区分所有法とは
区分所有法とは、マンションのように建物を複数の住戸に分けて所有する場合の、専有部分・共用部分・敷地利用権の関係と管理方法を定めた法律です。

マンションの自室と廊下では、管理や変更の決め方が異なります。誰の所有で、誰が意思決定するかを整理します。
専有部分・共用部分・敷地利用権

区分所有法では専有部分・共用部分・敷地利用権を区別します。2026年4月1日施行の改正で集会決議などの規律が見直されたため、決議の種類ごとに改正後の要件を確認します。
専有部分は構造上・利用上独立した部分、廊下・階段などは共用部分です。共用部分は原則として区分所有者全員の共有で、各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によります(人数で等分するのではありません)。規約に特別の定めがあれば、管理者が共用部分を所有すること(管理所有)もできます。
共用部分の持分は、区分所有法に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して処分できません。敷地利用権も、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分できません。規約と集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)にも効力を生じます。
2026年改正後の集会決議

2026年4月1日施行の改正で、建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議は出席者の多数決によることになりました。書面・電磁的方法・代理人で議決権を行使した者も出席者に数えます。施行日以後に招集手続が開始された集会から、改正後の規律が適用されます。
普通決議は、法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決します。特別決議のような法律上の出席要件(定足数)はありません。
規約の設定・変更・廃止や共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴わないものを除く)などの特別決議は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決します。出席要件と多数決要件を分けて確認します。
共用部分の変更の賛成割合は、規約で2分の1を超える割合まで下げられます。共用部分の瑕疵で他人の権利を侵害するおそれがある場合の瑕疵除去や、バリアフリー化のための変更なら、出席者の各3分の2以上で決議できます。
建替え決議は、出席者ではなく区分所有者と議決権の各5分の4以上で決します。耐震性や火災に対する安全性の不足、外壁の剥離・落下の危険、給排水管の劣化、バリアフリー基準への不適合という客観的事由があれば、各4分の3以上に緩和されます。建替え決議の集会の招集通知は、会日の少なくとも2か月前に発します。
裁判所の決定を受けた所在等不明区分所有者は、全ての決議の母数から除かれます。古い過去問の「全区分所有者を分母とする」説明を、改正後の決議へそのまま当てはめないようにします。
| 決議事項 | 2026年4月以降の原則 | 注意 |
|---|---|---|
| 普通決議(共用部分の管理など) | 出席した区分所有者と議決権の各過半数 | 法律上の定足数なし。規約で別段の定め可 |
| 特別決議(規約の設定・変更・廃止、使用禁止・競売請求など) | 区分所有者・議決権の各過半数が出席し、出席者・出席議決権の各4分の3以上 | 改正前は全区分所有者の各4分の3 |
| 共用部分の変更(著しい変更) | 特別決議と同じ出席要件で、出席者の各4分の3以上 | 瑕疵による危険・バリアフリー化なら各3分の2以上。軽微な変更は普通決議 |
| 建替え決議 | 区分所有者・議決権の各5分の4以上(出席者ではない) | 客観的事由があれば各4分の3以上 |
集会の手続

集会の招集通知は、会日の少なくとも1週間前に、会議の目的である事項と議案の要領を示して発します。この期間は規約で伸ばせますが、2026年4月以降は短縮できません。区分所有者全員の同意があれば、招集手続を省略して集会を開けます。
区分所有者が通知を受ける場所を管理者に通知していないときは、専有部分の所在場所あてに通知すれば足ります。管理者は、集会で毎年1回一定の時期に事務の報告をしなければなりません。
議事録は議長が作成し、書面で作成したときは議長と集会に出席した区分所有者2人が署名します(出席者全員ではありません)。
共同利益に反する行為

