法令遵守とは
法令遵守とは、医薬品の広告・販売方法・陳列・記録などの決まりを日々の業務で守ることで、行政庁の監視指導や処分、苦情相談への対応もこれに関わります。

法令遵守は販売時だけでなく、広告、販売方法、記録、行政の監視指導への対応まで含みます。広告の規制は販売業者に限らず「何人も」が対象で、違反には行政処分や罰則があります。
| テーマ | 要点 |
|---|---|
| 誇大広告等の禁止(法第66条) | 何人も対象。虚偽・誇大な記事、医師等が保証したと誤解されるおそれのある記事、堕胎の暗示やわいせつな文書・図画 |
| 承認前の医薬品の広告禁止(法第68条) | 何人も対象。未承認の医薬品の名称・製造方法・効能効果・性能の広告 |
| チラシでの同一紙面掲載 | 医薬品と食品等の同一紙面への掲載自体は可。食品等に医薬品的な効能効果があるように見せると法第68条違反になり得る |
| 店舗以外の拠点・現金売り | 許可を受けた店舗以外を拠点とする販売や、配置販売業での先用後利によらない現金売りは法第37条第1項違反 |
| 多量購入 | 業として他者に提供する(無許可販売)おそれがあれば事情を尋ね、状況により販売を差し控える |
| 販売記録 | 要指導医薬品・第一類医薬品は品名・数量・日時・薬剤師の氏名・理解の確認結果を書面に記載し2年間保存。第二類・第三類は努力義務 |
| 回収への協力 | 製造販売業者等が行う廃棄・回収・販売の停止・情報提供などの措置に、薬局開設者・販売業者は協力に努める |
基本の仕組み

法第66条は、何人も医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について、明示的・暗示的を問わず虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならないとします。法第68条は、承認前の医薬品の名称・効能効果等の広告を禁止します。顧客誘引の意図が明確、特定の商品名が明らか、一般人が認知できる状態の3要件を満たせば広告に当たります。
医薬品等適正広告基準では、事実に反する認識を得させるおそれがある広告と、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告を不適正とします。漢方処方製剤のしばり表現を省く、医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する、効能や安全性を保証する、「天然成分なので副作用がない」とする、推薦をうたうなどが該当します。
違反広告には厚生労働大臣又は都道府県知事の措置命令があり、虚偽・誇大な広告には売上額×4.5%の課徴金制度があります。薬局開設者・販売業者は、購入者の使用意見(口コミ等)を表示したり、購入・閲覧の履歴に基づき自動的に購入を勧誘したりする広告をしてはならず、医薬品を競売に付すこともできません。
不適正な販売方法と行政の監視指導

