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宅地建物取引士 · 学習ガイド

建築基準法

建蔽率とは

建蔽率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ面積÷敷地面積で表す、建物の大きさの制限です。

敷地に占める建築面積と、各階の合計床面積をエルくんが比較する図。
考え方の例:敷地100㎡、建築面積60㎡、各階60㎡の2階建てなら、建ぺい率60%・容積率120%です。

敷地の広さだけでは建てられる建物の大きさは決まりません。建築面積と延べ面積を別の比率で制限します。

建蔽率・容積率・接道

建蔽率・容積率・接道の図解。平面図で、上側に横長の道路、下側に道路に接する敷地を置く。道路の幅は上下の両矢印で「4m以上」、敷地が道路に接する長さは境界線に沿う左右の両矢印で「2m以上」と示し、二つの寸法を混同させない。
覚えること:原則、幅4m以上の法上道路に2m以上接道

敷地100㎡、建蔽率60%、容積率200%なら、単純計算で建築面積60㎡、延べ面積200㎡が上限です。実際には道路幅員や緩和などの条件を加えて判定します。

容積率は、指定容積率と前面道路幅員による容積率の小さい方で判定します。前面道路の幅員が12m未満なら、道路幅員に用途地域ごとの係数(原則として住居系は4/10、その他は6/10)を掛けます。

建蔽率は、特定行政庁が指定する角地で1/10、防火地域内の耐火建築物等や準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等で1/10が加算され、両方に当たれば2/10が加算されます。建蔽率の限度が80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限自体が適用されません。

敷地は原則として建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接する必要があります(接道義務)。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した既存の道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道の中心線から2m後退した線が道路の境界線になります。

地方公共団体は、特殊建築物や延べ面積1,000㎡超の建築物、袋路状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物(一戸建ての住宅を除く)などについて、条例で接道の制限を付加できます。

敷地が複数の地域にまたがるとき、建蔽率・容積率は各部分の面積で按分(加重平均)します。一方、用途制限は敷地の過半が属する地域の制限を敷地全体に適用し、防火地域と準防火地域にまたがる建築物は原則として全部に厳しい防火地域の規定を適用します。

建蔽率・容積率・接道
規制計算・条件注意点
建蔽率建築面積÷敷地面積角地・防火による加算、適用除外を確認
容積率延べ面積÷敷地面積指定容積率と道路幅員による値の小さい方
前面道路が12m未満道路幅員×用途地域に応じた係数原則、住居系4/10・その他6/10
接道原則として幅員4m以上の道路に2m以上2項道路は中心線から原則2m後退
複数の地域にまたがる敷地建蔽率・容積率は面積按分用途制限は過半の地域、防火は原則として厳しい方
建蔽率・容積率・接道
建蔽率の緩和の条件建蔽率の扱い
特定行政庁が指定する角地1/10を加算
防火地域(建蔽率80%の地域を除く)内の耐火建築物等1/10を加算
準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等1/10を加算
角地と防火の要件の両方に該当2/10を加算
建蔽率80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物等建蔽率の制限を適用しない

用途・高さ・防火の規制

用途・高さ・防火の規制の図解。中央に対象区域の境界線を引き、左を区域外、右を対象区域内とする。左側の高さ10m超の建物から右側の区域内へ日影が伸び、その建物が規制を受ける関係を示す。
覚えること:区域外でも10m超で区域内に日影→規制

用途制限は、用途地域ごとに建てられる建物を定めます。神社・寺院・教会、保育所、診療所、公衆浴場、巡査派出所などはすべての用途地域で建てられます。住宅や学校・病院のように、建てられない地域がある建物を代表例で押さえます。

高さの制限は、用途地域ごとに適用の有無が異なります。天空率が斜線制限に適合する建築物の天空率以上であれば、斜線制限は適用されません。日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さ10m超で対象区域内に日影を生じさせるものは規制を受けます。

