画区域外が1ha以上です。市街化区域・非線引き区域・準都市計画区域では、条例で300㎡まで引き下げられることがあります。市街化調整区域には面積による例外がなく、小規模でも原則として許可が必要です。
面積にかかわらず許可が不要となる主な例外は、下の2つ目の表のとおりです。農林漁業用の建築物とその業務を営む者の住宅は、市街化区域では例外にならず、面積基準だけで判断します。学校・病院・社会福祉施設は公益上必要な建築物の例外に含まれず、原則どおり許可が必要です。
| 区域 | 開発許可が必要となる規模(原則) | 注意 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 | 三大都市圏の一定区域は500㎡以上。条例で300㎡まで引下げ可 |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず許可が必要 | 許可できる開発の種類も限定 |
| 非線引き都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 条例で300㎡まで引下げ可 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | 区域区分は設けない |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha以上 | 区域外でも許可の対象となり得る |
| 規模にかかわらず許可不要となる例 | 市街化区域 | 市街化区域以外 |
|---|---|---|
| 農林漁業用の建築物、農林漁業者の住宅のための開発行為 | 例外にならない(面積基準で判断) | 許可不要 |
| 駅舎・図書館・公民館・変電所など公益上必要な建築物のための開発行為 | 許可不要 | 許可不要 |
| 都市計画事業・土地区画整理事業などの施行として行う開発行為 | 許可不要 | 許可不要 |
| 非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為 | 許可不要 | 許可不要 |
開発許可の手続

開発許可を申請する者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得ます。自己の居住用住宅を建てるための開発行為以外では、原則として災害危険区域などの土地を開発区域に含められません。
許可後に申請書の記載事項を変更するときは改めて知事の許可が必要で、軽微な変更なら遅滞なく知事に届け出ます。工事が完了したら許可を受けた者が知事に届け出て検査を受けます。検査済証の交付後に工事完了を公告するのは知事で、開発登録簿を調製・保管するのも知事です。
工事前後の建築制限

開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告の前は原則として建築物を建てられません。例外は、工事用の仮設建築物、知事が支障がないと認めたとき、開発行為に同意していない土地所有者等が自分の権利として建てるときです。
完了公告の後は、許可を受けた予定建築物以外の建築物を新築できません。ただし、知事の許可を受けたときや、その区域に用途地域等が定められているときは例外です。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外では、開発行為を伴わない建築でも原則として知事の許可が必要です。農林漁業用建築物や農林漁業者の住宅などは例外ですが、自己の居住用住宅というだけでは許可は不要になりません。
開発許可を受けても、建物を建てる建築確認は別に必要です。都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築するときの許可も、開発許可とは別の手続です。「どの区域で、何の行為をするか」を先に特定します。
| 時期・場所 | 原則 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 開発区域内・完了公告前 | 建築物の建築はできない | 工事用の仮設建築物、知事が支障がないと認めたとき、開発行為に同意していない権利者の建築 |
| 開発区域内・完了公告後 | 予定建築物以外は新築できない | 知事の許可、用途地域等が定められているとき |
| 市街化調整区域の開発区域外 | 建築に知事の許可が必要 | 農林漁業用建築物・農林漁業者の住宅、都市計画事業など |
試験に出る
- 市街化区域と市街化調整区域で開発の扱いが異なり、まず区域を判断するのが基本です。
- 開発行為は「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」です。ゴルフコースの造成も含み、区画形質の変更を伴わない建築だけなら開発行為ではありません。
- 開発許可の要否は、区域ごとの面積基準と、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物・都市計画事業などの例外を組み合わせて判断します。
- 高度地区と高度利用地区、特定用途制限地域と特別用途地区など、名称の似た地域地区の「定める場所」と「定める内容」が問われます。
- 工事完了の公告と開発登録簿の調製は都道府県知事が行います。許可を受けた者の義務と取り違える選択肢に注意します。
- 建築確認(建物)と開発許可(土地)は別の手続で、混同させる選択肢に注意します。
重要な言葉
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。少なくとも用途地域を定める。
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、小規模な開発でも原則として許可が必要。
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外で、放置すると将来の一体的な都市の整備に支障が生じるおそれがある区域。区域区分や市街地開発事業は定めない。
- 開発行為
- 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更。
- 特定工作物
- コンクリートプラント等の第一種特定工作物と、ゴルフコースや1ha以上の野球場・遊園地・墓園等の第二種特定工作物。
確認問題
確かめよう市街化調整区域は市街化を積極的に進める区域?
