医薬品医療機器等法とは
医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保と、これらの使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止などを目的に、製造販売・販売・表示・広告などを規制する法律です。

外見が似た製品でも、医薬品・医薬部外品・化粧品・食品では、目的、表示できる効能効果の範囲、製造販売や販売に必要な許可が違います。まず法律の目的と、製品の区分を押さえます。
| 区分 | 定義・目的 | 製造販売・販売 |
|---|---|---|
| 医薬品 | 日本薬局方収載品、疾病の診断・治療・予防や身体の構造・機能への影響を目的とする物(機械器具等を除く) | 製造販売業の許可と品目ごとの承認等。販売には薬局開設か販売業の許可が必要 |
| 医薬部外品 | 定められた目的に使う作用が緩和な物 | 製造販売業の許可と原則承認。販売の許可は不要 |
| 化粧品 | 清潔・美化等の目的で作用が緩和な物。医薬品的な効能効果は表示不可 | 製造販売業の許可と原則として品目ごとの届出。販売の許可は不要 |
| 保健機能食品 | 食品。特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品 | 健康増進法・食品表示法の制度で、医薬品医療機器等法の承認品ではない |
基本の仕組み

医薬品医療機器等法(いわゆる薬機法)は、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と、使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止のための規制などを行い、保健衛生の向上を図ることを目的とします(法第1条)。
医薬関係者は、購入者等に適正な使用に関する正確かつ適切な情報を提供するよう努めなければなりません(法第1条の5)。登録販売者も最新の情報の入手と研鑽に努め、薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者は、従事する登録販売者に研修を毎年度受講させます。国民にも、知識と理解を深める努力が求められます(法第1条の6)。
登録販売者は、都道府県知事の試験に合格し、販売従事登録を受けた者です。登録は従事する薬局・店舗の所在地(配置販売業は配置区域)の都道府県知事が行い、二以上の都道府県に申請しても一つしか受けられません。登録後の手続は下表のとおりです。
| 手続・事項 | 期限・内容 |
|---|---|
| 登録事項の変更届 | 30日以内に、登録を受けた都道府県知事へ(変更の原因を証する書類を添付) |
| 販売等に従事しなくなったとき | 30日以内に本人が登録の消除を申請 |
| 死亡・失踪の宣告 | 30日以内に、戸籍法上の届出義務者が登録の消除を申請 |
| 精神の機能の障害で業務の継続が著しく困難になったとき | 遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に届け出る |
| 受験資格 | 平成27年度以降は学歴・実務経験を問わない。管理者等になるには一定の実務・業務経験が必要 |
何を何の制度で規制するか

