農地法とは
農地法とは、農地を農地のまま権利移動する場合や、農地を宅地などへ転用する場合に、許可や届出を求めて農地を保全する法律です。

農地を売ることと農地以外へ変えることでは、確認する許可の条文が違います。権利移動と転用の二軸で分けます。
3条・4条・5条の選択

農地のまま売買するなら3条、自分の農地を駐車場へ転用するなら4条、売買と転用を同時に行うなら5条が基本です。
3条許可は農業委員会、4条・5条許可は都道府県知事等(農林水産大臣が指定する市町村では市町村長)が行います。3条と5条は採草放牧地の権利移動も対象ですが、4条は農地の転用だけが対象です。
市街化区域内の転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可が不要です。3条の権利移動(農地のままの売買など)には、この市街化区域の特例は使えません。抵当権の設定は3条の権利移動に当たらず、許可は不要です。
| 行為 | 必要な手続(許可権者) | 例・注意 |
|---|---|---|
| 農地・採草放牧地のまま権利を移す | 3条許可(農業委員会) | 農地の売買・賃借。抵当権の設定は対象外 |
| 自分の農地を転用(権利移動なし) | 4条許可(都道府県知事等) | 所有者が駐車場へ変更 |
| 権利移動と転用を同時に行う | 5条許可(都道府県知事等) | 農地を買って宅地へ変更 |
| 市街化区域内の転用 | 4条・5条は、あらかじめ農業委員会へ届出 | 3条の権利移動には特例なし |
| 相続・遺産分割などによる取得 | 3条許可は不要、遅滞なく農業委員会へ届出 | 相続人以外への特定遺贈は許可が必要 |
相続・小規模転用などの例外

相続(遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈を含む)による取得は3条許可が不要ですが、遅滞なく農業委員会へ届け出ます。相続人以外の者への特定遺贈は3条許可が必要です。
自分の農地を2アール(200㎡)未満の農業用施設(畜舎・農機具収納施設など)に転用する場合は、4条許可が不要です。2アール以上なら許可が必要です。
仮設工作物の設置など一時的に使うために市街化区域外の農地を取得する場合、所有権の取得は5条許可の対象にならず、賃借権などの設定に限られます。競売による農地の取得にも許可が必要です。一方、「許可があれば所有権が移る」とする停止条件付売買の仮登記の申請には、許可は不要です。
無許可行為の効力と農地の賃貸借

