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宅地建物取引士 · 学習ガイド

賃貸借・借地借家法

借地借家法とは

借地借家法とは、土地や建物を借りる人を保護するため、民法の賃貸借よりも借主に有利な特則を定めた法律です。

エルくんが説明する図解。普通借家の更新原則と定期借家の方式/事前説明→期間終了を比較。
普通借家の更新拒絶には通知に加えて正当事由が問題になります。定期借家は所定の方式や事前説明などを満たして、更新がない契約として扱います。

部屋の契約期間が終わったからといって、いつでも貸主が自由に明渡しを求められるわけではありません。契約類型を先に見ます。

普通借地と定期借地

普通借地と定期借地の図解。中央で縦に仕切り、左に普通借地権、右に一般定期借地権を配置する。それぞれの土地の下に存続期間を示す横矢印を置き、左を「30年以上」、右を「50年以上」と明記する。
覚えること:普通は30年以上、一般定期は50年以上

借地借家法は土地・建物の賃借人を保護する特則を置きます。普通借地・定期借地、普通借家・定期借家を、更新と終了条件で比較します。

普通借地権の存続期間は30年以上で、期間を定めなかったときや30年より短く定めたときは30年になります。更新後の期間は、最初の更新が20年以上、2回目以降が10年以上です(定めなければそれぞれ20年・10年)。

期間満了時に建物があり借地権者が更新を請求したときは、借地権設定者が遅滞なく正当事由のある異議を述べない限り、契約は更新されます。更新されずに終了したときは、借地権者は建物の買取りを請求できますが、債務不履行による解除で終了した場合は請求できません。

借地権は、借地権の登記がなくても、借地上に借地権者本人名義で登記した建物があれば第三者に対抗できます。配偶者や子の名義で登記した建物では対抗できません(判例)。

定期借地権には、①一般定期借地権(50年以上)、②事業用定期借地権(10年以上50年未満)、③建物譲渡特約付借地権(30年以上)の3類型があります。一般定期借地権は、更新・建物の築造による延長・建物買取請求をしない特約を公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で定めます。

事業用定期借地権は、専ら事業用の建物(居住用を除く)を所有する目的に限り、公正証書で設定しなければなりません。30年以上50年未満では更新・延長・買取請求をしない特約を定めることができ、10年以上30年未満ではこれらの規定が法律上当然に適用されません。賃貸マンションなど居住用建物の所有を目的とすることはできません。

普通借地と定期借地
契約期間・方式更新・終了
普通借地権30年以上(定めがなければ30年)。方式の制限なし最初の更新20年以上、以後10年以上。更新拒絶には正当事由
一般定期借地権50年以上。公正証書による等書面(電磁的記録を含む)更新・延長・買取請求をしない特約
事業用定期借地権10年以上50年未満。専ら事業用の建物に限り、公正証書30年以上は特約で排除、30年未満は当然に更新等の規定なし
建物譲渡特約付借地権30年以上。方式の制限なし30年以上経過後に建物を地主へ相当の対価で譲渡して終了

普通借家と定期借家

普通借家と定期借家の図解。左から右へ「契約前の説明書面の交付・説明」→「書面等で契約」→「更新なく期間満了で終了」の順に並べ、太い矢印でつなぐ。説明書面には「更新なし・満了で終了」と記す。
覚えること:定期は書面等契約+契約前の書面交付・説明

普通建物賃貸借で期間を1年未満と定めると、期間の定めがない賃貸借とみなされます。期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新されたものとみなされます。ただし、更新後は期間の定めがないものになります。

期間の定めがない普通建物賃貸借は、賃貸人から解約を申し入れると6か月後、賃借人から申し入れると3か月後に終了します。賃貸人の更新拒絶の通知や解約申入れには、いずれも正当事由が必要です。

契約書に「更新なし」と一行書けば必ず定期借家になるわけではありません。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で契約し、さらに賃貸人が契約前に、更新がなく期間満了で終了することを記載した書面を交付して説明しなければなりません。この説明がなければ、更新がない旨の定めは無効です。

定期建物賃貸借は1年未満の期間でも設定できます。期間が1年以上なら、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知しなければ、終了を賃借人に対抗できません。この期間を過ぎて通知したときは、通知の日から6か月後に対抗できるようになります。床面積200㎡未満の居住用建物では、転勤・療養などやむを得ない事情があれば賃借人から中途解約でき、申入れから1か月で終了します。

賃料は、事情の変化で不相当になれば増減を請求できます。一定期間増額しない特約は有効ですが、普通建物賃貸借や借地で減額しない特約をしても、減額請求は否定されません。定期建物賃貸借では、賃料改定に関する特約があれば増減請求の規定は適用されません。造作買取請求権を排除する特約は、普通・定期のどちらでも有効です。

