物権変動とは
物権変動とは、売買などによって物権が移ることをいい、不動産では登記を備えないと第三者へ権利を主張できません。

土地を買ったことと、その権利を第三者へ主張できることは別の問題です。登記が必要な場面を考えます。
登記で対抗できる相手

Aが同じ土地をBとCへ二重に売った場合、原則として先に登記を備えた側が相手へ所有権を対抗できます。契約日の早さだけでは決まりません。
登記がなければ対抗できない民法177条の第三者は、登記がないことを主張する正当な利益を持つ者に限られます。二重譲渡の後の買主はこれに当たり、先の売買を知っていた(悪意)だけなら、先に登記を備えれば優先します。ただし、信義則に反するほどの背信的悪意者には、登記がなくても対抗できます。無権利者や不法占拠者も、ここでいう第三者に当たりません。
解除前の第三者は、民法545条1項ただし書で保護されますが、判例上は登記を備えている必要があります。解除後の第三者とは、民法177条により先に登記した側が優先する対抗関係になります。取消しも、取消し後の第三者とは対抗関係です。権利取得と解除・取消しの時間の順序を書き出して判断します。
取得時効でも、時効完成前に所有者から取得した第三者に対しては、時効取得者は登記なしで所有権を主張できます。時効完成後に取得した第三者とは対抗関係となり、先に登記した側が優先します。
| 第三者が現れた時期 | 関係 | 優劣の決め方 |
|---|---|---|
| 解除前 | 民法545条1項ただし書 | 第三者は登記を備えれば保護 |
| 解除後・取消し後 | 対抗関係(民法177条) | 先に登記した側が優先 |
| 時効完成前 | 時効取得者と当事者の関係 | 時効取得者は登記なしで対抗できる |
| 時効完成後 | 対抗関係(民法177条) | 先に登記した側が優先 |
抵当権などの担保

所有権は物を支配する権利、抵当権は占有を移さず不動産から優先弁済を受ける担保権です。不動産物権変動の対抗には登記が基本となります。
抵当権が付いても、所有者は不動産を使い続けられます。抵当権者は、債務不履行があったときに競売し、その競売代金から優先弁済を受けます。抵当権者が所有権を取得するわけではなく、抵当権が付いたまま売買されても、売買だけで抵当権は消えません。
抵当権の順位は、原則として登記の前後で決まります。順位の変更は関係する抵当権者全員の合意と登記で順位そのものを入れ替えます。順位の譲渡は譲り受けた者が譲り渡した者より先に配当を受け、順位の放棄は両者を同順位として、2人の配当額の合計を債権額の割合で分けます。
所有権と地上権などの権利が同一人に帰属すると、原則として混同で消滅します。ただし、その権利が第三者の権利の目的となっているときなどは消滅しません。
共有物の決め方

共有では各共有者に持分があり、保存・管理・変更のどれに当たるかで決定方法が違います。小さな補修と建物の取り壊しを同じ多数決として扱わず、具体的な行為と法の条件を照合します。
共有物の保存行為は各共有者が単独ででき、管理行為と軽微な変更は持分価格の過半数、形状・効用の著しい変更は全員の同意が必要です。建物の賃貸借は3年以内、土地は5年以内なら管理行為として過半数で決められます。
共有者が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(国庫ではありません)。相続人なく死亡したときも、特別縁故者への分与がなければ同様です。無権利者が不実の登記をしているときは、各共有者が単独で抹消を請求できます。一方、他の共有者が無断で共有物を占有していても、少数持分の共有者が当然に明渡しを請求できるわけではありません。
所在等不明の共有者がいるときは、裁判所の決定を得て、その者以外の共有者の同意や持分価格の過半数で変更・管理を決めたり、その持分を取得したりできます。
| 共有物への行為 | 原則の決め方 | 例 |
|---|---|---|
| 保存 | 各共有者が単独でできる | 修繕、不法占拠者への妨害排除 |
| 管理 | 持分価格の過半数 | 利用方法の決定、短期の賃貸借 |
| 軽微な変更 | 持分価格の過半数 | 形状・効用の著しい変更を伴わないもの |
| 形状・効用の著しい変更 | 全員の同意 | 建物の建築・取壊し等の大きな改変 |
占有・相隣関係・用益物権