「田」と登記されていないから農地法は無関係、とは判断できません。現況と例外要件を確かめます。
3条・5条の許可が必要な権利移動を許可なく行っても、その効力は生じず、所有権は移転しません。無許可の転用には、知事等が工事の停止や原状回復を命じることができます。違反者には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され、法人の業務として無許可転用をした場合、法人には1億円以下の罰金が科されます。
農地の賃貸借は、登記がなくても農地の引渡しがあれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗できます。賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶には、農事調停による場合などを除き、知事の許可が必要です。
試験に出る
- 農地を農地のまま権利移動する場合は3条、自己の農地を転用する場合は4条、権利移動と転用を伴う場合は5条が基本です。
- 許可権者は、3条が農業委員会、4条・5条が都道府県知事等(指定市町村では市町村長)です。
- 登記地目ではなく、実際の利用状態(現況)で農地に当たるかを判断します。
- 市街化区域内の転用(4条・5条)は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要です。3条の権利移動にはこの特例がありません。
- 3条・5条の許可を受けない権利移動は効力を生じません。相続による取得は許可不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
重要な言葉
- 権利移動
- 農地の所有権を移転したり、賃借権などの使用収益権を設定・移転したりすること。農地のままなら3条、転用を伴うなら5条が基本。
- 農地転用
- 農地を宅地や駐車場など農地以外の用途に変えること。4条・5条が関係する。
- 登記地目
- 登記簿上の地目。農地法では登記地目ではなく現況で農地かどうかを判断する。
- 農業委員会
- 市町村に置かれる行政委員会。3条許可を行い、相続の届出や市街化区域内の転用の届出を受ける。
確認問題
確かめよう農地を買って宅地へ変える基本の条文は?
5条です。
農地を買って宅地へ転用する場合は、4条が基本となる。
登記地目が「田」でなければ、農地法は一切関係しない。
相続人以外の者が特定遺贈により農地を取得する場合は、3条の許可が必要である。
市街化区域内の農地を農地のまま売買する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば3条の許可は不要である。
農地に抵当権を設定する場合は、3条の許可は不要である。
自己所有の採草放牧地を宅地に転用する場合は、4条の許可が必要である。
耕作者が自己所有の農地のうち150㎡を農機具収納施設の敷地に転用する場合は、4条の許可は不要である。
競売により農地を取得する場合は、3条の許可は不要である。
農地の賃貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあれば、その後に農地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。
3条の許可を受けずに農地を売買した場合でも所有権は移転し、罰則が科されるにとどまる。
相続により農地を取得した者は、3条の許可は不要だが、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない。
農地の賃貸借を合意により解約する場合は、例外なく都道府県知事の許可が必要である。
自己所有の農地を駐車場に転用する場合の基本の条文は?
農地を農地のまま売買する場合の基本の条文は?
市街化区域内の農地を買って宅地にする場合に必要な手続は?
市街化調整区域内の農地を購入し、住宅の敷地にする場合の許可権者は?(農林水産大臣が指定する市町村の区域ではないものとする)
農地法の許可に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
耕作者が自己所有の農地を畜舎の敷地に転用する場合、4条の許可が不要となる面積は?
法人の業務として農地を無許可で転用した場合、その法人に科される罰金の上限は?
農地を売ることと農地以外へ変えることでは、確認する許可の条文が違います。との二軸で分けます。
農地のまま売買するなら、自分の農地を駐車場へ転用するなら、売買と転用を同時に行うならが基本です。
3条許可は、4条・5条許可は(農林水産大臣が指定する市町村では市町村長)が行います。3条と5条はの権利移動も対象ですが、4条は農地の転用だけが対象です。
市街化区域内の転用は、あらかじめに届け出れば4条・5条の許可が不要です。3条の権利移動(農地のままの売買など)には、この市街化区域の特例は使えません。の設定は3条の権利移動に当たらず、許可は不要です。
相続(遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈を含む)による取得は3条許可が不要ですが、農業委員会へ届け出ます。の者への特定遺贈は3条許可が必要です。
自分の農地を(200㎡)未満の農業用施設(畜舎・農機具収納施設など)に転用する場合は、4条許可が不要です。2アール以上なら許可が必要です。
仮設工作物の設置など一時的に使うために市街化区域外の農地を取得する場合、所有権の取得は5条許可の対象にならず、賃借権などの設定に限られます。による農地の取得にも許可が必要です。一方、「許可があれば所有権が移る」とする停止条件付売買の仮登記の申請には、許可は不要です。
「田」と登記されていないから農地法は無関係、とは判断できません。と例外要件を確かめます。
3条・5条の許可が必要な権利移動を許可なく行っても、その効力は生じず、所有権は移転しません。無許可の転用には、知事等が工事の停止や原状回復を命じることができます。違反者には以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され、法人の業務として無許可転用をした場合、法人には以下の罰金が科されます。
農地の賃貸借は、登記がなくても農地のがあれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗できます。賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶には、農事調停による場合などを除き、の許可が必要です。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 国土交通省:土地取引規制制度・事後届出 ↗
- 国土交通省:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(令和7年4月1日施行) ↗
- 国土交通省:改正建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(令和7年4月施行) ↗
- e-Gov法令検索:都市計画法 ↗
- e-Gov法令検索:建築基準法 ↗
- e-Gov法令検索:国土利用計画法 ↗
- e-Gov法令検索:農地法 ↗
- e-Gov法令検索:宅地造成及び特定盛土等規制法 ↗
- e-Gov法令検索:土地区画整理法 ↗
- e-Gov法令検索:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
教材の編集方針・訂正について