防火・避難・構造の規制は、建蔽率・容積率とは別に適用されます。「大きさが基準内なら建築可能」と結論せず、設問で示された用途、道路、防火地域等を順に当てはめます。

用途・高さ・防火の規制
建築物建てられない用途地域
住宅・共同住宅・寄宿舎工業専用地域
小学校・中学校・高等学校工業地域、工業専用地域
大学・病院第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域
神社・寺院・教会、保育所、診療所、公衆浴場、巡査派出所なし(すべての用途地域で建築可)
用途・高さ・防火の規制
高さの制限適用される地域
絶対高さ(10m又は12m)第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
道路斜線制限すべての用途地域と用途地域の指定のない区域
隣地斜線制限第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外
北側斜線制限低層住居専用地域・田園住居地域、中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)
日影規制条例で指定した区域(商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できない)

建築確認と2025年改正

建築確認と2025年改正の図解。画面を縦に仕切り、左に「2階以上か200㎡超」の建物、右に「平屋・200㎡以下」の建物を置く。両側に同じ「大規模修繕」の矢印を向け、左だけを「全国で確認」へ、右を「確認不要」へつなぐ。図の対象は2025年4月1日以後に着工する工事とする。
覚えること:大規模修繕も確認:2階以上か200㎡超

2025年(令和7年)4月1日から、建築確認の対象となる建築物の区分が見直されました。木造・非木造を問わず、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物は、都市計画区域の内外を問わず、建築(新築・増築・改築・移転)に加えて大規模の修繕・模様替でも建築確認が必要です。この規模の建築物は、構造関係規定等の審査も省略されません。

平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物は、都市計画区域・準都市計画区域等の内で建築するときに建築確認が必要で、大規模の修繕・模様替では不要です。建築士が設計すれば構造関係規定等の審査を省略できる4号特例(審査省略制度)の対象は、この平屋かつ200㎡以下の建築物に縮小されました。改正は施行日以後に工事に着手するものに適用されます。

このほか、飲食店・共同住宅などの特殊建築物で、その用途の床面積が200㎡超のものは、全国で建築・大規模の修繕・模様替に確認が必要です。既存の建築物を床面積200㎡超の特殊建築物に用途変更するときも確認が必要ですが、劇場から映画館への変更など類似の用途間の変更は不要です。

防火地域・準防火地域の外で行う床面積10㎡以内の増築・改築・移転は確認不要ですが、防火地域・準防火地域内では10㎡以内でも必要です。

建築確認と2025年改正
建築物確認が必要な区域確認が必要な工事
特殊建築物(その用途の床面積200㎡超)全国建築、大規模の修繕・模様替、200㎡超の特殊建築物への用途変更(類似の用途間を除く)
階数2以上又は延べ面積200㎡超(木造・非木造を問わない)全国建築、大規模の修繕・模様替
上記以外(平屋かつ延べ面積200㎡以下)都市計画区域・準都市計画区域等建築のみ(構造等の審査省略の対象)
床面積10㎡以内の増築・改築・移転防火地域・準防火地域内防火地域・準防火地域外なら確認不要

試験に出る

  • 建蔽率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積という計算式が基本です。2階以上の床は延べ面積に含み、建築面積には含みません。
  • 指定容積率だけでなく、前面道路幅員による制限を確認します。
  • 建蔽率は角地・防火地域等の加算と、建蔽率80%の地域の防火地域内にある耐火建築物等の適用除外が頻出です。
  • 用途制限・高さ制限(斜線・日影)は、用途地域ごとに適用の有無が異なります。
  • 2025年(令和7年)4月から、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物は木造でも全国で建築確認が必要になり、大規模の修繕・模様替も確認の対象です。構造等の審査を省略する4号特例は、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物に縮小されました。

重要な言葉

建蔽率
敷地面積に対する建築面積の割合。60%なら建築面積は敷地の6割まで。
容積率
敷地面積に対する延べ面積の割合。2階部分も延べ面積に含まれる。
前面道路幅員
敷地が面する道路の幅。12m未満なら容積率の上限を制限する。
接道義務
建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
2項道路
幅員4m未満でも特定行政庁が指定して道路とみなす既存の道。原則として中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなす。
4号特例
建築士が設計した小規模建築物について、建築確認で構造関係規定等の審査を省略する制度(審査省略制度)。2025年4月から対象は平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物に縮小された。

確認問題

確かめよう2階の床も含むのは建築面積と延べ面積のどちら?