居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡したときは、事実上の夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者が、反対の意思を表示しない限り賃借人の権利義務を承継します。取壊し予定の建物の賃貸借で、取壊し時に終了する旨の特約は、取壊しの事由を記載した書面でします(公正証書に限りません)。

普通借家と定期借家
比較軸普通建物賃貸借定期建物賃貸借
契約の方式制限なし(口頭でも可)書面(電磁的記録を含む)と事前の説明書面
1年未満の期間期間の定めがないものとみなす有効
更新法定更新あり。賃貸人の更新拒絶には正当事由なし。1年以上なら1年前から6か月前までに終了通知
賃料を減額しない特約無効(減額請求できる)賃料改定の特約があれば有効
賃借人からの中途解約期間の定めがある場合は特約が必要200㎡未満の居住用でやむを得ない事情があれば可

対抗要件と賃貸人の地位

対抗要件と賃貸人の地位の図解。左に建物の入口、右に第三者を置き、入口から第三者へ向かう矢印に「第三者に対抗」と記す。建物の上に「賃借権の登記なし」を添え、引渡しを受ければ登記がなくても対抗できる関係を示す。
覚えること:建物の引渡しで登記なく対抗

建物の賃借権は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗できます。これは普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも同じです。

対抗要件を備えた賃貸建物が譲渡されると、賃貸人の地位は賃借人の承諾なしに譲受人へ移ります。譲受人が賃料を請求するには、所有権移転登記を備える必要があります。敷金返還債務や費用償還債務も譲受人に承継されます。ただし、譲渡人と譲受人が賃貸人の地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する旨を合意したときは、賃貸人の地位は移転しません。

敷金は、賃貸借が終了して建物が明け渡された時に、未払賃料などを差し引いて返還されます。明渡しが先で、明渡しと敷金返還は同時履行の関係に立ちません。

修繕は原則として賃貸人の義務ですが、賃借人の責めに帰すべき事由で必要になった修繕は、賃貸人の義務ではありません。賃借人は、修繕が必要な旨を賃貸人に通知し又は賃貸人がそれを知ったのに相当の期間内に修繕されないとき、又は急迫の事情があるときに、自ら修繕できます。

賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸したときは、賃貸人は原則として解除できます。ただし、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できません(判例)。

試験に出る

  • 普通借家では、期間満了だけで当然に終了するのではなく、更新拒絶には正当事由などが必要です。
  • 定期借家は更新がなく、書面等による契約と、契約前の説明書面の交付・説明を満たすことで成立します。
  • 借地権は借地権者本人名義の建物登記、建物賃借権は引渡しで第三者に対抗できる点が問われます。
  • 普通借地・定期借地、普通借家・定期借家は、更新の有無と終了条件で比較します。
  • 契約書に「更新なし」と書くだけでは定期借家にならず、法律の手続が必要です。
  • 貸主が自由に明渡しを求められるかは契約類型によって異なります。

重要な言葉

普通借家
更新があり、更新拒絶には正当事由などが必要となる一般的な建物賃貸借。
定期借家
書面等による契約と事前の説明書面の交付により、更新のない契約として成立する建物賃貸借。
正当事由
普通借地・普通借家で、貸主が更新拒絶や解約申入れをするときに必要な正当な理由。自己使用の必要性や立退料の提供などを総合して判断する。

確認問題

確かめよう普通借家で期間満了だけなら必ず退去?

いいえ。更新拒絶の要件などを確認します。

普通借家では、期間が満了すれば貸主は正当事由がなくても明渡しを求められる。

契約書に「更新なし」と記載すれば、方式を満たさなくても定期借家になる。

普通借地権の存続期間を当事者が20年と定めた場合、その存続期間は20年となる。

借地権者が借地上に自己名義で登記した建物を所有していれば、借地権の登記がなくても、土地の譲受人に借地権を対抗できる。

事業用定期借地権は、賃貸マンションの所有を目的とする場合でも、公正証書で契約すれば設定することができる。

一般定期借地権の特約は、公正証書に限らず、書面(電磁的記録を含む)で定めればよい。

借地権の存続期間が満了して契約が更新されなかったときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求できる。

普通建物賃貸借で期間を10か月と定めた場合、その期間の満了により契約は当然に終了する。

定期建物賃貸借は、期間を1年未満と定めても有効である。

期間の定めがない普通建物賃貸借で、賃貸人が正当事由のある解約の申入れをしたときは、申入れの日から3か月で契約が終了する。

普通建物賃貸借に賃料を減額しない旨の特約があれば、賃借人は経済事情が変動しても賃料の減額を請求できない。

定期建物賃貸借で賃料の改定に関する特約がある場合には、借賃増減請求の規定は適用されない。

賃貸借が終了した場合、賃借人は敷金の返還を受けるまで建物の明渡しを拒むことができる。

賃借人が修繕の必要を賃貸人に通知したのに、賃貸人が相当の期間内に修繕しないときは、賃借人は自ら修繕することができる。

普通借家の更新拒絶で問題となるのは?