占有権は物を事実上支配する状態を保護し、所有権の有無とは別に判断します。占有の訴えには、占有を妨害されたときの占有保持の訴え、妨害のおそれがあるときの占有保全の訴え、占有を奪われたときの占有回収の訴えの3つがあります。占有回収の訴えは、侵奪の時から1年以内に提起します。
隣地との関係では、隣地使用・境界標や囲障・越境した竹木の枝や根など、所有権を行使する際の調整規律があります。地上権・永小作権・地役権などの用益物権は他人の土地を利用する権利で、抵当権等の担保物権とは目的が違います。
| 権利・制度 | 何を守るか | 例 |
|---|---|---|
| 所有権 | 物の使用・収益・処分 | 対抗要件として登記を検討 |
| 占有権 | 事実上の支配 | 占有回収は侵奪から1年以内 |
| 用益物権 | 他人の土地の利用 | 地上権・地役権等 |
| 担保物権 | 債権の回収確保 | 抵当権・先取特権等 |
| 相隣関係 | 隣接する土地の利用調整 | 隣地使用・越境した枝等 |
立木など登記以外の対抗方法

土地の所有権は登記で対抗するのが原則です。一方、立木は、立木法による登記のほか、樹皮を削って所有者名を記すなど、外から権利関係が分かる明認方法でも第三者に対抗できます。土地・建物・立木を一律に「登記以外は不可」とせず、対象物ごとに対抗方法を分けます。
試験に出る
- 二重譲渡では契約日の先後ではなく登記の有無で優劣が決まるのが原則。例外として背信的悪意者が問われます。
- 不動産物権変動の対抗要件は登記。引渡しや契約だけでは第三者に対抗できません。
- 抵当権は占有を移さずに優先弁済を受ける担保権で、所有権を取得するものではない点を区別します。
- 抵当権が付いた不動産を売買しても、担保は原則として消えずに残ります。
- 共有物の保存・管理・変更は決定方法が異なり、単独・持分価格の過半数・全員の同意の違いが問われます。
- 解除・取消し・取得時効では、第三者が現れたのがその前か後かで、登記の要否が変わります。
重要な言葉
- 対抗要件
- 第三者に権利の変動を主張するために必要な要件。不動産では原則として登記。
- 背信的悪意者
- 二重譲渡で、単なる悪意を超えて信義則上保護されない者。この者には、登記のない先の買主でも対抗できます。
- 抵当権
- 債務不履行のときに競売代金から優先弁済を受けられる、占有を伴わない担保権。
- 持分
- 共有で各共有者が持つ割合。変更・管理・保存で決定方法が異なる。
確認問題
確かめよう二重売買では契約が先なら必ず優先?
いいえ。登記の有無などが重要です。
二重譲渡では、契約を先に結んだ者が必ず所有権を対抗できる。
抵当権が設定された不動産を売買しても、抵当権は当然には消滅しない。
Aが土地をBに売却した後、同じ土地をCにも売却した。CがAB間の売買を知っていた場合には、Cが先に所有権移転登記を備えても、BはCに所有権を対抗できる。
土地の所有者は、所有権移転登記を備えていなくても、その土地の不法占拠者に対して所有権を主張して明渡しを求めることができる。
AがBに土地を売却した後、Bの代金不払いを理由にAが契約を解除した。解除前にBから土地を買い受けたCは、所有権移転登記を備えていなくても、Aに所有権を主張できる。
BがA所有の土地を時効取得した場合、時効完成後にAから土地を譲り受けて登記したCに対しても、Bは登記なしで所有権を主張できる。
共有物の保存行為は、他の共有者の同意がなくても、各共有者が単独ですることができる。
共有建物について期間5年の賃貸借契約を締結することは、持分価格の過半数で決することができる。
共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は国庫ではなく他の共有者に帰属する。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から3年以内に提起しなければならない。
立木は、立木法による登記をしていなくても、明認方法を施せば、その所有権を第三者に対抗することができる。
二重譲渡で第三者の優劣を決める基本的な基準は?
抵当権の内容として正しいものは?
AがBに甲土地を売却して代金を受け取ったが、所有権移転登記はまだAに残っている。Bが登記なしで甲土地の所有権を対抗できる相手はどれか。
甲土地の競売代金6,000万円を、一番抵当権者A(債権2,000万円)、二番抵当権者B(債権2,000万円)、三番抵当権者C(債権3,000万円)に配当する。AがCに抵当権の順位を放棄していた場合、Cが受ける配当額はいくらか。