延べ面積です。

敷地100㎡・建蔽率60%・容積率200%なら、延べ面積の上限は単純計算で200㎡である。

指定容積率だけで建てられる延べ面積の上限が確定する。

防火地域内で床面積10㎡以内の増築をする場合は、建築確認は不要である。

建蔽率の限度が80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。

前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系の用途地域では、原則として道路幅員に6/10を掛けた数値と指定容積率の小さい方が容積率の上限となる。

特定行政庁が指定する角地にあり、かつ準防火地域内にある準耐火建築物等は、建蔽率が2/10加算される。

敷地が建蔽率の異なる2つの用途地域にまたがる場合、敷地の過半が属する地域の建蔽率が敷地全体に適用される。

特定行政庁が指定した幅員4m未満の2項道路では、原則として道の中心線から2m後退した線が道路の境界線とみなされる。

診療所は、工業専用地域内には建築することができない。

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域内の建築物にも適用される。

2025年4月1日以後に工事に着手する場合、都市計画区域内で木造平屋・延べ面積150㎡の住宅を新築するときは、建築確認が必要である。

2025年4月1日以後、木造2階建て・延べ面積150㎡の住宅について大規模の修繕を行う場合は、建築確認が不要である。

事務所として使っていた建築物を、床面積300㎡の飲食店に用途変更する場合は、建築確認が必要である。

2階の床も含めて計算するのは?

2025年4月以降、都市計画区域外で木造2階建て住宅を新築する場合の建築確認は?

第一種住居地域内の敷地200㎡、前面道路の幅員5m、指定容積率300%の場合、建築できる延べ面積の上限は?(特定行政庁の指定による係数の変更や他の緩和はないものとする)

建蔽率の限度が60%の地域で、特定行政庁が指定する角地にあり、かつ防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率の上限は?

用途制限と高さの制限に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

2025年4月1日以後に工事に着手する次の行為のうち、建築確認が不要なものはどれか。

敷地の広さだけでは建てられる建物の大きさは決まりません。とを別の比率で制限します。

敷地100㎡、60%、200%なら、単純計算で建築面積60㎡、延べ面積200㎡が上限です。実際には道路幅員や緩和などの条件を加えて判定します。

容積率は、指定容積率と前面道路幅員による容積率の小さい方で判定します。前面道路の幅員が未満なら、道路幅員に用途地域ごとの係数(原則として住居系は、その他は)を掛けます。

建蔽率は、特定行政庁が指定する角地で、防火地域内の耐火建築物等や準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等で1/10が加算され、両方に当たれば2/10が加算されます。建蔽率の限度がの地域内で、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限自体が適用されません。

敷地は原則として建築基準法上の道路(原則として幅員以上)に以上接する必要があります()。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した既存の道(2項道路)は道路とみなされ、原則として道の中心線から2m後退した線が道路の境界線になります。

敷地が複数の地域にまたがるとき、建蔽率・容積率は各部分の面積で按分(加重平均)します。一方、用途制限は敷地のが属する地域の制限を敷地全体に適用し、防火地域と準防火地域にまたがる建築物は原則として全部に厳しい防火地域の規定を適用します。

高さの制限は、用途地域ごとに適用の有無が異なります。天空率が斜線制限に適合する建築物の天空率以上であれば、斜線制限は適用されません。日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さ超で対象区域内に日影を生じさせるものは規制を受けます。

2025年(令和7年)4月1日から、の対象となる建築物の区分が見直されました。木造・非木造を問わず、の建築物は、都市計画区域の内外を問わず、建築(新築・増築・改築・移転)に加えて大規模の修繕・模様替でも建築確認が必要です。この規模の建築物は、構造関係規定等の審査も省略されません。

平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物は、都市計画区域・準都市計画区域等の内で建築するときに建築確認が必要で、大規模の修繕・模様替では不要です。建築士が設計すれば構造関係規定等の審査を省略できる(審査省略制度)の対象は、この平屋かつ200㎡以下の建築物に縮小されました。改正は施行日以後に工事に着手するものに適用されます。

このほか、飲食店・共同住宅などの特殊建築物で、その用途の床面積が超のものは、全国で建築・大規模の修繕・模様替に確認が必要です。既存の建築物を床面積200㎡超の特殊建築物に用途変更するときも確認が必要ですが、劇場から映画館への変更など類似の用途間の変更は不要です。

防火地域・準防火地域の外で行う床面積以内の増築・改築・移転は確認不要ですが、防火地域・準防火地域内では10㎡以内でも必要です。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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