期間の定めがある普通建物賃貸借で、賃貸人が契約を更新しない旨の通知をしなければならない期間はどれか。

Aは、B所有の床面積150㎡の建物を居住目的で期間3年の定期建物賃貸借として借りている。次の記述のうち、正しいものはどれか。

借地権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

賃貸人の地位と転貸に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

部屋の契約期間が終わったからといって、いつでも貸主が自由にを求められるわけではありません。契約類型を先に見ます。

は土地・建物のを保護する特則を置きます。普通借地・定期借地、普通借家・定期借家を、更新と終了条件で比較します。

普通借地権の存続期間はで、期間を定めなかったときや30年より短く定めたときは30年になります。更新後の期間は、最初の更新が、2回目以降がです(定めなければそれぞれ20年・10年)。

期間満了時に建物があり借地権者が更新を請求したときは、借地権設定者が遅滞なくのある異議を述べない限り、契約は更新されます。更新されずに終了したときは、借地権者はを請求できますが、債務不履行による解除で終了した場合は請求できません。

借地権は、借地権の登記がなくても、借地上にで登記した建物があれば第三者に対抗できます。配偶者や子の名義で登記した建物では対抗できません(判例)。

定期借地権には、①一般定期借地権()、②事業用定期借地権()、③建物譲渡特約付借地権()の3類型があります。一般定期借地権は、更新・建物の築造による延長・建物買取請求をしない特約を公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で定めます。

事業用定期借地権は、専ら事業用の建物(居住用を除く)を所有する目的に限り、で設定しなければなりません。30年以上50年未満では更新・延長・買取請求をしない特約を定めることができ、10年以上30年未満ではこれらの規定が法律上当然に適用されません。賃貸マンションなど居住用建物の所有を目的とすることはできません。

普通建物賃貸借で期間を1年未満と定めると、賃貸借とみなされます。期間の定めがある場合、期間満了のに更新しない旨の通知をしなければ、従前と同一の条件で更新されたものとみなされます。ただし、更新後は期間の定めがないものになります。

期間の定めがない普通建物賃貸借は、賃貸人から解約を申し入れると、賃借人から申し入れるとに終了します。賃貸人の更新拒絶の通知や解約申入れには、いずれも正当事由が必要です。

契約書に「更新なし」と一行書けば必ずになるわけではありません。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で契約し、さらに賃貸人が契約前に、更新がなく期間満了で終了することを記載したを交付して説明しなければなりません。この説明がなければ、更新がない旨の定めは無効です。

定期建物賃貸借は1年未満の期間でも設定できます。期間が1年以上なら、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに終了を通知しなければ、終了を賃借人に対抗できません。この期間を過ぎて通知したときは、通知の日から6か月後に対抗できるようになります。床面積の居住用建物では、転勤・療養などやむを得ない事情があれば賃借人から中途解約でき、申入れからで終了します。

賃料は、事情の変化で不相当になれば増減を請求できます。一定期間増額しない特約は有効ですが、普通建物賃貸借や借地で減額しない特約をしても、減額請求は否定されません。定期建物賃貸借では、賃料改定に関する特約があれば増減請求の規定は適用されません。を排除する特約は、普通・定期のどちらでも有効です。

建物の賃借権は、賃借権の登記がなくても、建物のを受けていれば第三者に対抗できます。これは普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも同じです。

対抗要件を備えた賃貸建物が譲渡されると、賃貸人の地位は賃借人の承諾なしに譲受人へ移ります。譲受人が賃料を請求するには、を備える必要があります。敷金返還債務や費用償還債務も譲受人に承継されます。ただし、譲渡人と譲受人が賃貸人の地位を譲渡人に留保し、譲受人が譲渡人に賃貸する旨を合意したときは、賃貸人の地位は移転しません。

敷金は、賃貸借が終了して建物が明け渡された時に、未払賃料などを差し引いて返還されます。明渡しが先で、明渡しと敷金返還はの関係に立ちません。

賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡・転貸したときは、賃貸人は原則として解除できます。ただし、賃貸人に対すると認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できません(判例)。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

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