共有に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
物権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地を買ったことと、その権利を第三者へ主張できることは別の問題です。が必要な場面を考えます。
Aが同じ土地をBとCへ二重に売った場合、原則として先にを備えた側が相手へを対抗できます。契約日の早さだけでは決まりません。
登記がなければ対抗できない民法177条のは、登記がないことを主張する正当な利益を持つ者に限られます。二重譲渡の後の買主はこれに当たり、先の売買を知っていた(悪意)だけなら、先に登記を備えれば優先します。ただし、信義則に反するほどのには、登記がなくても対抗できます。無権利者や不法占拠者も、ここでいう第三者に当たりません。
解除前の第三者は、民法545条1項ただし書で保護されますが、判例上はを備えている必要があります。解除後の第三者とは、民法177条により先に登記した側が優先するになります。取消しも、取消し後の第三者とは対抗関係です。権利取得と解除・取消しの時間の順序を書き出して判断します。
取得時効でも、時効完成前に所有者から取得した第三者に対しては、時効取得者はで所有権を主張できます。時効完成後に取得した第三者とは対抗関係となり、先に登記した側が優先します。
所有権は物を支配する権利、は占有を移さず不動産からを受ける担保権です。不動産物権変動の対抗には登記が基本となります。
抵当権が付いても、所有者は不動産を使い続けられます。抵当権者は、があったときに競売し、そのから優先弁済を受けます。抵当権者が所有権を取得するわけではなく、抵当権が付いたまま売買されても、売買だけで抵当権は消えません。
抵当権の順位は、原則としてで決まります。順位の変更は関係する抵当権者全員の合意と登記で順位そのものを入れ替えます。順位の譲渡は譲り受けた者が譲り渡した者より先に配当を受け、順位の放棄は両者をとして、2人の配当額の合計を債権額の割合で分けます。
所有権と地上権などの権利が同一人に帰属すると、原則としてで消滅します。ただし、その権利が第三者の権利の目的となっているときなどは消滅しません。
共有では各共有者にがあり、保存・管理・変更のどれに当たるかで決定方法が違います。小さな補修と建物の取り壊しを同じとして扱わず、具体的な行為と法の条件を照合します。
共有物の保存行為は各共有者が単独ででき、管理行為と軽微な変更は、形状・効用の著しい変更はが必要です。建物の賃貸借は以内、土地は5年以内なら管理行為として過半数で決められます。
共有者が持分を放棄したときは、その持分はに帰属します(国庫ではありません)。相続人なく死亡したときも、特別縁故者への分与がなければ同様です。無権利者が不実の登記をしているときは、各共有者が単独で抹消を請求できます。一方、他の共有者が無断で共有物を占有していても、少数持分の共有者が当然に明渡しを請求できるわけではありません。
占有権は物を事実上支配する状態を保護し、所有権の有無とは別に判断します。占有の訴えには、占有を妨害されたときの占有保持の訴え、妨害のおそれがあるときの占有保全の訴え、占有を奪われたときの占有回収の訴えの3つがあります。占有回収の訴えは、侵奪の時からに提起します。
土地の所有権は登記で対抗するのが原則です。一方、立木は、立木法による登記のほか、樹皮を削って所有者名を記すなど、外から権利関係が分かるでも第三者に対抗できます。土地・建物・立木を一律に「登記以外は不可」とせず、対象物ごとに対抗方法を分けます。
出典・参考資料
試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。
- 不動産適正取引推進機構:宅建試験の概要 ↗
- 国土交通省:宅地建物取引業法関係 ↗
- 法務省:2026年4月施行の区分所有法改正 ↗
- 法務省:相続登記の申請義務化 ↗
- 法務省:住所等変更登記の義務化 ↗
- e-Gov法令検索:民法 ↗
- e-Gov法令検索:借地借家法 ↗
- e-Gov法令検索:建物の区分所有等に関する法律 ↗
- e-Gov法令検索:不動産登記法 ↗
- 法務省:配偶者居住権について ↗
編集:Pinternet Works · 更新日:
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