店舗販売業とは
店舗販売業とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗で販売・授与するための、店舗ごとの許可に基づく販売業で、配置販売業・卸売販売業とは販売場所・方法・扱える医薬品が異なります。

医薬品を業として販売するには、薬局の開設か医薬品の販売業の許可が必要です。販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類で、一般の生活者に販売できるのは店舗販売業と配置販売業です。薬局での販売は薬局の業務に付随するため販売業の許可は不要です。許可は6年ごとに更新を受けないと効力を失います。
| 業態 | 許可権者・単位 | 扱える医薬品 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 薬局 | 所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長) | 医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品 | 調剤ができる。医薬品の販売に販売業の許可は不要 |
| 店舗販売業 | 店舗ごとに所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長) | 要指導医薬品・一般用医薬品 | 調剤不可。店舗管理者は薬剤師又は登録販売者 |
| 配置販売業 | 配置区域を含む都道府県ごとに都道府県知事 | 配置販売品目基準に適合する一般用医薬品 | 先用後利。分割販売の禁止。区域管理者を置く |
| 卸売販売業 | 営業所ごとに所在地の都道府県知事 | 薬局・販売業者・医療機関等への販売 | 一般の生活者に直接販売できない。店舗販売業者には要指導・一般用、配置販売業者には一般用以外を販売しない |
基本の仕組み

店舗販売業の許可は店舗ごとに、所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)が与えます。扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品だけで、薬剤師がいても調剤はできず、薬剤師がいなければ要指導医薬品・第一類医薬品は販売できません。店舗による販売以外(露天販売・現金行商等)の方法での販売は禁止です。
店舗管理者は薬剤師又は登録販売者で、要指導医薬品・第一類医薬品を販売する店舗では原則として薬剤師です。登録販売者が店舗管理者・区域管理者になるには、下表の従事期間の要件を満たす必要があります。管理者は、知事の許可なく他の場所で薬事に関する実務に従事できず、販売業者に必要な意見を書面で述べます。
配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに知事が与えます。扱えるのは配置販売品目基準に適合する一般用医薬品だけで、要指導医薬品は扱えません。第一類医薬品は薬剤師がいなければ販売できず、開封しての分割販売は禁止です。区域管理者は、第一類を扱う区域では薬剤師、第二類・第三類の区域では薬剤師又は登録販売者です。
配置販売業者又は配置員は、あらかじめ従事しようとする区域の都道府県知事に氏名・住所・区域・期間等を届け出て、住所地の知事が発行する身分証明書を携帯します。店舗販売業者が配置で売るには配置販売業の許可、配置販売業者が店舗で売るには薬局開設か店舗販売業の許可が別に必要です。卸売販売業は一般の生活者に直接販売できません。
| 登録販売者が管理者になる要件 | 従事期間 | 追加の条件 |
|---|---|---|
| 原則 | 過去5年間のうち通算2年以上(月80時間以上の月が24月以上、又は通算2年以上かつ過去5年間で合計1,920時間以上) | なし |
| 追加的な研修を修了した場合 | 過去5年間のうち通算1年以上(月160時間以上の月が12月以上、又は通算1年以上かつ過去5年間で合計1,920時間以上) | 毎年度の研修に加え、店舗(区域)の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了 |
| 管理者の経験がある場合 | 通算1年以上 | 過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある |
| 第一類医薬品を販売する店舗で薬剤師を管理者にできない場合 | 要指導医薬品・第一類医薬品を扱う薬局等で登録販売者として3年以上(月80時間以上の月が36月以上、又は通算3年以上かつ過去5年間で合計2,880時間以上) | 店舗管理者を補佐する薬剤師を置く |
特定販売と指定濫用防止医薬品