医薬部外品は、吐きけ等の不快感・口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止・育毛・除毛、ねずみ・はえ・蚊等の防除などに使う物で、作用が緩和なものです。効能効果は定められた範囲に限られます。製造販売には製造販売業の許可と原則として品目ごとの承認が必要ですが、販売は一般小売店でもできます。
化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つための、作用が緩和な物です。医薬品的な効能効果の表示は一切認められず、医薬品成分の配合も原則できません。薬用化粧品・薬用石けん等は、医薬部外品の枠内で承認されたものです。
食品は医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外のすべての飲食物です。保健機能食品は食品で、健康食品は法令上の定義がない呼び名です。食品として売られていても、成分本質、効能効果の標榜、形状、用法用量から医薬品とみなされれば、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。
| 食品の区分 | 根拠・手続 | 表示のポイント |
|---|---|---|
| 特定保健用食品 | 健康増進法に基づく個別の許可又は承認 | 特定の保健の目的が期待できる旨を表示。条件付き特定保健用食品もある |
| 栄養機能食品 | 食品表示基準。個別の許可申請は不要(自己認証) | 栄養成分量が上下限値の範囲内。消費者庁長官の個別審査を受けていない旨も表示 |
| 機能性表示食品 | 食品表示基準。販売前に消費者庁長官へ届出 | 事業者の責任で機能性を表示。疾病リスクの低減に係る表示は不可 |
| 特別用途食品(特定保健用食品を除く) | 健康増進法に基づく許可又は承認 | 乳児・幼児・妊産婦・病者等の用途。経口補水液は病者用食品 |
| いわゆる健康食品 | 法令上の定義なし | 保健機能食品と紛らわしい名称や、機能・保健の目的の表示は不可 |
試験に出る
- 法第1条の目的は、品質・有効性・安全性の確保と保健衛生上の危害の発生・拡大の防止などを通じて、保健衛生の向上を図ることであること。
- 医薬関係者は正確かつ適切な情報提供に努め、国民も医薬品等の有効性・安全性の知識と理解を深めるよう努めるとされていること。
- 薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者は、従事する登録販売者に研修実施機関の研修を毎年度受講させなければならないこと。
- 登録販売者は都道府県知事の販売従事登録を受けた者で、登録事項の変更届と登録消除の申請はいずれも30日以内であること。
- 医薬部外品・化粧品は販売業の許可なく一般小売店で販売できるが、製造販売には製造販売業の許可が必要なこと。
- 化粧品は医薬品的な効能効果を一切表示できず、保健機能食品も医薬品・医薬部外品ではないこと。
- 食品として売られていても、成分本質・効能効果の標榜・形状・用法用量から医薬品とみなされれば無承認無許可医薬品として取締りの対象になること。
重要な言葉
- 薬機法
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の通称。手引きでは「法」と略す。
- 登録販売者
- 都道府県知事の試験に合格し、法第36条の8第2項の販売従事登録を受けた者。第二類・第三類医薬品を販売できる。
- 販売従事登録
- 医薬品の販売等に従事する薬局・店舗の所在地(配置販売業は配置区域)の都道府県知事が行う登録。登録証が交付される。
- 医薬部外品
- 吐きけ等の不快感の防止、あせも・ただれの防止、衛生害虫の防除など定められた目的に使う、作用が緩和な物。効能効果の範囲が定められている。
- 薬用化粧品
- 化粧品としての使用目的を持ちつつ、定められた範囲の医薬品的な効能効果を表示するため、医薬部外品として承認された製品。
- 保健機能食品
- 特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称。食生活を通じた健康の保持増進が目的の食品で、医薬品ではない。
- 無承認無許可医薬品
- 必要な承認・許可を受けずに製造販売等された医薬品。医薬品とみなされる「健康食品」もこれに当たり、取締りの対象となる。
確認問題
確かめよう医薬部外品ならあらゆる疾病の治療効果を表示できる?
いいえ。表示できるのは、あらかじめ定められた範囲の効能効果に限られます。
医薬部外品は、あらゆる疾病の治療効果を表示できる。
医薬品医療機器等法は、医薬品などの品質・有効性・安全性の確保を目的とする。
登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは30日以内に、登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
化粧品は、人体に対する作用が緩和であれば医薬品的な効能効果を表示できる。
医薬部外品を販売するには、医薬品と同様に販売業の許可が必要である。
特定保健用食品は、医薬品として承認を受けた食品である。
医薬品などの品質・有効性・安全性の確保を目的とする法律は?
医薬部外品の表示について正しいものは?
登録販売者の販売従事登録について正しいものは?
「医薬品の範囲に関する基準」で、それだけでは医薬品に該当する要素とされないものは?
外見が似た製品でも、・・化粧品・食品では、目的、表示できる効能効果の範囲、製造販売や販売に必要な許可が違います。まず法律の目的と、製品の区分を押さえます。
医薬品医療機器等法(いわゆる)は、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と、使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止のための規制などを行い、保健衛生の向上を図ることを目的とします(法第1条)。
は、都道府県知事の試験に合格し、を受けた者です。登録は従事する薬局・店舗の所在地(配置販売業は配置区域)の都道府県知事が行い、二以上の都道府県に申請しても一つしか受けられません。登録後の手続は下表のとおりです。
化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚・毛髪を健やかに保つための、作用が緩和な物です。医薬品的な効能効果の表示は一切認められず、医薬品成分の配合も原則できません。・薬用石けん等は、医薬部外品の枠内で承認されたものです。
食品は医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外のすべての飲食物です。保健機能食品は食品で、は法令上の定義がない呼び名です。食品として売られていても、成分本質、効能効果の標榜、形状、用法用量から医薬品とみなされれば、無承認無許可医薬品として取締りの対象になります。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 東京都:登録販売者試験 ↗
- 東京都:2025年度問題・正答 ↗
- 厚生労働省:登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)掲載ページ ↗
- 厚生労働省:試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)本文 ↗(第4章 薬事に関する法規と制度)
- 厚生労働省:医薬品の販売制度 ↗
- 厚生労働省:令和7年薬機法等の一部改正(特定要指導医薬品・指定濫用防止医薬品は2026年5月1日施行) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:指定濫用防止医薬品の販売等について(令和7年12月26日医薬発1226第16号) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第2号) ↗
- 厚生労働省:2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容 ↗
- 東京都:令和7年度登録販売者試験午前問題 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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