逆で、抑制する区域です。
市街化調整区域は、市街化を積極的に進める区域である。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
市街化区域内で、開発行為を伴わずに床面積1,000㎡以上の建築物を建築する場合は、開発許可が必要である。
市街化区域内で農業用倉庫を建てるために行う1,500㎡の開発行為は、農林漁業用の例外に当たるので開発許可が不要である。
準都市計画区域については、都市計画に市街地開発事業を定めることができる。
高度利用地区は、用途地域内において建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
市街化調整区域内で、農業を営む者の居住用建築物を建てるために行う開発行為は、面積にかかわらず開発許可が不要である。
準都市計画区域内で、条例による規模の引下げがない場合、2,000㎡の開発行為には開発許可は不要である。
市街化調整区域内で病院を建築するために行う開発行為は、公益上必要な建築物のための開発行為として開発許可が不要である。
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告前であっても、工事用の仮設建築物は建築することができる。
開発許可に係る工事の完了の検査後、工事完了の公告を行うのは都道府県知事である。
市街化を抑制する区域はどちら?
区域区分が定められていない都市計画区域で、開発許可が必要となる開発行為の規模(原則)は?
都市計画法の地域地区等に関する記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内(三大都市圏の既成市街地等ではなく、条例による規模の引下げもない)で行う次の開発行為のうち、開発許可が必要なものはどれか。
開発許可の手続と建築制限に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
都市計画区域及び準都市計画区域の外で、開発許可が必要となる開発行為の規模(原則)は?
土地を持っているからといって、どこでも自由に宅地へ変えられるわけではありません。街全体のと開発の規制を確認します。
都市計画区域は、とに線引き(区域区分)される場合と、線引きされない非線引き都市計画区域の場合があります。市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。
都市計画区域外でも、放置すれば将来の都市の整備に支障が生じるおそれがある区域は、に指定できます。準都市計画区域には区域区分も市街地開発事業も定められません。一方、道路などの都市施設は、特に必要があれば都市計画区域外にも定められます。
用途地域はで、住居系8・商業系2・工業系3に分かれます。区域区分は都市の市街化の方針、用途地域は建てられる建物の用途、地区計画は地区ごとの細かなルールを定めるもので、階層を取り違えないようにします。
は、主として建築物の建築又はの建設の用に供する目的で行う土地のの変更です。土地の区画形質を変えずに建物を建てるだけなら開発行為ではなく、開発許可は不要です。
開発許可が必要となる規模は、市街化区域が以上(三大都市圏の既成市街地等は以上)、非線引き都市計画区域と準都市計画区域が以上、都市計画区域・準都市計画区域外が1ha以上です。市街化区域・非線引き区域・準都市計画区域では、条例で300㎡まで引き下げられることがあります。市街化調整区域には面積による例外がなく、小規模でも原則として許可が必要です。
面積にかかわらず許可が不要となる主な例外は、下の2つ目の表のとおりです。農林漁業用の建築物とその業務を営む者の住宅は、市街化区域では例外にならず、だけで判断します。学校・病院・社会福祉施設は公益上必要な建築物の例外に含まれず、原則どおり許可が必要です。
開発許可を申請する者は、あらかじめ、開発行為に関係があると協議し、そのを得ます。自己の居住用住宅を建てるための開発行為以外では、原則として災害危険区域などの土地を開発区域に含められません。
許可後に申請書の記載事項を変更するときは改めて知事の許可が必要で、軽微な変更なら遅滞なく知事に届け出ます。工事が完了したら許可を受けた者が知事に届け出て検査を受けます。の交付後に工事完了を公告するのは知事で、を調製・保管するのも知事です。
完了公告の後は、許可を受けたの建築物を新築できません。ただし、知事の許可を受けたときや、その区域に用途地域等が定められているときは例外です。
開発許可を受けても、建物を建てるは別に必要です。都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内で建築するときの許可も、開発許可とは別の手続です。「どの区域で、何の行為をするか」を先に特定します。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:土地取引規制制度・事後届出 ↗
- 国土交通省:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(令和7年4月1日施行) ↗
- 国土交通省:改正建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(令和7年4月施行) ↗
- e-Gov法令検索:都市計画法 ↗
- e-Gov法令検索:建築基準法 ↗
- e-Gov法令検索:国土利用計画法 ↗
- e-Gov法令検索:農地法 ↗
- e-Gov法令検索:宅地造成及び特定盛土等規制法 ↗
- e-Gov法令検索:土地区画整理法 ↗
- e-Gov法令検索:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 ↗
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