本文へ移動

登録販売者試験 · 学習ガイド

セルフメディケーション

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは、WHOによれば「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。一般用医薬品の効能範囲や生活上の配慮、医療機関への相談を組み合わせます。

エルくんが説明する図解。症状/経過/既使用薬を確認→セルフケア可能範囲か→受診相談の分岐。
いつから、どんな症状が、どの程度続くかを聞き、既に使った薬とその結果を確認します。症状の経過によっては商品販売より受診を勧めることが適切です。

軽い不調への対応でも、薬を選ぶ前に自分で対処できる範囲かを考えます。長引く症状や重い兆候は別の判断が必要です。

セルフメディケーション
区分・論点判断・対応
一般用医薬品承認された効能・用法用量で軽度な症状に使用
健康食品疾病の治療効能を示す医薬品ではない
症状が重い・長引く自己判断を続けず受診勧奨
併用確認処方薬・市販薬・健康食品も確認

基本の仕組み

基本の仕組みの図解。左に症状の経過と使用済みの薬・結果を確認するカード、中央に分岐、右上に「受診」、右下に「商品販売」を置く。経過によっては販売より受診を勧めることを、受診側へ向かう太い矢印で示す。
覚えること:経過によっては販売より受診を勧める

いつから、どんな症状が、どの程度続くかを聞き、既に使った薬とその結果を確認します。症状の経過によっては商品販売より受診を勧めることが適切です。

セルフメディケーションは健康管理と軽度な不調への適切な対応です。一般用医薬品の効能範囲、生活上の配慮、医療機関への相談を組み合わせます。

健康食品を病気の治療薬として説明しないようにします。販売者が症状だけから病名を断定したり、必要な受診を遅らせたりしないことが大切です。

健康食品と受診勧奨の境界

健康食品と受診勧奨の境界の図解。一つの相談場面を上下2本の確認経路で示す。上段は「健康食品は食品」から「摂取の有無」へ、下段は「重い症状」または「改善しない症状」から「受診を勧める」へ矢印を引き、上下を細い仕切りで分けて健康食品の摂取だけが受診勧奨の理由に見えないようにする。
覚えること:重い・改善しない症状は受診を勧める

セルフメディケーションの主役は一般の生活者です。一般用医薬品を選ぶときは症状の種類・程度・期間、既に使った薬、年齢・疾患・妊娠などを確認し、重い症状や改善しない症状では受診を勧めます。情報提供は必ずしも販売に結び付けるものではなく、医薬品を使わない対処を勧めることが適切な場合もあります。

いわゆる健康食品はあくまで食品で、医薬品とは法律上区別されます。国が示す要件を満たす保健機能食品だけが、一定の基準のもとで健康増進の効果等を表示できます。錠剤やカプセルなど医薬品に似た形状のものが多く、誤った使用方法や体質による健康被害、医薬品との相互作用も報告されているため、販売時に摂取の有無を尋ねます。

相談時に病名を断定せず、一般用医薬品で対処できる範囲を製品の効能・使用期間と症状の経過から判断します。購入者の健康意識を尊重しつつ、治療中の人は主治医・薬剤師との情報共有へつなぎます。

健康食品と受診勧奨の境界
保健機能食品の種類国の関与表示できる内容
特定保健用食品個別に(一部は規格基準に従って)国の審査を受けて許可特定の保健機能
栄養機能食品個別の許可申請は不要(自己認証制度)ビタミン・ミネラルなど栄養成分の機能
機能性表示食品事業者の責任で国に届出(個別の許可ではない)科学的根拠に基づく機能性関与成分の機能

一般用医薬品の役割と受診勧奨の目安

一般用医薬品の役割と受診勧奨の目安の図解。左に一般用医薬品と使用期間・回数を記すカレンダー、中央に「改善しない」「悪化する」を上下に配置する。二つの状態から右の「受診」へ矢印を集め、同じ判断の流れとして示す。
覚えること:一定期間か回数使用し、改善なし・悪化は受診

一般用医薬品の役割は、①軽度な疾病に伴う症状の改善、②生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る)、③生活の質(QOL)の改善・向上、④健康状態の自己検査、⑤健康の維持・増進、⑥その他保健衛生の6つです。

高熱や激しい腹痛がある、患部が広範囲であるなど症状が重いときに一般用医薬品を使うのは適切な対処とはいえません。一定期間又は一定回数使用しても改善しない、又は悪化したときは受診が必要です。乳幼児や妊婦では、一般用医薬品で対処できる範囲が通常の成人より限られます。

スポーツ競技者から相談があった場合は、一般用医薬品にもドーピングに該当する成分を含むものがあるため、専門知識を有する薬剤師などへ確認します。

セルフメディケーション税制は平成29年1月に始まり、条件を満たせばスイッチOTC医薬品の購入の対価について一定の金額を所得から控除できます。令和4年1月からは腰痛や肩こり、風邪やアレルギーの諸症状に対応する一般用医薬品も対象となり、令和9年1月からは消化器官用薬や一般用検査薬も対象になります。

試験に出る

  • セルフメディケーションの範囲と、一般用医薬品の効能範囲を超える場合の判断。
  • 症状の経過(いつから・どの程度)を確認し、受診勧奨につなげる点。
  • 健康食品を病気の治療薬として説明しない点。
  • 販売者が症状だけから病名を断定しない点。
  • 同じ薬を無期限に勧めず、使用期間の注意を確認する点。
  • 特定保健用食品は国の個別許可、機能性表示食品は国への届出、栄養機能食品は自己認証という違い。
  • 一般用医薬品の6つの役割と、高熱・激しい腹痛などの重い症状では一般用医薬品での対処が適切でない点。

重要な言葉

セルフメディケーション
健康管理と軽度な不調に、自分で適切に対応すること。
受診勧奨
症状の経過などから、販売より医療機関の受診を勧めること。
使用期間
製品ごとに定められた、続けて使える期間の目安。
保健機能食品
国が示す要件を満たし、一定の基準のもとで健康増進の効果等を表示できる食品。特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3種類。

確認問題

確かめよう薬を使っても改善せず長引くとき、同じ薬を無期限に勧める?

いいえ。使用期間の注意を確認し受診につなげます。

症状が長引いても、同じ薬を無期限に使い続けてよい。

健康食品を病気の治療薬として説明してよい。

セルフメディケーションで組み合わせる要素は?

症状の経過によって適切なのは?

への対応でも、薬を選ぶ前に自分で対処できる範囲かを考えます。長引く症状や重いは別の判断が必要です。

いつから、どんなが、どの程度続くかを聞き、既に使った薬とその結果を確認します。症状の経過によっては商品販売よりを勧めることが適切です。

は健康管理と軽度な不調への適切な対応です。の効能範囲、生活上の配慮、医療機関への相談を組み合わせます。

を病気の治療薬として説明しないようにします。販売者が症状だけから病名を断定したり、必要なを遅らせたりしないことが大切です。

出典・参考資料

試験の公式案内と、この記事の参考にした学習資料です。

編集:Pinternet Works · 更新日:

教材の編集方針・訂正について