区分所有者が建物の保存に有害な行為など共同の利益に反する行為をし、又はそのおそれがあるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、行為の停止・結果の除去・予防の措置を請求できます。訴訟で請求するには集会の普通決議が必要です。
専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者に対する引渡し請求は、特別決議で決し、あらかじめ相手方に弁明の機会を与えなければなりません。
試験に出る
- 専有部分と共用部分で、管理・変更の決定方法が異なる点が問われます。
- 共用部分の変更などは、行為の種類に応じて集会決議の要件が変わります。
- 2026年4月1日施行の改正で集会決議の母数が見直されました。2026年度試験は改正後の規律で判断します。
- 改正後は、普通決議が出席者と出席議決権の各過半数、規約変更などの特別決議が区分所有者・議決権の各過半数の出席を前提に出席者の各4分の3以上です。建替え決議は出席者ではなく全区分所有者(所在等不明者を除く)の各5分の4以上のままです。
- 所在等不明区分所有者は、裁判所の決定により全ての決議の母数から除外できます。
- 古い過去問の「全区分所有者を分母とする」説明を、改正後の決議にそのまま当てはめないよう注意します。
- 特別決議では、定足数(出席要件)と多数決要件が別に定められており、混同させる選択肢に注意します。
重要な言葉
- 専有部分
- マンションで各所有者が単独で所有する住戸部分。
- 共用部分
- 廊下や階段など、区分所有者が共同で利用・管理する部分。
- 敷地利用権
- 専有部分を所有するために必要な、建物の敷地を利用する権利。
確認問題
確かめよう廊下の工事を一住戸の所有者だけで自由に決められる?
原則としてできません。共用部分の管理の問題です。
マンションの廊下は専有部分であり、各所有者が自由に変更できる。
区分所有法の改正後も、すべての決議で全区分所有者を分母とすればよい。
共用部分に対する各区分所有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
敷地利用権は、規約に別段の定めがあっても、専有部分と分離して処分することはできない。
規約及び集会の決議は、区分所有者から専有部分を買い受けた者に対しても、その効力を生じる。
2026年4月以降に招集手続が開始された集会では、規約の変更は区分所有者全員と議決権の各4分の3以上の賛成がなければできない。
2026年4月以降の普通決議には、法律上の定足数(出席要件)はない。
建替え決議は、2026年4月の改正後は他の決議と同様に、集会の出席者とその議決権の各5分の4以上で決する。
書面や代理人によって議決権を行使した区分所有者も、集会の決議における出席者に数えられる。
共用部分の変更のうちバリアフリー化のためのものは、出席者の各3分の2以上で決議することができる。
集会の招集通知を発する期間は、規約で定めれば会日の3日前まで短縮することができる。
書面で作成する集会の議事録には、集会に出席した区分所有者全員が署名しなければならない。
区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
区分所有者の共同の利益に反する行為の停止を訴訟で請求するには、集会の普通決議が必要である。
区分所有権の競売請求を集会で決議する場合、あらかじめ相手方に弁明の機会を与える必要はない。
マンションの廊下や階段は何に当たる?
2026年4月以降、建替えを必要とする客観的事由がない場合の建替え決議に必要な賛成はどれか。
集会の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
区分所有者100人(議決権も各1で同数)のマンションで、2026年5月に招集された集会に、書面による議決権行使者を含めて60人が出席した。規約の変更を決議するのに必要な最少の賛成者数はどれか。
区分所有法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
マンションの自室と廊下では、管理や変更の決め方が異なります。誰の所有で、誰がするかを整理します。
では専有部分・共用部分・を区別します。2026年4月1日施行の改正で集会決議などの規律が見直されたため、決議の種類ごとに改正後の要件を確認します。
専有部分は構造上・利用上独立した部分、廊下・階段などは共用部分です。共用部分は原則として区分所有者全員の共有で、各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分のによります(人数で等分するのではありません)。規約に特別の定めがあれば、管理者が共用部分を所有すること()もできます。
共用部分の持分は、区分所有法に別段の定めがある場合を除き、専有部分とできません。敷地利用権も、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分できません。規約と集会の決議は、区分所有者の(買主など)にも効力を生じます。
2026年4月1日施行の改正で、建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議はによることになりました。書面・電磁的方法・代理人で議決権を行使した者も出席者に数えます。施行日以後に招集手続が開始された集会から、改正後の規律が適用されます。
普通決議は、法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権ので決します。特別決議のような法律上の(定足数)はありません。
規約の設定・変更・廃止や共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴わないものを除く)などの特別決議は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権ので決します。出席要件とを分けて確認します。
共用部分の変更の賛成割合は、規約でまで下げられます。共用部分の瑕疵で他人の権利を侵害するおそれがある場合の瑕疵除去や、バリアフリー化のための変更なら、出席者ので決議できます。
建替え決議は、出席者ではなく区分所有者と議決権ので決します。耐震性や火災に対する安全性の不足、外壁の剥離・落下の危険、給排水管の劣化、バリアフリー基準への不適合という客観的事由があれば、に緩和されます。建替え決議の集会の招集通知は、会日の少なくともに発します。
裁判所の決定を受けたは、全ての決議の母数から除かれます。古い過去問の「全区分所有者を分母とする」説明を、改正後の決議へそのまま当てはめないようにします。
集会の招集通知は、会日の少なくともに、会議の目的である事項と議案の要領を示して発します。この期間は規約で伸ばせますが、2026年4月以降はできません。があれば、招集手続を省略して集会を開けます。
区分所有者が通知を受ける場所を管理者に通知していないときは、専有部分の所在場所あてに通知すれば足ります。管理者は、集会で一定の時期に事務の報告をしなければなりません。
議事録は議長が作成し、書面で作成したときは議長と集会に出席した区分所有者が署名します(出席者全員ではありません)。
区分所有者が建物の保存に有害な行為など共同の利益に反する行為をし、又はそのおそれがあるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、行為の停止・結果の除去・予防の措置を請求できます。訴訟で請求するには集会のが必要です。
専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者に対する引渡し請求は、で決し、あらかじめ相手方にを与えなければなりません。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 法務省:2026年4月施行の区分所有法改正 ↗
- 法務省:相続登記の申請義務化 ↗
- 法務省:住所等変更登記の義務化 ↗
- e-Gov法令検索:民法 ↗
- e-Gov法令検索:借地借家法 ↗
- e-Gov法令検索:建物の区分所有等に関する法律 ↗
- e-Gov法令検索:不動産登記法 ↗
- 法務省:配偶者居住権について ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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