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FP技能検定 · 学習ガイド

遺言

遺言とは

遺言とは、自分の意思を死後の財産承継に反映するための制度で、法律で定められた方式に従う必要があります。

エルくんが公正証書と自筆証書をそれぞれの方式・保管・手続の棚へ整理する図
遺言は意思を承継へ反映するための制度です。方式や保管・検認の扱いを確認し、他の相続人の権利との関係も考えます。

遺言があれば、誰にどの財産を渡すかを指定でき、遺産分割の争いを防ぎやすくなります。ただし方式に不備があると無効になることがあり、遺言があっても相続人の遺留分はなくなりません。

遺言の方式と検認

遺言の方式と検認の図解。中央の仕切りを挟み、左に自宅などで保管する自筆証書遺言→「検認が必要」、右に法務局の保管制度を利用する自筆証書遺言→「検認が不要」を配置する。左右の矢印はそれぞれの保管先から検認の要否へ向ける。
覚えること:自筆:自宅等は検認要、法務局保管は不要

遺言は満15歳以上なら作成できます。自筆証書遺言は本文・日付・氏名を自書して押印します。添付する財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーを付けたりでき、その場合は各ページに署名押印します。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。

検認手続は、家庭裁判所が遺言書の形状や日付・署名などを確認し、偽造・変造を防ぐ手続で、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。自宅などで保管していた自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言は検認が不要です。

遺言の方式と検認
方式作成証人検認
自筆証書(自宅などで保管)本人が自書(財産目録は自書不要)不要必要
自筆証書(法務局で保管)本人が自書し、法務局に保管を申請不要不要
公正証書公証人が作成2人以上不要
秘密証書本人が作成・封印し、公証人が封紙に記載2人以上必要

遺言の撤回と遺留分

遺言の撤回と遺留分の図解。中央に「長男に自宅」と書かれた遺言を置き、右側に「他の相続人」を配置する。遺言から「遺留分侵害」を経た場合に限り、他の相続人から長男へ「金銭請求の可能性」の矢印を引く。
覚えること:遺留分侵害なら金銭請求もあり得る

遺言はいつでも撤回でき、内容が矛盾する遺言が複数あれば、矛盾する部分は後の遺言が優先します。推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、未成年者は証人になれません。「長男に自宅を相続させる」と指定しても、他の相続人の遺留分を侵害すれば、侵害額に相当する金銭を請求されることがあります。

試験に出る

  • 遺言は満15歳以上なら作成でき、いつでも撤回できる。内容が抵触する遺言が複数あれば後の遺言が優先。
  • 自筆証書遺言の財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでもよいが、各ページに署名押印が必要。
  • 公正証書遺言と秘密証書遺言は証人2人以上。推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、未成年者は証人になれない。
  • 検認が不要なのは公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言。秘密証書遺言は検認が必要。
  • 検認は偽造・変造を防ぐための手続で、遺言の有効・無効を判断するものではない。
  • 遺言があっても遺留分はなくならない。侵害された相続人は遺留分侵害額を請求できる。

重要な言葉

自筆証書遺言
本文・日付・氏名を本人が自書し押印する遺言。財産目録は自書でなくてもよい。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述などをもとに作成する遺言。原本は公証役場で保管される。
秘密証書遺言
本人が作成し封印した遺言書を公証人と証人2人以上の前に提出し、存在を証明してもらう遺言。内容は秘密にできる。
検認
家庭裁判所が遺言書の形状・日付・署名などを確認し、偽造・変造を防ぐ手続。遺言の有効性は判断しない。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言の原本を法務局(遺言書保管所)で保管する制度。利用すると死後の検認が不要になる。

確認問題

確かめよう遺言の内容が望みどおりであることと、法律上の方式を満たすことは同じでしょうか。

別です。内容が望みどおりでも、日付の自書がないなど方式を欠く自筆証書遺言は無効になり得ます。

遺言があれば、他の相続人の遺留分は常に消滅する。

遺言は、法律で定められた方式を満たさないと意図した効力を得られないことがある。

被相続人の長男(推定相続人)は、公正証書遺言の証人になることができる。

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である。

遺言の効力について正しいものは?

家庭裁判所の検認が必要な遺言は?

自筆証書遺言の説明として正しいものは?

遺言があれば、誰にどの財産を渡すかを指定でき、遺産分割の争いを防ぎやすくなります。ただしに不備があると無効になることがあり、遺言があっても相続人の遺留分はなくなりません。

遺言は満15歳以上なら作成できます。は本文・日付・氏名を自書して押印します。添付する財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーを付けたりでき、その場合は各ページに署名押印します。は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。

は、家庭裁判所が遺言書の形状や日付・署名などを確認し、偽造・変造を防ぐ手続で、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。自宅などで保管していた自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要です。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言は検認が不要です。

遺言はいつでも撤回でき、内容が矛盾する遺言が複数あれば、矛盾する部分は後の遺言が優先します。推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、未成年者は証人になれません。「長男に自宅を相続させる」と指定しても、のを侵害すれば、侵害額に相当する金銭を請求されることがあります。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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