特定販売は、薬局・店舗以外の場所にいる者への要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)の販売です。その薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品を販売し、ネット広告は行政が容易に閲覧できるホームページで行います。相談の希望があれば、対面又は電話で情報提供します。
指定濫用防止医薬品(2026年5月1日施行)は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く)を有効成分とする製剤です。生薬を主たる有効成分とする製剤は含みません。
販売時は薬剤師又は登録販売者が、書面を用いて濫用による危害のおそれ等を情報提供し、年齢や購入状況を確認します。18歳未満の者には、告示の数量以下の1包装に限り、氏名も確認して対面等で情報提供すれば販売できます。18歳以上でも数量を超える場合は理由を確認し、対面等で情報提供します。適正使用を確保できなければ販売できません。
| 場面 | ルール |
|---|---|
| 対象製剤 | 8成分(外用剤を除く)を有効成分とする要指導医薬品・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品 |
| 告示の数量 | 1包装で、用法用量から5日分以下。かぜ薬・鼻炎用内服薬・解熱鎮痛薬としての製剤は成分により7日分以下(エフェドリン・コデインは5日分のみ) |
| 外箱等の表示 | 告示の数量以下は「要確認」、それを超えるものは「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句 |
| 18歳未満 | 告示の数量以下の1包装に限る。氏名等を確認し、対面等で情報提供して販売 |
| 18歳以上で数量を超える購入 | 理由等を確認し、対面等で情報提供して販売 |
| 販売時の確認事項 | 年齢、他の指定濫用防止医薬品を含む購入状況、数量を超える場合の理由、適正な使用を目的とする購入であること等 |
| 陳列(第二類・第三類) | 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部(鍵をかけた陳列設備等を除く)、又は情報提供設備から7m以内に陳列し、薬剤師・登録販売者を継続的に配置 |
| 手順書 | 販売方法、情報提供と確認、陳列、多量・頻回の購入への対応などの手順書を作成し、それに基づいて販売 |
試験に出る
- 医薬品の販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類で、6年ごとに更新を受けないと効力を失うこと。
- 店舗販売業は要指導医薬品と一般用医薬品のみを扱い、薬剤師がいても調剤はできないこと。
- 登録販売者が店舗管理者・区域管理者になるには、原則として過去5年間のうち通算2年以上の従事期間が必要なこと。
- 第一類医薬品を販売する店舗で登録販売者を店舗管理者にする場合は、店舗管理者を補佐する薬剤師を置くこと。
- 配置販売業では、区域の都道府県知事への事前の届出、身分証明書の携帯、分割販売の禁止があること。
- 特定販売はその薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品に限られ、特定要指導医薬品は対象外であること。
- 指定濫用防止医薬品は8成分(外用剤を除く)を含む製剤で、18歳未満には告示の数量以下の1包装に限り対面等で販売すること。
- 2025年公布の改正のうち、登録受渡店舗など遠隔管理による販売の仕組みは、令和8年4月一部改訂の手引きには含まれていないこと。
重要な言葉
- 店舗販売業
- 店舗ごとに所在地の都道府県知事等の許可を受け、要指導医薬品と一般用医薬品を店舗で販売する業態。調剤はできない。
- 配置販売業
- 購入者の居宅等に医薬品を預け、使用した分の代金を後で受け取る業態。配置販売品目基準に適合する一般用医薬品のみを扱う。
- 先用後利
- 配置販売業で、購入者が医薬品を使用した後でなければ代金請求権が生じないという販売形態。
- 卸売販売業
- 薬局、他の販売業者、製薬企業、医療機関等に医薬品を販売する業態。一般の生活者に直接販売できない。
- 店舗管理者
- 店舗を実地に管理する薬剤師又は登録販売者。従事者を監督し、店舗販売業者に必要な意見を書面で述べる。
- 特定販売
- 薬局・店舗以外の場所にいる者に対する、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品の販売。
- 指定濫用防止医薬品
- 濫用により中枢神経系の興奮・抑制や幻覚を生ずるおそれがあるとして指定された医薬品。年齢・購入状況の確認と数量の制限がある。
確認問題
確かめよう17歳の購入者に、指定濫用防止医薬品の大容量製品を販売できる?
できません。18歳未満には告示の数量以下の1包装に限り、対面等で情報提供して販売します。
店舗販売業と配置販売業は、販売場所や方法が同じである。
指定濫用防止医薬品を販売するときは、購入者の年齢や購入状況を確認する。
店舗販売業の許可は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
店舗販売業では、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。
配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することができる。
18歳未満の者には、指定濫用防止医薬品を一切販売できない。
2026年5月1日に施行された、年齢・数量の確認などを伴う販売制度の対象は?
店舗販売業と配置販売業の違いとして正しいものは?
登録販売者が店舗管理者になるための従事期間の原則は?
特定販売について正しいものは?
医薬品を業として販売するには、薬局の開設か医薬品の販売業のが必要です。販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類で、一般の生活者に販売できるのは店舗販売業と配置販売業です。薬局での販売は薬局の業務に付随するため販売業の許可は不要です。許可は6年ごとに更新を受けないと効力を失います。
の許可は店舗ごとに、所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)が与えます。扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品だけで、薬剤師がいても調剤はできず、薬剤師がいなければ要指導医薬品・第一類医薬品は販売できません。店舗による販売以外(露天販売・現金行商等)の方法での販売は禁止です。
は薬剤師又は登録販売者で、要指導医薬品・第一類医薬品を販売する店舗では原則として薬剤師です。登録販売者が店舗管理者・区域管理者になるには、下表の従事期間の要件を満たす必要があります。管理者は、知事の許可なく他の場所で薬事に関する実務に従事できず、販売業者に必要な意見を書面で述べます。
の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに知事が与えます。扱えるのは配置販売品目基準に適合する一般用医薬品だけで、要指導医薬品は扱えません。第一類医薬品は薬剤師がいなければ販売できず、開封しての分割販売は禁止です。区域管理者は、第一類を扱う区域では薬剤師、第二類・第三類の区域では薬剤師又は登録販売者です。
配置販売業者又は配置員は、あらかじめ従事しようとする区域の都道府県知事に氏名・住所・区域・期間等を届け出て、住所地の知事が発行する身分証明書を携帯します。店舗販売業者が配置で売るには配置販売業の許可、配置販売業者が店舗で売るには薬局開設か店舗販売業の許可が別に必要です。は一般の生活者に直接販売できません。
は、薬局・店舗以外の場所にいる者への要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)・一般用医薬品・薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)の販売です。その薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品を販売し、ネット広告は行政が容易に閲覧できるホームページで行います。相談の希望があれば、対面又は電話で情報提供します。
(2026年5月1日施行)は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分(いずれも外用剤を除く)を有効成分とする製剤です。生薬を主たる有効成分とする製剤は含みません。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 東京都:登録販売者試験 ↗
- 東京都:2025年度問題・正答 ↗
- 厚生労働省:登録販売者試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)掲載ページ ↗
- 厚生労働省:試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)本文 ↗(第4章 薬事に関する法規と制度)
- 厚生労働省:医薬品の販売制度 ↗
- 厚生労働省:令和7年薬機法等の一部改正(特定要指導医薬品・指定濫用防止医薬品は2026年5月1日施行) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:指定濫用防止医薬品の販売等について(令和7年12月26日医薬発1226第16号) ↗
- 厚生労働省医薬局長通知:厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について(令和8年2月13日医薬発0213第2号) ↗
- 厚生労働省:2026年5月1日施行の医薬品販売制度の改正内容 ↗
- 東京都:令和7年度登録販売者試験午前問題 ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
教材の編集方針・訂正について