キャラクターグッズ等の景品類の提供は景品表示法の限度内なら認められますが、医薬品を懸賞や景品として授与することは原則不可です。組み合わせ販売は、情報提供を十分に行える種類の範囲内で合理性がある場合に限られ、効能効果が重複する組合せや相互作用のおそれがある組合せは不適当です。個々の法定表示が外から明瞭に見える必要もあります。
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長は、職員から薬事監視員を命じます。都道府県知事等は、薬局開設者・販売業者に報告をさせ、薬事監視員に立入検査、帳簿書類等の検査、従業員への質問、疑いのある物の試験に必要な最少分量の収去をさせることができます。拒否や虚偽の報告・答弁は50万円以下の罰金です。
処分の種類と主体は下表のとおりです。生活者の苦情は、行政の薬務主管課・保健所・薬事監視事務所のほか、国民生活センター・消費生活センター・消費者団体にも寄せられ、必要に応じて行政に通報されます。業界団体・職能団体も相談窓口を設け、自主的なチェックと自浄的是正に取り組んでいます。
| 措置 | 命じる主体 | 対象・内容 |
|---|---|---|
| 構造設備の改善命令・施設の使用禁止 | 都道府県知事等 | 構造設備が基準に適合しない場合など(配置販売業者を除く) |
| 業務体制の整備命令 | 都道府県知事等 | 業務体制が体制省令の基準に適合しなくなった場合 |
| 業務運営の改善命令 | 都道府県知事等 | 法令違反があり、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止に必要な場合 |
| 管理者の変更命令 | 都道府県知事等 | 管理者の法令違反、又は管理者として不適当な場合 |
| 配置員の業務停止命令 | 都道府県知事 | 配置員が業務に関し法令に違反した場合 |
| 許可の取消し・業務停止命令 | 都道府県知事等 | 法令違反や、許可の基準に反する状態に至った場合 |
| 緊急命令(販売の一時停止等) | 厚生労働大臣 | 医薬品による保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため |
| 廃棄・回収等の命令 | 厚生労働大臣又は都道府県知事等 | 不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等 |
試験に出る
- 誇大広告等(法第66条)と承認前の医薬品の広告(法第68条)の禁止は、販売業者に限らず「何人も」が対象であること。
- 広告に該当するのは、顧客を誘引する意図が明確、特定の商品名が明らか、一般人が認知できる状態の3要件をすべて満たす場合であること。
- しばり表現の省略、医療用医薬品の効能効果の標榜、有効性・安全性の保証、医薬関係者等の推薦(事実でも原則不適当)は不適正な広告であること。
- 医薬品を懸賞・景品として授与することは原則不可で、組み合わせ販売は情報提供できる範囲と組合せの合理性が条件であること。
- 薬事監視員の立入検査・収去を拒んだり、質問に正当な理由なく答弁しなかったりすると、50万円以下の罰金の対象になること。
- 改善命令・管理者の変更命令・業務停止命令・許可の取消しは都道府県知事等、緊急命令は厚生労働大臣が行うこと。
- 苦情相談は、行政の薬務主管課・保健所・薬事監視事務所のほか、国民生活センター・消費生活センターや業界団体にも寄せられること。
重要な言葉
- 法令遵守
- 広告・販売方法・陳列・記録などの法令上の決まりを、日々の業務で守ること。
- 製造番号
- 製品のまとまりを特定するための番号・記号。法定表示事項で、回収時の照合にも使う。
- 行政処分
- 改善命令、業務停止命令、許可の取消しなど、行政庁が法令違反等に対して命じる措置。刑事上の罰則とは別の制度。
- 薬事監視員
- 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長が職員から命じ、立入検査などの監視指導を行う者。
- 課徴金制度
- 虚偽・誇大な広告を行った者に、違反期間中の対象商品の売上額×4.5%の納付を厚生労働大臣が命じる制度。
- しばり表現
- 漢方処方製剤等の効能効果に付される、使用する人の体質や症状などの前提条件。広告で省くことは原則として認められない。
- 組み合わせ販売
- 購入者の利便性のため複数の医薬品や医薬品と他の物品を組み合わせて販売すること。合理性のある組合せに限られる。
確認問題
確かめよう医薬関係者が推薦している事実があれば、その旨を広告してよい?
いいえ。事実であっても、医薬関係者・医療機関等が推薦している旨の広告は、原則として不適当です。
回収の連絡を受けたときは、商品名だけ合えば製造番号の照合は不要である。
行政による改善命令と刑事上の罰則は、制度として区別される。
医薬品の誇大広告の禁止は、広告を依頼した製薬企業だけが対象である。
医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
薬事監視員の質問に正当な理由なく答弁しなかった従業員は、罰則の対象となる。
効能効果が重複する医薬品どうしでも、購入者の利便性があれば組み合わせて販売してよい。
医薬品の回収の連絡を受けたとき、対象品の特定に使うものは?
法令遵守の対応として正しいものは?
虚偽・誇大な広告に対する課徴金の額は?
医薬品の広告に該当する要件に含まれないものは?
は販売時だけでなく、広告、販売方法、記録、行政の監視指導への対応まで含みます。広告の規制は販売業者に限らず「何人も」が対象で、違反には行政処分や罰則があります。
医薬品等適正広告基準では、事実に反する認識を得させるおそれがある広告と、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告を不適正とします。漢方処方製剤のを省く、医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する、効能や安全性を保証する、「天然成分なので副作用がない」とする、推薦をうたうなどが該当します。
違反広告には厚生労働大臣又は都道府県知事の措置命令があり、虚偽・誇大な広告には売上額×4.5%の制度があります。薬局開設者・販売業者は、購入者の使用意見(口コミ等)を表示したり、購入・閲覧の履歴に基づき自動的に購入を勧誘したりする広告をしてはならず、医薬品を競売に付すこともできません。
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長は、職員からを命じます。都道府県知事等は、薬局開設者・販売業者に報告をさせ、薬事監視員に立入検査、帳簿書類等の検査、従業員への質問、疑いのある物の試験に必要な最少分量の収去をさせることができます。拒否や虚偽の報告・答弁は50万円以下の罰金です。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 東京都:登録販売者試験 ↗
- 東京都:2025年度問題・正答 ↗
- 厚生労働省:登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)掲載ページ ↗
- 厚生労働省:試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)本文 ↗(第4章 薬事に関する法規と制度)
- 厚生労働省:医薬品の販売制度 ↗
- 厚生労働省:令和7年薬機法等の一部改正(特定要指導医薬品・指定濫用防止医薬品は2026年5月1日施行) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:指定濫用防止医薬品の販売等について(令和7年12月26日医薬発1226第16号) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第2号) ↗
- 厚生労働省:2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容 ↗
- 東京都:令和7年度登録販売者試験午前問題 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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